○管理職手当に関する規則

昭和33年10月15日

鳥取県人事委員会規則第22号

管理職手当に関する規則をここに公布する。

管理職手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条の2及び第18条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44人委規則10・平19人委規則14・一部改正)

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 給与条例第7条の2第1項の人事委員会規則で指定する職は、別表第1の組織欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表の職欄に定める職(人事委員会がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、それぞれ同表の区分欄に定める区分とする。

(昭52人委規則7・全改、平19人委規則14・一部改正)

(支給月額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ別表第2の管理職手当月額欄に定める額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項から第4項まで又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定により勤務時間が定められた者にあっては同欄に定める額にその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、勤務時間条例第2条第5項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第5項により勤務時間が定められた者にあっては人事委員会が別に定める額)とする。

(昭52人委規則7・追加、昭53人委規則33・平7人委規則5・平13人委規則1・平16人委規則29・平19人委規則14・平20人委規則12・平20人委規則36・平21人委規則1・平26人委規則3・平26人委規則10・平27人委規則6・一部改正)

(給与条例附則第9項の適用を受ける職員の支給月額)

第3条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「管理職手当月額欄に定める額」とあるのは、「管理職手当月額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則10・追加)

(支給できない場合)

第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第12条の2第1号の場合、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第15条の表第1号の場合及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)第14条の表第1号の場合を除く。)には、当該月に係る管理職手当は支給することができない。

(平6人委規則18・全改、平19人委規則14・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(昭40人委規則11・旧第6条繰上・一部改正、昭38人委規則8・旧第5条繰上、昭52人委規則7・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、八頭郡若桜町立吉川小学校、西伯郡会見町立賀野第2小学校及び日野郡根雨町立板井原小学校の校長の職については、昭和33年10月1日から、その他の公立学校の校長の職については、昭和33年4月1日から適用する。

(昭33人委規則24・全改、昭50人委規則14・昭52人委規則22・一部改正)

(昭和33年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前において改正後の管理職手当に関する規則の規定に基づいてすでに管理職員に支払われた昭和36年4月1日からこの規則施行の日までの期間に係る管理職手当は、改正後の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和37年人委規則第11号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、校舎主任に係る部分は公布の日から施行し、昭和36年3月31日までに統合された学校に勤務する校舎主任に係る部分については昭和36年4月1日から、昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間に統合された学校に勤務する校舎主任に係る部分については当該統合の日から適用する。

(昭和40年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和40年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第38号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第39号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第20号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第32号)

この規則は、昭和42年7月31日から施行する。

(昭和42年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表(教育委員会の事務部局等の教育機関の学校の項及び市町村立学校の項の部分に限る。)の規定は昭和42年6月1日から、改正後の規則別表(教育委員会の事務部局等の教育機関の学校の項及び市町村立学校の項の部分以外の部分に限る。)の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日において、この規則による改正前の管理職手当に関する規則の別表の知事の事務部局の地方農林振興局の項に掲げる局長(人事委員会の定めるものに限る。)の職にあった職員でこの規則施行の日以降引き続きこの規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の別表に掲げる職のうち、支給割合が100分の16である職にある者に対する新規則の適用については、新規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭43人委規則18・一部改正)

(昭和43年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日において、この規則による改正前の管理職手当に関する規則の別表の知事の事務部局の農業試験場の項に掲げる専門研究員の職にあった者でこの規則施行の日以後引き続き専門研究員の職にある者については、この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定にかかわらず、従前の例による管理職手当を支給する。

(昭和43年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第38号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第42号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第47号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第24号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第35号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第1号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第23号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第26号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第32号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第32号)

この規則は、昭和49年12月16日から施行する。

(昭和49年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第23号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第10号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第17号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第14号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第22号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第30号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第34号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第4号)

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第12号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第20号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第33号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第5号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第22号)

この規則は、昭和54年12月15日から施行する。

(昭和55年人委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第16号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年人委規則第17号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年人委規則第27号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、警察の警察署の項の改正規定は、同年3月28日から施行する。

