○豊島区男女平等推進センターチラシ等配架基準
令和4年12月1日
男女平等推進センター所長決定
この基準は、男女平等推進センター(以下「当センター」という。)内情報展示スペース等におけるチラシ・パンフレット・カード類等(以下、「チラシ等」という。)の配架に関し必要な事項を定める。
1 配架できるチラシ等は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区が主催・共催または後援する事業及び区政情報に関するもの
(2) 区が出資する法人や関連団体が行う事業等に関するもの
(3) 指定管理者(区の公の施設の管理運営を行う者)が行う事業等に関するもの
(4) 都やその出資する法人、外郭団体等及び他自治体が実施する男女共同参画事業等に関するもの
(5) 特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人、学校法人等の公益的な団体が発行したもので必要と認めるもの
(6) 区が情報提供した記事を掲載しているもの
(7) その他、当センター所長が特別に認めたもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは、1に該当する場合であっても配架しない。
(1) 区民・区内事業者を対象としていないもの
(2) 法令に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4) 人権を侵害するおそれがある表現が含まれるもの
(5) 営利を目的とするもの
(6) 宗教活動、政治活動を目的とするもの
(7) チラシ等の発行者の存在が不明確であるもの、又は問い合わせ先が明確でないもの
(8) 区の運営方針に反するもの
(9) その他、当センター所長が不適当と認めるもの
3 チラシ等の配架・撤去等については次のとおり処理する。
(1) 配架できるチラシ等であっても、情報展示スペースの空き状況により配架できない、又は配架を中止する場合がある。
(2) 実施期間の記載のあるチラシ等は期間最終日まで配架することができる。
(3) 実施期間の記載のないチラシ等の配架期間は当センター所長が、内容・状態・他の配架希望状況等を勘案して定める。
(4) チラシ等の撤去に当たっては、発行者・配架依頼者が引き取るか、当センターが処分する。
附則
この基準は、令和4年12月1日から施行する。