○豊島区建物等適正維持管理推進連絡協議会設置要綱
平成26年4月25日
建築住宅担当部長決定
(設置)
第1条 適正な維持管理が行われていない状態にある建物等に対して、庁内の関係部署及び関係行政機関等と連携した対応を通じて、区民が安全で安心して住み続けられるまちづくりの実現に資するために、豊島区建物等適正維持管理推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(連絡協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例(以下「条例」という。)第2条の規定による管理不全な状態及び危険な状態の判断に関すること。
(2) (1)に掲げる状態にある建物等の所有者等に対する指導方針及び処分に関すること。
(3) (1)に掲げる状態にある建物等の情報並びに当該土地・建物等の所有者等の情報に関すること。
(4) (1)に掲げる状態にある建物等の対策について庁内の関係部局及び関係行政機関との連携方策に関すること。
(5) 近隣からの苦情や意見に関すること。
(6) 条例11条の緊急安全措置の後において、危険な状態が放置されており、不特定の者の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある場合についての判断に関すること。
(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)第7条に定める協議会に関すること。
(8) その他協議会が必要と認めること。
(組織等)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、建築担当部長とする。
3 委員は、別記1に掲げるものとする。
4 特措法に関する特別委員を豊島区長とする。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し必要に応じ協議会を開催する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議に出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、都市整備部建築課において処理する。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月21日から施行する。
別記1
会長 | 建築担当部長 | |
特別委員 | 豊島区長 | |
委員 | 東京消防庁 | 豊島消防署予防課長 池袋消防署予防課長 |
警視庁 | 池袋警察署生活安全課長 巣鴨警察署生活安全課長 目白警察署生活安全課長 | |
東京都主税局豊島都税務事務所 | 固定資産税課長 | |
総務部 | 防災危機管理課長 危機管理担当課長 治安対策担当課長 | |
区民部 | 総合窓口課長 区民活動推進課長 東部区民事務所長 西部区民事務所長 | |
清掃環境部 | 環境保全課長 豊島清掃事務所長 | |
保健福祉部 | 高齢者福祉課長 | |
保健福祉部 | 福祉総務課長 池袋保健所 生活衛生課長 | |
都市整備部 | 地域まちづくり課長 土木管理課長 公園緑地課長 住宅課長 建築課長 建築審査担当課長 |