(昭和59年人委規則第19号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第21号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第16号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年人委規則第21号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年人委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第11号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年人委規則第22号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年人委規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第4号又は第5号に掲げる支給割合の管理職手当を支給する職に在職する職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第3条第3号に掲げる支給割合の管理職手当を支給する職に在職する職員で施行日以後引き続き同一の職に在職するものに係る管理職手当の支給割合については、当該職に在職する間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年12月鳥取県人事委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年人委規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則別表の知事の事務部局の地方機関の項に掲げる家畜病性鑑定所の所長の職にあった職員で施行日以後引き続きこの規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の知事の事務部局の項に掲げる家畜保健衛生所の室長の職にあるものに係る管理職手当の支給割合については、改正後の規則第3条第4号中「100分の14」とあるのは「100分の16」とする。

(平成8年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第14号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第23号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の管理職手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の職員の職務の級の分類に関する規則の規定は、平成13年7月16日から適用する。

(平成14年人委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の知事の事務部局の項中「衛生研究所」を「衛生環境研究所」に改める改正は、鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取県条例第9号)の施行の日から施行する。

(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)

(平成14年人委規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第20号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年人委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年人委規則第19号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年人委規則第29号)

この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

(平成16年人委規則第30号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年人委規則第31号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第27号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年人委規則第30号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年人委規則第8号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年人委規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第26号)

この規則は、平成19年7月5日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成20年人委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第25号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年人委規則第28号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年人委規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年人委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第3号)

この規則は、平成21年3月26日から施行する。

(平成21年人委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第26号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年人委規則第27号)

この規則は、平成21年7月11日から施行する。

(平成21年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第36号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第16号)

この規則は、平成22年10月13日から施行する。

(平成23年人委規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年人委規則第28号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年人委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第20号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年人委規則第3号)

この規則は、平成25年3月8日から施行する。

(平成25年人委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第15号)

この規則は、平成25年7月23日から施行する。

(平成26年人委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第15号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年人委規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第20号)

この規則は、平成28年11月21日から施行する。

(平成28年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手当額改定に伴う在職者の手当の調整)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年鳥取県条例第52号)の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者については、改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成29年人委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第13号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年鳥取県条例第49号)の施行の日から施行する。

(手当額改定に伴う在職者の手当の調整)

2 この規則の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者については、改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成30年人委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第14号)

この規則は、平成30年6月30日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年人委規則第17号)

この規則は、平成30年10月26日から施行する。

(平成31年人委規則第1号)

この規則は、平成31年3月11日から施行する。

(平成31年人委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第5号)

この規則は、令和元年7月5日から施行する。

(令和元年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、令和元年12月24日から適用する。

(令和2年人委規則第3号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第7号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和3年人委規則第1号)

この規則は、令和3年3月29日から施行する。

(令和3年人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第10号)

この規則は、令和3年7月12日から施行する。

(令和4年人委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の警察の警察本部の項の改正規定は、同年3月28日から施行する。

(令和4年人委規則第17号)

この規則は、令和4年11月14日から施行する。

(令和5年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第37号)

この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。

(令和5年人委規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第1青年の家の項及び少年自然の家の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第52号)の施行の日から施行する。

(手当額改定に伴う在職者の手当の調整)

2 この規則の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者については、改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(令和6年人委規則第2号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年人委規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則第23号)

