○職員の退職手当に関する条例

昭和37年12月24日

鳥取県条例第51号

職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条の9第2項の規定に基づき、職員の退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例4・平9条例23・平19条例52・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、給与条例第1条の2に規定する職員のうち常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない場合にあっては、18日から20日と当該1月間の日数との差に相当する日数を減じた日数。第15条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(昭48条例36・昭61条例6・平元条例5・平3条例21・平4条例18・平13条例3・平15条例81・平18条例45・令元条例14・令4条例26・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平21条例47・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 退職手当は、その支給を受けるべき者から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条及び第8条の3の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平3条例2・追加、平9条例23・平18条例45・一部改正、平21条例47・旧第2条の2繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の4まで及び第7条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例45・追加、平21条例47・旧第2条の3繰下、令4条例26・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 退職した者で、次の表の退職者の欄に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間が該当する同表の年数の欄に掲げる年数の区分に応じ、それぞれ同表の割合の欄に定める割合を乗じて得た額とする。

退職者

年数

割合

1 傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この表、次条及び第5条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第17条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この表及び第8条の2第4項において「自己都合等退職者」という。)で、勤続期間が20年未満のもの

1年

100分の60

2年

100分の120

3年

100分の180

4年

100分の240

5年

100分の300

6年

100分の360

7年

100分の420

8年

100分の480

9年

100分の540

10年

100分の600

11年

100分の888

12年

100分の976

13年

100分の1,064

14年

100分の1,152

15年

100分の1,240

16年

100分の1,539

17年

100分の1,683

18年

100分の1,827

19年

100分の1,971

2 勤続期間が20年未満である自己都合等退職者及び次条又は第5条の規定に該当する者を除き、退職した者

1年

100分の100

2年

100分の200

3年

100分の300

4年

100分の400

5年

100分の500

6年

100分の600

7年

100分の700

8年

100分の800

9年

100分の900

10年

100分の1,000

11年

100分の1,110

12年

100分の1,220

13年

100分の1,330

14年

100分の1,440

15年

100分の1,550

16年

100分の1,710

17年

100分の1,870

18年

100分の2,030

19年

100分の2,190

20年

100分の2,350

21年

100分の2,550

22年

100分の2,750

23年

100分の2,950

24年

100分の3,150

25年

100分の3,350

26年

100分の3,510

27年

100分の3,670

28年

100分の3,830

29年

100分の3,990

30年

100分の4,150

31年以上

100分の4,150に勤続期間の年数から30年を減じた年数1年につき100分の120を加算した割合

(昭48条例36・昭57条例16・昭59条例1・昭61条例6・昭62条例22・平元条例5・平3条例21・平4条例18・平12条例63・平18条例45・平21条例47・平25条例52・平27条例9・令4条例26・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 退職した者で次の表の退職者の欄に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間が該当する同表の年数の欄に掲げる年数の区分に応じ、それぞれ同表の割合の欄に定める割合を乗じて得た額とする。

退職者

年数

割合

1 1年以上11年未満勤続して勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの(以下この表において「移転退職者」という。)

2 11年以上25年未満勤続して退職した者であって次に掲げるもの

(1) 移転退職者

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。次条において同じ。)

(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの

(4) 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者

(5) 死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者

3 20年以上25年未満勤続して退職した者であって、知事が別に定める期間内に申し出てその者の非違によることなく退職し、かつ、退職の日における年齢が45年以上である者であって任命権者が知事の承認を得たもの

1年

100分の125

2年

100分の250

3年

100分の375

4年

100分の500

5年

100分の625

6年

100分の750

7年

100分の875

8年

100分の1,000

9年

100分の1,125

10年

100分の1,250

11年

100分の1,387.5

12年

100分の1,525

13年

100分の1,662.5

14年

100分の1,800

15年

100分の1,937.5

16年

100分の2,137.5

17年

100分の2,337.5

18年

100分の2,537.5

19年

100分の2,737.5

20年

100分の2,937.5

21年

100分の3,137.5

22年

100分の3,337.5

23年

100分の3,537.5

24年

100分の3,737.5

(昭48条例36・昭59条例1・昭61条例6・昭62条例22・平3条例21・平12条例63・平13条例3・平13条例15・平15条例14・平16条例9・平18条例45・平27条例9・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 退職した者で次の表の退職者の欄に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間が該当する同表の年数の欄に掲げる年数の区分に応じ、それぞれ同表の割合の欄に定める割合を乗じて得た額とする。

