○最高裁判所裁判官の国民審査における掲示に関する規程

昭和27年9月5日

鳥取県選挙管理委員会規則第6号

最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の規定に基き、同令第20条の規定により掲示する〔最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程〕をここに公布する。

最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の規定に基き、同令第20条の規定により掲示する〔最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程〕を次のとおり定める。

最高裁判所裁判官の国民審査における掲示に関する規程

(平29選管規則4・改称)

(適用)

第1条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第14条の2第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による掲示(以下「退官等した場合における掲示」という。)及び同法第52条の規定による掲示(以下「氏名等の掲示」という。)については、法令に定めるもののほか、この規程による。

(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)

(掲示の様式)

第2条 退官等した場合における掲示は第1号様式又は第2号様式により、氏名等の掲示は第3号様式により県の選挙管理委員会において印刷して市町村の選挙管理委員会に送付したものによらなければならない。

2 前項の掲示には裁判官の氏名に振り仮名を付さなければならない。

(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)

(掲示の補修)

第3条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の掲示が著しく汚損し又は破損したときは、直ちにこれと取換え又は補修しなければならない。

(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規則第1号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(平29選管規則4・追加、平31選管規則1・一部改正)

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(平29選管規則4・追加、平31選管規則1・一部改正)

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(平29選管規則2・一部改正、平29選管規則4・旧別記様式・一部改正)

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最高裁判所裁判官の国民審査における掲示に関する規程

昭和27年9月5日 選挙管理委員会規則第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 挙/第5節 国民審査
沿革情報
昭和27年9月5日 選挙管理委員会規則第6号
平成29年3月3日 選挙管理委員会規則第2号
平成29年7月26日 選挙管理委員会規則第4号
平成31年4月26日 選挙管理委員会規則第1号