この規則は、令和6年6月11日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭52人委規則7・全改、昭52人委規則22・昭52人委規則30・昭52人委規則34・昭52人委規則40・昭53人委規則4・昭53人委規則7・昭53人委規則12・昭53人委規則20・昭53人委規則27・昭53人委規則33・昭54人委規則5・昭54人委規則11・昭54人委規則16・昭54人委規則22・昭55人委規則4・昭56人委規則6・昭56人委規則16・昭57人委規則12・昭57人委規則19・昭58人委規則13・昭58人委規則17・昭58人委規則27・昭59人委規則5・昭59人委規則19・昭59人委規則21・昭60人委規則7・昭61人委規則6・昭61人委規則13・昭62人委規則5・昭62人委規則21・昭63人委規則10・平元人委規則5・平2人委規則7・平2人委規則16・平3人委規則6・平3人委規則11・平3人委規則22・平4人委規則12・平5人委規則5・平6人委規則6・平6人委規則13・平7人委規則5・平7人委規則16・平8人委規則7・平8人委規則15・平9人委規則7・平10人委規則6・平11人委規則5・平11人委規則14・平11人委規則19・平12人委規則15・平12人委規則23・平13人委規則8・平13人委規則15・平14人委規則9・平14人委規則33・平15人委規則8・平15人委規則20・平16人委規則8・平16人委規則14・平16人委規則19・平16人委規則30・平16人委規則31・平17人委規則16・平17人委規則24・平17人委規則27・平17人委規則30・平18人委規則8・平18人委規則22・一部改正、平19人委規則14・旧別表・一部改正、平19人委規則26・平20人委規則12・平20人委規則25・平20人委規則28・平21人委規則3・平21人委規則13・平21人委規則26・平21人委規則27・平21人委規則31・平21人委規則36・平22人委規則8・平22人委規則16・平23人委規則11・平23人委規則20・平24人委規則8・平25人委規則3・平25人委規則10・平25人委規則15・平26人委規則10・平27人委規則6・平27人委規則15・平28人委規則8・平28人委規則20・平29人委規則8・平29人委規則13・平30人委規則6・平30人委規則14・平30人委規則17・平31人委規則1・平31人委規則4・令元人委規則5・令元人委規則10・令2人委規則3・令2人委規則4・令3人委規則1・令3人委規則5・令3人委規則10・令4人委規則6・令4人委規則17・令5人委規則24・令5人委規則37・令5人委規則40・令6人委規則2・令6人委規則13・令6人委規則23・一部改正)

組織

区分

知事の事務部局

本庁

統轄監

部長(政策戦略局名古屋代表部の部長を除く。)

政策戦略本部の本部長

輝く鳥取創造本部の本部長

会計管理者

政策戦略局東京本部の本部長(人事委員会が承認したものに限る。)

政策戦略局関西本部の本部長(人事委員会が承認したものに限る。)

美術館整備監(人事委員会が承認したものに限る。)

理事監

1種

次長(政策戦略局名古屋代表部、ねんりんピックはばたけ鳥取2024実施本部事務局、衛生環境研究所及びくらしの安心局消費生活センターの次長を除く。)

局長

政策戦略局東京本部の本部長

政策戦略局関西本部の本部長

原子力安全対策監

行政体制整備局職員人材開発センターの所長(人事委員会が承認したものに限る。)

総合事務センターの所長

官房長(人事委員会が承認したものに限る。)

文化振興監

美術館整備監

美術館の館長(人事委員会が承認したものに限る。)

美術館の副館長(人事委員会が承認したものに限る。)

感染症対策センターの所長

経済産業振興監

衛生環境研究所の所長(人事委員会が承認したものに限る。)

参事監

2種

課長(農業振興局農業大学校の課長を除く。)

危機管理専門官

副本部長

政策戦略局名古屋代表部の部長

行政体制整備局職員人材開発センターの所長

副局長

官房長

美術館の館長

美術館の副館長

ねんりんピックはばたけ鳥取2024実施本部事務局の次長

感染症対策センターの副所長

衛生環境研究所の所長

衛生環境研究所の次長

自然共生社会局山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の館長

くらしの安心局消費生活センターの所長

雇用人材局鳥取県立ハローワークの所長

農業振興局農業大学校の校長

3種

室長(衛生環境研究所の室長を除く。)

危機管理情報官

原子力モニタリング専門官

副官房長

農業振興局農業大学校の副校長

農業振興局農業大学校の課長(人事委員会が承認したものに限る。)

総括検査専門員

4種

主任教授

検査専門員

5種

地方機関

総合事務所

所長(県民福祉局児童相談所、保健所及び農業改良普及所の所長を除き、人事委員会が承認したものに限る。)

1種

所長(県民福祉局児童相談所及び農業改良普及所の所長を除く。)

局長(人事委員会が承認したものに限る。)

副局長(人事委員会が承認したものに限る。)

副所長(人事委員会が承認したものに限る。)

参事監

2種

局長

副局長

副所長

課長(県民福祉局児童相談所の課長を除く。)

県民福祉局児童相談所の所長

農業改良普及所の所長

西部農業改良普及所大山普及支所の支所長

3種

室長(管理職手当に係る区分が3種の職を占める職員を除く。)

チーム長(人事委員会が承認したものに限る。)

