○豊島区請負工事検査成績評定基準

平成19年10月31日

総務部長決定

(趣旨)

第1条 この基準は、豊島区が発注した請負工事に対し、検査員(豊島区契約事務規則(昭和39年豊島区規則第24号)第56条第1項に規定する検査員をいう。以下同じ。)が行う成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 評定は、一件の契約金額が500万円以上の請負工事について行う。

(評定者)

第3条 評定者は、検査員とする。

(評定の時期)

第4条 評定は、完了検査合格の日から14日以内に評定を行う。ただし、既済部分検査の場合は、検査完了後、速やかに評定を行うものとする。

(評定の実施)

第5条 検査員は、別に定める実施細目に基づき、請負工事ごとに評定を行う。

(評定の報告)

第6条 検査員は、評定の結果を契約課長に報告する。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この基準は、総務部長決定の日から施行し、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。

2 豊島区請負工事成績評価実施要領(総務部平成10年6月17日制定)は廃止する。

豊島区請負工事検査成績評定基準

平成19年10月31日 総務部長決定

(平成19年10月31日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成19年10月31日 総務部長決定