○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年2月1日

鳥取県人事委員会規則第4号

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則をここに公布する。

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「条例」という。)第16条の4(第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)第16条の7(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19人委規則30・追加、令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職員 条例の適用を受ける職員のうち次号に掲げる職員以外の職員をいう。

(2) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。

(5) 常勤の特別職の職員 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)第2条第1項に規定する者及び病院事業の管理者をいう。

(6) 一般地方独立行政法人等職員 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第9条第5項第2号に規定する地方公社、鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第10条に規定する特定法人、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、同令第9条の4各号に掲げる法人(同令第9条の2各号に掲げる法人を除く。)その他人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるものに勤務する者をいう。

(昭41人委規則39・昭44人委規則15・昭48人委規則18・昭52人委規則11・昭62人委規則7・平7人委規則6・平12人委規則16・平14人委規則3・平14人委規則23・平16人委規則3・一部改正、平19人委規則30・旧第1条繰下・一部改正、平20人委規則30・平20人委規則33・平21人委規則6・平24人委規則17・平25人委規則21・平30人委規則2・平30人委規則7・令2人委規則1・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条の3 条例第16条の4第1項前段(第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する一般職員及び会計年度任用職員(条例第16条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員及び職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号。以下「休職事由条例」という。)第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(5) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(10) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(11) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致された会計年度任用職員及びこれに準ずる者として人事委員会が別に定める会計年度任用職員

(12) 前各号に掲げる職員のほか、任命権者が別に定める会計年度任用職員

(昭44人委規則15・追加、昭48人委規則18・昭51人委規則10・昭56人委規則10・昭63人委規則11・平4人委規則16・平6人委規則18・平9人委規則16・平11人委規則26・平13人委規則3・平14人委規則3・平14人委規則23・平14人委規則25・平16人委規則2・一部改正、平19人委規則30・旧第1条の2繰下・一部改正、平20人委規則1(平20人委規則18)・平20人委規則33・平21人委規則6・平30人委規則2・令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(期末手当基準日前1月以内に退職した職員等のうち期末手当の支給の対象とならない職員)

第2条 条例第16条の4第1項後段(第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 期末手当基準日前1月以内に退職し、又は死亡した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する者であったもの

(2) 期末手当基準日前1月以内に退職した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職の後期末手当基準日までの間に次に掲げる者となったもの

 一般職員

 会計年度任用職員

 企業職員

 現業職員

 常勤の特別職の職員

 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(人事委員会が定めるものに限る。)

(3) 期末手当基準日前1月以内に退職した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員(人事委員会が定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の職員(人事委員会が定めるものに限る。)

 特定地方独立行政法人の職員(前号カに掲げるものを除き、人事委員会が定めるものに限る。)

 一般地方独立行政法人等職員(人事委員会が定めるものに限る。)

2 期末手当基準日前1月以内に一般職員又は会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭44人委規則15・昭44人委規則33・昭48人委規則18・昭62人委規則7・平9人委規則16・平16人委規則3・平30人委規則7・令元人委規則9・令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第2条の2 条例第16条の4第2項の人事委員会規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号)の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員(休職にされている職員のうち条例第12条の2第1項第1号に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。第2条の4第1項において同じ。)以外の職員とする。

(平10人委規則1・追加、平14人委規則3・平20人委規則33・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条の3 条例第16条の4第4項(条例第16条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第16条の4第4項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2人委規則24・追加、平9人委規則16・一部改正、平10人委規則1・旧第2条の2繰下、平13人委規則1・平18人委規則24・令5人委規則48・一部改正)

第2条の4 条例第16条の4第4項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、管理職手当に関する規則の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員、任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第6条第1項の給料表の適用を受ける職員(4号給以上の給料月額を受ける職員に限る。以下「任期付研究員」という。)及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(5号給以上の給料月額を受ける職員に限る。以下「特定任期付職員」という。)とする。

2 条例第16条の4第4項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、管理職手当に係る区分が1種の職を占める職員、任期付研究員のうち6号給以上の給料月額を受ける職員及び特定任期付職員のうち6号給以上の給料月額を受ける職員については、100分の25とし、管理職手当に係る区分が2種の職を占める職員、任期付研究員のうち5号給及び4号給の給料月額を受ける職員及び特定任期付職員のうち5号給の給料月額を受ける職員については、100分の15とする。