退職者

年数

割合

1 1年以上25年未満勤続して退職した者であって次に掲げるもの

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずる場合において、任命権者があらかじめ知事と協議して定めた計画に基づき勧奨を受け、又はその意に反し退職した者(以下この表において「整理退職者」という。)

(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した者(以下この表において「公務傷病退職者等」という。)

2 25年以上勤続して退職した者であって次に掲げるもの

(1) 整理退職者

(2) 公務傷病退職者等

(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの

(4) 知事が別に定める期間内に申し出てその者の非違によることなく退職し、かつ、退職の日における年齢が45年以上である者であって任命権者が知事の承認を得たもの

(5) 職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者

(6) 通勤による傷病により退職した者

(7) 死亡により退職した者((2)に該当する者を除く。)

(8) 移転退職者

1年

100分の150

2年

100分の300

3年

100分の450

4年

100分の600

5年

100分の750

6年

100分の900

7年

100分の1,050

8年

100分の1,200

9年

100分の1,350

10年

100分の1,500

11年

100分の1,665

12年

100分の1,830

13年

100分の1,995

14年

100分の2,160

15年

100分の2,325

16年

100分の2,490

17年

100分の2,655

18年

100分の2,820

19年

100分の2,985

20年

100分の3,150

21年

100分の3,315

22年

100分の3,480

23年

100分の3,645

24年

100分の3,810

25年

100分の3,975

26年

100分の4,155

27年

100分の4,335

28年

100分の4,515

29年

100分の4,695

30年

100分の4,875

31年

100分の5,055

32年

100分の5,235

33年

100分の5,415

34年

100分の5,595

35年以上

100分の5,595に勤続期間の年数から34年を減じた年数1年につき100分の105を加算した割合

(昭43条例2・昭48条例36・昭59条例1・昭61条例6・平3条例21・平12条例63・平13条例15・平15条例14・平16条例9・平18条例43・平18条例45・平27条例9・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の4及び附則第18項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する他の公務員若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に規定する他の公務員又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条第5項第3号に規定する場合における先の他の公務員としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の他の公務員としての引き続いた在職期間

(6) 第9条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第9条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第9条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第9条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第9条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第12条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第12条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第12条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第12条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第12条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第12条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第12条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第12条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(平18条例45・追加、平21条例47・令4条例26・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条の表2の項に規定する者((1)から(4)までに掲げる者に限る。)であって、定年に達する日前における直近の3月31日までに退職し、かつ、年齢50年以上であるものに対する同条及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平18条例45・追加、令4条例26・一部改正)

(特定任命により職員となった後に退職した者に関する準用規定)

第5条の4 第5条の2(前条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となった後に退職した者について準用する。この場合において、第5条の2の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条中「退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の4及び附則第18項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命をいう。)により職員となった後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2に規定されている俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなった場合を含む。)」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条並びに前条の表第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号イの項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例26・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭43条例26・平3条例21・一部改正)

(勧奨の要件)

第6条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭61条例6・追加)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭61条例6・平12条例63・平18条例45・一部改正)

第7条の2 第5条の2第1項(第5条の4において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イ(第5条の4において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額(第5条の4において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額。次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例45・追加、令4条例26・一部改正)

第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第7条の2

第5条の2第1項(

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項(

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の

第7条の2第1号

特定減額前給料月額(第5条の4において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第5条の4において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額。以下この号及び次号において同じ。)及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第7条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が11年から20年までである場合は、10年)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例45・追加、令4条例26・一部改正)

(副知事等に選任された場合の退職手当)

第8条 職員が退職した日又はその翌日に副知事又は常勤の監査委員に選任された場合において、当該退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第5条から第5条の3まで及び前3条の規定の例により計算した額とする。

