○豊島区通学路における防犯カメラの設置及び運用要綱

平成28年2月1日

教育部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、豊島区立小学校の通学路等に設置される防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、児童の安全確保及び撮影画像の適正な管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 通学路における犯罪の予防及び事故の防止を目的として、通学路上の電柱等に設置する撮影装置であって、当該装置により撮影した画像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 防犯カメラの運用 防犯カメラによる撮影又は防犯カメラにより撮影された画像(以下「画像」という。)の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供若しくは廃棄(前号の状態を利用して画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を廃棄することをいう。)を行うことをいう。

(防犯カメラの管理責任者)

第3条 豊島区教育委員会は、通学路に防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、適切な防犯カメラの設置、運用等を図り、これらに関する事務を行うものとし、教育委員会事務局学務課長をもってこれに充てる。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第4条 管理責任者の指示により防犯カメラの運用に関わる職員(以下「担当職員」という。)は、画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(防犯カメラの設置、運用等)

第5条 防犯カメラは、豊島区立小学校の通学路又は通学路を監視できる場所に設置する。

2 防犯カメラの撮影範囲は、管理責任者がこの要綱の目的に照らして適切と認める範囲とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの設置が、地域住民及び通行人に明らかになるよう、表示板等により防犯カメラが設置されている旨を掲示しなければならない。

(画像等の管理)

第6条 画像を保管する期間は、原則として7日以上30日以内(第8条第1項の規定に基づき画像情報の提供を行う期間を除く。)とし、当該期間経過後、管理責任者は速やかにこれを消去しなければならない。ただし、次の各号については教育部長と協議の上、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 運用上必要があると管理者が認めた場合

(3) 教育長が、区政の管理運営上の理由により必要と認めた場合

2 管理責任者は、特に必要があると認める場合のみ、撮影された画像を複製し、又は印刷することができる。

3 管理責任者は、防犯カメラの盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、経年劣化等で記録媒体を更新する場合には、記録媒体を画像の再生ができない状態に破砕処理を行い、その後廃棄する。

5 管理責任者は、前各項に定めるもののほか、保管する記録媒体について、流失、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第7条 管理責任者は、次に掲げる場合は「通学路防犯カメラ運用状況記録簿」(別記第1号様式)に記録する。

(1) 画像の保管期間を延長したとき。

(2) 記録媒体を廃棄したとき。

(3) 画像の外部提供を行ったとき。

(4) 記録媒体の保管場所からの持ち出し又は画像の通信、再生、複製若しくは印刷を行ったとき。

2 管理責任者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合には、教育部長あてに報告しなければならない。

(画像データの提供の制限)

第8条 管理責任者は、画像又は画像を複製若しくは印刷したものその他画像に係る一切の情報(以下「画像情報」という。)を第三者に提供してはならない。ただし、豊島区個人情報保護条例(平成12年条例第3号。)第11条第1項ただし書が適用される場合は、この限りでない。

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、その必要性を審査し、適当と認めるときは、この要綱及び提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で画像情報を提供するものとする。

(個人情報保護条例の遵守)

第9条 この要綱の定めるもののほか、管理責任者及び管理者は、条例の目的に即し、防犯カメラの設置又は運用が個人情報に係る当該カメラの撮影対象となる者の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(委託に係る措置)

第10条 管理責任者は、防犯カメラに関する業務を委託する場合は、この要綱に基づき、遵守させるべき事項を、契約書等に明記し、これを遵守させるために必要な措置を講じなければならない。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(別記第1号様式)

 略

豊島区通学路における防犯カメラの設置及び運用要綱

平成28年2月1日 教育部長決定

(令和3年4月1日施行)