○利島村公印規程

昭和55年11月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 利島村の公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、寸法、ひな形等)

第2条 公印の種類、書体及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決定済みの起案文書をそえて、公印保管者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の押印を承認したときは、公印保管者は公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記入しなければならない。

3 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、公印の使用は禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により公印を使用する場合は、第3条第3項の規定により公印を保管する当直者は、当該文書に係る事案を担当する課長の立会いのもとに、第1項及び第2項の例により押印する。

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子公印)

第9条 コンピューターシステム(コンピューター及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピューターに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、電子公印により事務を行おうとする場合は、あらかじめ総務課長に合議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(公印取扱い調査)

第10条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査することができる。

2 前項の既定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

公印保管者

書体

東京都利島村印

総務課長

てん書

東京都利島村役場印

東京都利島村長印

専用利島村長印(証明専用)

総務課長

専用東京都利島村長印(納税通知専用)

東京都利島村長職務代理者印

東京都利島村副村長印

東京都利島村会計管理者印

会計管理者

東京都利島村会計管理者職務代理者印

東京都利島村役場印

別表第2(第2条関係)

東京都利島村印

東京都利島村役場印

東京都利島村長印

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専用利島村長印(証明専用)

専用東京都利島村長印(納税通知専用)

東京都利島村長職務代理者印

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東京都利島村副村長印

東京都利島村会計管理者印

東京都利島村会計管理者職務代理者印

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東京都利島村役場印

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利島村公印規程

昭和55年11月1日 規程第3号

(平成14年8月1日施行)