○鳥取県行政組織条例
平成6年3月28日
鳥取県条例第5号
〔鳥取県部設置条例〕をここに公布する。
鳥取県行政組織条例
(平15条例57・平19条例20・改称)
鳥取県部局設置条例(昭和28年1月鳥取県条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、知事の権限に属する事務を分掌させるために設ける内部組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるために設ける組織について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例20・追加、平21条例45・一部改正)
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、同項後段に規定する知事の直近下位の内部組織として、次の部を置く。
政策戦略本部
輝く鳥取創造本部
総務部
危機管理部
地域社会振興部
福祉保健部
子ども家庭部
生活環境部
商工労働部
農林水産部
県土整備部
(平14条例12・平15条例57・平16条例14・平17条例17・一部改正、平19条例20・旧第1条繰下・一部改正、平22条例12・平23条例39・平25条例14・平26条例10・平27条例33・平29条例11・平31条例10・令元条例7・令5条例26・一部改正)
(政策戦略本部の所掌事務)
第3条 政策戦略本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県政推進上の重要政策の統轄、総合調整及び調査研究に関する事項
(2) 行政運営の連絡調整に関する事項
(3) 広報に関する事項
(4) 税務及び財政に関する事項
(5) 議会との調整に関する事項
(6) デジタル社会の推進に関する事項(総務部と共管)
(令5条例26・全改)
(輝く鳥取創造本部の所掌事務)
第4条 輝く鳥取創造本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口減少対策に関する事項
(2) 中山間地域の振興に関する事項
(3) 移住定住の促進及び関係人口の拡大に関する事項
(4) 県民の社会参加活動の推進に関する事項
(5) 交通政策に関する事項
(6) 空港の整備及び管理に関する事項
(7) 観光の振興に関する事項
(8) 国内交流及び国際交流の推進に関する事項
(令5条例26・全改、令6条例10・一部改正)
(総務部の所掌事務)
第5条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財産管理に関する事項
(2) 営繕に関する事項
(3) 職員の人事、給与(給与の支払を除く。)及び厚生福利に関する事項
(4) 職員の研修及び能力向上に関する事項
(5) 文書に関する事項
(6) 適正な業務の執行等の確保に関する事項
(7) 統計に関する事項
(8) 県の業務の実施状況の監察に関する事項
(9) 公益法人に係る事務の総括に関する事項
(10) 農業協同組合等の検査に関する事項
(11) デジタル社会の推進に関する事項(政策戦略本部と共管)
(12) 給与の支払その他の内部の管理事務の集中処理に関する事項
(13) その他他の部の所掌に属しない事項
(平8条例4・平12条例47・平13条例17・平14条例12・平15条例16・平15条例44・一部改正、平15条例57・旧第2条繰下・一部改正、平17条例17・平18条例19・一部改正、平19条例20・旧第3条繰下・一部改正、平20条例6・平21条例13・一部改正、平22条例12・旧第4条繰下・一部改正、平23条例39・平25条例14・平26条例10・一部改正、平29条例11・旧第5条繰下、平30条例13・平31条例9・令元条例26・一部改正、令5条例26・旧第6条繰上・一部改正)
(危機管理部の所掌事務)
第6条 危機管理部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防災及び危機管理に関する事項
(2) 原子力防災対策に関する事項
(3) 災害危機情報に関する事項
(4) 地域の危機対応力の向上に関する事項
(5) 消防に関する事項
(令5条例26・追加)
(地域社会振興部の所掌事務)
第7条 地域社会振興部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市町村の振興に関する事項
(2) 県政運営における県民との協働に関する事項
(3) 広聴に関する事項
(4) 文化の振興に関する事項
(5) 美術の振興に関する事項
(6) 産業廃棄物処理施設(公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが米子市淀江町小波地内に設置を計画しているものに限る。)の設置許可に関する事項(県土整備部と共管)
(7) 人権及び同和対策に関する事項
(8) 男女共同参画社会に関する事項
(9) スポーツに関する事項(学校における体育に関する事項を除く。)
(10) 文化財の保護に関する事項
(令元条例7・全改、令5条例26・令6条例10・一部改正)
(福祉保健部の所掌事務)
第8条 福祉保健部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉施策及び保健施策の調整に関する事項
(2) 生活保護に関する事項
(3) 障害者福祉に関する事項(障害児福祉に関する事項を除く。)
(4) 長寿社会に関する事項
(5) 介護保険及び国民健康保険に関する事項
