○鳥取県の県章及び県旗

昭和43年10月23日

公告

鳥取県の県章及び県旗を次のとおり定めた。

1 県章

(1) 形状

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(2) 意味

飛しようしている鳥を鳥取県のかしら文字「と」に造形したもので、「自由と平和」と「鳥取県の明日への進展」とを表象したものである。

(3) 描き方

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(ア) 任意の正方形に、縦・横5等分の方眼線をひく。

(イ) 点O(2,2)を中心として、半径2の円(外円)を描く。

(ウ) 点M(2,4)、点N(2,3/1/6/)を通る2つの水平線が点(5,4)と点Oを結ぶ直線と交わる点を、それぞれA、Bとする。

(エ) 点Oを中心とする半径1/1/10/の円と点(0,2)を通る水平線との交点をE、点(0,3)を通る水平線との交点をDとし、外円と点(0,3)を通る水平線との交点をCとする。

(オ) NEを2等分する垂線と直線ONとの交点O’を求め、点O’を中心として半径O’Eの円を描く。

(ア) 点P(1,4/2/3/)を中心として半径/1/3/の円を描く。

(イ) 点F(/1/6/,4/1/2/)から円Pにひいた接線lと円Pとの接点をG、点(/2/3/,4/5/6/)から外円にひいた接線mと外円との接点をKとする。

(ウ) 点Fを通る水平線が接線mと交わる点をHとする。

(エ) 円P上の点I(1/1/3/,4/2/3/)からおろした垂線が外円と交わる点をJとする。

ウ GFHKを結び、円弧KCを描き、CDを結び、円弧DE及び円弧ENを描き、NBAMを結び、円弧MJを描き、JIを結び、円弧IGを描く。

2 県旗

(1) 形状

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(2) 規格

(ア) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(イ) 県章の中心(県章の作図の基礎となった正方形の中心)は、県旗の中心におく。

(ウ) 県章の縦の長さは、県旗の縦の長さの/11/16/とする

(エ) 地色は、紺青(日本標準色規格17―11―15、マンセル記号8,3PB2,5/12,2)とし、県章の部分は白ぬきとする。

鳥取県の県章及び県旗

昭和43年10月23日 公告

(昭和43年10月23日施行)

体系情報
第1編 規/第13章 則/第2節 県章等
沿革情報
昭和43年10月23日 公告