(昭48人委規則8・全改、昭52人委規則51・昭63人委規則11・一部改正、平2人委規則24・旧第2条の2繰下・一部改正、平10人委規則1・旧第2条の3繰下・一部改正、平13人委規則1・平13人委規則2・平14人委規則23・平16人委規則29・平20人委規則1・令5人委規則48・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第3条 条例第16条の4第2項(第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、一般職員又は会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期間中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第1条の3第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 第1条の3第5号第6号及び第9号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条第2項に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条第2項に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第4条の2第1項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間

(5) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は同法26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「修学部分休業等」という。)をしている職員として勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計年度任用職員の在職期間から除算することが適当な期間として任命権者が別に定める期間

(昭44人委規則15・平4人委規則16・平6人委規則18・平11人委規則26・平13人委規則3・平14人委規則3・平16人委規則27・平19人委規則30・平20人委規則1・平20人委規則2・平20人委規則33・平23人委規則29・平28人委規則9・令2人委規則1・令4人委規則16・令6人委規則15・一部改正)

第3条の2 前条第1項に規定する在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 期末手当基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が一般職員又は会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 企業職員

 現業職員

 常勤の特別職の職員

 特定地方独立行政法人の職員で人事委員会が定めるもの

(2) 期末手当基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き一般職員又は会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他の職員で人事委員会が定めるもの

 特定地方独立行政法人の職員で人事委員会が定めるもの(前号エに掲げる者を除く。)

 一般地方独立行政法人等職員で人事委員会が定めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭44人委規則15・追加、昭44人委規則33・昭44人委規則41・昭48人委規則18・昭62人委規則7・平15人委規則3・平16人委規則3・平30人委規則7・令元人委規則9・令2人委規則1・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 条例第16条の5及び第16条の6(これらの規定を条例第12条の2第2項第16条の7第5項(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、一般職員又は会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アからまでに掲げる者が引き続き一般職員又は会計年度任用職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9人委規則16・追加、平10人委規則1・平16人委規則3・令元人委規則9・令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、条例第16条の6第1項(条例第12条の2第2項第16条の7第5項(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

(平9人委規則16・追加、令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 条例第16条の6第2項(条例第12条の2第2項第16条の7第5項(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。

(平9人委規則16・追加、令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(審査請求等の教示)

第3条の6 条例第16条の6第5項(条例第12条の2第2項第16条の7第5項(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)第16条の17第2項及び第16条の20第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間並びに当該期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。

(平9人委規則16・追加、平28人委規則9・令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第3条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を人事委員会に提出しなければならない。

(平9人委規則16・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9人委規則16・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第3条の9 条例第16条の7第1項前段(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する一般職員及び会計年度任用職員(条例第16条の7第5項において準用する条例第16条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第1条の3第1号から第6号まで又は第9号のいずれかに該当する者

(2) 外国派遣職員

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 休職事由条例第2条第2号の規定に該当して休職にされている者

(5) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭44人委規則15・追加、昭48人委規則18・昭56人委規則10・昭63人委規則11・平6人委規則18・一部改正、平9人委規則16・旧第3条の3繰下・一部改正、平11人委規則26・平13人委規則3・平14人委規則3・平14人委規則23・平19人委規則30・平20人委規則1(平20人委規則18)・平20人委規則33・令6人委規則15・一部改正)

(勤勉手当基準日前1月以内に退職した職員等のうち勤勉手当の支給の対象とならない職員)

第4条 条例第16条の7第1項後段(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 勤勉手当基準日前1月以内に退職し、又は死亡した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する者であったもの

(2) 勤勉手当基準日前1月以内に退職した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職の後勤勉手当基準日までの間に第2条第1項第2号に掲げる者(同号エに掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものを除く。)となったもの

(3) 勤勉手当基準日前1月以内に退職した一般職員又は会計年度任用職員で、その退職に引き続き第2条第1項第3号に掲げる者となったもの

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合にこれを準用する。

(昭44人委規則15・昭44人委規則33・昭56人委規則10・平9人委規則16・令元人委規則9・令6人委規則15・一部改正)

(勤勉手当の支給割合の基準)

第5条 条例第16条の7第2項(第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会の定める基準は、一般職員又は会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に一般職員又は会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

(平9人委規則16・令6人委規則15・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第6条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における一般職員又は会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭44人委規則33・全改、平2人委規則24・令6人委規則15・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第7条 一般職員の成績率は、当該一般職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号ア及び並びに第2号アに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める割合

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107以上100分の185以下(条例第16条の4第2項に規定する特定幹部職員(以下この条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の131以上100分の225以下)

