○豊島区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱
昭和39年4月1日
区長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、区税の納税を推進するため、豊島区納税貯蓄組合連合会に対して行う補助金の交付について、必要な事項を定め、もって納税貯蓄組合の健全なる発展に資するとともに、区税の納期内納付秩序の確立を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、豊島区納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)とする。
(交付の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる区税の納税推進に関する事業とする。
(1) 組合の普及勧奨に関する事業
(2) 組合の指導育成に関する事業
(3) その他区税納税推進に関する事業
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする連合会は、区長に対し、豊島区納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 区税納税推進事業計画書(別記第2号様式)
(2) 前号のほか、区長が、必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 補助金は、年度当初に交付する。
(実績報告)
第6条 連合会は、区長に対し、事業の完了したとき及び年度末に区税納税推進事業実績報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和39年4月1日から施行する。
様式 省略