県民福祉局の次長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

県税事務所

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

副所長

課長

3種

公文書館

館長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

館長

3種

消防防災航空センター

所長

3種

消防学校

校長

3種

副校長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

東部地域振興事務所

所長

2種

副所長

課長

3種

男女共同参画センター

所長

3種

埋蔵文化財センター

所長

3種

発掘事業室の室長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

青谷かみじち史跡公園

所長

3種

むきばんだ史跡公園

所長

3種

精神保健福祉センター

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

3種

次長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

鳥取看護専門学校

副校長(人事委員会が承認したものに限る。)

3種

倉吉総合看護専門学校

副校長(人事委員会が承認したものに限る。)

3種

課長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

福祉相談センター

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

3種

次長

4種

喜多原学園

園長

3種

皆成学園

園長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

園長

3種

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

次長(人事委員会が承認したものに限る。)

養護課長

4種

総合療育センター

院長

院長代理

2種

部長(事務部、リハビリテーション部及び看護部の部長に限る。)

副院長(人事委員会が承認したものに限る。)

3種

看護師長

5種

鳥取療育園

中部療育園

園長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

園長

3種

食肉衛生検査所

所長

3種

犯罪被害者総合サポートセンター

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

3種

東部建築住宅事務所

所長

3種

産業人材育成センター

所長

校長

3種

東部農林事務所

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

副所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

副所長

課長

3種

室長

チーム長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

農業試験場

場長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

場長

3種

園芸試験場

場長

3種

次長

4種

鳥獣対策センター

所長

3種

病害虫防除所

所長

3種

畜産試験場

中小家畜試験場

場長

3種

家畜保健衛生所

所長

3種

室長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

林業試験場

場長

3種

水産事務所

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

3種

次長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

栽培漁業センター

所長

3種

水産試験場

場長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

場長

3種

県土整備事務所

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

副所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

所長

副所長

課長

3種

港湾事務所

所長

3種

工事検査事務所

所長

4種

検査専門員

5種

議会事務局

事務局長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

事務局長

次長

2種

課長

3種

室長(人事委員会が承認したものに限る。)

4種

教育委員会事務局及び教育機関

教育委員会事務局

本庁

次長(人事委員会が承認したものに限る。)

理事監

1種

次長

教育次長

センター長(人事委員会が承認したものに限る。)

参事監

2種

センター長

課長

3種

室長(育英奨学室の室長を除く。)

4種

教育人材開発主査

義務教育主査

高校教育主査

社会教育主査

指導主査

6種

地方機関

教育局

局長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

局長

3種

教育機関

教育センター

所長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

所長

副所長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

副所長

課長

3種

指導主査

6種

図書館

館長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種又は2種

館長

副館長

3種

博物館

館長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

館長

2種

副館長

課長

3種

少年自然の家

所長

3種

青年の家

所長

3種

高等学校

校長(学級の数が21以上である学校、学級の数が18以上であり、かつ、課程の数が2以上である学校又は寄宿舎を置き、かつ、鳥取県特別会計条例(平成19年鳥取県条例第9号)第2条の規定に基づき設置されている鳥取県県立学校農業実習特別会計による歳入及び歳出を行っている学校(以下「特大規模高等学校等」という。)の校長に限る。)

3種

校長(学級の数が9以上である学校又は課程の数が2以上である学校(特大規模高等学校等を除く。以下「大規模高等学校」という。)の校長に限る。)

船長

4種

副校長

特4種

校長

教頭(特大規模高等学校等又は大規模高等学校の教頭(教頭の職を占める職員が2人以上ある場合は、それらの者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項後段の規定によりあらかじめ校長が定めた順序が第1順位とされる教頭(以下「第1教頭」という。)に限る。)に限る。)

5種

教頭

7種

舎監長である教諭

8種

事務長(人事委員会が承認したものに限る。)

特大規模高等学校等の事務長

3種

大規模高等学校の事務長

4種

特大規模高等学校等又は大規模高等学校以外の学校の事務長

5種

特別支援学校

校長(学級の数が40以上である学校の校長に限る。)

3種

校長(学級の数が12以上40未満である学校又は分校若しくは寄宿舎を置く学校の校長に限る。)

4種

副校長

特4種

校長

教頭(学級の数が12以上である学校又は分校若しくは寄宿舎を置く学校の教頭(教頭の職を占める職員が2人以上ある場合は、それらの者のうち第1教頭に限る。)に限る。)

