○鳥取県会計規則

昭和39年3月30日

鳥取県規則第11号

鳥取県会計規則をここに公布する。

鳥取県会計規則

鳥取県会計規則(昭和28年6月鳥取県規則第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収入

第1節 調定(第10条―第13条)

第2節 納入の通知(第14条―第17条)

第3節 納付の方法(第18条―第20条)

第4節 収納金の引継ぎ及び払込み(第21条―第22条)

第5節 証券による収入の方法等(第23条―第25条の2)

第6節 徴収又は収納の委託(第26条―第26条の4)

第7節 指定金融機関等の収入(第27条―第32条)

第8節 雑則(第33条―第38条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第38条の2)

第1節の2 支払の請求(第39条)

第2節 支出の命令等(第40条・第40条の2)

第3節 支払の命令(第41条―第47条)

第4節 資金の交付(第48条―第51条)

第5節 直払、隔地払、口座振替払、自動口座振替払及び公金振替(第52条―第54条の3)

第6節 支払の取消し、訂正等(第55条―第59条)

第7節 指定出納取扱店等の支払(第60条―第69条)

第8節 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払(第70条―第78条)

第9節 支出事務の委託(第79条)

第10節 雑則(第80条―第90条)

第4章 現金及び有価証券

第1節 通則(第91条・第92条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第93条―第100条)

第3節 雑則(第101条―第105条)

第5章 指定金融機関等(第106条―第109条)

第6章 契約

第1節 通則(第110条―第121条)

第2節 一般競争入札(第122条―第133条)

第3節 指名競争入札(第134条・第135条)

第4節 随意契約(第135条の2―第137条の3)

第7章 決算(第138条)

第8章 証拠書類(第139条―第151条)

第9章 計算証明(第152条―第159条)

第10章 帳簿等

第1節 帳簿等(第160条)

第2節 記帳(第161条・第162条)

第11章 検査(第163条―第169条)

第12章 雑則

第1節 責任(第170条・第171条)

第2節 帳票等の様式(第172条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 県の会計は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第2条の規定により設置された部、会計管理部、議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び警察本部をいう。

(3) 出納機関 予算の執行をする機関で別表第1の左欄に掲げるものをいう。

(4) 統轄店 指定金融機関の店舗で指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務の取りまとめを行うものとして知事が指定したものをいう。

(5) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗をいう。

(6) 指定出納取扱店 出納取扱店で統轄店から資金の交付を受けて支払の事務を行うものとして知事が指定したものをいう。

(昭39規則29・昭43規則42・昭45規則28・昭45規則68・昭49規則2・昭50規則38・昭60規則20・昭63規則22・平2規則4・平13規則40・平15規則42・平15規則43・平15規則81・平16規則41・平16規則92・平17規則61・平19規則43・平21規則36・平21規則69・平22規則34・平23規則30・平24規則42・平25規則50・平25規則69・平26規則33・平30規則45・令5規則35・一部改正)

(部における事務手続)

第3条 部における歳入の徴収(歳入の原因となる契約を含む。次条において同じ。)、支出負担行為、支出の命令、現金及び有価証券の出納の命令及び通知並びに財産の取得、管理及び処分の事務手続は、それぞれの部において行うものとし、その範囲は、別に定めるところによる。

2 (警察本部を除く。)における事務手続のうち、支出負担行為の事務手続を行うときは、会計管理者が別に定める職員による起案文書の関連の審査(法令又は予算の適正な執行を図る目的で行う審査及び確認の手続をいう。)を受けなればならない。

(昭50規則38・平16規則86・平17規則99・平18規則52・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平22規則34・平23規則30・平29規則21・平30規則45・一部改正)

(知事の事務の委任)

第4条 出納機関における歳入の徴収、支出負担行為、支出の命令、現金及び有価証券の出納の命令及び通知並びに財産(公有財産を除く。)の取得、管理及び処分の事務は、出納機関の長に委任する。

2 出納機関の長に事故があるとき又は出納機関の長が欠けたときは、知事が指定した職員がその事務を行う。

3 第1項の事務手続のうち支出負担行為の手続は、会計管理者が別に定める方法により行わなければならない。

(昭50規則38・平15規則42・平18規則52・平19規則43・平21規則36・平29規則21・平30規則45・一部改正)

(出納員)

第5条 会計管理部に出納員を置き、会計指導課長及び統括審査課長の職にある者をもって充てる。

2 出納機関に出納員を置き、知事が別に任命した場合を除くほか、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。この場合において、別表第1の右欄に掲げる職にある者が2人以上であるときは、会計事務を分掌する者とする。

3 前項の規定により出納員に充てられた者が知事部局の職員でないときは、知事部局の職員に併任されているものとみなす。

4 知事は、会計管理部以外の部並びに出納機関以外の機関に必要に応じて出納員を置くことができる。

(昭60規則20・全改、昭63規則22・平6規則25・平8規則15・平14規則58・平15規則42・平16規則41・平21規則36・平21規則69・平25規則50・平29規則21・平30規則45・令5規則35・一部改正)

(電子出納員)

第5条の2 前条の出納員に加え、部及び出納機関に会計管理者が所属において電子情報処理組織を利用する方法により処理するものとして別に定める経費に係る支出負担行為の確認及び支出に関する事務を行わせる出納員(以下「電子出納員」という。)を置き、次の表の左欄に掲げる部又は出納機関の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者をもって充てる。

(1) 部(教育委員会事務局及び警察本部を除く。)

所属(会計管理部にあっては、会計指導課。以下この項において同じ。)の課長補佐(これと同等の職を含む。)の職にある者のうち、所属の長が指定するもの

(2) 教育委員会事務局

次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれに定める者

ア イに掲げる事務以外の事務 各所属の課長補佐(これと同等の職を含む。)の職にある者のうち、所属の長が指定するもの

イ 県内の市町村又は地方公共団体の組合の設置する小学校、中学校又は義務教育学校の教職員が行う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による申請に係る旅費の支出負担行為の確認又は支出に係る事務 教育人材開発課の課長補佐又は係長(これらと同等の職を含む。)の職にある者(給与を担当する者に限る。)

(3) 警察本部

警務部会計課の課長補佐(これと同等の職を含む。)の職にある者のうち、所属の長が指定するもの

(4) 出納機関

出納機関の課長補佐又は係長(これらと同等の職を含む。)の職にある者のうち、出納機関の長が指定するもの

2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして、その事務の一部を電子出納員に委任させるものとする。

3 前条第3項の規定は、電子出納員の任命について準用する。

(平15規則68・追加、平16規則41・平16規則69・平16規則74・平16規則92・平17規則34・平17規則61・平17規則99・平18規則52・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平21規則69・平24規則38・平25規則50・平26規則33・平29規則21・平30規則45・令5規則35・令6規則29・一部改正)

(分任出納員及び会計員)

第5条の3 会計管理部及び出納機関に会計員を置き、必要に応じて分任出納員を置く。

2 知事は、会計管理部以外の部並びに出納機関以外の機関に必要に応じて分任出納員又は会計員を置くことができる。

3 法第171条第2項の規定による知事部局に属する部及び出納機関の分任出納員及び会計員の任免の事務は、部にあっては所属の長、出納機関にあっては当該出納機関の長に委任する。

(昭60規則20・追加、昭63規則22・平15規則42・一部改正、平15規則68・旧第5条の2繰下・一部改正、平19規則43・平20規則22・平21規則36・平21規則69・平30規則45・令2規則35・令5規則35・一部改正)

(会計管理者の事務の委任)

第6条 知事は、法第171条第4項の規定に基づき、別表第2に定めるところにより会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させるものとする。

(昭41規則29・昭60規則20・平19規則43・平21規則69・令5規則24・一部改正)

(使用印鑑の通知)

第7条 会計管理者は、その使用する印鑑を統轄店及び指定出納取扱店に通知しなければならない。

(昭50規則38・全改、平2規則4・平14規則58・平21規則69・一部改正)

(使用印鑑の保管及び押印の事務)

第8条 出納員及び分任出納員は、自らその印鑑を保管し、及び押印しなければならない。ただし、出納機関の出納員にあっては、特別の理由があるときに限り、出納機関の長と協議して当該出納員が指定する会計員に行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、部の出納員(別に定めるところにより口座を管理している出納員を除く。)の印鑑の保管は、会計管理者と協議して会計指導課の出納員が指定する会計員に行わせるものとする。

(平15規則42・平19規則43・平19規則68・平21規則36・平30規則45・一部改正)

(公有財産等に関する事務の取扱い)

第9条 公有財産、物品及び債権に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に規則で定める。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第10条 知事又は出納機関の長は、歳入を徴収しようとするときは、収入調書又は電子情報処理組織を利用する方法により次の各号に掲げる事項を調査のうえ、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(3) 納付させる金額の算定に誤りがないこと。

(4) 納入者、納入期限及び納付場所が適正であること。

(平2規則4・平15規則42・平29規則21・一部改正)

(歳入の事後調定)

第11条 知事又は出納機関の長は、歳入の徴収前に前条の規定による調査及び徴収の決定(以下「調定」という。)をしない次に掲げるものに係る歳入金の納入があったときは、統轄店からの領収済の通知により直ちに調定をしなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 滞納処分費

(3) 入場券の類の発売に係る収入

(4) 生産品等の即売に係る収入

(5) 預金利子

(6) 寄附金

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上歳入の徴収前に調定ができないもの

(昭50規則38・昭52規則18・平2規則4・平15規則42・平19規則43・令3規則41・一部改正)

(分納金額の調定)

第12条 知事又は出納機関の長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(平15規則42・一部改正)

(調定の変更)

第13条 知事又は出納機関の長は、調定をした後において、当該調定をした金額につき、法令の規定又は調定もれその他誤びゆう等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(平15規則42・一部改正)

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第14条 知事又は出納機関の長は、調定(次に掲げる歳入の調定を除く。)をした場合には、直ちに納入通知書(様式第1号)を作成して、納入者に送付しなければならない。ただし、納入者から第18条の2の規定による口座振替の方法によって歳入を納付する旨の届出があったときは、納入通知書又は納入通知書の記載事項を記録した磁気テープ等(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をその者が預金口座を設けている指定金融機関等に直接送付し、又は納入通知書の記載事項を記録した電磁的記録(以下「納入通知書記録」という。)を当該指定金融機関等の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

(1) 補助金、負担金及び委託金

(2) 地方交付税交付金

(3) 国から交付される交付金

(4) 地方債

(5) 第11条各号に掲げるもの

2 前項の納入通知書に記載され、又は磁気テープ等若しくは納入通知書記録に記録された金額は、これを改めることができない。

3 納入通知書、磁気テープ等又は納入通知書記録に指定する納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、発行の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。ただし、過年度支出の返納に係る納入通知書に指定する納入期限は、発行の日の翌日から起算して10日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

(平2規則4・平3規則25・平13規則40・平15規則42・平17規則99・平19規則43・平19規則85・平22規則34・平23規則5・平29規則21・一部改正)

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)

第15条 知事又は出納機関の長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる収入については口頭、掲示その他の適宜の方法によって納入の通知をすることができる。

(1) 入場券の類の発売に係る収入

(2) 生産品等の即売に係る収入

(3) 公金振替に係る収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書によりがたい収入

2 前項の場合において、知事又は出納機関の長は、必要があると認めるときは、納付書(様式第2号)を発行することができる。

3 前条第1項ただし書次条及び第17条の規定は、前項の納付書について準用する。

(昭50規則38・昭52規則18・平2規則4・平3規則25・平15規則42・平19規則43・令3規則41・一部改正)

(納入通知書の再発行及び訂正)

第16条 納入者は、納入通知書を亡失し、又は著しく損傷したときは、これを発行した知事又は出納機関の長に届け出なければならない。

2 知事又は出納機関の長は、前項の届け出があったときは、当初発行した納入通知書と同一内容の納入通知書を作成し、欄外に再発行の年月日及び再発行の旨を記載して、納入者に送付しなければならない。

3 知事又は出納機関の長は、納入通知書の記載事項又は磁気テープ等若しくは納入通知書記録に記録された事項に誤りがあることを発見したときは、納入未済であるときは直ちに訂正の手続をし、納入済であるときはその訂正を会計管理者又は出納員に請求しなければならない。

(平13規則40・平15規則42・平21規則69・平23規則5・一部改正)

(納入者の氏名)

第17条 知事又は出納機関の長は、納入者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の方法によるものとする。

(1) 法人にあっては、その法人の名称及び代表者の職及び氏名

(2) 個人にあっては、その個人の氏名

(3) 官公署にあっては、その官公署の名称及び代表者等の職及び氏名

(平2規則4・平7規則13・平15規則42・一部改正)

第3節 納付の方法

(納付の方法)

第18条 納入通知書の送付を受けた納入者は、その納入通知書に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、納入者の便宜により納入通知書の発行者に所属する会計管理者、出納員又は分任出納員に納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、法第243条の2第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者が収納する歳入金については、納入者が納入通知書に現金を添えて当該収納に関する事務の委託を受けた者のコンビニエンスストアの店舗(知事が指定するものに限る。)に納付する方法その他の知事が別に定める方法により納付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、納入通知書の送付を受けた納入者は、次の各号に掲げる方法により指定金融機関等に納付することができる。

(1) 指定金融機関等の現金自動預入払出兼用機を利用した現金を納付する方法又は口座振替の方法

(2) 納入者の使用に係る電子計算機(携帯電話用装置及び入出力装置を含む。)と指定金融機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法

(平2規則4・平3規則25・平18規則52・平19規則43・平21規則69・平29規則36・平30規則45・令2規則53・令6規則29・一部改正)

(口座振替の方法による納付の方法)

第18条の2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入者で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするものは、当該指定金融機関等に対する口座振替の依頼に併せて、次に掲げる事項を知事又は出納機関の長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 口座振替の方法により納付しようとする歳入の内容

(3) 預金口座を設けている指定金融機関等の名称並びに当該預金の種類及び預金口座番号(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預金口座を設けている納入者にあっては、通帳の記号番号)

(4) その他知事が特に必要と認める事項

(平3規則25・追加、平13規則40・平15規則42・平15規則43・平18規則52・平19規則85・令6規則29・一部改正)

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知に係る納付の方法)

第18条の3 口頭、掲示その他の方法による納入の通知を受けた納入者は、現金若しくは証券を会計管理者、出納員若しくは分任出納員に納付し、又は納付書に現金若しくは証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。

2 第15条第1項第4号に掲げる収入のうち、次に掲げる申請等が行われた場合における当該申請に係るものについては、前項の規定にかかわらず、知事から通知された納付に係る情報に基づき、第18条第3項第2号に規定する方法により指定金融機関等に納付することができる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第8号に規定する申請等のうち、同法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われるもの

(2) 鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第2条第6号に規定する申請等のうち、同条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われるもの

3 第1項の規定にかかわらず、第15条第2項の納付書の発行を受けた納入者による納付については、第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭52規則18・追加、平2規則4・一部改正、平3規則25・旧第18条の2繰下・一部改正、平13規則40・旧第18条の3繰下、平19規則43・一部改正、平19規則85・旧第18条の4繰上、平21規則69・平25規則50・令2規則53・令6規則29・一部改正)

(寄附金の納付の特例)