 勤務成績が優秀な職員 100分の99.5以上100分の107未満(特定幹部職員にあっては、100分の115以上100分の131未満)

 勤務成績が良好な職員 100分の91(特定幹部職員にあっては、100分の111)

 勤務成績が良好でない職員 100分の83以下(特定幹部職員にあっては、100分の102以下)

(2) 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める割合

 勤務成績が優秀な職員 100分の75.0以上100分の150.0以下

 勤務成績が良好な職員 100分の72.5

 勤務成績が良好でない職員 100分の66.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第1号エ又は第2号ウに該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員会の定めるところによるものとする。

(平元人委規則21・全改、平12人委規則16・平12人委規則27・平13人委規則1・平15人委規則3・平18人委規則24・平26人委規則21・平27人委規則14・平27人委規則24・平28人委規則18・令元人委規則11・令2人委規則12・令3人委規則14・令4人委規則18・令5人委規則12・令5人委規則48・令6人委規則15・令6人委規則28・令7人委規則15・一部改正)

第7条の2 会計年度任用職員の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の18第2項又は第16条の21第2項において準用する第16条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の82.0超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の80.5以上100分の82.0以下

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の80.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員会の定めるところによるものとする。

(令6人委規則15・追加、令6人委規則28・一部改正)

第7条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平18人委規則24・追加、令5人委規則12・旧第7条の3繰上・一部改正、令6人委規則15・旧第7条の2繰下・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第8条 第6条に規定する勤務期間は、一般職員又は会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期間中のこれに相当する期間並びに会計年度任用職員のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第1条の3第1号第2号第5号第6号又は第9号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業(第3条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第12条の2第1項第1号に規定する休職及び休職事由条例第2条各号の規定に該当する休職(人事委員会の定めるものに限る。)の期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第15条の表第2号又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)第14条の表第2号に規定する場合に該当するものとして承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項及び県費負担教職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条第1項第1号又は県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 修学部分休業等をしている職員として勤務しなかった期間

(8) 育児短時間勤務等をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間

(9) 勤務時間条例第17条第1項第4号又は県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第4号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は勤務時間条例第17条第1項第3号若しくは県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第3号に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例(令和7年鳥取県条例第1号)第3条第1項に規定する働き方支援休暇の付与を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(昭44人委規則15・全改、昭47人委規則39・昭51人委規則10・昭56人委規則10・昭58人委規則8・昭60人委規則10・昭63人委規則11・平元人委規則1・平2人委規則24・平4人委規則16・平6人委規則18・平9人委規則16・平11人委規則26・平13人委規則3・平14人委規則3・平16人委規則27・平19人委規則29・平19人委規則30・平20人委規則1・平20人委規則2・平20人委規則33・平22人委規則12・平28人委規則9・平28人委規則18・平28人委規則26・令4人委規則16・令6人委規則15・令7人委規則15・一部改正)

第9条 第3条の2第1項の規定は、前条に規定する一般職員又は会計年度任用職員として在職した期間の算定についてこれを準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭44人委規則15・昭44人委規則33・昭56人委規則10・平15人委規則3・令6人委規則15・一部改正)

(休職期間中に退職した職員で期末手当及び勤勉手当の支給の対象とならない職員)

第10条 条例第12条の2第1項第6号ただし書に規定する人事委員会規則で定める職員は、期末手当の場合は第2条第1項第2号及び第3号に規定する職員とし、勤勉手当の場合は第4条第1項第2号及び第3号に規定する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。

(昭44人委規則15・昭56人委規則10・平9人委規則16・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(昭59人委規則13・全改、昭62人委規則7・平2人委規則24・一部改正)

(端数計算)

第12条 条例第16条の4第2項(条例第16条の17第2項及び条例第16条の20第2項において準用する場合を含む。)の期末手当基礎額又は条例第16条の7第2項前段(条例第16条の18第2項及び条例第16条の21第2項において準用する場合を含む。)の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第16条の4条例第16条の17及び条例第16条の20の規定による期末手当の額又は条例第16条の7条例第16条の18及び条例第16条の21の規定による勤勉手当の額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの手当の月額とする。

(平2人委規則24・追加、平9人委規則16・平26人委規則3・平27人委規則3・令2人委規則1・令6人委規則15・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第16条の17第2項において読み替えて準用する条例第16条の4第3項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の月額等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額 期末手当基準日における特定報酬(条例第16条の15第1項に規定する報酬に同条第3項に規定する地域手当に相当する報酬を加えたものをいう。以下この条において同じ。)の月額

