○街並み再生地区の区域における都市計画決定等に関する取扱い要綱
平成21年2月2日
区長決定
(1) 都市計画 都市計画法第4条第1項の都市計画をいう。
(2) 街区 道路、河川、鉄道等で囲まれた地域的なまとまりのある土地の区域をいう。
(3) 街区再編まちづくり 街区ごとに、その一体性を保ちながら細分化された敷地の統合若しくは狭あいな道路の付替え等を行うこと又は街区に存する未利用地若しくは低利用地(周辺地域の土地の利用状況と比較してその利用の程度が著しく低い土地をいう。)とその周辺との一体的な開発を行うこと(以下「街区再編」という。)により、市街地の計画的な再編整備を進め、個性豊かで魅力のある街並みを形成することをいう。
(4) 街並み再生方針 都条例第6条の規定に基づく街並み再生地区の指定に際し、当該地区における街並み形成の方向性を定めた方針をいう。
(5) 地区計画 都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画をいう。
(6) 土地所有者等 都市計画法第21条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。
(区の責務等)
第3条 区は、街並み再生地区において、都条例に基づく街区再編まちづくりにより、区民及び土地所有者等が主体的にまちづくりに取り組むことができるために必要な措置を講ずるとともに街並み再生方針の実現向けた施策を講じるものとする。
2 区は、街並み再生方針の早期実現のための事業(以下「街並再生推進事業」という。)を行う。
3 区は街並再生推進事業を行うに際し、東京都と適切に連携を図るものとする。
(再開発等促進区を定める地区計画の決定)
第4条 区は、街並み再生地区において、街並み再生方針に適合した街区再編のための事業を促進する必要があると認めるときは、当該街並み再生地区の一部の区域(当該区域に整備される都市計画法第12条の5第2項第3号に定める地区施設が当該街並み再生地区の区域外に位置する場合は地区施設の区域も含む。)について、都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区(面積が3ヘクタール以下のものに限る。)を定める地区計画を都市計画に定めるものとする。
(計画提案に係る地区整備計画の決定等に関する処理期間)
第5条 区は、計画提案が行われたときは、当該計画提案が行われた日から6月以内に当該計画提案を踏まえた地区整備計画を都市計画に定め、又は都市計画法第21条の5第1項の規定による当該計画提案をした者に対する都市計画を定める必要がないと判断した旨の通知をしなければならない。
2 計画提案に係る地区整備計画を都市計画に定めるため、区の定める地区整備計画以外の都市計画及び東京都の定める都市計画の決定又は変更が必要となる場合は、前項の規定は適用しない。
(地区整備計画の案の内容となるべき事項の申出)
第6条 第4条第1項の規定により再開発等促進区を定める地区計画が定められた区域において、街区再編のための事業を行おうとする土地所有者等又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは都市計画法第21条の2第2項の国土交通省令で定める団体(以下「まちづくり法人等」という。)は、次のいずれにも該当する場合には、区に対して当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき事項を申し出ること(以下「案の申出」という。)ができる。
(1) 当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき一団の土地の区域の規模が0.5ヘクタール未満であるため、計画提案を行うことができないとき。
(2) 当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき事項の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ているとき。
2 区は、案の申出があった場合において、当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項が街並み再生方針に適合し、かつ、街並み再生地区における街区再編まちづくりの計画的な促進のため必要があると認めるときは、当該案の申出を踏まえた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画を都市計画に定めるための手続を進めるものとする。この場合において、区は、案の申出が行われた日から6ヶ月以内の地区整備計画の都市計画の決定に努めるものとする。
3 区は、案の申出があった場合において、当該案の申出を踏まえた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画を都市計画に定める必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該案の申出を行った者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による案の申出は、氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した案の申出書に、次に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 当該案の申出に係る地区整備計画を定める区域を明らかにした図面
(2) 当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項を記載した書類
(3) 当該案の申出に係る理由書
(4) 当該案の申出に係る地区整備計画の案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の一覧表及び当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項に同意した土地所有者等の同意の意思を示す書類
(5) 当該案の申出の対象となる土地の公図の写し及び登記事項証明書並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)
(6) 案の申出に係る土地所有者等に対する説明状況報告書(別記第1号様式)
(7) 法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為(案の申出を行おうとする者がまちづくり法人等の場合に限る。)
(地区整備計画の廃止の申出)
第7条 計画提案又は案の申出を踏まえて定められた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画の区域における土地所有者等又はまちづくり法人等は、次のいずれにも該当する場合には、区に対して当該地区整備計画を廃止するため、地区計画を変更することを申し出ること(以下「廃止の申出」という。)ができる。
(1) 都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により当該地区整備計画を定める再開発等促進区を定める地区計画の変更が告示された日から5年を経過しているとき。
(2) 当該地区整備計画の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の過半数の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の2分の1を超える場合に限る。)を得ているとき。
2 区は、廃止の申出があった場合において、廃止の申出に係る地区整備計画に係る街区再編のための事業の実施状況等を勘案して当該地区整備計画を廃止する必要があると判断したときは、遅滞なく、当該地区整備計画を定める再開発等促進区を定める地区計画を変更するための手続を進めるものとする。
3 区は、廃止の申出があった場合において、当該地区整備計画を廃止する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該廃止の申出を行った者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による廃止の申出は、氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した廃止の申出書に、次に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域を明らかにした図面
(2) 当該廃止の申出に係る理由書
(3) 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域内の土地所有者等の一覧表及び当該廃止の申出に同意した土地所有者等の同意の意思を示す書類
(4) 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域内の土地の公図の写し及び登記事項証明書並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)
(5) 廃止の申出に係る土地所有者等に対する説明状況報告書(別記第2号様式)
(6) 法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為(廃止の申出を行おうとする者がまちづくり法人等の場合に限る。)
(規定外事項)
第9条 この要綱に定めのない事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成21年2月2日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略