(平12条例44・平14条例8・平16条例3・平18条例45・平21条例45・一部改正)

(退職手当の調整額)

第8条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号)第2条第1号に掲げる事由による休職を除く。)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第9条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例45・追加、平21条例47・平27条例9・令4条例26・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の3 第5条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2(第5条の4において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給与条例の規定による給料表が適用される職員については給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員についてはこの基本給月額に準じて規則で定める額とする。

(平18条例45・追加、平21条例47・令4条例26・一部改正)

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員若しくは国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「他の公務員」という。)企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員若しくは現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)第1条第2項に規定する現業職員(以下「企業職員等」という。)、病院事業の管理者又は教育長が、引き続いて職員となったときにおけるその者の他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の他の公務員又は企業職員等としての引き続いた在職期間については前各項の規定を、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間については知事等の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第50号)第3条第3項及び第6条(同条例第8条において準用する場合を含む。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)又は他の公務員が定員若しくは定数の減少、組織の改廃若しくは予算の減少その他これらに準ずる理由により過員若しくは廃職を生じたことにより退職し、引き続いて職員となったときにおいて、知事がその者の他の公務員としての引き続いた在職期間を通算しないことに定めたときにおける当該他の公務員としての引き続いた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第24条の規定により退職手当を支給されないで他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長となり、引き続いて他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員(知事が指定するものを除く。)及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き他の公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の他の公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の他の公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したものとみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭39条例47・昭41条例27・昭41条例41・昭43条例2・昭43条例26・昭43条例35・昭45条例40・昭48条例36・昭56条例7・昭62条例22・平3条例21・平7条例3・平9条例12・平12条例44・平13条例3・平13条例15・平14条例3・平14条例8・平15条例14・平16条例2・平16条例3・平18条例45・平21条例47・平25条例52・平29条例41・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第10条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(平21条例47・一部改正)

第11条 第9条第5項に規定する他の公務員としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する他の公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、他の公務員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(特定一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第12条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いて在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規定で定める場合においては、この限りでない。

(昭48条例36・全改、平14条例3・平16条例3・平21条例47・一部改正)

(病院事業の管理者又は教育長から職員となった場合における退職手当に係る特例)

第13条 病院事業の管理者又は教育長が、退職手当を支給されないで引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となり、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後退職手当を支給されないで引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による勤続期間の計算については、その者の病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合におけるその者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間については第9条の規定を、病院事業の管理者又は教育長としての引き続いた在職期間については知事等の退職手当に関する条例第3条第3項及び第4項並びに第6条(同条例第8条において準用する場合を含む。)の規定を準用して計算するものとする。

(平16条例3・追加、平21条例47・旧第12条の2繰下)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。以下この条において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員等(職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)であったことがある者については、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、知事にその旨を申し出たとき又は第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が知事にその旨を申し出た場合は、規則で定めるところにより、支給期間についての特例を定めることができる。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(に掲げる者を除く。)

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者その他の規則で定める理由により就職が困難な者であって、雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで又は前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の規定の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭45条例30・全改、昭48条例36・昭50条例27・昭60条例4・昭61条例6・平元条例5・平3条例21・平4条例18・平7条例3・平12条例69・平13条例3・平13条例15・平15条例81・平19条例52・平21条例47・平22条例34・平29条例8・平29条例29・令5条例8・令4条例26・一部改正)

(定義)

第16条 本条から第23条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第23条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(平21条例47・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を県公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例47・全改、令元条例13・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第15条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第15条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平21条例47・全改、平28条例2・令4条例26・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第17条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例47・追加、令4条例26・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第15条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 鳥取県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例47・全改、令4条例26・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 鳥取県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例47・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第5項又は前条第3項において準用する鳥取県行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第17条第2項並びに第20条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 鳥取県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する第20条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例47・追加、令4条例26・一部改正)

(退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議)

第23条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議を行う。

2 退職手当管理機関は、第19条第1項第3号若しくは第2項第20条第1項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第19条第2項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関し必要な事項については、人事委員会規則で定める。

(平21条例47・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第24条 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長となった場合において、その者の職員としての勤続期間が他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、他の公務員、企業職員等、病院事業の管理者又は教育長としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

