○利島村就学援助費支給要綱

平成22年7月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 要保護及び準要保護児童生徒援助費は、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、必要な扶助を行うことにより、利島村立学校における義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助対象者)

第2条 就学援助費の支給対象となる者は、利島村に住所を有し、利島村立学校設置条例(令和5年条例第20号)に規定する学校に在学する児童・生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、利島村に住所を有し、児童・生徒を村外の国公立の小学校及び中学校に区域外就学させている保護者も同様とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、要保護者に準じる程度に困窮していると利島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)により認められた者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 世帯更正貸付補助金による貸付け

 以外のもので、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 その他生活状態が悪いと認められる者

(援助対象経費)

第3条 援助対策経費は、次の各号に掲げるとおりとする。経費の範囲については別表第1によるものとする。

(1) 学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 通学用品費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないも・宿泊を伴うもの)

(5) クラブ活動費

(6) 生徒会費

(7) PTA会費

(8) 学校給食費

(援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を4月末日までに教育委員会へ提出しなければならない。

(要保護及び準要保護児童生徒に係る調書)

第5条 教育委員会は、就学援助費受給申請書を受理したときは、当該申請内容に基づき、要保護及び準要保護児童生徒に係る調書(様式第3号)により、校長の意見を求めなければならない。

2 教育委員会は、必要に応じ、利島村民生児童委員による要保護及び準要保護児童生徒に係る調査表(様式第4号)の提出を求めることができる。

(援助の認定の可否及び通知)

第6条 教育委員会は、申請書に基づきその内容を審査し、就学援助費認定の可否を決定し、援助を必要と認める者については、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第5号)を作成し、一部を学校長へ送付、通知するとともに、一部を認定台帳として教育委員会に保管する。保護者には就学援助認定通知書(様式第6号)又は就学援助却下通知書(様式第7号)をもって通知するものとする。

(支給方法等)

第7条 就学援助費の支給は、就学援助費受給申請書(様式第1号)にて支給認定者が指定した口座に振り込むことにより、これを行う。

2 要保護者のうち、学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費の経費の給付については生活保護法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものは除く。

3 支給金額については、別表第2により、毎年度教育委員会が定めるものとする。

(年度途中の認定及び支給額)

第8条 教育委員会は、年度の途中において就学援助を受けようとする保護者については、その都度速やかに審査し、就学援助の可否を決定し就学援助費を支給しなければならない。

2 就学援助費は、教育委員会に受理された月の翌月(以下この項において「認定月」)から支給するものとし、次の支給額算出方法により支給する。ただし、手続等により遡り認定する場合もある。

(1) 学用品費等のうち学用品費及び通学用品費については、費目援助額の12分の1に認定月以後の月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り上げるものとする。)を支給する。

(2) 学用品費等のうち校外活動費(宿泊を伴わないもの・宿泊を伴うもの)については、認定月以後の費目援助費を支給する。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、要保護者及び準要保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消し、速やかに保護者へ就学援助取消通知書(様式第8号)をもって通知するものとし、また学校長にも通知しなければならない。

(1) 要保護及び準要保護児童生徒が転出又は死亡したとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 認定を取り消した場合の就学援助費の支給は、当該事由が発生した日の前月までとし、学校給食費については当該事由が発生した日の前日までとする。

3 教育委員会は、認定を取り消した場合、又は当該児童及び生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助費の過払いが生じた場合は、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(目的外使用禁止)

第10条 援助費の支給を受けた者は、第1条の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。なお、施行以前については、国基準等の準用による。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

援助対象経費の範囲

学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、学習教材を含む。)又はその購入費

体育実技用具等

(準用保護)

柔道・剣道

体育の授業における体育実技用で個々に用意するもの

柔道は柔道着、剣道は防具一式(後期課程)

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒学用品等新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費(4月1日現在で要件に該当している保護者に限る。)

通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はその購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒学用品等新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費(4月1日現在で要件に該当している保護者に限る。)

クラブ活動費

学校のクラブ活動に必要な児童又は生徒全員が個々に用意されているものについて当該用具又はその購入費及び一律に負担すべき活動経費など。

生徒会費

学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費

学校において、学校・学級。地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

学校給食費

村内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

別表第2(第7条関係)

援助対象経費の単価

区分

単価(円)

前期課程

後期課程

学用品費

(鉛筆・ノート・副読本等)

文部科学省の通知に基づく額

文部科学省の通知に基づく額

体育実技用具費

上限額

柔道

7,300

剣道

50,500

新入学児童生徒学用品費

文部科学省の通知に基づく額

文部科学省の通知に基づく額

通学用品費

文部科学省の通知に基づく額

文部科学省の通知に基づく額

校外活動費

実費

実費

クラブ活動費

上限額 文部科学省の通知に基づく額

上限額 文部科学省の通知に基づく額

生徒会費

上限額 文部科学省の通知に基づく額

上限額 文部科学省の通知に基づく額

PTA会費

上限額 文部科学省の通知に基づく額

上限額 文部科学省の通知に基づく額

学校給食費

実費

実費

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利島村就学援助費支給要綱

平成22年7月1日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)