○豊島区配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
令和2年4月1日
総務部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき行う配偶者暴力相談支援センター(以下、「支援センター」という。)事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 実施主体は豊島区配偶者暴力相談支援センターとする。
2 支援センター事業の統括を男女平等推進センターで行うこととし、支援センターとして指定する。
3 法第3条第2項の規定に基づき、男女平等推進センターと子育て支援課で緊密に連携して支援センターとしての機能を果たすこととする。
(事業内容)
第3条 事業は、法第3条第3項各号に規定する業務を行う。
(事業の調整・連携)
第4条 男女平等推進センターは、支援センター機能を果たすため、業務を行うにあたっては、必要に応じ、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等を図るため、関係課、東京都等関係自治体、行政機関、民生・児童委員、民間団体等との連携に努める。
2 子育て支援課は、前条の業務を行うため、適切に関係課等との連携・調整をし、被害者等の支援を行う。
(業務の実施日及び実施時間)
第5条 第3条に規定された業務の実施日及び実施時間は次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
2 男女平等推進センターにおいては、閉庁日を除く月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。
3 子育て支援課においては、閉庁日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。
(証明書等の事務処理)
第6条 支援センターは、男女平等推進センター及び子育て支援課に面接相談をした相談者の求めに必要に応じ、互いに緊密に連携しながら、次に掲げる証明書の交付等を行う。
(1) 裁判所から法第14条第2項の規定に基づき書面の提出を求められた場合は、裁判所が定める裁判所提出用書面を作成し、裁判所に提出する。
(ア) 相談者から住民基本台帳における支援措置の相談を受けた場合
(イ) 相談者から健康保険の被扶養者から外れたい旨の相談を受けた場合(別記第2号様式)
(ウ) 相談者から国民年金、厚生年金保険及び船員保険における秘密の保持の配慮に関する相談を受けた場合(別記第3号様式)
(エ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号に該当する旨の証明の申請を受けた場合(別記第4号様式)
(オ) 相談者から児童手当受給者の変更等について相談を受けた場合(別記第5号様式)
(カ) 相談者から道路運送車両法の登録事項等証明書交付請求における支援措置の相談を受けた場合
(実施状況の報告)
第7条 支援センターは、事業の実施状況を総務部長に報告する。
(守秘義務)
第8条 男女平等推進センター及び子育て支援課において相談業務に携わる者、及び関係機関等は、法令等に定めのある場合を除き、業務に関して知り得た情報を漏らし、または不当な目的に利用及び外部提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情処理)
第9条 支援センターは、事業の実施に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
(その他)
第10条 本事業の実施に関し必要な事項または定めのない事項については、総務部長が定めることとする。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係 申請書)
別記第2号様式(第6条関係 証明書)
別記第3号様式(第6条関係 証明書)
別記第4号様式(第6条関係 証明書)
別記第5号様式(第6条関係 証明書)
別記第6号様式(第6条関係 証明書)
別記第7号様式(第6条関係 証明願)