○豊島区請負工事検査成績評定基準実施細目
平成19年10月31日
総務部長決定
(趣旨)
第1条 この実施細目は、豊島区請負工事検査成績評定基準(平成19年総務部長決定。以下「評定基準」という。)第5条に基づき、検査員が行う請負工事の検査成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(評定)
第2条 検査員は、既済部分検査(給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認をするための検査をいう。)及び完了検査(工事の完了を確認するための検査をいう。手直し再検査を含む。)終了後、豊島区工事施行規程(昭和62年豊島区訓令甲第8号)第2条第1号に規定する工事(以下「評定工事」という。)に応じて評定を行うものとする。
(評定の結果)
第3条 検査員は、前条により作成された評定表をもって、検査成績評定の結果とする。
(1) 請負者に重大な法令違反等が判明した場合
(2) 工事目的物に請負者の故意又は重大な過失に基づく、隠れた契約不適合が判明した場合
(3) 評定の錯誤その他の理由により、評定の修正が必要であると認められる特段の事情がある場合
附則
この実施細目は、総務部長決定の日から施行し、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。
附則
この実施細目は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式:検査成績評定表
第2号様式:検査成績評定項目別評定表
第3号様式:検査成績評定修正表
第4号様式:項目別修正評定点表