5種

教頭

7種

部主事である主幹教諭

部主事である教諭

8種

事務長(人事委員会が承認したものに限る。)

学級の数が40以上である学校の事務長

3種

学級の数が12以上40未満である学校又は分校若しくは寄宿舎を置く学校の事務長

4種

学級の数が12未満であり、かつ、分校又は寄宿舎を置かない学校の事務長

5種

中学校

校長

5種

教頭

7種

市町村立学校

中学校

校長(学級の数が17以上である学校の校長に限る。)

3種

校長(学級の数が11以上17未満である学校の校長に限る。)

4種

副校長

特4種

校長

教頭(学級の数が11以上である学校の教頭に限る。)

5種

教頭

7種

小学校

校長(学級の数が20以上である学校の校長に限る。)

3種

校長(学級の数が14以上20未満である学校の校長に限る。)

4種

副校長

特4種

校長

教頭(学級の数が14以上である学校の教頭に限る。)

5種

教頭

7種

義務教育学校

校長(学級の数が20以上である学校の校長に限る。)

3種

校長(学級の数が14以上20未満である学校の校長に限る。)

4種

副校長(学級の数が14以上である学校の副校長に限る。)

特4種

校長

教頭(学級の数が14以上である学校の教頭に限る。)

5種

副校長

特6種

教頭

7種

警察

警察本部

部長

総括参事官

地域統括参事官

参事官

参事監

2種

課長

監査官

物品契約官

企画官

安全衛生官

監察官

隊長(捜査第二課の隊長を除く。)

所長

室長

センター長

場長

広報官

首席師範

人身安全対策官

組織犯罪対策官

管理官(重要知能犯罪対策担当の管理官を除き、人事委員会が承認したものに限る。)

3種

管理官(重要知能犯罪対策担当の管理官を除く。)

4種

警察学校

校長

2種

副校長

3種

警察署

署長(人事委員会が承認したものに限る。)

2種

署長

副署長

管理官(地域・交通担当の管理官を除き、人事委員会が承認したものに限る。)

3種

管理官(地域・交通担当の管理官を除く。)

4種

監査委員事務局

事務局長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

事務局長

2種

次長

3種

人事委員会事務局

事務局長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

事務局長

2種

次長

3種

労働委員会事務局

事務局長(人事委員会が承認したものに限る。)

1種

事務局長

2種

次長

3種

共通

参事(人事委員会が承認したものに限る。)

3種

参事

4種

別表第2(第3条関係)

(令5人委規則10・全改、令5人委規則37・令5人委規則46・令6人委規則13・一部改正)

給料表

職務の級

区分

管理職手当月額

特定職を占める職員以外の職員

特定職を占める職員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

9級

1種

130,300円

91,200円

114,700円

80,300円

8級

1種

117,100円

82,000円

103,400円

72,400円

2種

94,000円

65,800円

84,600円

59,200円

7級

2種

88,500円

62,000円

79,700円

55,800円

3種

70,800円

49,600円

66,500円

46,600円

4種

62,000円

43,400円

53,100円

37,200円

6級

3種

66,500円

46,600円

58,200円

40,700円

4種

58,200円

40,700円

49,900円

34,900円

5種

49,900円

34,900円

41,600円

29,100円

公安職給料表

9級

2種

95,700円

67,000円

95,700円

67,000円

8級

2種

90,900円

63,600円

90,900円

63,600円

3種

72,700円

50,900円

72,700円

50,900円

7級

3種

71,500円

50,100円

71,500円

50,100円

4種

62,600円

43,800円

62,600円

43,800円

教育職給料表(1)

4級

3種

72,800円

51,000円

72,800円

51,000円

4種

63,700円

44,600円

63,700円

44,600円

5種

54,600円

38,200円

54,600円

38,200円

3級

3種

70,600円

49,400円

70,600円

49,400円

4種

61,700円

43,200円

61,700円

43,200円

特4種

53,800円

37,700円

53,800円

37,700円

5種

52,900円

37,000円

52,900円

37,000円

6種

52,000円

36,400円

52,000円

36,400円

7種

44,100円

30,900円

44,100円

30,900円

特2級

8種

35,200円

24,600円

35,200円

24,600円

2級

8種

33,700円

23,600円

33,700円

23,600円

教育職給料表(2)