(2) 日額 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 1月当たりの勤務日数が定められている場合 期末手当基準日における特定報酬の日額に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

 1週間当たりの勤務日数が定められている場合 (ア)に掲げる額に(イ)に掲げる日数を乗じて得た額

(ア) 期末手当基準日における特定報酬の日額

(イ) 1週間当たりの勤務日数に84分の365を乗じて得た日数

 又は以外の場合 1月の間に支払われるべき特定報酬の額を超えない範囲内で任命権者が定める額

(3) 時間額 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 1月当たりの勤務時間数が定められている場合 期末手当基準日における特定報酬の時間額に1月当たりの勤務時間数(当該勤務時間数に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)を乗じて得た額

 1週間当たりの勤務時間数が定められている場合 (ア)に掲げる額に(イ)に掲げる時間数を乗じて得た額

(ア) 期末手当基準日における特定報酬の時間額

(イ) 1週間当たりの勤務時間数に84分の365を乗じて得た時間数(当該時間数に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)

 又は以外の場合 1月の間に支払われるべき特定報酬の額を超えない範囲内で任命権者が定める額

(4) 勤務1回当たりの額 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 1月当たりの勤務の数が定められている場合 期末手当基準日における勤務1回当たりの特定報酬の額に1月当たりの勤務の数を乗じて得た額

 1週間当たりの勤務の数が定められている場合 (ア)に掲げる額に(イ)に掲げる数を乗じて得た額

(ア) 期末手当基準日における特定報酬の勤務1回当たりの額

(イ) 1週間当たりの勤務の数に84分の365を乗じて得た数

 又は以外の場合 1月の間に支払われるべき特定報酬の額を超えない範囲内で任命権者が定める額

(令2人委規則1・追加、令5人委規則48・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条 条例第16条の18第2項において読み替えて準用する条例第16条の7第3項に規定する人事委員会規則で定める額については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日」とあるのは「勤勉手当基準日」と読み替えるものとする。

(令6人委規則15・追加)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平2人委規則24・旧第12条繰下、令2人委規則1・旧第13条繰下、令6人委規則15・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条及び第9条の規定の昭和41年3月1日における適用については、第6条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第9条中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

3 第3条及び第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第3条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、第6条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月17日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和41年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第39号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年6月2日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第24号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第8号)

この規則は、昭和58年3月27日から施行する。

(昭和59年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第11号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和63年4月17日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年3月鳥取県条例第8号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第38号)附則第2項から第4項までの規定若しくは改正条例附則第2項の規定又は改正条例第2条の規定による改正前の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和31年9月鳥取県条例第40号)附則第2項から第4項までの規定若しくは改正条例附則第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

10 平成元年6月に支給する勤勉手当に関する前項の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、鳥取県の休日を定める条例(平成元年3月鳥取県条例第5号)附則第3項による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第38号)附則第2項から第5項までの規定、鳥取県の休日を定める条例附則第4項による改正前の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和31年9月鳥取県条例第40号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年3月鳥取県条例第8号)附則第2項若しくは第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則及び附則第4項の規定による改正後の調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(調整手当に関する規則の一部改正)

4 調整手当に関する規則(昭和46年3月鳥取県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年人委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(調整手当に関する規則の一部改正)

2 調整手当に関する規則(昭和46年3月鳥取県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正)

3 義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和50年12月鳥取県人事委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第26号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年人委規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。

(平成16年人委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

(平成16年人委規則第29号)

この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

(平成18年人委規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第29号)

この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年8月1日)

(平成19年人委規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成20年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第30号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった者については、第2条の規定による改正前の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第1条、第7条及び第8条の6第2項、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第1条の2、第7条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則第8条及び第9条、第8条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第4項及び第15条並びに第9条の規定による改正前の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第4項及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年人委規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年人委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年人委規則第17号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年人委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年人委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第18号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年人委規則第26号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年人委規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第12号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年鳥取県条例第61号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(施行の日=令和2年11月30日)

(令和3年人委規則第14号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和3年鳥取県条例第42号)第1条の規定の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(施行の日=令和3年11月30日)

(令和4年人委規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率改定に伴う在職者の手当の調整)

2 この規則の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者については、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和6年人委規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年鳥取県条例第47号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(施行の日=令和六年一二月二四日)

(勤勉手当の成績率改定に伴う在職者の手当の調整)

2 この規則の施行の際現に職員(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第1条の2第1号に掲げる一般職員及び同条第2号に掲げる会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者については、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和7年人委規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の3関係)

