○豊島区短期特例保育実施要綱
令和元年11月1日
子ども家庭部長決定
制定 令和元年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、保護者又は家族の病気、出産等により、緊急に保育を必要とする児童を、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)による保育の実施とは別に、保育園において一時的に保育することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 短期特例保育(以下「保育」という。)の対象とする児童は、豊島区(以下「区」という。)内に住所を有する生後8週経過児から小学校就学前までの健康な児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、一時的に保育に欠ける状態にあって、緊急に保育を必要とする者とする。ただし、里帰り出産に伴い保育を必要とする者については、区内在住を問わない。
(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。
(2) 保護者が病気、出産等で入院するとき。
(3) 家族が入院し、保護者がその看護にあたるとき。
(4) 保護者が葬儀を主催又は出席するとき。
(5) 保護者が災害等により復旧作業に従事するとき。
(6) その他、区長が特に必要と認めるとき。
(保育期間)
第3条 保育期間は1箇月以内とする。ただし、保護者の出産を理由に利用するときは、保育期間に出産予定日を含むものとする。
(保育実施日)
第4条 保育の実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び3日)及び年末(12月29日から同月31日まで)を除く毎日とする。
(保育時間)
第5条 保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、午前8時30分前の1時間15分及び午後5時後の3時間の間において、保育時間を延長することができる。
(実施施設)
第6条 保育を実施する施設は、区立保育園、法第35条第4項の規定により認可された区内の私立保育園とする。
(委託契約)
第7条 区長は、前条の私立保育園との間に、短期特例保育委託契約を締結するものとする。
(定員)
第8条 定員は、保育園1園につき総定員の範囲内において、児童1名とする。ただし、兄弟姉妹関係にある場合はこの限りでない。
(申請)
第9条 保育園を希望する保護者は、短期特例保育申請書(別記第1号様式)に、対象児童であることを証する次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 児童の年齢及び健康状態を確認するための母子健康手帳及び健康証明書等
(2) 保護者又は家族の病気、入院、看護、出産等を確認できる診断書又は入院許可書等
(3) その他、区長が事実を確認するために特に必要と認めるもの
(利用料)
第12条 区長は、短期特例保育を実施したときは、児童の保護者から利用料として、児童一人につき基本料を日額2,000円、保育時間を延長したときは一時間につき400円を徴収する。ただし、午前8時30分前及び午後5時後の各1時間15分の間の時間延長は、無料とする。
(保育終了の報告)
第13条 保育園長は、保育が終了したときは、速やかに短期特例保育実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用料の請求)
第15条 区長は、保護者に利用料の納付書を送付し、指定する期限までに支払わせるものとする。
(利用料の免除)
第16条 区長は、保護者から利用料の支払いが困難であると申し出がある場合には、次の各号のいずれかに該当する世帯の利用料を免除することができる。ただし、里帰り出産による利用者で、区内在住でない場合は除くものとする。
(1) 生活保護を受給している世帯
(2) 利用年度住民税非課税の世帯
2 免除を受けようとする申請者は、利用料免除申請書(別記第6号様式)により、申請しなければならない。
(委託料の支払い)
第17条 区長は、私立保育園に対する委託料として、予算に定める額を、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
ただし、施行日以前、平成27年1月21日以後に適用した短期特例保育については、本要綱の規程によるものとみなす。