○豊島区請負工事検査成績評定基準
平成19年10月31日
総務部長決定
(趣旨)
第1条 この基準は、豊島区が発注した請負工事に対し、検査員(豊島区契約事務規則(昭和39年豊島区規則第24号)第56条第1項に規定する検査員をいう。以下同じ。)が行う成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 評定は、一件の契約金額が500万円以上の請負工事について行う。
(評定者)
第3条 評定者は、検査員とする。
(評定の時期)
第4条 評定は、完了検査合格の日から14日以内に評定を行う。ただし、既済部分検査の場合は、検査完了後、速やかに評定を行うものとする。
(評定の実施)
第5条 検査員は、別に定める実施細目に基づき、請負工事ごとに評定を行う。
(評定の報告)
第6条 検査員は、評定の結果を契約課長に報告する。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この基準は、総務部長決定の日から施行し、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。
2 豊島区請負工事成績評価実施要領(総務部平成10年6月17日制定)は廃止する。