4級

3種

70,100円

49,100円

70,100円

49,100円

4種

61,400円

43,000円

61,400円

43,000円

5種

52,600円

36,800円

52,600円

36,800円

3級

3種

68,400円

47,900円

68,400円

47,900円

4種

59,900円

41,900円

59,900円

41,900円

特4種

52,000円

36,400円

52,000円

36,400円

5種

51,300円

35,900円

51,300円

35,900円

6種

50,400円

35,300円

50,400円

35,300円

特6種

43,300円

30,300円

43,300円

30,300円

7種

42,800円

30,000円

42,800円

30,000円

研究職給料表

5級

1種

129,300円

90,500円

113,800円

79,700円

2種

103,400円

72,400円

93,100円

65,200円

4級

2種

89,600円

62,700円

80,600円

56,400円

3種

71,700円

50,200円

62,700円

43,900円

4種

62,700円

43,900円

53,700円

37,600円

医療職給料表(1)

4級

1種

137,700円

96,400円

137,700円

96,400円

2種

110,100円

77,100円

110,100円

77,100円

3種

88,100円

61,700円

88,100円

61,700円

3級

2種

102,800円

72,000円

102,800円

72,000円

3種

82,200円

57,500円

82,200円

57,500円

4種

71,900円

50,300円

71,900円

50,300円

医療職給料表(2)

7級

2種

87,600円

61,300円

78,800円

55,200円

3種

70,100円

49,100円

66,500円

46,600円

6級

3種

66,500円

46,600円

58,200円

40,700円

4種

58,200円

40,700円

49,900円

34,900円

医療職給料表(3)

7級

2種

88,300円

61,800円

79,500円

55,700円

3種

70,700円

49,500円

61,800円

43,300円

6級

3種

69,300円

48,500円

60,700円

42,500円

4種

60,700円

42,500円

52,000円

36,400円

5種

52,000円

36,400円

43,300円

30,300円

5級

5種

47,400円

33,200円

39,500円

27,700円

海事職給料表

5級

4種

64,900円

45,400円

64,900円

45,400円

備考

1 この表において「特定職」とは、次に掲げる職をいう。

(1) 知事の事務部局の本庁のうち政策戦略局東京本部、政策戦略局関西本部、政策戦略局名古屋代表部、行政体制整備局職員人材開発センター、衛生環境研究所、自然共生社会局山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館、くらしの安心局消費生活センター、雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク、雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワーク、雇用人材局鳥取県立米子ハローワーク、雇用人材局鳥取県立境港ハローワーク及び農業振興局農業大学校の職

(2) 知事の事務部局の本庁の職のうち文化振興監、美術館の館長、美術館の副館長、理事監、参事監(人事委員会が承認したものを除く。)、主任教授及び検査専門員

(3) 知事の事務部局の地方機関の職

(4) 教育委員会事務局の本庁のうちいじめ・不登校総合対策センターの職

(5) 教育委員会事務局の本庁の職のうち参事監

(6) 教育委員会事務局の地方機関の職

(7) 教育機関の職のうち教育センターの副所長及び課長、図書館の副館長、博物館の副館長及び課長、大山青年の家の所長、船上山少年自然の家の所長並びに高等学校及び特別支援学校の事務長

(8) 警察本部の職のうち参事監

2 知事の事務部局の地方機関のうち鳥取看護専門学校及び倉吉総合看護専門学校の職を占める職員に対するこの表の適用については、教育職給料表(1)の3級の3種の項中「70,600円」とあるのは「61,700円」と、「49,400円」とあるのは「43,200円」と、教育職給料表(1)の3級の4種の項中「61,700円」とあるのは「52,900円」と、「43,200円」とあるのは「37,000円」とする。