第18条の4 寄附金のうち、その性質上納付書によりがたいものとして会計管理者が認めるものについては、納入者は、会計管理者が別に定めるところにより納付することができる。

(平20規則74・追加、平21規則36・平30規則45・一部改正)

(会計管理者等の直接収納)

第19条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、歳入金(会計管理者が別に定めるものを除く。)を直接収納したときは、現金(証券)領収証書(様式第4号)を納入者に交付しなければならない。ただし、当該様式により難いときは、会計管理者の承認を受けて別の様式とすることができる。

2 現金(証券)領収証書用紙の交付は、出納員に対しては会計管理者が、分任出納員に対しては出納員が、それぞれ行うものとする。ただし、会計管理者の承認を受けたときは、現金(証券)領収証書用紙の交付を受けず、出納員が自ら当該用紙を作成することができる。

3 分任出納員は、交付を受けた現金(証券)領収証書用紙を使い切った場合及び使用の見込みがなくなった場合は、速やかに出納員に返付しなければならない。

4 会計管理者及び出納員は、現金(証券)領収証書用紙を交付し、若しくは作成し、又はその返付を受けたときは、現金(証券)領収証書用紙管理簿(様式第41号)に記録しなければならない。

(平2規則4・全改、平17規則61・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平21規則69・平25規則50・平30規則45・一部改正)

(納入期限前の分割納付)

第20条 知事又は出納機関の長は、納入者から納入期限前に納付すべき金額を分割して納入することの申出があったときは、既に発行した納入通知書を回収し、分割した納入通知書を再発行することができる。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による納入通知書の再発行についてこれを準用する。

(昭52規則18・平2規則4・平15規則42・平29規則21・一部改正)

第4節 収納金の引継ぎ及び払込み

(収納金の払込み)

第21条 会計管理者又は出納員は、収納した歳入金を次に掲げる日(同日が鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)に当たるときは、その直後の県の休日でない日)のうちいずれか早い日(会計管理者が別に定める歳入金にあっては、第1号に掲げる日)までに払込書(様式第6号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 収納の日(出張先において収納したときは、帰庁の日。次条第2項及び第3項第1号において同じ。)の翌日から起算して7日を経過する日

(2) 収納した金額の累計額が5万円に達した日の翌々日

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者の承認を受けた出納員は、現金を収納した場合に限り収納した日から起算して15日を経過する日までの分を取りまとめ、その日の翌日から起算して3日以内に払い込むことができる。ただし、収納した金額の累計額が10万円に達したときの払込みについては、達したその日の翌日から起算して3日以内とする。

3 会計管理者は、会計管理部以外の部及び出納機関以外の機関の出納員が前2項の規定により処理した現金(証券)領収証書原符及び現金(証券)出納簿(様式第42号)について毎年1回以上検査を行わなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平15規則42・平17規則61・平17規則99・平18規則52・平21規則69・平23規則5・平23規則30・平24規則38・平25規則50・平26規則33・平28規則32・平30規則45・令5規則35・一部改正)

(分任出納員の収納金の引継ぎ等)

第22条 分任出納員は、収納した歳入金を、第3項の規定により指定金融機関等に払い込む場合を除き、所属の出納員に引き継がなければならない。

2 分任出納員は、収納した歳入金を前項の規定により出納員に引き継ぐときは、収納の日からその翌々日(同日が県の休日に当たるときは、その直後の県の休日でない日)までの間に現金(証券)引継簿兼出納簿(様式第42号の2)によって引き継がなければならない。ただし、会計管理者の承認を受けた分任出納員が現金を収納した日から起算して15日を経過する日(収納した金額の累計額が10万円に達したときは、その日。以下「最終日」という。)までの分を取りまとめて引き継ぐ場合にあっては、最終日の翌日から起算して3日以内に引き継がなければならない。

3 遠隔地の分任出納員及び所属の出納員の承認を受けた分任出納員は、その収納した歳入金を次に掲げる日(同日が県の休日に当たるときは、その直後の県の休日でない日)のうちいずれか早い日までに払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を受けた分任出納員が最終日までの分を取りまとめて払い込む場合にあっては、最終日の翌日から起算して3日以内に払い込まなければならない。

(1) 収納の日の翌日から起算して7日を経過する日

(2) 収納した金額の累計額が5万円に達した日の翌々日

4 出納員は、前項の分任出納員が同項の規定により処理した現金(証券)領収証書原符及び現金(証券)引継簿兼出納簿について毎年2回以上検査を行わなければならない。

(平17規則61・追加、平22規則34・平23規則30・一部改正、平24規則38・旧第21条の2繰下・一部改正、平25規則50・平26規則33・平30規則45・一部改正)

第5節 証券による収入の方法等

(平20規則74・改称)

(証券による収納)

第23条 令第156条第1項第1号の知事が定める区域は、全国の区域とする。

2 指定金融機関等、会計管理者、出納員又は分任出納員は、証券をもって歳入金の納付を受けたときは、納入通知書、納付書又は払込書の欄外に「証券受領」の表示をしなければならない。ただし、歳入金の一部が証券をもって納付されたときは、その証券金額を附記するものとする。

(昭50規則38・昭52規則18・平2規則4・平21規則69・令4規則18・一部改正)

(収納した証券の請求)

第24条 指定金融機関等は、受領した証券を遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

(収納した証券が不渡りとなったときの手続)

第25条 指定金融機関等は、前条の規定により請求した証券の支払いが拒絶されたときは、直ちに領収済額を取り消し、知事又は出納機関の長及び会計管理者又は出納員、統轄店並びに納入者(直接指定金融機関等に納付した納入者に限る。)に証券受領取消通知書(様式第7号)によりその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から前項の証券受領取消通知書により通知を受けたときは、納入者(前項に規定する納入者を除く。)に対して証券受領取消通知書によりその旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関等、会計管理者又は出納員は、納入者に対し前2項の規定による通知をしたときは、納入者から未払証券請求及び受領書(様式第8号)の提出を受け、証券を返付しなければならない。

4 知事又は出納機関の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、当初発行した納入通知書と同一内容の納入通知書を作成し、欄外に再発行の年月日及び証券不渡りによる再発行の旨を記載して、納入者に送付しなければならない。ただし、当該通知に係る歳入金について調定をしていない場合にあっては、直ちに調定し、証券不渡りによる旨を記載した納入通知書を作成して、納入者に送付しなければならない。

(平2規則4・平15規則42・平21規則69・一部改正)

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第26条 知事又は出納機関の長は、法第243条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した契約書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。この場合において、知事が委託したときは会計管理者に、出納機関の長が委託したときは知事及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 委託の目的

(2) 徴収の時期及び期限

(3) 領収の方法

(4) 払込みの時期

(5) 契約違反があったときの措置

(6) 危険負担

(7) 報告の義務

(8) 法第243条の2第8項の規定による会計管理者の検査の実施に関する事項

(9) 法第243条の2の2第1項の規定による帳簿の記載及び保存の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

2 前項の規定により委託を受けた者が収納した歳入金は、払込書により領収の日又はその翌日(同日が県の休日に当たるときは、その直後の県の休日でない日)に知事が指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、払込期日について特約があるときは、当該払込期日までに払い込まなければならない。

3 前項の規定により払込みをしたときは、その都度知事又は出納機関の長に受託歳入金払込計算書(様式第9号)により報告しなければならない。ただし、当該様式により難いときは、会計管理者の承認を受けて別の様式とすることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項の規定により委託を受けた者が収納した歳入金のうち、その性質上払込書によりがたいものとして会計管理者が認めるものについては、知事が指定する指定金融機関の普通預金口座に払い込むことができる。

(昭50規則38・平15規則42・平17規則99・平19規則43・平21規則36・平21規則69・平25規則50・平29規則36・平30規則45・平31規則10・令4規則18・令5規則42・令6規則29・一部改正)

(徴収又は収納の委託の検査)

第26条の2 会計管理者は、前条第1項の規定により委託を受けた者について、法第243条の2第8項に規定する検査を行うときは、会計管理部、政策戦略本部税務課、県税事務所(鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第3条の規定により設置された県税事務所をいう。)又は委託事務を所管する部若しくは機関の職員のうちから検査員を命ずる。

2 検査員は、検査の目的を達成するため、検査を受ける者に対し、資料の提出又は報告を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査報告書を作成し、検査の結果を会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する報告に基づき、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対し改善すべき事項及びその理由を通知するものとする。

(平17規則99・追加、平19規則43・平21規則36・平21規則69・平25規則50・平30規則45・令5規則35・令6規則29・一部改正)

(収納の事務を委託することができる歳入等)

第26条の3 法第243条の2の5第1項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号に掲げる歳入等のうち、同項第1号に該当すると認められるものとする。

(1) 地方税

(2) 分担金及び負担金

(3) 使用料及び手数料

(4) 財産収入

(5) 寄附金

(6) 諸収入

(7) 歳入歳出外現金(第93条第1項ただし書に規定する納付書を発行するものに限る。)

(令5規則24・追加、令6規則29・一部改正)

(指定納付受託者等の指定)

第26条の4 法第231条の2の3第1項又は第243条の2第1項の規定による知事の指定を受けようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の12第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する申出書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 名称

(2) 住所又は事務所の所在地

(3) 指定を受けようとする日

2 前項の申出書には令第158条各号又は第173条各号に掲げる要件を満たすことを証する書類又は電磁的記録を添付しなければならない。

3 知事は、前項の規定に基づき申出書等の提出があったときは、申出者が令第158条各号又は第173条各号に掲げる要件を満たす者であることを確認しなければならない。

4 地方自治法施行規則第12条の2の15第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体の長が定める日は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更する日から起算して20日前の日とする。

(令6規則29・追加)

第7節 指定金融機関等の収入

(指定金融機関等の収納)

第27条 指定金融機関等は、次に掲げる場合には、歳入金を収納することができる。

(1) 納入通知書(納付書、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第2条第1項第10号に規定する納付書及び同項第11号に規定する納入書を含む。以下この節において同じ。)及び払込書により納付があったとき。

(2) 公金の振替があったとき。

(3) 口座振替の方法により納入の通知を必要としない歳入金の納付があったとき。

(4) 知事又は出納機関の長から第14条第1項ただし書(第15条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)第14条の2第2項の規定による納入通知書、納付書若しくは磁気テープ等の送付又はその使用に係る電子計算機に納入通知書記録若しくは納付書の記載事項を記録した電磁的記録(以下「納付書記録」という。)の送信があったとき。

(5) 第18条第3項(第18条の3第3項の規定において準用する場合を含む。)又は第18条の3第2項に規定する方法(以下「電子収納」という。)による納付があったとき。

2 指定金融機関等は、歳入金の納付を受けたときは、これを領収の上、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、前項第4号及び第5号に掲げる場合は、領収証書の交付を要しないものとする。

3 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、歳入金の納付を受けたときは、収納金払込書(様式第10号)及び収納金集計票(様式第11号)に、収納した現金及び領収済通知書を添えて、知事が指定する指定金融機関の店舗に納付しなければならない。ただし、第14条第1項ただし書の規定により送付された磁気テープ等若しくは送信された納入通知書記録若しくは鳥取県税条例施行規則第14条の2第2項の規定により送付された磁気テープ等若しくは送信された納付書記録に係る歳入金の納付を受けた場合又は電子収納による納付があった場合(収納代理金融機関が株式会社ゆうちょ銀行である場合を除く。)には、収納した現金を統轄店に納付するとともに、電子収納による納付があった場合を除き、当該磁気テープ等に収納の状況を記録したもの(以下「収納記録磁気テープ等」という。)を統轄店に送付し、又は当該納入通知書記録若しくは納付書記録に収納の状況を記録したもの(以下「収納状況記録」という。)を統轄店の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4 前項の規定による歳入金の納付は、県内で歳入金の納付を受けた場合にあってはその領収の日の翌日(同日に歳入金を納付することが困難であると知事が認めた場合にあっては、知事が定める日とする。)までに、県外で歳入金の納付を受けた場合にあっては速やかにしなければならない。

5 指定金融機関は、第1項の規定により歳入金(磁気テープ等、納入通知書記録及び納付書記録に係る歳入金を除く。)を収納したとき、又は第3項(同項ただし書を除く。)の規定による納付があったときは、収納証票送付書(様式第12号)に、収納金集計票及び領収済通知書を添えて統轄店に送付しなければならない。

6 指定金融機関は、第14条第1項ただし書の規定により送付された磁気テープ等若しくは送信された納入通知書記録又は鳥取県税条例施行規則第14条の2第2項の規定により送付された磁気テープ等若しくは送信された納付書記録に係る歳入金の納付を受けた場合には、収納金報告書(様式第12号の2)を統轄店に送付するとともに、収納記録磁気テープ等を統轄店に送付し、又は収納状況記録を統轄店の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

7 統轄店は、第1項第3号の規定による歳入金の納付を受けたときは、納付書又は払込書によりその所属年度の歳入として整理しなければならない。

8 統轄店は、歳入金の納付を受けたとき、第5項の領収済通知書の送付を受けたとき、又は第3項ただし書若しくは第6項の規定により収納記録磁気テープ等の送付若しくは収納状況記録の送信があったときは、別に定めるものを除くほか、領収済通知書若しくは収納記録磁気テープ等を知事及び会計管理者に送付し、又は収納状況記録を知事及び会計管理者の使用に係るそれぞれの電子計算機に送信しなければならない。

9 知事は、前項の規定により収納記録磁気テープ等の送付を受け、又は送信された収納状況記録をその使用に係る電子計算機に受信したときは、出納機関の長が調定をした歳入金の収納の状況を当該出納機関の長に対し通知するものとする。

10 知事は第8項の規定により収納記録磁気テープ等の送付を受け、又は送信された収納状況記録をその使用に係る電子計算機に受信したときは出納機関の長が調定をした歳入金以外の歳入金について、出納機関の長は前項の規定により通知を受けたときはその通知に係る歳入金について、それぞれ領収済証明書(様式第12号の3)を納入者に交付しなければならない。ただし、あらかじめ納入者の承諾を得たときは、領収済証明書の交付を要しないものとする。

(昭39規則43・昭42規則22・昭50規則38・昭52規則18・昭55規則11・平2規則4・平3規則25・平13規則40・平14規則58・平14規則66・平15規則42・平15規則43・平19規則85・平21規則69・平23規則5・令2規則53・令6規則29・一部改正)

第28条 削除

(平2規則4)

第29条 削除

(令2規則53)

(指定金融機関等における歳入金受け入れの期限)

第30条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる場合に限り、毎会計年度所属の歳入金を翌年度の6月10日まで受け入れることができる。

(1) 会計管理者、出納員又は分任出納員が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した歳入金の払込みがあったとき。

(2) 市町村その他の法令の規定により歳入金の収納事務の委託を受けた者が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した歳入金の払込みがあったとき。

(平21規則69・一部改正)

第31条及び第32条 削除

(平19規則85)

第8節 雑則

(平19規則85・旧第9節繰上)

(収入の更正)

第33条 知事又は出納機関の長は、収入済のものでその所属年度、会計区分、課所又は科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正仕訳書により更正の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、所属年度、会計区分又は課所の誤りに係る更正があったときは、更正通知書(様式第13号)により統轄店に通知しなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平15規則42・平19規則43・平21規則69・平29規則21・一部改正)

