○利島村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年8月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により友人や家族等とコミュニケーションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、聴力低下による閉じこもりを防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、利島村内に住所を有する満65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書等を得ることができること。

(2) 言語聴覚士等の専門職による補聴器の点検及び耳鼻咽喉科への受診を、定期的に(おおむね6カ月に一度程度)受けることができる者であること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者であること。

(4) 村長は、申請者及び申請者の属する世帯で、村税又は村に納付すべき負担金等を滞納している者がいる場合は、助成を行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱により助成を受け5年未満の者は対象者としない。

(助成の対象)

第3条 村長は、医療機器認定を取得した補聴器を新たに購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。

2 装用効果の高い左右いずれかの耳に装用する補聴器本体1台分の購入費用。診察料や証明料、送料等購入のために要した費用は除く。

(助成額)

第4条 助成する額は、予算の範囲内において、一人につき5万円以内とする。

2 第3条に規定する補聴器を購入した費用の額と5万円のいずれか低い額(ただし、千円未満切り捨て)とする。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、補聴器を購入する前に、高齢者補聴器購入費助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出し、後日、次に掲げる書類を追加提出しなければならない。

(1) 証明書(問診兼医師意見書)(様式第2号)

(2) 耳鼻咽喉科を標榜する医療機関で3か月以内に発行されたオージオグラムの写し(様式第2号裏面)

(助成の決定等)

第6条 村長は、前条に定める申請があったときは、第2条及び第3条に規定する要件について審査の上、助成の可否を決定する。

2 村長は、前項の決定をしたときは、高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、適当でないと認められるときは、助成金の不交付を決定し、高齢者補聴器購入費助成不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は、助成の対象となる補聴器を購入するものとする。

(変更の届出等)

第8条 交付決定者は、申請事項に変更が生じたときは高齢者補聴器購入費助成申請事項変更届(様式第5号)に変更が確認できる書類を添えて、速やかに村長に届け出なくてはならない。

2 村長は前項の規定による届出があった場合において、助成の内容を変更し、又は助成しないときは、その旨を高齢者補聴器購入費助成変更決定通知書(様式第6号)により、当該届出をした者に通知する。

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は第6条の補聴器を購入し、事業者へ支払いを終えた後、高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に補聴器購入に係る領収書(写し可)を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査のうえ助成金額を決定し、速やかに助成金を支払うものとする。

3 村長は、前項の決定をしたときは、振込をもって当該受給者に助成金額を通知するものとする。

(助成決定の取り消し等)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により、費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和2年9月1日から適用する。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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利島村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年8月20日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)