○豊島区大気汚染緊急時の措置要領(オキシダント)
平成18年4月1日
環境課長決定
(目的)
第1 この要領は、光化学スモッグから区民の健康を守るため、東京都大気汚染緊急時対策実施要綱(オキシダント)に定めるもののほか、区長の措置及びその他関連する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2 この要領において「緊急時」とは、東京都より光化学スモッグ予報、同注意報、同警報及び同重大緊急報(以下「予報、注意報、警報及び重大緊急報」という)が発令及び解除された時をいう。
(緊急時の受信)
第3 環境清掃部環境保全課(以下「環境保全課」という)は、東京都よりの緊急時の発令及び解除の通報を受信する。
(連絡体制)
第4 環境保全課は注意報の発令及び解除の通報があったときは、直ちに庁内各部課及び区立施設並びに都営地下鉄巣鴨駅、西武鉄道池袋駅及び東武鉄道池袋駅(以下「関係施設」という)等へ電話又は防災行政無線装置の戸別受信機等により通報し、必要な協力を求める。
(2) 環境保全課は警報、重大緊急報の発令及び解除の通報があったときには、防災行政無線放送装置(戸別受信機も含む)等により通報し、必要な協力を求める。
(3) 第1項の規定による電話又は防災行政無線装置による通報等及び前項の規定による防災行政無線放送装置による通報等は、豊島区の休日を定める条例(平成元年豊島区条例第1号)第1条に掲げる日には行わない。
(緊急時の発令及び解除の周知方法)
第5 緊急時の発令及び解除の周知は、次の各事項による。
一 緊急時の発令の通報を受けた関係施設等は、利用者及び通行人等区民の目につきやすい場所に垂れ幕等を掲出する。
二 緊急時の解除の通報を受けた関係施設等は、垂れ幕等の掲出をとり止める。なお、日没後の解除の通報は省略する。
(区民に対する周知事項)
第6 緊急時においては、次の事項について区民に注意するよう周知する。
一 屋外になるべく出ないようにする。
二 屋外運動はさしひかえるようにする。
三 光化学スモッグの被害を受けた人は、最寄りの保健所へ連絡する。
(被害状況の把握)
第7 光化学スモッグの被害報告は、別表1に定める光化学スモッグ被害報告体制に基づいて行う。
(2) 保健福祉部地域保健課は、別表2に定める光化学スモッグによる被害状況受理票を整備するほか、関係施設等の主管課、保健所及び東京都の関係部局と連携し、被害状況の把握に努める。
附則
1 この要領は、昭和50年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成2年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成10年6月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則
1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成16年6月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要領は、豊島区事案の決定等に関する規程(平成17年豊島区訓令甲第2号)第3条及び第4条の規定により、環境課長の決定とする。
3 この要領の施行前に、この要領による改正前の豊島区大気汚染緊急時の措置要領の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の豊島区大気汚染緊急時の措置要領の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表1 光化学スモッグ被害報告体制
別表2 光化学スモッグによる被害状況受理票
略