第34条 削除

(平2規則4)

(過誤納金の還付)

第35条 知事又は出納機関の長において過納又は誤納の事実を発見したときは、納入者の請求を待たずに払い戻すことができる。

2 知事又は出納機関の長は、過誤納金の還付をしようとするときは、歳入戻出仕訳書により当該収入した歳入から直ちに戻出しなければならない。ただし、出納閉鎖後にあっては、出納機関の長は、過誤納金の内容及び還付理由を知事に報告しなければならない。

(昭52規則18・平2規則4・平15規則42・平23規則30・令3規則32・一部改正)

(欠損処分)

第36条 知事又は出納機関の長は、歳入の未納金について欠損処分をしようとするときは、欠損処分調書により行わなければならない。

(平2規則4・平15規則42・一部改正)

(領収済通知書等の亡失又は損傷)

第37条 知事又は出納機関の長及び会計管理者又は出納員は、領収済通知書を亡失し、又は損傷したときは、統轄店にその領収済の旨の証明書の交付を請求しなければならない。

2 知事又は出納機関の長は、収納記録磁気テープ等若しくは収納状況記録又は収納記録磁気テープ等若しくは収納状況記録の内容を出力した帳票を亡失し、又は損傷したときは、統轄店に当該収納記録磁気テープ等若しくは収納状況記録に記録されていた内容と同じ内容を記録した磁気テープ等若しくは電磁的記録又は統轄店が保管している収納記録磁気テープ等若しくは収納状況記録の内容を出力した帳票の写しの交付を請求しなければならない。

3 統轄店は、第1項の証明書の交付をしたときは、関係の帳簿及び証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平13規則40・平15規則42・平21規則69・平23規則5・一部改正)

(領収証書の亡失又は損傷)

第38条 統轄店、会計管理者、出納員又は分任出納員は、領収証書を亡夫し、又は損傷した納入者からその領収済の旨の証明書の交付の請求を受けたときは、前条第3項の手続に準じて証明書を交付しなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平19規則43・平21規則69・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

第38条の2 知事又は出納機関の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費を第54条の2に規定する自動口座振替の方法により支払おうとするときは、知事が別に定める方法により、支出負担行為をすることができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 下水道の使用に係る役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(4) 放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項に規定する日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき支払をする経費

3 第1項の規定にかかわらず、諸給与、旅費(旅行命令簿によるものに限る。)、恩給その他知事が別に定める経費については、支出負担行為兼支出仕訳書、電子情報処理組織を利用する方法その他の知事が別に定める方法により支出負担行為を行うことができる。

4 知事又は出納機関の長の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

5 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費(第70条第5号に掲げる経費を除く。)に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によらなければならない。

6 前2項に定める区分によりがたい経費に係る支出負担行為については、知事が別に定めるところによるものとする。

7 前各項の規定は、支出負担行為の変更又は取消しの場合に準用する。

(昭41規則29・追加、昭45規則60・昭52規則18・平2規則4・平15規則42・平15規則68・平16規則69・平16規則74・平17規則61・平19規則43・平29規則21・平30規則45・平31規則32・令2規則35・令5規則24・令6規則29・一部改正)

第1節の2 支払の請求

第39条 県に債権を有する者(以下「債権者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、知事又は出納機関の長に対してしなければならない。

2 債権者は、直払による現金の支払を受けようとするときは、その旨を知事又は出納機関の長に申し出なければならない。

3 出納取扱店又は知事が指定した金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、知事が別に定める方法によりその旨を申し出なければならない。

4 債権者は、第54条の2に規定する自動口座振替の方法により支払を受けようとするときは、債権者の振替情報を知事又は出納機関の長に報告しなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平15規則42・平17規則61・令3規則32・一部改正)

第2節 支出の命令等

(平2規則4・改称)

(支出の命令)

第40条 知事又は出納機関の長は、支出の命令をしようとするときは、支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書により行わなければならない。

2 支出の命令をする者及び支出の命令を受けた者は、次の各号に掲げる事項を調査確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が完了したものであること。

(2) 予算の目的に適合したものであること。

(3) 予算額を超過していないものであること。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

(5) 債務が確定し支払時期が到来したものであること。

(6) 時効が完成したものでないこと。

(7) 支出する金額の算定に誤りがないこと。

(8) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(9) 正当な債権者であること。

(10) その他必要と認めた事項

3 知事又は出納機関の長は、第38条の2第2項各号に掲げる経費を第54条の2に規定する自動口座振替の方法により支払おうとするとき又は第38条の2第3項に規定する知事が別に定める経費を第54条の3に規定する公金振替の方法により支払おうとするときは、前2項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を利用する方法その他の知事が別に定める方法により、支出の命令をすることができる。

(平2規則4・平15規則42・平15規則68・平16規則74・平17規則61・平29規則21・一部改正)

(支出命令の取消し、訂正及び変更)

第40条の2 知事又は出納機関の長は、指定出納取扱店又は出納取扱店が債権者への支払を終わらない場合において支出の命令を取り消そうとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 資金交付指示日(会計管理者が統轄店に対し指定出納取扱店への資金の交付を指示した日をいう。以下この条において同じ。)前 支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書

(2) 資金交付指示日以後 支払取消通知書

2 知事又は出納機関の長は、資金交付指示日以後に次のいずれかに該当して支出の命令を訂正する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、支払訂正(変更)通知書により支出の命令を訂正することができる。債権者から隔地払に代えて口座振替の方法により支払を受ける旨の申出があったために支出の命令を変更するときも、同様とする。

(1) 債権者の住所又は氏名に誤りがあることを発見したこと。

(2) 振込先金融機関の名称、預金種別又は口座番号に誤りがあることを発見したこと。

(平2規則4・追加、平15規則42・平15規則68・平16規則74・平21規則69・平24規則64・一部改正)

第3節 支払の命令

(平2規則4・全改)

第41条 会計管理者は、第40条第2項の規定による調査確認が終わったときは、指定出納取扱店又は所属年度が異なるごとに支払命令書(様式第14号)を作成し、統轄店を経由して各指定出納取扱店に送付することにより支払の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、第38条の2第2項各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、その所属年度又は振替の日が異なるごとに支払命令書(自動口座振替払分)(様式第14号の2)を作成し、統轄店に対し支払の命令をしなければならない。

(平2規則4・全改、平17規則61・平21規則69・平24規則64・一部改正)

第42条から第47条まで 削除

(平2規則4)

第4節 資金の交付

(平2規則4・全改)

第48条 会計管理者は、第41条第1項の規定により各指定出納取扱店に支払命令書を送付するときは、所属年度ごとに資金交付指示書(様式第15号)を作成し、これを支払命令書に添えて統轄店に送付しなければならない。

2 統轄店は、前項の規定により資金交付指示書の送付を受けたときは、普通預金勘定から資金を払い出し、指定出納取扱店に交付しなければならない。

(平2規則4・全改、平13規則40・平17規則61・平21規則69・平23規則30・平24規則64・令元規則26・一部改正)

第49条から第51条まで 削除

(平2規則4)

第5節 直払、隔地払、口座振替払、自動口座振替払及び公金振替

(平2規則4・全改、平17規則61・改称)

(直払)

第52条 会計管理者は、債権者から第39条第2項に規定する現金の支払の申出があったときは、指定出納取扱店(知事が定めるものに限る。次項及び第60条において同じ。)をして現金による支払(以下「現金払」という。)をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者又は出納員は、当該指定出納取扱店及び支払を受けることができる日を債権者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、官公署、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社その他これらに類するものから指定出納取扱店(知事が定めるものに限る。以下この項及び第61条において同じ。)を支払場所に指定した納入告知書等により支払の請求を受けたときは、当該指定出納取扱店をして納入告知書等による支払(以下「払込払」という。)をさせなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者は、支払命令書に当該納入告知書等を添付しなければならない。

5 現金払及び払込払は、これを総称して「直払」という。

(平2規則4・全改、平15規則43・平21規則69・令3規則32・一部改正)

(隔地払)

第53条 会計管理者は、前条第1項若しくは第3項又は次条に規定する場合を除くほか、隔地にいる債権者から支払の請求があったときは、指定出納取扱店又は出納取扱店をしてその支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、別に定める歳出金支払通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、県税の還付について令第165条の7の規定により支出の手続の例によって支払通知書を送付する場合は、会計管理者の指定する者に送付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合においては、歳出金支払通知書の送付に代え、電報により債権者に通知することができる。この場合において、会計管理者は、その旨を統轄店を経由して指定出納取扱店に通知しなければならない。

(平2規則4・全改、平17規則61・平19規則85・平21規則69・平23規則5・一部改正)

(口座振替払)

第54条 会計管理者は、債権者から第39条第3項に規定するその者の指定する預金口座への振込みの申出があったときは、指定出納取扱店をして口座振替の方法による支払をさせなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・令3規則32・一部改正)

(自動口座振替払)

第54条の2 会計管理者は、債権者から自動口座振替(債権者又は会計管理者が指定した期日に県の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振込むことにより支払う方法をいう。以下同じ。)の振替情報の報告があったときは、統轄店をして自動口座振替の方法による支払をさせなければならない。

(平17規則61・追加、平22規則34・一部改正)

(公金振替)

第54条の3 会計管理者は、同一会計内の振替え、他の会計への繰入れ又は歳入歳出外現金への繰入れのため支出をするときは、指定出納取扱店(知事が定めるものに限る。第65条において同じ。)をして公金振替をさせなければならない。

2 前項の場合においては、会計管理者は、法第232条の6第1項本文の規定による公金振替書の交付として支払命令書の送付をするものとする。

(平2規則4・全改、平17規則61・旧第54条の2繰下、平19規則43・平20規則74・平22規則34・一部改正)

第6節 支払の取消し、訂正等

(平2規則4・全改)

(支払の取消し)

第55条 会計管理者は、第41条第1項の規定により各指定出納取扱店に支払命令書を送付した後において第40条の2第1項の規定による支出の命令の取消しがあったときは、支払取消指示書(様式第18号)を統轄店を経由して指定出納取扱店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払に係る支払の命令をしたものについて前項の手続をしようとするときは、あらかじめ債権者から当該歳出金支払通知書を回収しなければならない。

(平2規則4・全改、平17規則61・平21規則69・平23規則5・一部改正)

第56条 前条第1項の規定により支払取消指示書の送付を受けた指定出納取扱店は、その支払を取り消すとともに、支払取消済通知書(様式第19号)を統轄店に送付しなければならない。

2 指定出納取扱店は、前項の規定により支払取消済通知書を送付するときは、当該取消額に相当する現金を添えなければならない。

3 第1項の規定により支払取消済通知書の送付を受けた統轄店は、これを会計管理者に送付するとともに、取消額に相当する額の現金を普通預金勘定に戻し入れなければならない。

(平2規則4・全改、平13規則40・平21規則69・令元規則26・一部改正)

(支払命令書等の金額の訂正の禁止)

第57条 支払命令書、資金交付指示書及び歳出金支払通知書の金額は、これを改めることができない。

(平2規則4・全改)

(支払の訂正及び変更)

第58条 会計管理者は、第40条の2第2項の規定による支出の命令の訂正又は変更があったときは、支払訂正(変更)指示書(様式第20号)を統轄店を経由して指定出納取扱店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払に係る支払の命令をしたものについて前項の手続をしたときは、併せて歳出金支払通知書の回収をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により歳出金支払通知書の回収をした場合において隔地払をさせるときは、当該歳出金支払通知書を訂正し、債権者に送付しなければならない。

4 前項の訂正は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。ただし、これにより難いときは、訂正後の内容で歳出金支払通知書を作成できる。

(平2規則4・全改、平20規則22・平21規則69・平24規則64・一部改正)

(歳出金支払通知書の再発行)

第59条 債権者は、歳出金支払通知書を亡失し、又は損傷したときは、会計管理者が別に定める指定出納取扱店の現金支払未済の証明のある歳出金支払通知書再発行請求書(様式第21号)により、会計管理者に再発行の請求をしなければならない。

2 前項の場合において、歳出金支払通知書を損傷した債権者は、当該歳出金支払通知書を添えなければならない。

3 会計管理者は、第1項の請求を受けたときは、当初発行した歳出金支払通知書と同一内容の歳出金支払通知書を作成し、欄外に再発行の年月日及び再発行の旨を記載して、債権者に送付しなければならない。ただし、県税の還付について令第165条の7の規定により支出の手続の例によって再発行の支払通知書を送付する場合は、会計管理者の指定する者に送付させるものとする。

(平2規則4・全改、平14規則58・平19規則43・平19規則85・平21規則36・平21規則69・平23規則5・平30規則45・一部改正)

第7節 指定出納取扱店等の支払

(平2規則4・全改)

(指定出納取扱店における現金払)

第60条 指定出納取扱店は、会計管理者から現金払に係る支払の命令を受けたときは、支払を受けようとする者が正当な受取権限を有する者であることを確認し、その支払をしなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・一部改正)

(指定出納取扱店における払込払)

第61条 指定出納取扱店は、会計管理者から払込払に係る支払の命令を受けたときは、払込みの手続をし、領収書等を統轄店を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・一部改正)

(指定出納取扱店等における隔地払)

第62条 指定出納取扱店は、会計管理者から隔地払に係る支払の命令を受けたときは、統轄店から交付を受けた資金を別段預金勘定に受け入れなければならない。ただし、県税の還付に係る隔地払については、令第165条の7の規定により支出の手続の例によって発行する支払通知書は、会計管理者の指定する者に送付させるものとする。

(平2規則4・全改、平13規則40・平19規則85・平21規則69・平23規則5・令6規則29・一部改正)

第63条 指定出納取扱店又は出納取扱店は、歳出金支払通知書又は第53条第3項の通知に係る電報送達紙の提示を受けたときは、当該歳出金支払通知書等が支払命令の内容と符合していることを確認し、その支払をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の支払をしたときは、その旨を指定出納取扱店に通知するとともに、当該歳出金支払通知書等を指定出納取扱店に送付しなければならない。

3 指定出納取扱店は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら債権者に支払をしたときは、別段預金勘定から払出しの整理をするとともに、出納取扱店から送付された歳出金支払通知書等及び自ら支払をしたものに係る歳出金支払通知書等を支出振替金払出しの証拠書類として保管しなければならない。

(平2規則4・全改、平13規則40・平17規則99・一部改正)

(指定出納取扱店における口座振替払)

第64条 指定出納取扱店は、会計管理者から口座振替の方法による支払に係る支払の命令を受けたときは、統轄店から交付を受けた資金を債権者の口座に振り込むとともに、当該債権者に対し、適宜の方法により口座振替をした旨の通知をしなければならない。

2 指定出納取扱店は、前項の規定により口座振替をしようとする場合において、債権者の口座の変更その他の理由によりその振込みができないときは、支払不能報告書(様式第22号)を統轄店を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・一部改正)

(指定出納取扱店における公金振替)

第65条 指定出納取扱店は、会計管理者から公金振替に係る支払命令書の送付を受けたときは、その振替の手続をしなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・平23規則30・一部改正)

第66条 削除

(平23規則30)

(支払期間経過未払金の歳入への納付)

