○豊島区発達障害者支援ネットワーク会議設置要綱
平成23年6月17日
保健福祉部長決定
(設置)
第1条 発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、発達障害(児)者に係る区内関係機関の連携並びに発達障害者とその家族に対する支援の充実及び周囲の理解を促進することにより、発達障害者の自立と社会参加を促すため、豊島区発達障害者支援ネットワーク会議体(以下「会議」という。)を設置する。
(対象)
第2条 ネットワーク会議で取り扱う発達障害とは、法第2条に規定する自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとする。
(所掌事項)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(2) 発達障害者支援に係る課題の検討に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発・改善に関すること。
(4) その他検討会が必要と認める事項
(構成)
第4条 会議は、会長及び会員をもって構成する。
2 会長は、保健福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 会員は、別表に掲げる職にある者とする。
4 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
(運営)
第5条 会議は、会長が必要に応じ召集し、これを主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を協議会に出席させることができる。
(専門部会の設置)
第6条 会長は、会議の目的の実現を円滑に推進するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(個人情報の保護)
第7条 会議の関係者は、会議で取り扱う個人情報に対して守秘義務を負うものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
別表
職名 |
保健福祉部長 |
区立小学校長 |
区立中学校長 |
保健福祉部福祉総務課長 |
保健福祉部障害福祉課長 |
保健福祉部障害福祉サービス担当課長 |
保健福祉部健康推進課長 |
保健福祉部長崎健康相談所長 |
子ども家庭部子ども若者課長 |
子ども家庭部子ども家庭支援センター所長 |
子ども家庭部保育課長 |
教育部指導課長 |
教育部放課後対策課長 |
教育部教育センター所長 |