3 職員が第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平21条例47・全改)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例47・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(令4条例26・一部改正)

2 鳥取県職員退職手当支給条例(昭和24年8月鳥取県条例第56号)は、廃止する。

(令4条例26・一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)の施行の日に現に在職する職員のうち次に掲げるものが、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合又は知事が別に定める期間内に申し出てその者の非違によることなく退職した場合において任命権者が知事の承認を得たときは、第5条から第5条の3までの規定に該当する場合のほか、当分の間、第5条から第5条の3まで及び第7条から第7条の3までの規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの(附則第10項第2号の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となったものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

(昭59条例1・昭61条例6・昭62条例22・平12条例44・平14条例3・平15条例14・平18条例45・一部改正、令4条例26・旧第6項繰上・一部改正)

4 国家公務員から引き続いて職員となった者が退職した場合において、当該退職の日又はその翌日に副知事に選任されたときは、この条例による退職手当は支給しない。

(昭58条例23・追加、平9条例12・平14条例8・平16条例3・一部改正、令4条例26・旧第24項繰上)

5 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭61条例6・追加、令4条例26・旧第25項繰上)

6 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条(昭和59年法律第71号)及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭61条例6・追加、昭62条例22・一部改正、令4条例26・旧第26項繰上・一部改正)

7 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭62条例22・追加、令4条例26・旧第27項繰上)

8 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭62条例22・追加、平15条例81・平27条例9・一部改正、令4条例26・旧第28項繰上)

9 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の4まで及び附則第22項から第27項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の3第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第9項」とする。

(平3条例21・追加、平12条例63・平15条例81・平18条例45・平21条例47・平25条例12・平30条例10・一部改正、令4条例26・旧第29項繰上・一部改正)

10 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第36号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第3条の表2の項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条又は第5条の2(第5条の4において読み替えて準用する場合を含む。)及び附則第25項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例21・追加、平15条例81・平18条例45・平25条例12・一部改正、令4条例26・旧第30項繰上・一部改正)

11 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第36号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第23項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例21・追加、平18条例45・一部改正、令4条例26・旧第31項繰上・一部改正)

12 独立行政法人国立青年の家(以下「青年の家」という。)の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職していた者が、独立行政法人国立青年の家法(平成11年法律第169号)附則第2条の規定により青年の家の職員となり、かつ、引き続き青年の家の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの文部科学省の職員としての引き続いた在職期間及び青年の家の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が青年の家を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平13条例15・追加、令4条例26・旧第32項繰上)

13 独立行政法人国立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職していた者が、独立行政法人国立少年自然の家法(平成11年法律第170号)附則第2条の規定により少年自然の家の職員となり、かつ、引き続き少年自然の家の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの文部科学省の職員としての引き続いた在職期間及び少年自然の家の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が少年自然の家を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平13条例15・追加、令4条例26・旧第33項繰上)

14 平成10年10月21日に日本国有鉄道改革法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職していた者(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員として引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平15条例81・追加、平27条例9・一部改正、令4条例26・旧第34項繰上)

15 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例2・追加、令元条例13・一部改正、令4条例26・旧第35項繰上)

16 旧機関の職員が引き続いて職員となり、かつ、職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例2・追加、平26条例39・一部改正、令4条例26・旧第36項繰上、令6条例7・一部改正)

17 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の3第2項に規定する給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについてはこの限りでない。

(平18条例45・追加、令4条例26・旧第37項繰上)

18 特定任命により職員となった後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第5条の4の規定により読み替えられた第5条の2に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令4条例26・追加)

19 令和7年3月31日以前に退職した職員であって第15条第1項第3項又は第9項の規定による退職手当の支給を受けるものに対しては、これら及び同条第10項に規定する場合のほか、そのものが特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(第15条第10項第2号ア又はに掲げる者を除く。)である場合には、雇用保険法附則第5条の規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第15条第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(平29条例29・追加、平31条例22・一部改正、令4条例26・旧第38項繰上・一部改正)

20 第2条第2項に規定する者以外の職員以外の者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令元条例14・追加、令4条例26・旧第39項繰上・一部改正)

