○利島村児童福祉施設条例
昭和62年4月1日
条例第5号
利島村児童福祉施設条例(昭和51年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける利島村に居住する幼児(1歳児から小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下「児童」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
村立利島保育園 東京都利島村1542番地 25名
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(保育の必要性の認定及び保育の実施)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定により、保育の必要性の認定を行うものとする。
2 前項の規定に基づき、保育を実施するものとする。
3 保育の必要性の認定基準は、規則で定める。
(保育の実施の決定及び期間)
第5条 保育の実施の決定は、村長が行うものとする。
2 入所の開始日は、村長が保育の実施を必要と認めた日とする。
3 保育の実施の期間は、最長小学校就学直前までとし、保護者が保育の実施を必要とする期間を選択できるものとする。ただし、村長が保育の実施を必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(入所の届出)
第6条 前条により児童の保育を委託しようとするものは、別に定める方法により村長に届け出なければならない。
(入所の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には入所を制限することができる。
(1) 入所児童が定員に達した場合
(2) 伝染性疾患を有する場合
(3) 身体虚弱のため集団保育に堪えられない場合
(4) 精神病又は悪癖を有し、集団保育になじまない場合
(5) 前各号のほか、特に不適当と認める場合
(保育料)
第8条 保育料の額は、別表で定める。
2 同世帯の入所児童の内3子以降の児童の保育料は、無料とする。
(保育料の減額又は免除)
第9条 村長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(退所の措置)
第10条 入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は退所を命ずることができる。
(1) 第4条に該当しなくなった場合
(2) 第7条各号に該当するに至った場合
(3) 保護者がこの条例等に従わない場合
(4) 前3号のほか、特に在所を不適当と認めた場合
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額・月額 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層及び第4階層~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2,000 (1,000) | 1,200 (600) | 1,200 (600) |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 6,400 (3,200) | 5,500 (2,750) | 5,500 (2,750) | |
第4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 80,000円未満 | 11,500 (5,750) | 7,700 (3,850) | 7,700 (3,850) |
第5 | 80,000円以上200,000円未満 | 18,000 (9,000) | 12,000 (6,000) | 12,000 (6,000) | |
第6 | 200,000円以上510,000円未満 | 26,000 (13,000) | 20,000 (10,000) | 19,000 (9,500) | |
第7 | 510,000円以上 | 50,000 (25,000) | 40,000 (20,000) | 30,000 (15,000) |
備考
1 同一世帯で2人以上入所されている場合は、徴収金額の最も低い児童を全額とする。ただし、その他の児童1人は( )内金額を適用し、第3子以降の児童は無料とする。
2 この表の年齢は、誕生月をもって適用とする。