第67条 指定出納取扱店は、発行日から1年を経過しまだ債権者への支払の終わらない歳出金支払通知書の金額を月ごとに取りまとめ、支払期間経過未払金報告書(様式第25号)により統轄店に報告しなければならない。

2 指定出納取扱店は、前項の規定による報告をするときは、支払期間経過未払金報告書に当該未払金の額に相当する現金を添えなければならない。

3 第1項の規定により報告を受けた統轄店は、これを取りまとめ、毎月10日までに支払期間経過未払金報告書を知事に送付するとともに、その金額を払込書により期間満了の日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(平2規則4・全改、平11規則48・平21規則69・平23規則30・一部改正)

第68条及び第69条 削除

(平2規則4)

第8節 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払

(資金前渡のできる経費)

第70条 資金の前渡をすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければその目的を達しがたい経費

(2) 講習会、協議会等の会合又は公演等の催しに要する経費

(3) 交際費

(4) 供託金

(5) 納入告知書等により支払をしなければならない経費

(6) 日本国内において外貨で支払わなければならない経費

(7) 商品の代金の受領権限を債権者から受託した貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第39条第1号の規定による貨物自動車運送事業者をいう。)に対し当該商品の受領時に支払をする経費

(8) 郵便貯金銀行の預金口座に経費を払い込まなければならない場合の当該経費

(9) つり銭に要する経費

(10) 用地買収等の事業の対象者が印鑑証明書その他の各種証明書の交付を受けるための手数料

(昭41規則29・昭42規則22・平2規則4・平16規則41・平17規則61・平18規則52・平19規則85・令2規則35・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第71条 次の各号に掲げる資金の前渡の限度額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に充てるための資金 3月分の予定額を超過してはならない。

(2) 臨時の費用に充てるための資金 所要の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(資金前渡による支払)

第72条 資金の前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査の上、支払をしなければならない。

(1) 資金の交付を受けた目的に適合したものであること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 債務が確定し支払時期が到来したものであること。

(4) 時効が完成したものでないこと。

(5) 支出する金額に誤りがないこと。

(6) 正当な債権者であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該資金の前渡を受けた職員が必要と認めた事項

2 資金の前渡を受けた職員は、前項の支払をしたときは、その領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては支払を証明するに足りる書類をもってこれにかえることができる。

3 給与の資金前渡による支払の方法については、別に定めるところによる。

(昭45規則60・平19規則43・一部改正)

(資金前渡の精算)

第73条 次条に定める場合又は知事が別に定める場合を除くほか、資金の前渡を受けた職員は、支払完了後(出張を必要とする用務に係る資金の前渡を受けた職員にあっては、帰庁の日以後)7日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に資金前渡(概算払)精算書によりその精算をしなければならない。

2 前項の精算が完了した後でなければ、次の資金前渡を受けることはできない。ただし、知事が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(平2規則4・平16規則41・平17規則99・一部改正)

(常時資金前渡)

第74条 知事は、出納機関に指定しない隔地の機関において現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費に限り、第71条第1号に定めるところにより必要な資金を交付することができる。

2 出納機関の長は、出納機関の隔地にある事務所において現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費に限り、第71条第1号に定めるところによりその支払に必要な資金を交付することができる。この場合において、出納機関の長が当該資金を交付したときは、知事に通知しなければならない。

3 前2項の資金は、これを出納員に交付しなければならない。

4 前項の規定により資金の交付を受けた出納員(以下「資金前渡出納員」という。)は、経費の支払をしようとするときは、所属の長の承認を受けなければならない。

5 資金前渡出納員は、交付を受けた資金について出納閉鎖期日までにその精算をしなければならない。

(昭41規則29・平15規則42・平30規則45・一部改正)

(概算払のできる経費)

第75条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(昭41規則29・昭43規則60・昭60規則20・昭62規則21・平2規則4・一部改正)

(概算払の精算)

第76条 概算払の精算を行う者は、概算払に係る経費の金額が確定した後10日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に知事が別に定める方法によりその精算をしなければならない。ただし、旅費の概算払の精算については、職員の旅費等に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号)の定めるところによる。

2 前項の精算が完了した後でなければ、その次の概算払を受けることができない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 概算払の精算期限が到来するまでにその次の概算払をしなければ事務に支障が生じる場合

(2) 災害等の場合であって、緊急にその次の概算払をしなければ事務に支障が生じるとき。

(平2規則4・平16規則41・平17規則99・平19規則43・平26規則33・一部改正)

(前金払のできる経費及び限度額)

第77条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 講習会、懇談会等の参加に要する経費

(3) ケーブルテレビの利用料金

2 令第163条第3号に規定する前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費の前金払の限度額は、契約金額の3割以内とする。ただし、次に掲げるもの及び特別の理由により知事の承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 土地、家屋又は広告の用に供する場所の借入れをする場合の前金払

(2) 複写機、コンピュータその他の事務用機器を再リース(リース契約に基づく賃借期間の満了後に引き続きリース契約により当該事務用機器を賃借することをいう。)をする場合の前金払

(3) パーソナルコンピュータに使用するソフトウェアの借入れをする場合の前金払

(4) インターネット広告料

(5) 前各号に掲げるもののほか、第38条の2第3項の規定により知事が別に定める経費に係るもの

(平7規則13・平19規則43・平19規則68・平20規則22・平25規則50・平27規則29・平30規則45・一部改正)

(繰替払のできる経費等)

第77条の2 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費とし、当該経費に繰り替えて使用させることができる現金は、それぞれ当該各号に掲げる現金とする。

(1) 生産物、漁獲物等を市場で売り払う場合の委託手数料 当該生産物、漁獲物等の売払代金

(2) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に歳入を納付させる場合の事務取扱手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

(平2規則4・追加、平26規則33・令4規則18・一部改正)

(繰替払の報告等)

第78条 令第164条の規定により繰替払をした者は、繰替支払報告書(様式第26号)によりその収入金を所管する知事又は出納機関の長に報告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該各号に掲げる者が、繰替払をした者に代わって、会計管理者の承認を受けた様式により知事又は出納機関の長に報告することができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合の委託手数料 当該事務の委託を受けた者

(2) 生産物、漁獲物等を市場で売り払う場合の委託手数料 売払いの委託を受けた者

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる場合の事務取扱手数料 指定納付受託者

2 前項の規定により報告を受けた知事又は出納機関の長は、支出の命令をし、会計管理者をして歳入金に振り替える手続をさせなければならない。

(平2規則4・平15規則42・平21規則69・平23規則30・平26規則33・平30規則45・令4規則18・一部改正)

第9節 支出事務の委託

第79条 知事又は出納機関の長は、法第243条の2の規定により支出に関する事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した契約書を作成しなければならない。この場合において、出納機関の長が委託したときは、知事及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 委託の目的

(2) 支払の時期又は期間

(3) 契約違反があったときの措置

(4) 危険負担

(5) 報告の義務

(6) 法第243条の2第8項の規定による会計管理者の検査の実施に関する事項

(7) 法第243条の2の2第1項の規定による帳簿の記載及び保存の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

2 前項の規定により委託を受けた者は、契約に定める事項を完了したときは、直ちに受託歳出金精算報告書(様式第27号)により会計管理者又は出納員に報告しなければならない。ただし、当該様式により難いときは、会計管理者の承認を受けて別の様式とすることができる。

3 第26条の2の規定は、第1項の規定により委託を受けた者について法第243条の2第8項の規定により行う検査についてこれを準用する。

(平2規則4・平15規則42・平19規則43・平21規則36・平21規則69・平30規則45・令5規則42・令6規則29・一部改正)

第10節 雑則

(歳出金支払通知書の有効期間内に支払金を受領しなかった者に対する償還)

第80条 受取人は、歳出金支払通知書の支払有効期間内に現金を受領しなかったときは、歳出金支払通知書を会計管理者又は出納員に提出することにより、その償還を請求することができる。

(平2規則4・平15規則42・平21規則69・令4規則18・一部改正)

(支出の更正)

第81条 知事又は出納機関の長は、債権者への支払が終わった支出の所属年度、執行課所、予算主務課(当該支出に係る予算を所管する課をいう。第3項において同じ。)、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正仕訳書により更正の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、所属年度、執行課所、予算主務課又は会計区分の誤りに係る更正があったときは、更正通知書により統轄店に通知しなければならない。

(平2規則4・全改、平15規則42・平19規則43・平21規則69・平29規則21・一部改正)

第82条から第88条まで 削除

(平2規則4)

(返納金の戻入)

第89条 知事又は出納機関の長は、返納金を戻入させようとするときは、戻入仕訳書又は資金前渡(概算払)精算書により第10条の規定に準じて戻入の決定をしなければならない。

2 知事又は出納機関の長は、前項の決定をしたときは、返納通知書を作成し、返納者に送付しなければならない。ただし、会計管理者又は出納員に即納させる場合は、口頭をもって返納の通知をすることができる。

3 給料その他の諸給与に係る過払金の戻入は、次期支給の際これを相殺することにより行なうことができる。

4 返納通知書において指定する返納期限については、発行の日の翌日から起算して10日以内において適宜の返納期限を定めるものとする。

5 第2章の規定は、返納金の戻入についてこれを準用する。

(昭55規則11・平2規則4・平15規則42・平15規則68・平16規則74・平19規則43・平21規則69・平29規則21・一部改正)

第90条 削除

(平12規則65)

第4章 現金及び有価証券

第1節 通則

(現金及び有価証券の保管)

第91条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、その手許に保管する現金及び有価証券は、これを堅固な容器に保管し、その鍵は自ら保管しなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、現金を確実な金融機関に預金し、又は有価証券を指定金融機関に寄託して、これを保管することができる。

2 前項ただし書の規定により預金した場合の利子は、これを歳入に納付しなければならない。

3 会計管理者、出納員及び分任出納員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

4 前3項の規定は、資金の前渡を受けた職員の現金の保管にこれを準用する。

(昭55規則11・平2規則4・平19規則85・平21規則69・一部改正)

(現金の受入れ及び払出しの手続)

第92条 現金(歳計現金を除く。)の受入れ及び払出しの手続は、この規則で特別の定めをするものを除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の受入れの決定及び払出しの通知)

第92条の2 知事又は出納機関の長は、歳入歳出外現金(知事が別に定めるものを除く。以下この条、次条第1項本文及び第2項本文並びに第97条第1項において同じ。)の受入れの決定をしようとするときは、歳入歳出外現金受入調書により行わなければならない。

2 知事又は出納機関の長は、会計管理者又は出納員に歳入歳出外現金の払出しの通知をしようとするときは、歳入歳出外現金払出仕訳書により行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、知事又は出納機関の長は、歳入歳出外現金の一時保管をする場合における受入れの決定及び払出し通知をしようとするときは、歳入歳出外現金受払調書により行わなければならない。

(平2規則4・追加、平15規則42・平18規則52・平21規則69・平23規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金の納付)

第93条 県に歳入歳出外現金を納付しようとする者は、歳入歳出外現金納付書(保管証書)(様式第32号)又は有価証券納付書(保管証書)(様式第33号)に、現金又は有価証券を添えて、会計管理者又は出納員に納付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入歳出外現金については、納付書により指定金融機関等に納付することができる。

(1) 県税に関する歳入歳出外現金で知事が別に定めるもの

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第9項の規定により仮納付される放置違反金

(5) 県営住宅の敷金

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の23第2項の規定により、予納される紛争処理の手続に要する費用

(7) 所得税

(8) 森林環境税

(9) 社会保険料

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による歳入歳出外現金を領収したときは、納付者に保管証書を交付しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により納付者が納付書により同項各号に掲げる歳入歳出外現金を指定金融機関等に納付した場合は、当該納付者に保管証書を交付せず、保証金等の納付に係る領収証書をもって保管証書に代えることができる。

(昭55規則11・平2規則4・平17規則99・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平21規則69・平23規則5・令6規則29・一部改正)

(歳入歳出外現金の払込みの手続)

第94条 会計管理者又は出納員は、歳入歳出外現金を領収したときは、一時保管をするものを除くほか、払込書により、領収の日からその翌々日(同日が県の休日に当たるときは、その直後の県の休日でない日)までの間に、これを指定金融機関等に払い込まなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平21規則69・平25規則50・平26規則33・一部改正)

第95条 指定金融機関等は、前条の規定により会計管理者又は出納員から歳入歳出外現金の払込みを受けたときは、領収証書を送付しなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平21規則69・平25規則50・一部改正)

(保証金等の払戻しの請求)

第96条 保証金等(知事が別に定めるものを除く。)の払戻しを受けようとする者は、知事又は出納機関の長に請求しなければならない。

(平2規則4・平15規則42・平18規則52・平23規則5・令3規則32・一部改正)

(保証金等の払戻しの手続)

第97条 会計管理者又は出納員は、知事又は出納機関の長から歳入歳出外現金又は有価証券の払戻しの通知があったときは、手許保管のものにあっては権利者から保管証書及び領収証書を徴し現金又は現品により、指定金融機関等に払込済みのものにあっては支払の手続により払い戻さなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の場合において、指定金融機関等に払込済みのものについて口座振替の方法による払戻しをしようとするときは、あらかじめ保管証書(第93条第2項ただし書の規定により保管証書を交付しない場合にあっては、保証金等の納付に係る領収証書)を徴さなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による払戻しをするため、指定出納取扱店に現金払に係る支払命令書を送付するとき又は隔地の権利者に歳入歳出外現金支払通知書を発行するときは、その余白に「要保管証書」と、第93条第2項ただし書の規定により保管証書を交付しない場合にあっては、「要領収証書(保証金等を納付したときのもの)」と朱書しなければならない。

4 指定出納取扱店又は出納取扱店は、前項の支払命令書又は歳入歳出外現金支払通知書により支払をしようとするときは、保管証書(第93条第2項ただし書の規定により保管証書を交付しない場合にあっては、保証金等の納付に係る領収証書)を徴し、これを歳入歳出外現金支払通知書に貼付しておかなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平15規則42・平20規則22・平21規則69・平25規則50・令3規則32・一部改正)

(歳入歳出外現金の更正)

第97条の2 知事又は出納機関の長は、受入済み又は払出済みの歳入歳出外現金でその区分に誤りがあることを発見したときは、更正仕訳書により、更正の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、所属年度、会計区分又は課所の誤りに係る更正があったときは、更正通知書により統轄店に通知しなければならない。

(平2規則4・追加、平15規則42・平19規則43・平21規則69・平29規則21・一部改正)

(有価証券の利札の請求)

第98条 知事又は出納機関の長は、権利者から有価証券の利札の交付の請求を受けたときは、会計管理者又は出納員をして支払期日の到来したものに限り、これを交付させなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により利札を交付するときは、その領収書を徴さなければならない。

(平2規則4・平15規則42・平21規則69・一部改正)

(歳入歳出外現金等が県に帰属したときの手続)

第99条 知事又は出納機関の長は、歳入歳出外現金が法令又は契約に基づいて県に帰属したときは、会計管理者をして歳入金に振替えの手続をさせなければならない。

2 知事又は出納機関の長は、有価証券が法令又は契約に基づいて県に帰属したときは、会計管理者又は出納員をしてその有価証券を現金に換えさせ、会計管理者をして歳入金に振替えの手続をさせなければならない。

