○豊島区もの忘れ相談事業実施要綱

平成19年5月14日

保健福祉部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の不安を持つ高齢者、認知症高齢者及びその介護をする家族等に対して、もの忘れ相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症について早期の相談支援を行うことを目的とする。

(実施方法等)

第2条 区長は、公益社団法人豊島区医師会(以下、「医師会」という。)に事業を委託する。

2 事業の実施方法は、この要綱の規定及び別に締結する医師会との委託契約に定めるものとする。

3 委託料は、当該年度の予算の範囲内とする。

(事業内容)

第3条 事業の実施内容は次のとおりとする。

(1) もの忘れ(個別)相談

 定例型相談

 随時対応型相談

 意見交換会

(2) 区民公開講座の実施等、認知症に関する普及・啓発活動

(実施場所等)

第4条 事業の実施場所は別表1の豊島区地域包括支援センター等とする。

2 医師会は、地域包括支援センターが指定する場所へ相談医を派遣する。

(地域包括支援センターの役割)

第5条 地域包括支援センターは、事業の実施に際しては、次の各号の役割を担うものとする。

(1) 相談者の予約受付

(2) 相談当日は、相談者が安心して相談できるよう環境を整え支援する。

(3) 相談終了後医師の指示に従い、相談者の支援を行い、指示された時期に相談者のフォローを行う。

(対象者)

第6条 事業の対象者は区内在住または区内に事業所を持つ次の者とする。

(1) 認知症について不安をもっている高齢者及びその家族等

(2) 認知症高齢者及びその介護をする家族等

(3) 認知症高齢者に関わりのある区内事業者

(利用料)

第7条 この事業の利用料は無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉部長が定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表1

中央地域包括支援センター

東池袋1-39-2

東部地域包括支援センター

南大塚2-36-2

西部地域包括支援センター

要町1-5-1

菊かおる園地域包括支援センター

西巣鴨2-30-19

ふくろうの杜地域包括支援センター

南池袋3-7-8

豊島区医師会地域包括支援センター

西池袋3-22-16

いけよんの郷地域包括支援センター

池袋4-25-10

アトリエ村地域包括支援センター

長崎4-23-1

豊島区もの忘れ相談事業実施要綱

平成19年5月14日 保健福祉部長決定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健福祉部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成19年5月14日 保健福祉部長決定
平成27年4月1日 種別なし