○豊島区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

昭和39年4月1日

区長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、区税の納税を推進するため、豊島区納税貯蓄組合連合会に対して行う補助金の交付について、必要な事項を定め、もって納税貯蓄組合の健全なる発展に資するとともに、区税の納期内納付秩序の確立を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、豊島区納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)とする。

(交付の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる区税の納税推進に関する事業とする。

(1) 組合の普及勧奨に関する事業

(2) 組合の指導育成に関する事業

(3) その他区税納税推進に関する事業

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする連合会は、区長に対し、豊島区納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 区税納税推進事業計画書(別記第2号様式)

(2) 前号のほか、区長が、必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 補助金は、年度当初に交付する。

(実績報告)

第6条 連合会は、区長に対し、事業の完了したとき及び年度末に区税納税推進事業実績報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

この要綱は、昭和39年4月1日から施行する。

様式 省略

豊島区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

昭和39年4月1日 区長決裁

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 税務課
沿革情報
昭和39年4月1日 区長決裁