○豊島区マンション建替法容積率許可要綱実施細目の規定による取扱要領

制定 平成28年8月24日

28豊都建発第682号

建築担当部長決定

第1 総則

豊島区マンション建替法容積率許可要綱実施細目(平成28年8月24日付28豊都建発第681号。以下「実施細目」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2 公聴会

実施細目第の規定に基づく公聴会に関する必要な事項は、次のとおりとする。

1 開催の通知及び公告

(1) 公聴会を開催しようとするときは、開催の2週間前までに、公聴会の事由、期日、公述の申出方法及び場所並びに2の規定による縦覧の場所及び期間を建築主に通知するとともに、これを公告するものとする。

(2) (1)の公告は、許可に係る敷地等の見やすい場所に標識を設置してこれを行うものとする。

2 関係図書の縦覧

(1) 公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を明示した図書を1の(2)の規定により標示した日から2週間利害関係人の縦覧に供するものとする。

ア 許可に係る建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

イ 建築物の規模、構造及び用途

(2) 縦覧場所は、豊島区都市整備部建築課内とする。

3 公聴会の運営

(1) 公聴会は、区長が指名する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。

(2) 公聴会における公述

ア 公聴会は、利害関係人又はその代理人が意見を述べることにより行う。

イ アの規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の3日前までに、区長に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名及び当該計画についての利害関係を記した書面を提出しなければならない。

(3) 公聴会における公述人の選定等

ア 区長は、公聴会の運営を円滑にするために必要があると認めるときは、(2)のイにより書面を提出した者(以下「公述希望者」という。)のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

イ アの規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を公述希望者に対し通知しなければならない。

(4) 主宰者の職務

ア 主宰者は、許可に係る建築物の建築主に対し、当該計画に関する事項について説明させることができる。

イ 主宰者は、意見を聴取するため、公述人を指名し、発言を求める。ただし、特に必要と認める場合は、(2)のイにより書面の提出を行わなかった者の発言を求めることができる。

ウ 主宰者は、公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をとるときは、この者に対し、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。

エ 主宰者は、あらかじめ決められた時間内に意見陳述が終了しない場合においては、意見陳述を終了させることができる。

(平成28年8月24日28豊都建発第682号)

1 この要領は、平成28年9月15日から施行する。

(令和4年8月23日4豊都建発第124号)

1 この要領は、令和4年9月1日から施行する

豊島区マンション建替法容積率許可要綱実施細目の規定による取扱要領

平成28年8月24日 豊都建発第682号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 建築課
沿革情報
平成28年8月24日 豊都建発第682号
令和4年8月23日 豊都建発第124号