3 前2項の場合において、歳入歳出外現金又は有価証券が県に帰属した旨を納付者に通知しなければならない。

(平2規則4・平15規則42・平21規則69・一部改正)

(児童福祉法に基づく保管金の取扱)

第100条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により取り扱う保管金については、知事が別に定める。

(平2規則4・一部改正)

第3節 雑則

(一時借入金の受入れ及び払出し)

第101条 知事は、一時借入金の受入れの決定をしようとするときは借入資金受入調書により、払出しの通知をしようとするときは借入資金払出仕訳書により行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出しの通知があったときは、借入資金償還命令書(様式第34号)を作成し、統轄店に送付しなければならない。

3 前項の規定により借入資金償還命令書の送付を受けた統轄店は、歳計現金から払出しの手続きを行うとともに、借入資金償還済通知書(様式第35号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、一時借入金の受入れ及び払出しの手続は、収入及び支出の例による。この場合において、指定金融機関の一時借入金の受入れ及び払出しは、統轄店がこれを行うものとする。

(平2規則4・全改、平21規則69・一部改正)

(基金に属する現金の繰替運用)

第102条 前条の規定は、基金に属する現金の繰替運用の手続について準用する。

(平2規則4・追加)

(公営企業会計からの繰替運用)

第102条の2 第101条の規定は、公営企業会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する特別会計をいう。)からの繰替運用の手続について準用する。

(平15規則68・追加)

(預託金の手続)

第103条 統轄店は、会計管理者から他の金融機関に預金(以下「預託金」という。)をすることについて通知を受けたときは、預託金の口座に組み替え、普通預金勘定から指定の金融機関に払出しの手続をしなければならない。

2 統轄店は、会計管理者から前項の預託金の戻入れについて通知を受けたときは、預託先の金融機関から普通預金勘定への戻入れの手続をしなければならない。

3 統轄店は、前2項の整理をするため、預託金整理表により預託先の金融機関別に払出し及び戻入れの整理をしなければならない。

(平2規則4・旧第102条繰下・一部改正、平13規則40・平21規則69・令元規則26・一部改正)

(公営企業会計への繰替運用)

第103条の2 前条の規定は、公営企業会計への繰替運用の手続について準用する。

(平15規則68・追加)

(現金現在高の報告)

第104条 統轄店は、収納金集計表等により、毎日、現金現在高報告表(様式第37号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(平23規則30・全改)

(歳計剰余金の繰越報告書の提出)

第105条 統轄店は、毎年度における歳計剰余金を直ちに翌年度に繰り越し、歳計剰余金繰越報告書(様式第38号)を会計管理者に提出しなければならない。

(平2規則4・平19規則43・平21規則69・一部改正)

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称等)

第106条 指定金融機関等の名称、取扱店舗、取扱事務等は、告示する。

(昭50規則38・全改、平14規則58・一部改正)

(指定金融機関等の執務時間)

第107条 指定金融機関等の県の公金の収納又は支払は、その金融機関の営業時間によりこれを取り扱わなければならない。ただし、会計管理者又は出納員の要求があったときは、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(平21規則69・一部改正)

(統轄店等の出納事務の区分)

第108条 統轄店及び指定出納取扱店は、それぞれ別段預金勘定を設け、次の区分により出納事務を取り扱わなければならない。ただし、統轄店においては、普通預金勘定を設け出納事務を取り扱うことができる。

(1) 統轄店

 歳入金

 歳出金

 歳入歳出外現金

 基金繰替運用金

 一時借入金

 預託金

(2) 指定出納取扱店

支出振替金

2 前項の場合において、歳入金及び歳出金にあっては本庁及び出納機関並びに会計ごとに、歳入歳出外現金にあっては本庁及び出納機関ごとに区分して取り扱わなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平13規則40・平15規則42・平17規則61・一部改正)

第109条 削除

(平13規則40)

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第110条 知事、出納機関の長又は資金の前渡を受けた職員(以下「契約権者」という。)は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 目的物が契約の内容に適合しないものである場合の担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 著作権その他これに類する無体財産権の帰属その他権利の所在に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、当該契約に関し必要な事項

(平15規則42・平16規則41・平19規則43・令2規則35・令5規則42・一部改正)

(契約書の作成を省略できる場合)

第111条 契約権者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約書の作成を省略することができる。

(1) 一件250万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の契約について、知事が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面(これらの作成に代えて電磁的記録が作成される場合における当該電磁的記録を含む。以下単に「請書」という。)を徴しなければならない。

(昭42規則22・昭46規則27・昭51規則23・昭57規則51・平9規則28・平19規則43・平29規則21・令5規則42・一部改正)

(契約保証金)

第112条 令第167条の16の規定により納付させる契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とし、その納付の時期は、契約を締結するときとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の額は、電子入札(知事又はその委任を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者(以下「入札者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。以下同じ。)のうち、県有財産の売却を目的とする入札であって、知事が指定する事業者(第125条の3において「指定事業者」という。)がインターネットを利用して提供する公有財産等を売却するシステム(以下「公有財産売却システム」という。)を利用して行う入札(以下「公有財産売却システム入札」という。)にあっては、当該入札により納付した入札保証金の額と同額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付を要しない。

(1) 契約金額が50万円未満の次に掲げる契約を締結するとき。

 物品の購入又は修繕の契約

 印刷物の購入の契約

(2) 土地若しくはその定着物の取得又は補償の契約を締結するとき。

4 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間で鳥取県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約権者が契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関との間で工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体であるとき。

(4) 予算決算及び会計令第72条第1項若しくは第95条第1項の規定により定められた資格を有する者又は令第167条の5第1項若しくは第167条の11第2項の規定により定められた資格(これらの規定により他の地方公共団体の長が定めた資格を含む。)を有する者と契約を締結する場合において、その者が国、地方公共団体その他の法人と同種で同程度の規模であると認められる契約を締結し、過去2年間にこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締結する契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が250万円を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないおそれがないと認められるとき。

(8) その他契約の性質上契約保証金を納付させることにより、契約の締結が不利又は困難になると認められるとき。

(平15規則43・平16規則41・平18規則5・平19規則43・平21規則36・平23規則5・平24規則38・平25規則50・平27規則29・平29規則21・一部改正)

(契約変更に伴う契約保証金の増額)

第112条の2 契約権者は、契約金額の増額の合計額が、当初の契約金額の3割以上かつ100万円以上となるときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に増額するものとする。

(平20規則22・追加)

(契約保証金に代わる担保)

第113条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債、地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) その他知事が確実と認めるもの

2 国債、地方債及び前項第2号に規定する小切手は、その金額に、その他のものは、前月平均市場価格の10分の8に相当する額にこれを換算する。

(平2規則4・平13規則40・一部改正)

(契約の履行の委託)

第114条 契約の相手方は、契約権者の承認を受けなければ契約の履行を第三者に委託してはならない。

(平19規則43・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第115条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務は、あらかじめ契約権者の承認を受けた場合のほか、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(平19規則43・一部改正)

(監督)

第116条 契約の相手方は、契約の履行につき、契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員の監督に従わなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(検査及び検査調書の作成)

第117条 契約権者は、工事若しくは製造その他についての請負契約若しくは物件の買入れその他の契約が履行されたとき、又はこれらの契約の既済部分若しくは既納部分に対し完済前若しくは完納前に代金の一部を支払う必要があるときは、自ら又はその職員に命じて必要な検査をしなければならない。

2 前項の規定により検査をした職員は、その検査結果に基づき検査調書を作成しなければならない。この場合において、知事が別に定める契約については、契約の相手方が提出した完了届書、納品書その他の履行内容が記載された書類又は記録に当該検査をした職員が検査結果を記載し、又は記録することにより検査調書に代えることができる。

(昭51規則23・全改、平19規則43・令3規則32・一部改正)

(監督又は検査を委託した場合)

第118条 令第167条の15第4項の規定により、県の職員以外の者が委託を受けて監督又は検査を行なったときは、その結果を記載した書面を契約権者に提出しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(契約の解除条件)

第119条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がなく監督に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面をもって通知しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(遅延利息等)

第120条 契約権者は、契約の相手方が期限内に契約の履行を完了しないときは、遅延日数に応じ契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息又は違約金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の遅延利息又は違約金の額が100円未満であるときは、当該遅延利息又は違約金を徴収しないことができる。

(昭46規則42・平15規則68・平18規則52・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平22規則34・平23規則5・平23規則30・平25規則50・平26規則33・平28規則32・平29規則21・一部改正)

(部分払)

第121条 契約権者は、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約でその既済部分又は既納部分が10分の3以上であるものについては、当該契約の定めるところにより、当該既済部分又は既納部分に対し、完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払の金額は、工事、製造その他の請負契約にあっては既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあっては既納部分に対する代金の額の範囲内の額とする。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代金の額の範囲内の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前金払(令第163条第3号又は附則第7条の規定による前金払をいう。以下同じ。)をしたときにおける部分払の金額は、前項の部分払の金額から前金払の額に既済部分又は既納部分の割合を乗じて得た額を差し引いた額の範囲内の額とする。

4 第1項の規定による部分払は、次の表の左欄に掲げる契約金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める回数(前金払をしたものについては、当該回数から1回を減じた回数)の範囲内においてしなければならない。ただし、特別の理由がある場合において知事の承認を受けたときは、この限りでない。

500万円未満の契約

1回

500万円以上1,000万円未満の契約

2回

1,000万円以上2,000万円未満の契約

3回

2,000万円以上3,000万円未満の契約

4回

3,000万円以上の契約

5回

(昭57規則51・全改、平9規則28・平19規則43・平21規則36・一部改正)

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第122条 契約権者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

2 契約権者は、物品若しくは印刷物の購入又は物品の修繕を電子入札により一般競争に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず、開札の日の前日から起算して少なくとも2日前にインターネットの利用その他の方法により公告しなければならない。

3 令第167条の6第1項の入札の公告について必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否

(5) 電子入札(公有財産売却システム入札を除く。以下同じ。)による場合にあっては、その旨

(6) 公有財産売却システム入札による場合にあっては、その旨

(7) 令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の方法による場合は、その旨及び同項に規定する落札者決定基準

(8) 開札の場所及び日時

(9) 入札の目的物の下見場所及びその日時

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に必要と認める事項

(平15規則92・平17規則61・平19規則43・平20規則22・平23規則5・平24規則38・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金)

第123条 令第167条の7の規定により納付させる入札保証金は、入札見積金額の100分の5以上の額(公有財産売却システム入札にあっては、契約権者が予定価格の100分の10以上の額により定める額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格が20万円未満の物品及び印刷物の購入並びに物品の修繕の契約に係る一般競争入札においては、入札保証金の納付を要しない。

3 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者(公有財産売却システム入札による一般競争入札に参加しようとする者を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間で鳥取県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により定められた資格を有する者であって、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(平15規則43・平18規則5・平19規則43・平20規則22・平24規則38・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第124条 第113条の規定は、前条の入札保証金(公有財産売却システム入札の入札保証金を除く。)の納付についてこれを準用する。

(平20規則22・一部改正)

(入札の手続)

第125条 入札者は、入札書を作成し封かんのうえ、入札保証金及び必要な書類を添えて指定の日時までに定められた場所へ提出しなければならない。

2 入札者は、入札を郵便等により行うことができる。この場合において、入札書と入札保証金及び書類とは別封にしなければならない。

3 入札者は、入札に関する行為を代理人に行なわせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。

(平15規則92・平17規則61・一部改正)

(電子入札)

第125条の2 電子入札の入札者は、あらかじめ入札保証金を納付した上で、前条第1項の規定による入札書の提出に代えて、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を、指定の日時までに、知事又はその委任を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。

2 前項の入札金額その他所定の情報は、電子入札ファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則61・追加、平17規則99・平20規則22・平24規則38・一部改正)

(公有財産売却システム入札)

第125条の3 公有財産売却システム入札の入札者は、あらかじめ入札保証金を納付した上で、第125条第1項の規定による入札書の提出に代えて、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を、指定の日時までに、公有財産売却システムを管理する指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「公有財産売却システム入札ファイル」という。)に記録しなければならない。

2 前項の入札金額その他所定の情報は、公有財産売却システム入札ファイルに記録され、知事が開札の日に公有財産売却システム上の画面(知事の使用に係る電子計算機と公有財産売却システムを接続することにより当該電子計算機の映像画面に表示される内容をいう。)のうち入札者一覧画面で入札者を確認した時に県に到達したものとみなす。

3 前2項に規定するもののほか、公有財産売却システム入札に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平20規則22・追加)

(入札書の記載事項の訂正等)

第126条 入札者は、入札金額を入札書に記載した後は、当該記載した入札金額についてまっ消、訂正又は挿入をすることができない。

2 入札者は、次の各号に掲げる入札の場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる事項を行うことができない。

(1) 電子入札 入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を電子入札ファイルに記録した後における当該記録した事項のまっ消、訂正又は挿入

(2) 公有財産売却システム入札 入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を公有財産売却システム入札ファイルに記録した後における当該記録した事項のまっ消、訂正又は挿入

(平17規則61・平20規則22・令4規則18・一部改正)

(予定価格の作成)

第127条 契約権者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる入札の場合にあっては、書面による作成に代えて、それぞれ当該各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 電子入札 予定価格を記録した電磁的記録の電子入札ファイルへの記録

(2) 公有財産売却システム入札 予定価格を記録した電磁的記録の公有財産売却システム入札ファイルへの記録

(平17規則61・平19規則43・平20規則22・一部改正)

(予定価格の入札執行前の公表)

第127条の2 契約権者は、当分の間、県有財産の売払いに係る一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「入札」という。)に際し、県の業務の用に供されていない県有財産の売却を促進するため特に必要があると認めるときは、当該県有財産の予定価格を当該入札の執行前に公表することができる。この場合において、前条(第135条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面は、封書にすることを要しない。

(平19規則43・追加、平19規則68・平19規則77・平23規則5・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第128条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格の制限価格)

第129条 令第167条の10第2項の規定による最低制限価格は、その予定価格の10分の8から3分の2の範囲において、その都度契約権者が定めるものとする。

(平19規則43・一部改正)

(入札場所の立入制限)

第130条 入札に関係のない者は、入札の場所に立ち入ることができない。

(再度公告入札の公告期間)

第131条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第122条第1項の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(平19規則43・平24規則38・一部改正)

(落札の通知等)

第132条 落札者が決定したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して14日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に契約を締結しなければならない。ただし、落札者が書面によりその日までに契約を締結できない理由を申し出た場合において契約権者がやむを得ないと認めたとき及び4月1日から同月15日までの間の日を契約日としなければならないときは、この限りでない。

(平15規則43・平16規則41・平19規則43・平28規則32・平31規則10・一部改正)

(せり売り)

第133条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第134条 契約権者は、指名競争に付そうとするときは、指名競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した入札者に対しては、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 入札の場所及び日時

(2) 競争入札に付する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 郵便等による入札の可否

(6) 電子入札による場合にあっては、その旨

(7) 開札の場所及び日時

(8) 入札の目的物の下見場所及びその日時

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に必要と認める事項

(平19規則43・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第135条 第123条から第130条まで及び第132条の規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合の契約金額)