21 前項の規定の適用を受ける者に対する第10条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令元条例14・追加、令4条例26・旧第40項繰上)

22 当分の間、第4条の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条の表2の項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第22項」とする。

(令4条例26・追加)

23 当分の間、第5条の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条の表2の項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第23項」とする。

(令4条例26・追加)

24 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

(令4条例26・追加)

25 職員の給与に関する条例附則第9項の規定による職員の給料月額の改定(次項において「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例26・追加)

26 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、給料月額7割措置を受けた日(以下この項において「7割措置日」という。)より前に給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が7割措置日の前日におけるその者の給料月額(以下この項において「7割措置前給料月額」という。)よりも多く、かつ、7割措置前給料月額が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第5条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、規則で定める場合については、規則で定める額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が7割措置日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が7割措置日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号アに掲げる割合

(令4条例26・追加、令6条例7・一部改正)

27 当分の間、第5条の表2の項に規定する者((1)から(4)までに掲げる者に限る。)に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第24項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表第5条の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数」とあるのは「その者に係る定年(附則第24項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数」とする。

(令4条例26・追加)

28 令和6年3月31日に現に在職する職員で採用時の職が土木技師である職員及びこれと同様に令和5年台風第7号に係る災害の復旧に関する工事を迅速に行うに当たり採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職にある職員であって知事が定めるもののうちその者の非違によることなく退職した者(60歳に達した日後最初の4月1日以後の職員としての引き続いた在職期間に令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間の一部又は全部を含む者に限る。)に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に令和6年4月1日以後の会計年度であってその者が60歳に達した日後に初日から末日まで引き続いて在職した会計年度(死亡により退職した者にあっては当該退職した日が属する年度を含み、6月以上の休職月等(第8条の2第1項に規定する休職月等をいう。以下この項において同じ。)がある者にあっては当該6月以上の休職月等がある会計年度を除く。以下「加算対象会計年度」という。)1年度につき100分の1を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に

退職日給料月額及び退職日給料月額に加算対象会計年度1年度につき100分の1を乗じて得た額の合計額に

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

附則第26項

第5条の2

附則第28項の規定により読み替えて適用する第5条の2

附則第26項第1号

及び特別特定減額前給料月額

並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に加算対象会計年度1年度につき100分の1を乗じて得た額の合計額

附則第26項第2号

7割措置前給料月額

7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に加算対象会計年度1年度につき100分の1を乗じて得た額の合計額

附則第26項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特別特定減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

附則第26項第3号

退職の日におけるその者の給料月額に

退職の日におけるその者の給料月額及び退職日給料月額に加算対象会計年度1年度につき100分の1を乗じて得た額の合計額に

(令6条例7・追加)

(昭和38年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中附則第2項から附則第4項までの改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条(調整手当に関する部分を除く。)、第16条第2項(給料及びこれに対する調整手当に関する部分を除く。)、第16条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第16条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(同条例の題名及び第1条を除く。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)の規定並びに附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)(同条例第9条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第8項、第10項第2号及び第3号、第15項並びに第18項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例附則第8項(同条例附則第13項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第8項第1号(新条例附則第13項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第8項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和43年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(同条例第9条第4項を除く。)の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(経過措置)

3 新条例第15条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに第15条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以上この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る新条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の支給を受けることができる日数(失業保険法第20条の4第1項の措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下「基準日数」という。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭45条例40・追加)

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

(昭45条例40・追加)

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

(昭45条例40・追加)

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る退職の際に支給された新条例第3条から第5条まで又は第14条の規定による退職手当をその際における新条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び当該失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数を超えるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

(昭45条例40・追加、平21条例47・一部改正)

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

(昭45条例40・追加)

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

(昭45条例40・追加)

11 新条例第15条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

(昭45条例40・追加)

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例40・追加)

(昭和45年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に掲げる条例の一部を改正する条例(附則第11項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第9条第4項及び第5項、第12条並びに第24条第3項及び第4項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(平21条例47・一部改正)

(経過措置)