(平2人委規則24・追加、平3人委規則35・平5人委規則8・平10人委規則1・平13人委規則2・平14人委規則10・平14人委規則23・平16人委規則29・平18人委規則24・平20人委規則7・平21人委規則15・平23人委規則4・平30人委規則7・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級特2級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)

職務の級1級の職員(教育職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、人事委員会が定めるものに限る。)

100分の5

研究職給料表

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

海事職給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付研究員条例第6条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第6条第2項の給料表

すべての職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 1に定めるもののほか、この表に掲げられている職員で、他の職員との均衡を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、当該職員に係る加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第6条関係)

(昭52人委規則11・全改、平2人委規則24・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第11条関係)

(昭59人委規則13・全改、平2人委規則24・旧別表第2繰下、平15人委規則3・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年2月1日 人事委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第3節 一般職諸手当
沿革情報
昭和41年2月1日 人事委員会規則第4号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第14号
昭和41年12月27日 人事委員会規則第39号
昭和44年2月1日 人事委員会規則第15号
昭和44年6月3日 人事委員会規則第33号
昭和44年12月16日 人事委員会規則第41号
昭和46年3月19日 人事委員会規則第13号
昭和47年3月17日 人事委員会規則第8号
昭和47年12月27日 人事委員会規則第39号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和48年7月16日 人事委員会規則第18号
昭和50年9月16日 人事委員会規則第15号
昭和51年4月30日 人事委員会規則第10号
昭和52年1月25日 人事委員会規則第11号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第24号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第51号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第10号
昭和58年3月15日 人事委員会規則第8号
昭和59年6月1日 人事委員会規則第13号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第10号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第11号
平成元年3月27日 人事委員会規則第1号
平成元年12月25日 人事委員会規則第21号
平成2年12月26日 人事委員会規則第24号
平成3年12月25日 人事委員会規則第35号
平成4年3月31日 人事委員会規則第16号
平成5年3月30日 人事委員会規則第8号
平成6年12月21日 人事委員会規則第18号
平成7年3月28日 人事委員会規則第6号
平成9年10月24日 人事委員会規則第16号
平成10年1月30日 人事委員会規則第1号
平成11年12月24日 人事委員会規則第26号
平成12年3月31日 人事委員会規則第16号
平成12年12月26日 人事委員会規則第27号
平成13年3月28日 人事委員会規則第1号
平成13年3月28日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
平成14年12月25日 人事委員会規則第23号
平成14年12月25日 人事委員会規則第25号
平成15年2月21日 人事委員会規則第3号
平成16年3月30日 人事委員会規則第2号
平成16年3月30日 人事委員会規則第3号
平成16年12月28日 人事委員会規則第27号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成18年3月31日 人事委員会規則第24号
平成19年7月24日 人事委員会規則第29号
平成19年9月28日 人事委員会規則第30号
平成20年2月22日 人事委員会規則第1号
平成20年2月22日 人事委員会規則第2号
平成20年3月28日 人事委員会規則第7号
平成20年3月28日 人事委員会規則第18号
平成20年9月12日 人事委員会規則第30号
平成20年11月28日 人事委員会規則第33号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成21年3月31日 人事委員会規則第15号
平成22年5月21日 人事委員会規則第12号
平成23年3月23日 人事委員会規則第4号
平成23年12月20日 人事委員会規則第29号
平成24年9月21日 人事委員会規則第17号
平成25年9月27日 人事委員会規則第21号
平成26年3月24日 人事委員会規則第3号
平成26年12月24日 人事委員会規則第21号
平成27年3月31日 人事委員会規則第3号
平成27年5月20日 人事委員会規則第14号
平成27年12月24日 人事委員会規則第24号
平成28年3月31日 人事委員会規則第9号
平成28年5月20日 人事委員会規則第18号
平成28年12月20日 人事委員会規則第26号
平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
令和元年12月27日 人事委員会規則第9号
令和元年12月27日 人事委員会規則第11号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号
令和2年11月30日 人事委員会規則第12号
令和3年11月30日 人事委員会規則第14号
令和4年9月29日 人事委員会規則第16号
令和4年12月26日 人事委員会規則第18号
令和5年3月24日 人事委員会規則第12号
令和5年12月26日 人事委員会規則第48号
令和6年3月29日 人事委員会規則第15号
令和6年12月24日 人事委員会規則第28号
令和7年3月31日 人事委員会規則第15号