第135条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

250万円

(2) 財産の買入れ

160万円

(3) 物件の借入れ

80万円

(4) 財産の売払い

50万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のもの

100万円

(昭57規則51・追加、平19規則43・一部改正)

(随意契約によることができる場合の公表の手続)

第135条の3 知事は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約を締結する場合は、契約の機会均等、透明性及び公平性を確保するため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において契約の理由、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(3) 契約を締結した後において契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況を公表すること。

(4) 令第167条の2第1項第4号の規定に基づく知事の認定を受けた者の名称、所在地及び代表者の氏名並びに当該者が新商品として生産する物品の名称及び内容を公表すること。

2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則61・追加、平17規則99・一部改正)

(見積書の徴取)

第136条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、知事が別に定める場合を除き、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の見積書は、書面による提出に代えて、電子情報処理組織を使用して提出させることができる。

(平6規則25・平17規則61・平19規則43・一部改正)

(随意契約の相手方の決定の通知等)

第137条 随意契約の相手方が決定したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

2 随意契約の相手方は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して14日(県の休日の日数は、参入しない。)以内に契約を締結しなければならない。ただし、4月1日から同月15日までの間の日を契約日としなければならないときは、この限りでない。

(平19規則43・全改、平31規則10・一部改正)

(予定価格の作成)

第137条の2 契約権者は、随意契約により契約しようとする事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、見積書と比較する際これを同じ場所に置かなければならない。ただし、電子見積(電子入札に準ずる方法により随意契約の相手方を決定する方法をいう。)の場合にあっては、書面による作成に代えて、予定価格を記録した電磁的記録を知事又はその委任を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(平19規則43・追加)

(予定価格の提示)

第137条の3 契約権者は、当分の間、県有財産の売払いに係る随意契約に際し、県の業務の用に供されていない県有財産の売却を促進するため知事が別に定める場合に限り、当該県有財産の予定価格を見積書の徴取前に提示することができる。この場合においては、前条の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面は、封書にすることを要しない。

(平24規則38・追加)

(予定価格の決定方法)

第137条の4 予定価格は、随意契約により契約しようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平19規則43・追加、平24規則38・旧第137条の3繰下)

第7章 決算

第138条 部の長は、毎会計年度における基金の運用状況を翌年度の6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平23規則30・全改)

第8章 証拠書類

(収入の証拠書類)

第139条 収入の証拠書類として保管する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入調書

(2) 収入更正仕訳書

(3) 歳入戻出仕訳書

(4) 資金前渡(戻出)精算書

(5) 領収済通知書

(6) 収納記録磁気テープ等又は収納状況記録の内容を出力した帳票

(7) 証券受領取消通知書

(8) 現金(証券)領収証書原符

(9) 受託歳入金払込計算書

(10) 欠損処分調書

2 収入調書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約に基づき収入するものは、契約書又は請書及びこれに附帯する書類

(2) 前号以外のものはその基礎となる書類

(平2規則4・平13規則40・平23規則5・平24規則38・一部改正)

(支出の証拠書類)

第140条 支出の証拠書類として保管する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出仕訳書及び支出負担行為兼支出仕訳書

(2) 資金前渡(概算払)精算書

(3) 戻入仕訳書

(4) 支出更正仕訳書

(5) 支払取消通知書

(6) 支払訂正(変更)通知書

(7) 直払に係る領収書

(8) 領収済通知書

(9) 受託歳出金精算報告書

(10) 旅費(旅行命令簿によるものに限る。)に関する書類のうち知事が別に定めるもの

2 支出の証拠書類には、様式に応じて次の各号に掲げる事項を附記しなければならない。

(1) 前金払、概算払又は部分払のものは、総金額、前回までの支払済金額及び支払済年月日

(2) 検査調書を添附する必要のないものは、検査の年月日及び検査をした職員の氏名

(3) 受領委任、債権譲渡若しくは債券差押え又は供託については、その表示

(4) 資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替払、公金振替、戻入、支出取消しについては、その表示

(5) 明許繰越、事故繰越又は継続費に係るものについては、その表示

3 支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 債権者から請求書の提出があったものは、請求書

(2) 契約に基づき支払するものは、契約書又は請書及びこれに附帯する書類並びに検査調書

(3) 代理人に係るものは、委任状

(4) 債権譲渡、債権差押等に係るものは、これらを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(昭50規則38・平2規則4・平15規則68・平19規則43・平23規則30・平24規則64・平30規則45・令2規則53・令3規則32・一部改正)

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第140条の2 歳入歳出外現金の証拠書類として保管する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出外現金受入調書

(2) 歳入歳出外現金受入更正仕訳書

(3) 歳入歳出外現金払出仕訳書

(4) 歳入歳出外現金払出更正仕訳書

(5) 歳入歳出外現金受払調書

(6) 手許保管のものに係る領収証書及び領収済通知書

(平2規則4・追加、平23規則30・一部改正)

(一時借入金の証拠書類)

第140条の3 一時借入金の証拠書類として保管する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 借入資金受入調書

(2) 借入資金払出仕訳書

(3) 借入資金償還済通知書

(平2規則4・追加)

第141条 削除

(平31規則10)

(証拠書類の金額の訂正の禁止)

第142条 証拠書類(添附書類を含む。以下同じ。)の金額は、これを改めることができない。

第143条 削除

(令2規則53)

(証拠書類の原本代用)

第144条 証拠書類は原本とし、原本を添附することができないときは、責任のある職員が証明した謄本又は当該職員が原本と照合済をした旨の証明をもってこれにかえることができる。

(相続人等に支払をする場合の証拠書類)

第145条 相続人その他の包括承継人又は法定代理人に支払をする場合の証拠書類には、その資格及び権利の起因を附記するとともに、その事実を証明できる戸籍謄本その他関係書類を添えなければならない。

(法人等に係る証拠書類)

第146条 法人その他の団体を代表する者に係る証拠書類には、その代表した法人又は団体の名称並びにその資格及び氏名を記載しなければならない。

(証拠書類に押す印鑑)

第147条 証拠書類に押す印鑑は、当該証拠書類が正当に作成されたものであることを確認することができる印鑑とする。

(平31規則10・一部改正)

(外国語で記載した証拠書類)

第148条 外国語で記載した書類には、その訳文を添えなければならない。

(県における証拠書類の保管)

第149条 証拠書類は、鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)に基づき、適切に保管しなければならない。

(平2規則4・全改、平30規則45・一部改正)

(指定金融機関等における証拠書類の編さん)

第150条 指定金融機関等は、証拠書類を収納と支出の別に区分し、表紙を附して編さんしなければならない。

(平2規則4・全改)

(指定金融機関等における証拠書類及び帳票の保存)

第151条 指定金融機関等における証拠書類及び帳票の保存については、県における証拠書類及び帳票の保存の例による。

(平2規則4・一部改正)

第9章 計算証明

(歳入金歳出金月計対照一覧表等の提出)

第152条 統轄店は、毎月次の各号に掲げる表を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者又は出納機関の出納員の交替があったときは、その日現在をもって作成し、速やかに提出しなければならない。

(1) 歳入金歳出金月計対照一覧表

(2) 歳入歳出外現金月計対照一覧表

2 会計管理者は、前項の規定による同項各号に掲げる表の提出があったときは、これらの表の写しを作成し、出納機関の出納員に送付するものとする。

(平2規則4・全改、平15規則42・平21規則69・平23規則30・一部改正)

(銀行突合表等の照合)

第153条 会計管理者は、毎月、銀行突合表を作成し、歳入金歳出金月計対照一覧表及び歳入歳出外現金月計対照一覧表と照合しなければならない。

2 出納機関の出納員は、毎月、歳入表、歳出表及び歳入歳出外現金整理表を作成し、会計管理者から送付される歳入金歳出金月計対照一覧表及び歳入歳出外現金月計対照一覧表の写しと照合しなければならない。

(平2規則4・全改、平7規則13・平15規則42・平21規則69・平23規則30・一部改正)

(前渡資金出納計算書)

第154条 資金前渡出納員は、毎月、前渡資金出納計算書(様式第40号)を作成し、所属の長を経て翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平2規則4・平21規則69・一部改正)

第155条から第158条まで 削除

(平2規則4)

(現在高証明)

第159条 統轄店は、会計管理者又は出納機関の出納員から歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金の現在高証明の請求を受けたときは、その証明をしなければならない。

(昭50規則38・平2規則4・平15規則42・平21規則69・一部改正)

第10章 帳簿等

(平2規則4・全改)

第1節 帳簿等

(平2規則4・全改)

(帳簿の備付け等)

第160条 次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳簿を備えなければならない。

会計管理者

有価証券保管簿(様式第43号)

会計管理者及び出納員

(1) 現金(証券)領収証書用紙管理簿

(2) 現金(証券)出納簿

分任出納員

現金(証券)引継簿兼出納簿

資金前渡出納員

(1) 現金(証券)出納簿

(2) 前渡資金出納整理簿(様式第44号)

2 次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳票(電磁的記録を含む。)を保管しなければならない。

知事

歳入整理表

出納機関の長

(1) 歳入整理表

(2) 歳入予算執行状況表

(3) 歳出予算執行状況表

所属の長

(1) 歳入予算執行状況表

(2) 歳出予算執行状況表

会計管理者

(1) 歳入総括表

(2) 歳出総括表

(3) 歳入表

(4) 歳出表

(5) 歳入歳出外現金整理表

出納員

(1) 歳入表

(2) 歳出表

(3) 歳入歳出外現金整理表

統轄店

(1) 歳入・歳出総括表

(2) 支出振替金総括表

(3) 歳入歳出外現金総括表

(4) 一時借入金整理表

(5) 公営企業会計からの繰替運用金整理表

(6) 基金繰替運用金整理表

(7) 公営企業会計への繰替運用金整理表

(8) 預託金整理表

指定出納取扱店

支出振替金整理表

(平2規則4・全改、平8規則15・平14規則58・平15規則42・平15規則68・平19規則43・平19規則85・平20規則22・平21規則69・平25規則50・平27規則29・平29規則21・一部改正)

第2節 記帳

(登記事項の訂正)

第161条 帳簿の登記事項の訂正は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、記帳責任者が記名しなければならない。

(令2規則53・一部改正)

(記帳時期)

第162条 帳簿の登記は、全て証拠書類等により行い、知事が別に定める場合を除き、出納の日に完了しなければならない。

(平2規則4・平27規則29・一部改正)

第11章 検査

(検査の種類)

第163条 会計に関する検査(以下「会計検査」という。)は、書面検査と実地検査に分けて行なうものとする。

(検査員)

第164条 会計検査を行なう職員(以下「検査員」という。)は、そのつ度知事又は会計管理者が命ずる。

(平21規則69・一部改正)

(検査事項)

第165条 検査員の検査する事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券の出納保管

(3) 帳簿、帳票及び証拠書類

(4) 事務の引継ぎ

(5) その他必要な事項

(平2規則4・一部改正)

(説明の要求等)

第166条 検査員は、必要があると認めたときは、検査を受ける者に書面又は口頭をもって説明を求め、直接会計に関係のない帳簿書類の提示を求め、又は検査済に属する事項を再検査することができる。

2 前項の要求を受けた者は、直ちにその要求に応じなければならない。

(検査事項の処置)

第167条 検査員は、検査により発見した事項について、重大な事項と認めたときは、直ちに知事又は会計管理者に報告し、その指示を受けるものとし、軽易な事項と認めたときは、期日を定めて整理を命じその報告を受けるものとする。

(平21規則69・一部改正)

(休日等の検査)

第168条 検査を受ける者は、休日又は執務時間外であってもこれに応じなければならない。

(帳簿等の提示)

第169条 実地検査を受ける者は、知事又は会計管理者が指定するところにより、第160条に規定する帳簿等を検査員に提示しなければならない。

(平2規則4・全改、平21規則69・一部改正)

第12章 雑則

第1節 責任

(令6規則29・旧第2節繰上)

(賠償責任を有する職員の指定)

第170条 法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した係長(係長に相当する職を含む。)以上の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した出納員、電子出納員及び会計員

(3) 支出の事務又は支払の事務に直接関与した出納員、電子出納員、会計員及び資金前渡出納員の補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

(昭49規則56・平15規則68・平19規則43・平21規則69・平29規則21・令2規則35・一部改正、令6規則29・旧第176条繰上・一部改正)

(事故報告)

第171条 会計管理者、出納員、分任出納員及び資金の前渡を受けた職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、知事が別に定めるところにより、直ちに知事に報告しなければならない。

2 所属の長は、法令の規定に違反して次に掲げる行為を行い、又は怠ったことにより県に損害が生じるおそれがあると認めたときは、知事が別に定めるところにより、直ちに知事に報告しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認

(3) 支出又は支払

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査

(平19規則43・平21規則36・平21規則69・平30規則45・一部改正、令6規則29・旧第177条繰上)

第2節 帳票等の様式

(平2規則4・追加、令6規則29・旧第3節繰上)

第172条 この規則に定めるものを除くほか、帳票その他の書類の様式は、別に定める。

(平2規則4・追加、令6規則29・旧第178条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第2条第3号及び別表第1の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる所属を出納機関とみなし、この規則の規定を適用する。この場合において、第5条第2項の規定による出納員には、同表の右欄の職にある者をもって充てる。

政策戦略本部政策戦略局東京本部

政策戦略本部政策戦略局東京本部の課長補佐

政策戦略本部政策戦略局関西本部

政策戦略本部政策戦略局関西本部の課長補佐

総務部行政体制整備局職員人材開発センター

総務部行政体制整備局職員人材開発センターの課長補佐

地域社会振興部美術館

地域社会振興部美術館の課長補佐

生活環境部自然共生社会局山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

生活環境部自然共生社会局山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の課長補佐

生活環境部くらしの安心局消費生活センター

生活環境部くらしの安心局消費生活センターの次長

商工労働部雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク

商工労働部雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワークの課長補佐

商工労働部雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワーク

商工労働部雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワークの係長

商工労働部雇用人材局鳥取県立米子ハローワーク

商工労働部雇用人材局鳥取県立米子ハローワークの係長

商工労働部雇用人材局鳥取県立境港ハローワーク

商工労働部雇用人材局鳥取県立境港ハローワークの係長

農林水産部農業振興局農業大学校

農林水産部農業振興局農業大学校の課長補佐

教育委員会事務局いじめ・不登校総合対策センター

教育委員会事務局いじめ・不登校総合対策センターの参事

(平24規則42・全改、平25規則50・平26規則33・平28規則32・平29規則21・平29規則39・平30規則45・平30規則55・平31規則32・令元規則4・令2規則35・令3規則31・令4規則18・令5規則35・令6規則29・一部改正)

(昭和39年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第43号)

この規則は、昭和39年8月25日から施行する。

(昭和41年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第28号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度の予算に係る会計事務から適用する。

(昭和45年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

(施行期日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第52号)

この規則は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和47年規則第30号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月16日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第56号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年規則第38号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(部における会計事務手続の特例に関する規則の一部改正)

2 部における会計事務手続の特例に関する規則(昭和43年6月鳥取県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(会計事務の処理に必要な書類の様式の特例に関する規則の一部改正)

2 会計事務の処理に必要な書類の様式の特例に関する規則(昭和45年3月鳥取県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(部における会計事務手続の特例に関する規則の一部改正)

