○最高裁判所裁判官の国民審査における掲示に関する規程
昭和27年9月5日
鳥取県選挙管理委員会規則第6号
最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の規定に基き、同令第20条の規定により掲示する〔最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程〕をここに公布する。
最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の規定に基き、同令第20条の規定により掲示する〔最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程〕を次のとおり定める。
最高裁判所裁判官の国民審査における掲示に関する規程
(平29選管規則4・改称)
(適用)
第1条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第14条の2第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による掲示(以下「退官等した場合における掲示」という。)及び同法第52条の規定による掲示(以下「氏名等の掲示」という。)については、法令に定めるもののほか、この規程による。
(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)
2 前項の掲示には裁判官の氏名に振り仮名を付さなければならない。
(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)
(掲示の補修)
第3条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の掲示が著しく汚損し又は破損したときは、直ちにこれと取換え又は補修しなければならない。
(平29選管規則2・平29選管規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管規則第1号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
(平29選管規則4・追加、平31選管規則1・一部改正)
(平29選管規則4・追加、平31選管規則1・一部改正)
(平29選管規則2・一部改正、平29選管規則4・旧別記様式・一部改正)