3 適用日に在職する職員(適用日に改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に他の公務員、企業職員等若しくは教育長として在職する者で、指定法人職員又は他の公務員、企業職員等若しくは教育長として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第22項若しくは第23項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下であるものに対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の4まで及び附則第22項から第27項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭56条例38・昭61条例6・平9条例12・平12条例44・平14条例8・平15条例81・平18条例45・平25条例12・平30条例10・令4条例26・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第3条の表2の項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下であるものに対する退職手当の基本額は、当分の間、同条又は同条例第5条の2(同条例第5条の4において読み替えて準用する場合を含む。)及び附則第25項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭56条例38・平15条例81・平18条例45・平21条例47・平25条例12・令4条例26・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第23項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超えるものに対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭61条例6・平15条例81・平18条例45・平25条例12・令4条例26・一部改正)

6 新条例附則第4項の規定の適用を受ける職員で附則第3項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から前項まで又は第14項の規定にかかわらず、その者につき旧鳥取県職員退職手当支給条例(昭和24年鳥取県条例第56号)の規定により計算した退職手当の額と新条例及び附則第3項から前項まで又は第14項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(昭61条例6・平18条例45・平21条例47・一部改正)

7 法施行日前に旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で法施行日において新条例第9条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いて在職期間とみなす。

8 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

9 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

10 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の新条例第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 新条例第24条第3項の規定は、附則第9項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員(新条例第9条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合について準用する。

(平16条例3・平21条例47・一部改正)

12 附則第7項に規定する者又は附則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する職員の退職手当に関する条例第2条の4及び第8条の3の規定による退職手当の額は、同条例第2条の4から第5条の4まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び新条例附則第4項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の4まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第6項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭61条例6・平18条例45・平21条例47・令4条例26・一部改正)

13 法施行日前に、旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(附則第7項の規定する者を除く。)の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

14 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4及び第8条の3の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭61条例6・平18条例45・平21条例47・一部改正)

15 新条例附則第17項及びこの条例附則第7項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第17項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第17項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

16 新条例附則第17項及びこの条例附則第13項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第17項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例附則第14項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

17 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号)附則第4項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「平成14年改正後条例」という。)第9条第5項第2号に規定する地方公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、平成14年改正後条例第9条第4項の規定による除算は、行わない。

(平14条例3・平20条例65・一部改正)

18 法施行日前に、法施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

19 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第9条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き他の公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の他の公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の他の公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の他の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

20 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

21 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

22 法施行日前に、職員が、旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、職員が、旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 法施行日前に旧条例第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

26 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

27 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

28 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 附則第17項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の平成14年改正後条例第9条第5項の規定による他の公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第17項中「第9条第4項」とあるのは、「第9条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

(平14条例3・一部改正)

31 附則第7項、附則第9項、附則第13項又は附則第17項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第22項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、附則第12項の規定を準用する。この場合において、附則第12項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第17項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第18項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第20項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第21項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第24項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第25項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第26項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第27項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第29項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第30項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

32 附則第7項又は第9項及び第17項又は第30項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4及び第8条の3の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第6項まで又は第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び新条例附則第4項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭61条例6・平18条例45・平21条例47・一部改正)

33 附則第13項及び第17項又は第30項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4及び第8条の3の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで及び附則第4項並びにこの条例附則第3項から第6項まで又は第14項の規定にかかわらず、同項(新条例附則第4項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第3項から第5項までの規定に該当するものにあっては、この条例附則第6項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び新条例附則第4項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭61条例6・平18条例45・平21条例47・一部改正)

34 法施行日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の施行令第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第12条第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、附則第7項及び附則第22項から附則第25項まで中「旧条例第12条第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第12条第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(平14条例3・一部改正)

35 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、附則第3項から附則第6項までの規定を適用する。

36 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

37 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、規則で定める。

(昭和50年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に退職した職員のうち、改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1項に規定する待期日数については、旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(旧条例第15条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第15条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第15条第7項第2号又は第8項第1号に規定する知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

