○職員の旅費等に関する条例

昭和45年7月15日

鳥取県条例第48号

〔職員の旅費に関する条例〕をここに公布する。

職員の旅費等に関する条例

(平19条例42・改称)

職員等の旅費に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条・第30条)

第4章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、公務のために旅行する地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員並びに現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)第1条第2項に規定する現業職員並びに地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費並びに第1号会計年度任用職員に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例3・平19条例42・平28条例2・令元条例14・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び人事委員会規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(旅行命令を発する権限を有する者又は旅行依頼を行う権限を有する者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭60条例38・平13条例14・平15条例43・令7条例9・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(2)の2 職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が退職した場合において、人事委員会規則で定める期間内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から起算して3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が県の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定による旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他人事委員会規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例35・平13条例14・平19条例42・令元条例13・令7条例9・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に人事委員会規則で定める事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に前項に定める事項の記載をしなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、その職員に、人事委員会規則の定めるところにより、出張のための内国旅行(鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を支給しないものに限る。)に係る旅行命令簿等への記載をしない旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

(平15条例43・平15条例75・平16条例43・平19条例42・令7条例9・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道、軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道及びこれらに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。第5項及び第14条第2項において同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

3 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。第5項及び第15条第2項において同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

4 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第16条第2項において同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とする。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とする。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とする。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とする。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(家族移転費が支給されることとなる家族の移転のうち赴任後における職員の居住地に移転する場合の当該家族の転居に要する費用を含む。)とする。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とする。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とする。

12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とする。

13 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とする。

(平13条例14・平15条例43・平15条例75・平19条例42・平20条例29・令7条例9・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例9・一部改正)

第8条から第12条まで 削除

(令7条例9)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員等」という。)に人事委員会規則で定める書類の提出(以下この項において「必要書類の提出」という。)をしなければならない。この場合において、必要書類の提出の全部又は一部をしなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその必要書類の提出をしなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後人事委員会規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当職員等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、人事委員会規則で定める期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当職員等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、人事委員会規則で定めるところにより当該支出担当職員等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(平15条例43・令7条例9・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(人事委員会が定める職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(昭47条例42・昭48条例35・昭54条例25・昭60条例38・平2条例17・平13条例14・平15条例43・令7条例9・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(人事委員会が定める職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(昭47条例42・昭54条例25・昭60条例38・平2条例17・平13条例14・令7条例9・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令7条例9・一部改正)

(その他の交通費)

第17条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 人事委員会規則で定める旅行における人事委員会規則で定める私有自動車等を利用する移動1キロメートルにつき25円

(6) 有料の道路又は有料の駐車場の利用に要する費用

(昭48条例35・昭51条例7・昭54条例25・平2条例17・平13条例14・平15条例43・平19条例42・令7条例9・一部改正)

第18条 削除

(令7条例9)

(宿泊費)

第19条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第9条に規定する宿泊費の額のうち政令第1条第2項第3号に規定する職務の級が10級以下の者に適用される額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として人事委員会規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(平15条例43・平19条例42・令7条例9・令8条例21・一部改正)

(包括宿泊費)

第20条 包括宿泊費の額は、移動に係る第14条から第17条までの規定による額及び宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例9・追加)

(宿泊手当)

第20条の2 宿泊手当の額は、政令第11条に規定する宿泊手当の額とする。

2 宿泊手当の額は、第19条又は前条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、当該移動に係る第14条から第17条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、第1項に定める額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7条例9・追加、令8条例21・一部改正)

(転居費)

第21条 転居費の額は、転居の実態を勘案して人事委員会規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例9・一部改正)

(着後滞在費)

第22条 着後滞在費の額は、5夜分を限度として現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(平15条例43・令7条例9・一部改正)

(家族移転費)

第23条 家族移転費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例9・一部改正)

第24条 削除

(平15条例75)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第25条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(平13条例14・全改、平15条例43・令7条例9・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第26条 内国旅行における次の各号に掲げる種目の旅費の支給額は、それぞれに定める額を合計した額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第17条第5号に掲げる費用に係るものを除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。) 第14条第1項各号第15条第1項各号第16条第1項各号並びに第17条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) 当該各種目について第7条第19条第20条第21条第22条及び第23条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額

(令7条例9・全改)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行する者として計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第2号の2の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、退職となる前の職務の級の者として旧在勤地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)とする。

3 前2項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

4 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(平13条例14・令7条例9・一部改正)

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に規定する旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7条例9・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 第1章に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第16項に規定する旅行手当を除く。)の例による。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、人事委員会規則で定める。

(平15条例43・平20条例29・一部改正)

第30条 削除

(平20条例29)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額をこえる額の旅費を支給することができる。

3 任命権者は、予算の都合によりこの条例の規定による旅費を支給することができない場合には、旅費の定額を減じてその一部を支給しないことができる。

4 前3項を適用する場合の基準は、人事委員会規則で定める。

(旅費の返納)

第31条の2 支出担当職員等は、旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当職員等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当職員等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、人事委員会規則で定める。

(令7条例9・追加)

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平2条例17・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の費用弁償)

第33条 第1号会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の1級の職務にある者に対し支給する旅費の額を基準として人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の費用弁償の支給方法については、職員に対する旅費の支給に関する規定を準用する。

(平19条例42・追加、令元条例14・令7条例9・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例42・旧第33条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料の定額に関する規定は昭和45年4月17日以後に出発した旅行から、その他の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭54条例25・旧附則・一部改正、平15条例43・旧第1項・一部改正)

(昭和47年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第6項から第8項まで及び第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例別表の1の規定及び次項の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第41号)別表の規定は、昭和49年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職旅費等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする滞在又は施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前にした滞在及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職旅費等条例別表の規定並びに改正後の職員旅費条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の特別職旅費等条例附則第2項の規定及び改正後の職員旅費条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職旅費等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする滞在又は施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前にした滞在及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職旅費等条例別表の規定(鉄道賃及び船賃に係る部分を除く。)並びに改正後の職員旅費条例第17条の規定及び別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第14号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例別表の2の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例第2条第1項第5号、第3条第2項第2号の2及び第27条第2項の規定の適用については、施行日の前日に退職した者は、職員とみなす。

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第57号で平成15年7月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第43号)

この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(旅行手当に関する経過措置)

5 第6条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、第3条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(以下「改正後の証人等費用弁償条例」という。)及び第4条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等旅費条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例、改正後の証人等費用弁償条例及び改正後の知事等旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、第1条及び第2条の規定による改正前の職員の旅費等に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例第31条の2の規定は、改正後の職員旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(令和8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)及び第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例及び改正後の知事等旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

職員の旅費等に関する条例

昭和45年7月15日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章
沿革情報
昭和45年7月15日 条例第48号
昭和47年12月6日 条例第42号
昭和48年7月16日 条例第35号
昭和48年12月24日 条例第57号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和54年7月10日 条例第25号
昭和60年12月24日 条例第38号
平成2年7月9日 条例第17号
平成7年3月10日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第3号
平成12年10月17日 条例第69号
平成13年3月28日 条例第14号
平成15年6月30日 条例第43号
平成15年12月26日 条例第75号
平成16年10月15日 条例第43号
平成19年3月16日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第29号
平成28年1月29日 条例第2号
令和元年8月30日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第14号
令和7年3月26日 条例第9号
令和8年3月27日 条例第21号