○豊島区男女平等推進センター(エポック10)公式Twitter運用要綱
令和3年4月1日
3豊男女発第459号
総務部長決定
豊島区男女平等推進センター(エポック10)が公式Twitterを運用するにあたり、必要事項を以下のように定める。
(運用目的)
第1条 豊島区男女平等推進センター(以下、エポック10)の情報を発信するため、幅広い年齢層の人々に利用されているTwitter(以下、ツイッタ―)を使用する。
(2)紙媒体(区の広報、チラシ)以外の手段で情報を得る機会が増え、情報発信のデジタル化が必要である。
(アカウント登録情報)
第2条 登録情報は以下のとおり定める。
ユーザー名:「toshimaepoch(トシマエポック)」
(運営主体の明示)
第3条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐため、運用主体として公式ツイッターのユーザー名を、区公式ホームページに明示する。
(2)運営主体、発信内容等については、公式ツイッタ―のプロフィール欄に明示する。
(掲載内容)
第4条 公式ツイッターは、次に掲げるものを発信する。
(1)エポック10の事業に関する情報
(2)エポック10が実施する講座の情報
(3)その他、エポック10が必要と認める情報
(4)前号に掲げるもののほか、特に区長が必要と認めるもの。
(リツイート及びフォローについて)
第5条 公式ツイッタ―は、情報発信のみを行う。リツイートは原則行わない。ただし、国、区各課、区の関係機関、東京都、他の地方公共団体等が発信したもので、特に区長が必要と認めるものは、この限りではない。
(2)フォローは、区、区各課、区の関係機関、東京都、他の地方公共団体など、公共性の高い機関につき、必要に応じてフォローする。
(リプライ及びダイレクトメッセージについて)
第6条 リプライ及びダイレクトメッセージについては、対応しない。
(2)対応を要するおそれのあるリプライについては、担当課に情報提供する。
(ホームページとのリンク)
第7条 ツイートに記載する内容のリンク先は、原則、区公式ホームページに限るものとする。ただし、国、区、区各課、区の関係機関、東京都、他の地方公共団体などのもので、特に区長が必要と認めるものは、この限りではない。
(運用にあたって)
第8条 ツイートはエポック10所長が指定する職員が担当する。
(2)ツイートする内容は、発信前にすべてエポック10所長及び係長が確認する。
(3)本アカウントは、担当者の個人的意見、非公式の情報はツイートしない。
(4)ツイートする際は、エポック10が所有しているパソコンで行う。
(禁止事項)
第9条 区は次に掲げる事項に該当する投稿を投稿者に予告なく削除することができる。
(1)法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある内容
(2)特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの
(3)政治、宗教活動を目的とするもの
(4)著作権、商標権、肖像権など区または第三者の知的財産権を侵害するもの
(5)勧誘、営業活動及び営利を目的とするもの
(6)差別または差別を助長させるもの
(7)公の秩序または善良の風俗に反する内容
(8)虚偽や事実と異なる内容及び単なるうわさや噂を助長させるもの
(9)本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの
(10)有害なプログラム等に誘導するもの
(11)ほかのユーザーまたは第三者等になりすますもの
(12)その他、区が不適切と判断したもの
(免責事項)
第10条 本アカウントの情報を利用したために、ユーザーまたは第三者が被った被害について一切の責任を負わない。
(2)本アカウントに関連して生じたユーザー間のトラブルまたはユーザーと第三者の間のトラブルにより、ユーザー又は第三者が被った損害について一切の責任を負わない。
(3)本アカウントに関連する事項によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わない。
(知的財産権)
第11条 本アカウントに掲載する画像等を含む全ての情報に関する知的財産権は、区および原著作者に帰属する。また内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできない。
(運用の休止または停止)
第12条 運用に支障が生じた場合、また支障が予測される場合において、ツイッタ―の運用を休止または停止することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。