3 部における会計事務手続の特例に関する規則(昭和43年6月鳥取県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則施行の際現に存する改正前の鳥取県会計規則又は部における会計事務手続の特例に関する規則の規定による用紙は、改正後の鳥取県会計規則又は部における会計事務手続の特例に関する規則の規定にかかわらず、昭和55年5月31日までの間、これを使用することができる。

(昭和56年規則第30号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結し、又は入札の公告若しくは通知をしている工事、製造その他の請負若しくは物件の買入れに係る契約については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 鳥取県出納室事務決裁規則(昭和49年7月鳥取県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

この規則は、昭和61年4月23日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第59号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(本庁における直払の支払手続に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 本庁における直払の支払手続に関する規則(昭和39年4月鳥取県規則第28号)

(2) 部における会計事務手続の特例に関する規則(昭和43年6月鳥取県規則第54号)

(3) 会計事務の処理に必要な書類の様式の特例に関する規則(昭和45年3月鳥取県規則第27号)

(経過措置)

3 この規則による改正後の鳥取県会計規則の規定は、平成2年度分の歳入歳出予算に係る収入及び支出並びに決算から適用し、平成元年度分の歳入歳出予算に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の鳥取県会計規則の規定により行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の鳥取県会計規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(鳥取県債権管理事務取扱規則の一部改正)

5 鳥取県債権管理事務取扱規則(昭和39年3月鳥取県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県収入証紙規則の一部改正)

6 鳥取県収入証紙規則(昭和39年3月鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年4月鳥取県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規則第53号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年規則第59号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取県会計規則に規定する書類については、平成7年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の鳥取県会計規則に規定する様式によることができる。

(平成7年規則第13号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鳥取県会計規則の規定により行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の鳥取県会計規則の相当規定によって行われたものとみなす。

3 この規則による改正後の鳥取県会計規則に規定する書類については、平成8年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の鳥取県会計規則に規定する様式によることができる。

(平成7年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第66号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第72号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第101号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第58号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する書類で、改正前の鳥取県会計規則の定めるところにより作成されているものは、改正後の鳥取県会計規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新規則に定める書類として使用することができる。

(平成14年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年規則第101号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第132条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に同条第1項の通知を受けた落札者について適用し、同日前に当該通知を受けた落札者については、なお従前の例による。

(平成15年規則第68号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第87号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(書類に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する書類で、改正前のそれぞれの規則の定めるところにより作成されているものは、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で改正後のそれぞれの規則に定める書類として使用することができる。

(平成15年規則第98号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第41号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年規則第74号)

この規則は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成16年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の日から平成17年2月6日までの間においては、歳入の徴収に係る審査は、この規則による改正前の鳥取県会計規則(以下「旧会計規則」という。)の相当規定によって行うことができる。

10 平成17年2月6日以前に旧会計規則の規定により行っている歳入の徴収に係る協議については、旧会計規則の規定は同月7日以後においても、なおその効力を有する。

11 平成17年2月6日以前に旧会計規則の規定により行われた手続は、それぞれこの規則による改正後の鳥取県会計規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成16年規則第87号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第92号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第97号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第61号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する書類で、改正前の鳥取県会計規則の定めるところにより作成されているものは、改正後の鳥取県会計規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新規則に定める書類として使用することができる。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則第120条の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第92号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正(「地域自立戦略課」を「分権自治推進課」に改める部分に限る。)は、平成19年7月5日から施行する。

(平成19年規則第77号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則(以下「規則」という。)第27条第3項本文の規定にかかわらず、当分の間、収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に限る。)は、歳入金の納付を受けたときは、知事が別に定める書面に、収納した現金及び領収済通知書を添えて、知事が指定する指定金融機関の店舗に納付することができる。この場合において、指定金融機関は、当該歳入金の納付があったときは、収納証票送付書に、収納金集計票及び領収済通知書を添えて統轄店(規則第2条第4号に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

3 統轄店は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、別に定めるものを除くほか、領収済通知書を知事及び会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則69・一部改正)

4 知事は、当分の間、郵便貯金銀行において振替口座に歳入金の納付があった場合において、郵便貯金銀行から知事が別に定める書面を添えて当該歳入金の領収済通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に払込みの手続をしなければならない。

5 知事は、当分の間、指定金融機関を知事に代わって振替及び払出しの請求その他郵便貯金銀行の定める請求又は届出をすることができる代理署名人とすることができる。

(平23規則30・一部改正)

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則第120条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、同日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第62号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則第120条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、同日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第8条の規定による改正前の鳥取県会計規則の規定に基づいて作成した様式でこの規則の施行の際現に残存するものについては、第8条の規定による改正後の鳥取県会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新会計規則に定める様式として使用することができる。

(平成22年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条、第54条の2及び第54条の3の改正規定、附則第4項の改正規定(「別表第3」を「別表第2」に改める部分に限る。)、附則第6項の改正規定(「農林総合研究所」を「企画総務部」に改める部分に限る。)、別表第1の改正規定(「鳥取県船上山少年自然の家」を「鳥取県立船上山少年自然の家」に、「鳥取県大山青年の家」を「鳥取県立大山青年の家」に改める部分に限る。)並びに様式第27号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則第120条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、同日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(鳥取県税条例施行規則の一部改正)

2 鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第120条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第64号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第120条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成25年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第120条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第120条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取県会計規則の規定は、平成29年度分以後の歳入歳出予算に係る収入及び支出並びに決算から適用し、平成28年度分以前の歳入歳出予算に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 平成30年3月31日での間に限り、この規則の施行の際現に存する書類で、改正前の鳥取県会計規則の定めるところにより作成されているものは、改正後の鳥取県会計規則の規定にかかわらず、所要の調整をした上で改正後の鳥取県会計規則に定める書類として使用することができる。

4 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第120条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に係る遅延利息又は違約金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延利息又は違約金については、なお従前の例による。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年5月22日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第77条、第140条、第141条、第149条及び第149条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則の規定中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める年度分の歳入歳出予算に係る収入及び支出並びに決算から適用する。

(1) 第8章の規定 平成29年度

(2) (1)に掲げる規定及び別表第1の2の1の表警察本部会計課の項の規定以外の規定 平成30年度

(平成30年規則第54号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第55号)

この規則は、平成30年6月30日から施行する。

(平成30年規則第64号)

この規則は、平成30年10月26日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第132条第2項及び第137条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に鳥取県会計規則第132条第1項及び第137条第1項の通知を受けた落札者及び随意契約の相手方について適用し、同日前に当該通知を受けた落札者及び随意契約の相手方については、なお従前の例による。

(平成31年規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県会計規則第5条の3第4項を削る改正規定並びに様式第41号及び様式第42号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第110条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(鳥取県会計管理局等事務決裁規則の一部改正)

3 鳥取県会計管理局等事務決裁規則(平成21年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第18条、第18条の3及び第27条の規定並びに第2条の規定による鳥取県会計規則様式第1号、様式第2号、様式第6号、様式第10号及び様式第29号の規定は、令和2年10月29日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県会計規則様式第1号、様式第2号、様式第6号、様式第10号、様式第29号、様式第41号及び様式第42号の2は、改正後の鳥取県会計規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(鳥取県会計管理局等事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県会計管理局等事務決裁規則(平成21年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県会計規則第26条の3の規定は、この規則の施行の日以後に調定する歳入について適用する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定中出納員に委任させる事務の表教育委員会事務局教育総務課の項第2号の次に1号を加える部分及び同表警察本部広報県民課の項に1号を加える部分並びに分任出納員に委任させる事務の表西部県税事務所の項の改正部分 公布の日

(2) 別表第3の改正規定 鳥取県産業未来共創条例(令和5年鳥取県条例第37号)の施行の日

(3) 別表第1の改正規定中鳥取県園芸試験場の項第8号を削る部分 令和6年4月1日

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月20日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県会計規則第26条、第79条、第110条及び第111条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う入札の公告若しくは通知又は見積書の提出の依頼(以下「調達公告等」という。)に係る契約について適用し、施行日前に行った調達公告等に係る契約については、なお従前の例による。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

<参考>

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和46年4月20日

鳥取県規則第42号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第30条 第1条から第3条まで、第7条、第8条、第10条、第12条から第16条まで、第18条、第20条、第22条、第24条、第25条及び第27条の規定による改正後の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

別表第1(第2条、第5条関係)

(昭60規則20・追加、昭61規則12・昭62規則21・昭63規則22・平元規則35・平2規則20・平3規則25・平3規則29・平3規則53・平6規則25・平7規則13・平7規則49・平8規則15・平9規則28・平10規則4・平11規則19・平11規則66・平11規則72・平12規則65・平12規則101・平13規則40・平14規則58・平14規則72・平14規則101・平15規則43・平15規則68・平15規則87・平16規則41・平16規則87・平16規則97・平17規則61・平17規則87・平18規則52・平19規則43・平20規則22・平21規則36・平21規則69・平22規則34・平23規則30・平24規則38・平24規則64・平25規則50・平26規則33・平27規則29・平27規則40・平28規則32・平29規則21・平29規則36・平30規則45・平30規則54・平31規則32・令元規則4・令3規則31・令5規則24・令5規則35・令5規則41・令6規則4・令6規則29・一部改正)

機関

鳥取県中部総合事務所

県民福祉局会計総務課の課長補佐

鳥取県西部総合事務所

(1) 県民福祉局会計総務課の課長補佐

(2) 日野振興センター日野振興局地域振興課の課長補佐

鳥取県東部県税事務所

(1) 課長補佐

(2) 収税課長

鳥取県中部県税事務所

(1) 中部総合事務所県民福祉局会計総務課の課長補佐

(2) 収税課長

鳥取県西部県税事務所

(1) 西部総合事務所県民福祉局会計総務課の課長補佐

(2) 収税課長

鳥取県立公文書館

課長補佐

鳥取県消防防災航空センター

課長補佐

鳥取県消防学校

副校長

鳥取県東部地域振興事務所

課長補佐

鳥取県男女共同参画センター

次長

鳥取県埋蔵文化財センター

課長補佐

鳥取県立青谷かみじち史跡公園

課長補佐又は係長

鳥取県立むきばんだ史跡公園

係長

鳥取県福祉相談センター

課長補佐

鳥取県立喜多原学園

次長

鳥取県立皆成学園

次長

鳥取県立総合療育センター

事務部長

鳥取県立鳥取療育園

課長補佐

鳥取県立中部療育園

次長

鳥取県食肉衛生検査所

次長

鳥取県立鳥取看護専門学校

課長補佐

鳥取県立倉吉総合看護専門学校

次長

鳥取県立精神保健福祉センター

課長補佐

鳥取県東部建築住宅事務所

課長補佐

鳥取県犯罪被害者総合サポートセンター

課長補佐

鳥取県立産業人材育成センター

(1) 倉吉校の課長補佐

(2) 米子校の課長補佐

鳥取県東部農林事務所

(1) 課長補佐

(2) 八頭事務所の課長補佐

鳥取県農業試験場

(1) 課長補佐

(2) 作物研究室長

鳥取県園芸試験場

(1) 課長補佐

(2) 果樹研究室長

(3) 野菜研究室長

(4) 花き研究室長

(5) 環境研究室長

(6) 砂丘地農業研究センター所長

(7) 弓浜砂丘地分場長

(8) 日南試験地長

鳥取県鳥獣対策センター

課長補佐

鳥取県畜産試験場

(1) 課長補佐

(2) 肉用牛研究室長

(3) 育種改良研究室長

(4) 酪農・飼料研究室長

鳥取県中小家畜試験場

(1) 課長補佐

(2) 養豚研究室長

(3) 環境・養鶏研究室長

鳥取県鳥取家畜保健衛生所

次長

鳥取県倉吉家畜保健衛生所

次長

鳥取県西部家畜保健衛生所

次長

鳥取県林業試験場

課長補佐

鳥取県境港水産事務所

次長

鳥取県水産試験場

課長補佐

鳥取県栽培漁業センター

課長補佐

鳥取県鳥取県土整備事務所

課長補佐

鳥取県八頭県土整備事務所

東部地域振興事務所八頭振興課の課長補佐

鳥取県鳥取港湾事務所

次長

鳥取県教育センター

総務課長

鳥取県立図書館

総務課長

鳥取県立博物館

総務課長

鳥取県東部教育局

次長

鳥取県中部教育局

次長

鳥取県西部教育局

次長

鳥取県立鳥取東高等学校

事務長

鳥取県立鳥取西高等学校

事務長

鳥取県立鳥取商業高等学校

事務長

鳥取県立鳥取工業高等学校

事務長

鳥取県立鳥取湖陵高等学校

事務長

鳥取県立鳥取緑風高等学校

事務長

鳥取県立岩美高等学校

事務長

鳥取県立八頭高等学校

事務長

鳥取県立智頭農林高等学校

事務長

鳥取県立青谷高等学校

事務長

鳥取県立倉吉東高等学校

事務長

鳥取県立倉吉西高等学校

事務長

鳥取県立倉吉農業高等学校

事務長

鳥取県立倉吉総合産業高等学校

事務長

鳥取県立鳥取中央育英高等学校

事務長

鳥取県立米子東高等学校

事務長

鳥取県立米子西高等学校

事務長

鳥取県立米子高等学校

事務長

鳥取県立米子南高等学校

事務長

鳥取県立米子工業高等学校

事務長

鳥取県立米子白鳳高等学校

事務長

鳥取県立境高等学校

事務長

鳥取県立境港総合技術高等学校

事務長

鳥取県立日野高等学校

事務長

鳥取県立鳥取盲学校

事務長

鳥取県立鳥取ろう学校

事務長

鳥取県立鳥取養護学校

事務長

鳥取県立白兎養護学校

事務長

鳥取県立倉吉養護学校

事務長

鳥取県立皆生養護学校

事務長

鳥取県立米子養護学校

事務長

鳥取県立琴の浦高等特別支援学校

事務長

鳥取県立まなびの森学園

事務長

鳥取県鳥取警察署

会計課長

鳥取県郡家警察署

会計課長

鳥取県智頭警察署

会計課長

鳥取県浜村警察署

会計課長

鳥取県倉吉警察署

会計課長

鳥取県琴浦大山警察署

会計課長

鳥取県米子警察署

会計課長

鳥取県境港警察署

会計課長

鳥取県黒坂警察署

会計課長

別表第2(第6条関係)

(平24規則38・全改、平24規則42・平24規則64・平25規則50・平26規則33・平27規則29・平27規則40・平28規則32・平29規則21・平30規則45・平30規則54・平30規則64・平31規則32・令元規則4・令2規則35・令3規則31・令4規則18・一部改正、令5規則24・旧別表第1の2繰下・一部改正、令5規則35・令5規則41・令5規則42・令6規則29・一部改正)

1 出納員に委任させる事務

区分

委任事務

政策戦略本部政策戦略局名古屋代表部

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 ふるさと納税に係る寄附金の窓口での収納に関する事務

3 鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)第16条第1項の規定による手数料の収納に関する事務

政策戦略本部税務課

1 履行期限を経過した債権の収納に関する事務

2 ふるさと納税に係る寄附金の収納に関する事務(他の出納員に委任させる事務を除く。)

