○豊島区ウィズコロナ販売促進費用補助金交付要綱
令和2年11月19日
文化商工部長決定
(目的)
第1条 この補助制度は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた区内の中小事業者が事業継続のために行う感染拡大防止対策、販売促進およびデジタル化推進に係る経費の一部について補助を行うことにより、新しい生活様式に対応したビジネス展開を支援し、もって区内産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付対象とする事業者は、次の各号のいずれかを満たす法人、個人事業主または商店街等とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当しないもの。
ア 大企業(中小企業者以外の者(会社および個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(2) 個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下または常時使用する従業員の数が300人以下であるもの。
(3) 商店街等とは、豊島区商店会の届出に関する取扱要綱第4条に規定する商店会台帳に登録されたものとする。
(1) 個人事業主の場合は区内に主たる事業所があり、法人の場合は区内に本店登記地または主たる事業所を有すること。
(2) 区内で引き続き3か月以上事業を営んでいること。
(3) 直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。
(4) フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
(6) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
(1) 同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けている
(2) その他区長が適切でないと認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、指定期間中に支払および設置が完了した、次の各号に掲げる経費を対象とする。
(1) 感染防止対策経費
(2) 販売促進経費
(3) デジタル化推進経費
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で補助するものとし、前条第1項の各号について、補助対象経費(税抜)の3分の2の額(当該額に千円未満の端数がある場合には当該端数を切り捨てた額。以下同じ。)又は10万円のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第5条 補助金を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲る書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 区内事業者の所在地等を確認する次に掲げる書類
ア 個人事業主の場合は、事業税の納税証書の写し(非課税の場合は、直近の所得税確定申告書の写し)、および豊島区内に主たる事業所があることがわかる書類
イ 法人の場合は、法人都民税・事業税の納税証明書の写し(減免事業者の場合は減免決定通知書の写し)、および発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書の写し(本店登記地が区外の場合は、区内に主たる事業所があることがわかる書類)
(2) 補助対象経費の支払および内訳が確認できる書類
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定にかかわらず、年度途中においても申し込み受付を打ち切ることができる。
(交付申請の制限)
第6条 同一事業者および商店街等に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限る。
2 補助対象経費が30,000円(税抜)未満の場合は、本制度の適用を行わない。
3 補助金を受けようとするものの親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費については、本制度の適用を行わない。
2 区長は、前項の規定により交付決定をした事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) この要綱に基づき区長が求めた書類を提出しないとき、又は提出した書類に虚偽が判明したとき
(財産管理及び処分の制限)
第9条 交付決定を受けた事業者は、台帳を設け、その管理状況を明らかにするとともに、取得財産等については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
2 事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に規定する年数を経過している場合は、この限りではない。
3 区長は、前項の規定により承認を受けた事業者が当該取得財産の処分により収入があったときは、その全部又は一部を納付させることができる。
4 事業者は、補助事業の完了後、区長が補助事業の状況及び経理について調査することを求めた場合、又は補助事業について報告を求めた場合等、区長から要求があった場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は文化商工部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略