(6) 医療及び薬事に関する事項
(7) 県民の健康の維持増進に関する事項
(8) 感染症対策に関する事項
(平12条例47・平15条例16・一部改正、平15条例57・旧第4条繰下、平16条例14・旧第5条繰下、平17条例17・一部改正、平19条例20・旧第6条繰下・一部改正、平22条例12・旧第7条繰下、平23条例39・平26条例43・平27条例33・一部改正、平29条例11・旧第8条繰下、令元条例7・旧第9条繰上・一部改正、令5条例26・一部改正)
(子ども家庭部の所掌事務)
第9条 子ども家庭部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 少子化対策に関する事項
(2) 幼稚園及び認定こども園に関する事項(教育委員会の所管に係るものを除く。)
(3) 青少年に関する事項
(4) 児童及びひとり親の福祉に関する事項
(5) 障害児福祉に関する事項
(6) 私立学校、学術及び科学技術に関する事項(幼稚園に関する事項を除く。)
(7) 教育の振興に関する総合的な施策の調整に関する事項
(令元条例7・追加、令5条例26・一部改正)
(生活環境部の所掌事務)
第10条 生活環境部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境政策の企画及び調整に関する事項
(2) 環境の保全及び自然の保護に関する事項
(3) 環境の管理に関する事項
(4) 廃棄物対策及びリサイクルの推進に関する事項(地域社会振興部及び県土整備部の所管に係るものを除く。)
(5) 環境衛生に関する事項
(6) 自然公園に関する事項
(7) 景観形成の推進に関する事項
(8) 建築に関する事項
(9) 消費生活に関する事項
(10) 食品の安全に関する事項
(11) 犯罪のないまちづくりに関する事項
(12) 交通安全に関する事項
(13) 都市計画に関する事項
(14) 住宅に関する事項
(15) 生活排水処理施設の整備並びに下水道の整備及び管理に関する事項
(平12条例47・平13条例17・平14条例12・平15条例16・一部改正、平15条例57・旧第5条繰下、平16条例14・旧第6条繰下、平17条例17・一部改正、平19条例20・旧第7条繰下・一部改正、平20条例6・一部改正、平22条例12・旧第8条繰下、平26条例10・一部改正、平29条例11・旧第9条繰下・一部改正、平31条例10・令元条例26・令5条例26・一部改正)
(商工労働部の所掌事務)
第11条 商工労働部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商業、工業及び貿易の振興に関する事項
(2) 環境産業の振興に関する事項
(3) 企業誘致に関する事項
(4) 労働関係に関する事項
(5) 職業能力の開発及び向上に関する事項
(6) 雇用対策に関する事項
(7) 流通に関する事項(農林水産部と共管)
(平12条例47・平13条例17・一部改正、平15条例57・旧第6条繰下、平16条例14・旧第7条繰下・一部改正、平17条例17・一部改正、平19条例20・旧第8条繰下・一部改正、平22条例12・旧第9条繰下・一部改正、平29条例11・旧第10条繰下)
(農林水産部の所掌事務)
第12条 農林水産部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業の振興に係る施策の企画及び調整に関する事項
(2) 農林業に係る人材の育成に関する事項
(3) 流通に関する事項(商工労働部と共管)
(4) 農業経営の改善及び農業技術の向上に関する事項
(5) 農畜産物の生産に関する事項
(6) 土地改良事業に関する事項
(7) 林業の振興に関する事項
(8) 森林の保全に関する事項(治山に関する事項を除く。)
(9) 水産業の振興に関する事項
(平13条例17・平14条例12・一部改正、平15条例57・旧第7条繰下、平16条例14・旧第8条繰下・一部改正、平19条例20・旧第9条繰下、平22条例12・旧第10条繰下、平29条例11・旧第11条繰下)
(県土整備部の所掌事務)
第13条 県土整備部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土木工事の技術及び用地に関する事項
(2) 建設業に関する事項
(3) 道路の整備及び管理に関する事項
(4) 河川、砂防及び治山に関する事項
(5) 港湾及び漁港の整備及び管理に関する事項
(6) 産業廃棄物処理施設(公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが米子市淀江町小波地内に設置を計画しているものに限る。)の設置許可に関する事項(地域社会振興部と共管)
(平8条例4・平13条例17・平14条例12・平15条例16・一部改正、平15条例57・旧第8条繰下、平16条例14・旧第9条繰下、平17条例17・一部改正、平19条例20・旧第10条繰下、平22条例12・旧第11条繰下、平26条例10・一部改正、平29条例11・旧第12条繰下、令元条例26・令5条例26・一部改正)
(統轄監及び部長)
第14条 知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び立案を行わせるため、統轄監及び部の長(以下「部長」という。)を置く。
2 統轄監は、各部の総合調整を行う。
3 部長は、第1項の事務を処理するとともに、部の所掌事務をつかさどる。
4 部長は、県行政全般にわたる総合的視野に立ち、統轄監とともに、相互に協力してその任に当たるものとする。
