○利島村村内情報通信基盤網の設置及び管理に関する条例
令和2年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、利島村村内情報通信基盤網(以下「村内情報通信基盤網」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村は、行政情報等の提供並びに情報通信基盤の整備を目的として、高度情報化社会に適用した村づくりを推奨するため、利島村村内情報通信基盤網を整備する。
(定義)
第3条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 光ファイバー伝送路 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)から利用者宅を結ぶ光ファイバーケーブル及び機器をいう。
(2) クラウド設備 情報通信に必要なシステムを管理・稼働させる設備は、クラウド事業者から必要な領域を借りた設備をいう。
(3) IP告知システム管理装置(親局) 告知放送を配信する機能及びシステムの管理権限を有する配信設備をいう。
(4) IP告知システム管理装置(子局) 告知放送を配信する機能を有する配信設備をいう。
(5) IP告知端末 インターネット接続により利用者宅に設置される情報の伝達等を行うためのタブレット型の機器をいう。
(6) IRU契約 村が整備した光ファイバー伝送路の全部又は一部(以下「芯線」という。)を長期安定的な使用権に関する契約に基づき、通信事業者に芯線単位で貸し出すことをいう。
(名称及び位置)
第4条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光ファイバー伝送路 | 村内で村長が定める地域 |
クラウド設備 | クラウド事業者が整備する位置 |
IP告知システム管理装置(親局) | 村長が別に定める位置 |
IP告知システム管理装置(子局) | 村長が別に定める位置 |
IP告知端末 | 利用者宅等 |
(事業の内容)
第5条 村内情報通信基盤網においては、次の事業を行う。
(1) インターネット接続業務
(2) 災害時等における緊急情報の伝達
(3) 国、地方公共団体及び村長の認める公共的団体等の広報事項の伝達及び広聴活動
(4) その他村長が必要と認める情報の伝達等
2 IRU契約に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(管理運営)
第7条 村内情報通信基盤網の管理運営は、村長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは管理運営の一部を委託することができる。
2 村長は貸与台帳を整備し、IP告知システム管理装置(子局)及びIP告知端末の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(IP告知システム管理装置(子局)の設置)
第8条 村長は、村長が必要と認める団体に対し、IP告知システム管理装置(子局)の貸付けを行うことができる。
2 前項の規定によりIP告知システム管理装置(子局)を利用する者は、その管理を厳重に行わなければならない。
(光ファイバー伝送路の整備)
第9条 第5条第1号に規定する接続のため光ファイバー伝送路の引込みを希望する者は、利用申請申込書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に係る整備費用は、1世帯1回線までは村負担とする。
(IP告知端末の貸与)
第10条 IP告知端末を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 IP告知端末は、前項の規定により承認された利用者に貸与する。
3 無償で貸与するIP告知端末の数は、1世帯あたり1台とする。
4 利用者は、IP告知端末の管理を厳重に行い、利用者宅より持ち出してはならない。
5 自らインターネット接続手段の用意がある者については、当該接続手段でIP告知端末を利用することができる。
(保全の義務)
第11条 利用者は、IP告知端末について善良な管理を行わなければならない。
2 利用者は、IP告知端末に異常を認めた場合、直ちに村長に届け出なければならない。
(移転及び増設)
第12条 利用者は、IP告知端末の移転を希望するときは移転届出書により、村長に届け出なければならない。
2 利用者の都合により、光ファイバー伝送路の増設、IP告知端末を移転又は増設する場合、その費用は利用者の負担とし、別表の額とする。
3 前項に定める費用は、村長が別に指定した日までに納入するものとする。
(IP告知端末の返還)
第13条 利用者は、村外への転出等によりIP告知端末の必要がなくなった場合には、利用中止申出書により村長に届け出た上、速やかに返還しなければならない。
(利用の停止)
第14条 利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、村長はIP告知端末の利用を停止させることができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) IP告知端末を故意に破損した場合
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合
(5) IP告知端末に付属するモバイルインターネット接続手段において、IP告知端末以外を接続し、私的にインターネットを利用した場合
(立入検査)
第15条 村長は、必要があるときは、村長の指定する者に利用者の建物に立ち入り、工事の完成確認、IP告知端末の整備点検を実施させ、利用の停止等のための手続を行わせることができる。ただし、利用者の建物に立ち入るときは、必要に応じてその身分を示す証明書等を提示しなければならない。
(損害賠償)
第16条 IP告知端末を故意又は過失により損壊させた者は、当該IP告知端末の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第17条 村は、天災・事変等、村の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
事項 | 費用 |
光ファイバー伝送路増設費用 | 165,000円/回線 |
IP告知端末費用(増設の場合) | 端末費用 60,000円/台 及び端末設置費用実費 |
移転費用 | 移転費用実費 |
クラウド利用料 | 500円/月 |
※上記額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により定められた税率を併せて徴収する。