○豊島区押印の省略に関する規則

令和3年1月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊島区長(以下「区長」という。)又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続の簡素化を図り、もって区民等の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 区長は、前条に規定する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により申請、届出等を行う者(以下「申請者等」という。)の押印を要するとされているものについて、当該規則等の規定にかかわらず、別に定める基準に基づき、申請者等の署名又は記名により、押印を省略することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

豊島区押印の省略に関する規則

令和3年1月20日 規則第3号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・法規
沿革情報
令和3年1月20日 規則第3号