(平19条例20・追加、平22条例12・旧第13条繰下・一部改正、平23条例39・平25条例14・平27条例33・令元条例7・令5条例26・一部改正)
(部以外の組織及び分掌事務)
第15条 第2条の規定にかかわらず、会計事務に関する事項及び建設事業の評価に関する事項を分掌させるため、会計管理部を部の外に置く。
2 会計管理部に長を置き、会計管理者とする。
3 会計管理者は、会計管理部の所掌事務をつかさどる。
(平21条例45・追加、平22条例12・旧第14条繰下、平25条例14・平26条例10・平30条例13・令5条例26・一部改正)
(雑則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平15条例57・旧第9条繰下、平16条例14・旧第10条繰下、平17条例17・旧第11条繰下、平19条例20・旧第12条繰下、平21条例45・旧第14条繰下、平22条例12・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県公害対策審議会条例の一部改正)
3 鳥取県公害対策審議会条例(昭和44年3月鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(鳥取県総合事務所設置条例の一部改正)
2 鳥取県総合事務所設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月11日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第13条第2項」を「鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第14条第2項」に改める。
(1) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年鳥取県条例第49号)
(2) 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)
(3) 鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)
(4) 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)
(5) 鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例(平成13年鳥取県条例第7号)
(6) 鳥取県非営利公益活動促進条例(平成13年鳥取県条例第50号)
(7) 鳥取県企業立地等事業助成条例(平成15年鳥取県条例第4号)
(8) 鳥取県採石条例(平成15年鳥取県条例第72号)
(9) 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例(平成16年鳥取県条例第32号)
(10) 鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例(平成17年鳥取県条例第66号)
(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成18年鳥取県条例第62号)
附則(平成23年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県非営利公益活動促進条例の一部改正)
3 鳥取県非営利公益活動促進条例(平成13年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(鳥取県個人情報保護条例の一部改正)
2 鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
3 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県男女共同参画推進条例の一部改正)
4 鳥取県男女共同参画推進条例(平成12年鳥取県条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部改正)
5 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例(平成16年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
(平28条例40・旧第1項・一部改正)
附則(平成27年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県スポーツ審議会条例の一部改正)
3 鳥取県スポーツ審議会条例(平成24年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県附属機関条例の一部改正)
4 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)抄
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月5日から施行する。
(鳥取県スポーツ審議会条例の一部改正)
2 鳥取県スポーツ審議会条例(平成24年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第31号で令和5年7月28日から施行)
附則(令和6年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。