5 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭57年規則第28号で昭和57年4月1日から施行)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、この条例の施行の日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、同年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の退職手当に関する条例及び職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の規定は、昭和58年5月27日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条の規定により退職した者(附則第2項において準用する第4条の規定により勤務した後退職した者を含む。)については、定年に達したことにより退職した者とみなして、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第15条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外のものであって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第15条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項、第8項、第25項及び第26項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第6条の2の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取県条例第47号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条例の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第17条第3項及び第17条の2の規定は施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平21条例47・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年7月鳥取県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで、第7条若しくは附則第4項又は前項の規定による改正前の条例第36号附則第3項から第6項まで、第12項、第14項から第16項まで、第31項から第33項まで若しくは第35項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで、第7条から第8条の3まで若しくは附則第4項又は前項の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第6項まで、第12項、第14項から第16項まで、第31項から第33項まで若しくは第35項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平18条例45・平21条例47・一部改正)

5 前項の規定は、施行日の前日に職員の退職手当に関する条例第9条第5項に規定する他の公務員若しくは企業職員等(以下「他の公務員等」という。)として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員(以下「特定地方公社等職員」という。)として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、他の公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平9条例12・平12条例44・一部改正)

(昭和62年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第27項及び第28項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第15条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第7条若しくは附則第4項又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号)附則第3項から第6項まで(以下「条例第36号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第7条から第8条の3まで若しくは附則第4項又は条例第36号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平18条例45・平21条例47・一部改正)

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第15条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎とする勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

6 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第7条若しくは附則第4項又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号)附則第3項から第6項まで(以下「条例第36号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第7条から第8条の3まで若しくは附則第4項又は条例第36号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平18条例45・平21条例47・一部改正)

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した者に対する退職手当の額については、なお従前の例による。

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項並びに第15条第1項から第5項まで及び第10項の改正並びに附則第3項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、平成13年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の退職手当条例第9条第4項に規定する休職指定法人又は知事が定める公共的機関の業務に従事させるために休職された者の当該休職の期間については、前項の規定による改正後の退職手当条例第9条第4項の規定は、適用しない。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第4条及び第5条並びに附則第6項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の退職手当に関する条例第15条及び附則第28項の改正並びに同条例附則第33項の次に1項を加える改正並びに附則第4項から附則第11項までの規定は、公布の日から施行する。

(臨時的任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)に現に第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する職員として在職する者で同項に規定する臨時的任用職員(以下この項及び次項において「臨時的任用職員」という。)としての在職期間を有するもの(臨時的任用職員から引き続いて新条例第2条第1項に規定する職員となった者に限る。)及び施行日の前日に現に臨時的任用職員として在職する者で引き続いて新条例第2条第1項に規定する職員となったもの(退職の日又はその翌日に再び臨時的任用職員となった後引き続いて新条例第2条第1項に規定する職員となった者を含む。)の新条例第9条に規定する勤続期間の計算については、その者の臨時的任用職員としての在職期間を同条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 施行日前に退職した臨時的任用職員及び施行日の前日に現に臨時的任用職員として在職する者が施行日以後最初に退職した場合(その者が退職の日又はその翌日に再び臨時的任用職員となった後退職した場合を含む。)におけるその者の退職手当については、なお従前の例による。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

4 この条例の公布の日(以下この項から附則第11項までにおいて「公布日」という。)前に退職した職員に係る新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第7項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

5 新条例第15条第11項第4号及び第14項の規定は、公布日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、公布日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この項から附則第11項までにおいて「旧条例」という。)第15条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

6 公布日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

7 新条例第15条第16項の規定は、公布日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、公布日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第15条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

8 附則第4項から前項までの場合において、公布日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から公布日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項まで、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

9 附則第4項、第5項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から公布日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

10 附則第4項、第5項及び第8項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から公布日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

11 平成15年5月1日から公布日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から公布日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(長期勤続者の退職手当に関する経過措置)

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関する条例第3条の表2の項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例45・平25条例12・令4条例26・一部改正)

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、同条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第7条及び附則第29項から第31項まで、附則第9項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号。以下この項及び附則第4項において「条例第36号」という。)附則第3項から第6項まで並びに附則第13項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年鳥取県条例第81号。以下この項において「条例第81号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第29項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の4まで、第7条から第8条の3まで及び附則第9項から第11項まで(附則第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、条例第36号附則第3項から第6項まで並びに条例第81号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平21条例47・平25条例12・平30条例10・令4条例26・一部改正)