管理職手当に関する規則

昭和33年10月15日 人事委員会規則第22号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第3節 一般職諸手当
沿革情報
昭和33年10月15日 人事委員会規則第22号
昭和33年10月31日 人事委員会規則第24号
昭和35年11月1日 人事委員会規則第22号
昭和36年4月7日 人事委員会規則第13号
昭和36年5月26日 人事委員会規則第27号
昭和36年10月6日 人事委員会規則第38号
昭和37年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和40年3月1日 人事委員会規則第5号
昭和40年3月19日 人事委員会規則第11号
昭和40年4月1日 人事委員会規則第15号
昭和40年10月1日 人事委員会規則第28号
昭和40年12月25日 人事委員会規則第38号
昭和41年2月1日 人事委員会規則第10号
昭和41年2月27日 人事委員会規則第39号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第16号
昭和41年7月1日 人事委員会規則第27号
昭和41年10月25日 人事委員会規則第37号
昭和42年2月1日 人事委員会規則第11号
昭和42年3月31日 人事委員会規則第20号
昭和42年5月1日 人事委員会規則第24号
昭和42年7月28日 人事委員会規則第32号
昭和42年8月1日 人事委員会規則第36号
昭和43年1月16日 人事委員会規則第2号
昭和43年2月1日 人事委員会規則第8号
昭和43年2月16日 人事委員会規則第13号
昭和43年4月1日 人事委員会規則第18号
昭和43年6月1日 人事委員会規則第35号
昭和43年6月29日 人事委員会規則第38号
昭和43年9月30日 人事委員会規則第42号
昭和43年10月25日 人事委員会規則第44号
昭和43年11月30日 人事委員会規則第47号
昭和44年2月1日 人事委員会規則第10号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第24号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第28号
昭和44年6月30日 人事委員会規則第35号
昭和44年10月1日 人事委員会規則第38号
昭和45年4月1日 人事委員会規則第16号
昭和45年7月1日 人事委員会規則第21号
昭和45年7月16日 人事委員会規則第26号
昭和45年10月5日 人事委員会規則第36号
昭和46年1月29日 人事委員会規則第1号
昭和46年3月16日 人事委員会規則第2号
昭和46年3月31日 人事委員会規則第23号
昭和46年4月30日 人事委員会規則第26号
昭和46年10月1日 人事委員会規則第26号
昭和47年1月10日 人事委員会規則第3号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第14号
昭和47年12月19日 人事委員会規則第32号
昭和47年12月27日 人事委員会規則第38号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和48年12月14日 人事委員会規則第32号
昭和49年1月16日 人事委員会規則第4号
昭和49年7月30日 人事委員会規則第23号
昭和49年9月10日 人事委員会規則第28号
昭和49年12月10日 人事委員会規則第31号
昭和50年3月18日 人事委員会規則第3号
昭和50年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和50年5月31日 人事委員会規則第10号
昭和50年9月16日 人事委員会規則第14号
昭和50年9月30日 人事委員会規則第17号
昭和51年3月25日 人事委員会規則第3号
昭和51年4月30日 人事委員会規則第14号
昭和52年1月25日 人事委員会規則第7号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第22号
昭和52年4月28日 人事委員会規則第30号
昭和52年5月31日 人事委員会規則第34号
昭和52年6月17日 人事委員会規則第40号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第4号
昭和53年2月24日 人事委員会規則第7号
昭和53年3月30日 人事委員会規則第12号
昭和53年5月31日 人事委員会規則第20号
昭和53年8月1日 人事委員会規則第27号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第33号
昭和54年1月26日 人事委員会規則第5号
昭和54年3月30日 人事委員会規則第11号
昭和54年6月1日 人事委員会規則第16号
昭和54年12月11日 人事委員会規則第22号
昭和55年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第6号
昭和56年10月30日 人事委員会規則第16号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和57年6月1日 人事委員会規則第19号
昭和58年3月31日 人事委員会規則第13号
昭和58年5月31日 人事委員会規則第17号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第27号
昭和59年3月27日 人事委員会規則第5号
昭和59年8月31日 人事委員会規則第19号
