○鳥取県人権尊重の社会づくり条例

平成8年7月9日

鳥取県条例第15号

鳥取県人権尊重の社会づくり条例をここに公布する。

鳥取県人権尊重の社会づくり条例

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。

この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会が実現されなければならない。

ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んできたふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊重される社会とするため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、県、市町村及び県内に暮らす全ての者の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であることその他の事由を理由とする差別その他の人権に関する問題(以下「人権問題」という。)への取組を推進し、差別のない真に人権が尊重される社会づくりを図ることを目的とする。

(令3条例12・一部改正)

(県の責務)

第2条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、県行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進しなければならない。

2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力しなければならない。

3 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。

(市町村の責務)

第3条 市町村は、県が実施する人権施策に協力するとともに、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の醸成及び高揚に努めなければならない。

(県内に暮らす全ての者の責務)

第4条 県内に暮らす全ての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(県、市町村及び県内に暮らす全ての者の相互の協力等)

第5条 県、市町村及び県内に暮らす全ての者は、真に人権が尊重される社会を実現するため、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、相互に協力しながら、あらゆる差別の解消に取り組むものとする。

(令3条例12・追加)

(基本方針)

第6条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権尊重の基本理念

(2) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(3) 差別実態の解消に向けた施策に関すること。

(4) 相談支援体制に関すること。

(5) 人権施策の推進に資する調査に関すること。

(6) 第2号から前号までに掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に関すること。

(7) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(令3条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(差別のない社会づくりの推進)

第7条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、第1条に掲げる事由を理由とする次に掲げる行為(インターネットを通じて行う行為を含む。以下この条において「差別行為」という。)をしてはならない。

(1) 誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える行為

(2) いじめ又は虐待

(3) プライバシーの侵害

(4) 不当な差別的取扱い

2 県は、差別行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及による偏見の解消をはじめ、必要な人権教育及び人権啓発を積極的に行うものとする。

3 県は、差別行為を受けた者に対して、次条の規定による相談対応その他必要な支援を行うものとする。

4 県は、差別行為の防止のための施策を効果的に実施するため、差別行為の実態の把握並びに必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(人権に関する相談)

第8条 知事は、人権尊重の社会づくりを推進するため、人権相談窓口(県民の人権に関する各般の問題につき、相談に応じるとともに、相談をした者(以下「相談者」という。)への支援を行うための窓口をいう。以下同じ。)を設置する。

2 知事は、人権相談窓口において人権に関する相談を受けたときは、専門的知見を活用しながらその相談に応じるとともに、その当事者の相互理解と自主的な取組による解決を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 相談者への助言

(2) 国、県、市町村等が設置する相談機関(人権に関する相談、助言、苦情処理等を専門的に行う機関をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)の紹介

(3) 関係機関と連携した相談者の支援

(4) その他相談者及び関係機関に対する必要な支援

3 知事は、前項の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、人権相談窓口の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例14・追加、令3条例12・旧第6条繰下)

(鳥取県人権尊重の社会づくり協議会)

第9条 人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らす全ての者の意見を反映させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴くものとする。

3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(平21条例14・旧第6条繰下、令3条例12・旧第7条繰下・一部改正)

第10条 協議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例14・旧第7条繰下、令3条例12・旧第8条繰下)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

2 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

2 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥取県人権尊重の社会づくり条例

平成8年7月9日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)