3 職員のうち新条例第9条第5項及び第6項並びに第12条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間が新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日から平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条まで、第7条及び附則第29項から第31項まで並びに附則第9項の規定による改正前の条例第36号附則第3項から第6項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第45号)施行の日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第8条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条の2第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第8条の2第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(鳥取県の休日を定める条例の一部改正)

11 鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年1月1日)

(平19条例81・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月11日から施行する。

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 知事等の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年鳥取県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県の休日を定める条例の一部改正)

7 鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年鳥取県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新退職手当条例」という。)附則第29項(新退職手当条例附則第31項及び第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第30項の規定の適用については、新退職手当条例附則第29項中「100分の87」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年鳥取県条例第81号)による給料月額の改定により給料月額が減額された職員に対する退職手当の基本額は、当該減額を第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額とみなして同項の規定を適用して計算した退職手当の基本額が当該減額について同項の規定を適用しないで計算した退職手当の基本額(以下「本来基本額」という。)よりも多いときは、平成27年3月31日までの間、その差額に2分の1を乗じて得た額を本来基本額に加えた額とする。この場合において、当該減額について第5条の2第1項の規定を適用した退職手当の基本額の計算について必要な事項は、知事が別に定める。

(平成25年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年鳥取県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 退職職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた県の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後条例」という。)第15条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

3 改正後条例第15条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い平成29年1月1日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「改正前条例」という。)第15条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(平成29年1月1日前1年以内に改正前条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって平成29年1月1日以後に改正後条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって平成29年1月1日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 改正後条例第15条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって平成29年1月1日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって平成29年1月1日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 平成29年1月1日前に改正前条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(平成29年1月1日以後に改正後条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第15条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後条例」という。)第15条第10項(第2号に係る部分に限る。)及び附則第38項の規定は、退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する改正後条例第15条第11項(第5号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成29年条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条(同条中附則第35項を改正する部分に限る。)の規定 令和2年4月1日

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(臨時的任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する臨時的任用職員として在職する者で引き続き臨時的任用職員として在職するものの第5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第9条に規定する勤続期間の計算については、施行日前の臨時的任用職員としての在職期間を同条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中職員の退職手当に関する条例第15条第11項第5号の改正規定及び同条例附則第38項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の退職手当に関する条例附則第26項の改正規定は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する条例

昭和37年12月24日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第3節 一般職諸手当
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第51号
昭和38年12月25日 条例第59号
昭和39年7月15日 条例第47号
昭和40年3月26日 条例第13号
昭和40年8月19日 条例第27号
昭和40年12月23日 条例第44号
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和43年6月18日 条例第26号
昭和43年10月15日 条例第35号
昭和45年3月27日 条例第30号
昭和45年7月7日 条例第40号
昭和48年7月16日 条例第36号
昭和50年7月18日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和56年12月22日 条例第38号
昭和57年6月4日 条例第16号
昭和58年5月31日 条例第23号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和61年3月22日 条例第6号
昭和62年5月29日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第5号
平成3年3月5日 条例第2号
平成3年9月30日 条例第21号
平成4年7月3日 条例第18号
平成7年3月10日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第12号
平成9年10月24日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第44号
平成12年7月21日 条例第63号
平成12年10月17日 条例第69号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第14号
平成15年12月26日 条例第81号
平成16年3月30日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第45号
平成19年7月6日 条例第52号
平成19年12月25日 条例第81号
平成20年10月21日 条例第65号
平成20年12月26日 条例第81号
平成21年7月3日 条例第45号
平成21年7月3日 条例第47号
平成22年3月31日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第12号
平成25年8月30日 条例第52号
平成26年8月29日 条例第39号
平成27年3月17日 条例第9号
平成28年1月29日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年7月7日 条例第29号
平成29年10月25日 条例第41号
平成30年3月27日 条例第10号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年8月30日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第14号
令和4年10月18日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第8号
令和6年3月26日 条例第7号