昭和59年10月30日 人事委員会規則第21号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和61年7月11日 人事委員会規則第13号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第10号
平成元年3月31日 人事委員会規則第5号
平成2年3月30日 人事委員会規則第7号
平成2年9月28日 人事委員会規則第16号
平成2年12月26日 人事委員会規則第21号
平成3年3月30日 人事委員会規則第6号
平成3年5月31日 人事委員会規則第11号
平成3年9月30日 人事委員会規則第22号
平成4年3月31日 人事委員会規則第12号
平成5年3月30日 人事委員会規則第5号
平成6年3月30日 人事委員会規則第6号
平成6年10月14日 人事委員会規則第13号
平成6年12月21日 人事委員会規則第18号
平成7年3月28日 人事委員会規則第5号
平成7年6月27日 人事委員会規則第16号
平成8年3月29日 人事委員会規則第7号
平成8年6月11日 人事委員会規則第15号
平成9年3月31日 人事委員会規則第7号
平成10年3月24日 人事委員会規則第6号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成11年6月30日 人事委員会規則第14号
平成11年9月24日 人事委員会規則第19号
平成12年3月31日 人事委員会規則第15号
平成12年7月31日 人事委員会規則第23号
平成13年3月28日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成13年7月31日 人事委員会規則第15号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年12月27日 人事委員会規則第33号
平成15年3月31日 人事委員会規則第8号
平成15年6月30日 人事委員会規則第20号
平成16年3月30日 人事委員会規則第8号
平成16年6月22日 人事委員会規則第14号
平成16年9月30日 人事委員会規則第19号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成16年12月28日 人事委員会規則第30号
平成16年12月28日 人事委員会規則第31号
平成17年3月28日 人事委員会規則第16号
平成17年6月27日 人事委員会規則第24号
平成17年7月14日 人事委員会規則第27号
平成17年8月19日 人事委員会規則第30号
平成18年1月31日 人事委員会規則第8号
平成18年3月31日 人事委員会規則第22号
平成19年3月30日 人事委員会規則第14号
平成19年7月3日 人事委員会規則第26号
平成20年2月22日 人事委員会規則第2号
平成20年3月28日 人事委員会規則第7号
平成20年3月28日 人事委員会規則第12号
平成20年7月29日 人事委員会規則第25号
平成20年8月29日 人事委員会規則第28号
平成20年12月26日 人事委員会規則第36号
平成21年2月24日 人事委員会規則第1号
平成21年3月23日 人事委員会規則第3号
平成21年3月31日 人事委員会規則第13号
平成21年6月19日 人事委員会規則第26号
平成21年7月3日 人事委員会規則第27号
平成21年7月10日 人事委員会規則第31号
平成21年12月22日 人事委員会規則第36号
平成22年3月31日 人事委員会規則第8号
平成22年10月12日 人事委員会規則第16号
平成23年3月30日 人事委員会規則第11号
平成23年7月1日 人事委員会規則第20号
平成23年12月20日 人事委員会規則第28号
平成24年3月30日 人事委員会規則第8号
平成24年12月28日 人事委員会規則第20号
平成25年3月1日 人事委員会規則第3号
平成25年3月29日 人事委員会規則第10号
平成25年7月19日 人事委員会規則第15号
平成26年3月24日 人事委員会規則第3号
平成26年3月31日 人事委員会規則第10号
平成27年3月31日 人事委員会規則第6号
平成27年6月30日 人事委員会規則第15号
平成27年7月10日 人事委員会規則第19号
平成27年10月23日 人事委員会規則第21号
平成27年12月24日 人事委員会規則第23号
平成28年3月31日 人事委員会規則第8号
平成28年11月21日 人事委員会規則第20号
平成28年12月20日 人事委員会規則第24号
平成29年3月31日 人事委員会規則第8号
平成29年6月30日 人事委員会規則第13号
平成29年12月26日 人事委員会規則第15号
平成30年3月30日 人事委員会規則第6号
平成30年6月22日 人事委員会規則第14号
平成30年10月23日 人事委員会規則第17号
平成31年3月1日 人事委員会規則第1号
平成31年3月26日 人事委員会規則第4号
令和元年7月4日 人事委員会規則第5号
令和元年12月27日 人事委員会規則第10号
令和2年3月10日 人事委員会規則第3号
令和2年3月27日 人事委員会規則第4号
令和2年4月24日 人事委員会規則第7号
令和3年3月2日 人事委員会規則第1号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和3年7月9日 人事委員会規則第10号
令和4年3月11日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年11月11日 人事委員会規則第17号
令和5年3月24日 人事委員会規則第10号
令和5年3月30日 人事委員会規則第24号
令和5年7月13日 人事委員会規則第37号
令和5年9月15日 人事委員会規則第40号
令和5年12月26日 人事委員会規則第46号
令和6年2月27日 人事委員会規則第2号
令和6年3月29日 人事委員会規則第13号
令和6年6月7日 人事委員会規則第23号