3 県税事務所窓口において交付される書類に係る指定納付受託者からの歳入金の収納に関する事務

4 指定納付受託者へ支払う事務取扱手数料の繰替払に関する事務(政策戦略本部税務課の所掌する事務に係るものに限る。)

輝く鳥取創造本部とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課

鳥取県基金条例(平成19年鳥取県条例第10号)別表第1の23の項に掲げる基金に係る寄附金の収納事務

輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課

鳥取県多言語観光ホームページに係る宿泊成約手数料の収納事務

総務部総務課

1 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

2 契約保証金の領収及び払込みに関する事務

3 鳥取県庁本庁舎に設置している特殊簡易公衆電話機内の収納金の収納事務

総務部営繕課

1 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

2 契約保証金の領収及び払込みに関する事務

総務部統計課

統計に関する県の刊行物の販売代金及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

総務部行政体制整備局行財政改革推進課

1 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

2 契約保証金の領収及び払込みに関する事務

3 株式に係る配当金の収納に関する事務

4 インターネットを利用して納付された寄附金(ふるさと納税に係る寄附金を除く。)の収納に関する事務

5 指定納付受託者へ支払う事務取扱手数料の繰替払に関する事務(総務部行政体制整備局行財政改革推進課の所掌する事務に係るものに限る。)

総務部総合事務センター庶務集中課

1 恩給法の一部を改正する法律(平成17年法律第6号)の規定による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第9条ノ3及び鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年鳥取県令第55号)第7条ノ2による届出を故恩給受給者の遺族が怠ったことにより発生した恩給過払金の返還金の収納に関する事務

2 とっとり電子申請サービスを使用してクレジットカードにより納付された歳入金の収納に関する事務

3 自動車の賃借料の額が変更されたことに伴う返還金の収納に関する事務

4 県外の宿舎に係る敷金その他の返還金の収納に関する事務

5 全日本空輸株式会社が提供する国内線に係る法人向けの出張手配システムによる航空券の取消しに伴う払戻金に係る収納事務

地域社会振興部市町村課

1 本人確認情報の開示に係る書面の作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に係る手数料の収納に関する事務

3 政治団体に係る収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の収納に関する事務

地域社会振興部県民課

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 県が発行する刊行物及びバッジの販売代金並びに送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

3 鳥取県個人情報保護条例第16条第1項の規定による手数料の収納に関する事務

地域社会振興部文化政策課

鳥取県美術展覧会に係る出品料の収納に関する事務

地域社会振興部人権尊重社会推進局人権・同和対策課

鳥取県専修学校等奨学資金貸与規則を廃止する等の規則(平成19年鳥取県規則第54号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同規則第1条の規定による廃止前の鳥取県専修学校等奨学資金貸与規則(昭和62年鳥取県規則第56号)第13条第1項の規定により返還される奨学金の収納事務

地域社会振興部文化財局文化財課

鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)第2条第1項第325号に規定する手数料の収納事務

地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課

調査及び研究に関する県の刊行物の販売代金及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課

災害時に寄せられる寄附金の収納に関する事務

福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

生活保護費の返還金及び徴収金の収納に関する事務

福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課

鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号)第5条第1項及び第2項に規定する掛金の収納事務

福祉保健部健康医療局医療政策課

1 鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則(昭和49年鳥取県規則第23号)第10条及び鳥取県看護職員修学資金等貸付規則(昭和37年鳥取県規則第69号)第11条の規定により返還される貸付金の収納事務

2 鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第20号第23号及び第24号に規定する手数料の収納事務

3 鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則(平成17年鳥取県規則第119号)第10条第1項又は第2項の規定により返還される奨学金(延滞金を含む。次項及び第5項において同じ。)の収納事務

4 鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則(平成20年鳥取県規則第75号)第11条の規定により返還される奨学金の収納事務

5 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則(平成21年鳥取県規則第91号)第10条の規定により返還される奨学金の収納事務

6 鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第15号)第4条第1項の規定により徴収する授業料の収納事務

福祉保健部健康医療局医療・保険課

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第31号第52号第53号第55号第55号の2第66号の2及び第66号の3に規定する手数料の収納事務

子ども家庭部子育て王国課

鳥取県保育士等修学資金貸付規則(平成25年鳥取県規則第54号)第11条の規定により返還される修学資金(延滞金を含む。)の収納に関する事務

子ども家庭部家庭支援課

1 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第23条第1項に規定する不正利得の収納事務及び同法第28条に規定する届出を怠ったことによる過払金の収納事務

2 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の収納及び保管に関する事務

生活環境部自然共生社会局自然共生課

1 鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第236号及び第237号に規定する手数料並びに鳥取県税条例第3条第2号アに規定する狩猟税の収納事務

2 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例(平成20年鳥取県条例第64号)第14条に規定する過料の収納に関する事務

生活環境部自然共生社会局循環型社会推進課

1 鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第77号の2第77号の3第79号の6第79号の7第80号第81号第84号ア第85号第86号第89号ア及び第92号に規定する手数料の収納事務

2 産業廃棄物の処分に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づく代執行の費用の収納事務

生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第181号に規定する手数料の収納に関する事務

生活環境部くらしの安心局まちづくり課

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年鳥取県条例第43号)第20条第1項及び同条第2項の規定による保証金の収納事務

生活環境部くらしの安心局住宅政策課

1 鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第308号から第311号までに規定する手数料の収納事務

2 県営住宅の家賃(水道料金を含む。)及び駐車場に係る使用料の収納事務

3 県営住宅の賃貸借契約の解除又は駐車場に係る使用許可の取消しに伴い生じた損害賠償金の収納事務

4 県営住宅退去者の遺留物件の処分に要する費用の収納事務

5 県営住宅の目的外使用許可に係る使用料の収納事務

危機管理部・生活環境部原子力環境センター

1 現金(基金に属する現金を除く。)の収納及び保管に関する事務

2 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

3 契約保証金の領収及び払込みに関する事務

4 有価証券の出納及び保管に関する事務

福祉保健部・生活環境部衛生環境研究所

1 現金(基金に属する現金を除く。)の収納及び保管に関する事務

2 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

3 契約保証金の領収及び払込みに関する事務

4 有価証券の出納及び保管に関する事務

商工労働部企業支援課

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条の規定に基づく貸付金及び鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)第3条の規定に基づく貸付金の収納事務

農林水産部農業振興局生産振興課

講習会の資料代の収納事務

農林水産部水産振興局漁業調整課

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第243号から第255号まで、第264号第265号の2及び第265号の3に規定する手数料の収納事務

県土整備部道路局道路企画課

道路の管理のかしによる損害賠償に係る保険金の収納に関する事務

県土整備部河川港湾局河川課

河川法(昭和39年法律第167号)第67条の規定に基づく負担金及びこれに係る損害賠償金の収納に関する事務

会計管理部会計指導課

1 インターネット上で売却した物品に係る入札保証金及び契約保証金の領収、一時保管及び払戻し並びに売却代金の収納に関する事務

2 指定納付受託者からの歳入金の収納に関する事務(他の出納員に委任させる事務を除く。)

3 第18条第2項の規定により納付された歳入金の収納に関する事務

4 鳥取県庁本庁舎、鳥取県中部総合事務所及び鳥取県西部総合事務所の販売時点情報管理機能を有するレジスターが設置された収納窓口において現金で納付された歳入金の収納に関する事務

5 マルチペイメントネットワークを利用して納付された歳入金の収納に関する事務

6 株式会社ゆうちょ銀行の窓口において払込取扱票により納付されたふるさと納税に係る寄附金及び県税の収納に関する事務

7 地方税共同機構からの歳入金の収納に関する事務

8 指定納付受託者へ支払う事務取扱手数料の繰替払に関する事務(他の出納員に委任させる事務を除く。)

教育委員会事務局教育総務課

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 鳥取県個人情報保護条例第16条第1項の規定による手数料の収納に関する事務

教育委員会事務局教育人材開発課

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第3号に規定する手数料の収納事務

教育委員会事務局小中学校課

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第316号から第321号までに規定する手数料の収納事務

教育委員会事務局特別支援教育課

鳥取県教育職員免許法認定講習会に係る資料代の収納事務

教育委員会事務局社会教育課

県民カレッジの資料代の収納事務

教育委員会事務局人権教育課

鳥取県育英奨学資金貸与規則(昭和35年鳥取県教育委員会規則第5号)第11条第1項又は第2項の規定により返還される育英奨学資金(過払金を含む。)及び鳥取県進学奨励資金貸与規則を廃止する規則(平成14年鳥取県教育委員会規則第23号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同規則による廃止前の鳥取県進学奨励資金貸与規則(昭和57年鳥取県教育委員会規則第4号)第14条第1項の規定により返還される進学奨励資金の収納事務

議会事務局

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 鳥取県議会議員の記章の再交付に係る現金の収納に関する事務

警察本部広報県民課

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 鳥取県個人情報保護条例第16条第1項の規定による手数料の収納に関する事務

警察本部会計課

1 警察本部及び警察署に係る支出負担行為の確認に関する事務

2 鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)第2条に規定する手数料の収納事務

警察本部交通指導課

道路交通法第51条の4第1項の放置違反金及び同条第13項の延滞金の出納及び保管に関する事務

警察本部運転免許課

鳥取県警察手数料条例第2条に規定する手数料の収納事務

警察本部高速道路交通警察隊

鳥取県警察手数料条例第2条に規定する手数料の収納事務

警察本部警察学校

警察学校における給食費の収納事務

出納機関

鳥取県西部総合事務所

1 県民福祉局会計総務課の課長補佐に委任させる事務

(1) 現金(基金に属する現金を除く。以下出納機関の項において同じ。)の収納及び保管に関する事務

(2) 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

(3) 有価証券(公有財産に属するものを除く。以下この表において同じ。)の出納及び保管に関する事務

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

2 日野振興センター日野振興局地域振興課の課長補佐に委任させる事務

(1) 現金の収納及び保管に関する事務

(2) 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

鳥取県東部県税事務所

1 課長補佐に委任させる事務

(1) 現金の収納及び保管に関する事務(2の(1)のア及びイに掲げる事務を除く。)

(2) 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務(2の(2)に掲げる事務を除く。)

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

2 収税課長に委任させる事務

(1) 現金の出納及び保管に関する次の事務

ア 県税に係る現金の出納及び保管に関する事務

イ 鳥取県税条例第16条第3項に規定する手数料の収納に関する事務

ウ 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

(2) 有価証券の出納及び保管に関する事務(県税に係るものに限る。)

(3) 支出負担行為の確認に関する事務(県税に係るものに限る。)

鳥取県中部県税事務所・鳥取県西部県税事務所

1 県民福祉局会計総務課の課長補佐に委任させる事務

(1) 現金の収納及び保管に関する事務(2の(1)のア及びイに掲げる事務を除く。)

(2) 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務(2の(2)に掲げる事務を除く。)

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

2 収税課長に委任させる事務

(1) 現金の出納及び保管に関する次の事務

ア 県税に係る現金の出納及び保管に関する事務

イ 鳥取県税条例第16条第3項に規定する手数料の収納に関する事務

ウ 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

(2) 有価証券の出納及び保管に関する事務(県税に係るものに限る。)

(3) 支出負担行為の確認に関する事務(県税に係るものに限る。)

鳥取県農業試験場・鳥取県園芸試験場・鳥取県畜産試験場・鳥取県中小家畜試験場

1 課長補佐に委任させる事務

(1) 現金の収納及び保管に関する事務

(2) 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 物品の出納及び保管に関する事務(2に掲げる事務を除く。)

2 課長補佐以外の職にある者に委任させる事務

物品(生産品に限る。)の出納及び保管に関する事務

総合療育センター・鳥取療育園・中部療育園

1 現金の収納及び保管に関する事務

2 指定納付受託者へ支払う事務取扱手数料の繰替払に係る事務(当該出納機関の所掌する事務に係るものに限る。)

3 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

4 有価証券の出納及び保管に関する事務

5 物品の出納及び保管に関する事務

博物館

1 現金の収納及び保管に関する事務

2 指定納付受託者へ支払う事務取扱手数料の繰替払に係る事務(当該出納機関の所掌する事務に係るものに限る。)

3 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

4 有価証券の出納及び保管に関する事務

5 物品の出納及び保管に関する事務

その他の出納機関

1 現金の収納及び保管に関する事務

2 入札保証金の領収、一時保管並びに払戻し(手許保管のものに限る。)及び払込みに関する事務

3 有価証券の出納及び保管に関する事務

4 物品の出納及び保管に関する事務

鳥取県米子工事検査事務所

物品の出納及び保管に関する事務

常時資金前渡を受けた機関

前渡を受けた資金により取得した物品の出納及び保管に関する事務

2 分任出納員に委任させる事務

区分

委任事務

政策戦略本部政策戦略局東京本部

1 ふるさと納税に係る寄附金の窓口での収納に関する事務

2 鳥取県東京アンテナショップ内の施設の利用の料金に係る現金の収納に関する事務

政策戦略本部政策戦略局関西本部

ふるさと納税に係る寄附金の窓口での収納に関する事務

鳥取県東部県税事務所

1 県税に係る歳入金及び歳入歳出外現金の一部の収納に関する事務

2 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

鳥取県中部県税事務所

県税に係る歳入金及び歳入歳出外現金の一部の収納に関する事務

鳥取県西部県税事務所

県税に係る歳入金及び歳入歳出外現金の一部の収納に関する事務

鳥取県立公文書館

公文書館が発行する刊行物及び県史に関する刊行物の販売代金及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

地域社会振興部文化政策課

鳥取県美術展覧会に係る出品料の収納に関する事務

子ども家庭部家庭支援課

母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の収納に関する事務

鳥取県中部総合事務所

次に掲げる現金及び有価証券の収納に関する事務

(1) 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用

(2) 県が発行する刊行物及びバッジの販売代金並びに送付に要する費用

(3) 生活保護費の返還金及び徴収金、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金並びに児童措置費、知的障害者措置費及び養育医療費の負担金

(4) 鳥取県保健所条例第3条に規定する使用料及び手数料

(5) 県営住宅の家賃、敷金及び駐車場に係る使用料

(6) 県営住宅の賃貸借契約の解除又は駐車場に係る使用許可の取消しに伴い生じた損害賠償金

(7) 県営住宅退去者の遺留物件の処分に要する費用

(8) 県営住宅の目的外使用許可に係る使用料

(9) 衛生検査及び試験並びにこれらに関する証明書の交付に係る手数料

(10) 鳥取県食品衛生条例(平成12年鳥取県条例第17号)第6条第1号に規定する手数料

(11) 土木施設に係る使用料及び占用料

鳥取県西部総合事務所

次に掲げる現金及び有価証券の収納に関する事務

(1) 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用

(2) 県が発行する刊行物及びバッジの販売代金並びに送付に要する費用

(3) 生活保護費の返還金及び徴収金、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金並びに児童措置費、知的障害者措置費及び養育医療費の負担金

(4) 鳥取県保健所条例第3条に規定する使用料及び手数料

(5) 鳥取県手数料徴収条例第2条第1項に規定する手数料

(6) 県営住宅の家賃(水道料金を含む。)、敷金及び駐車場に係る使用料

(7) 県営住宅の賃貸借契約の解除又は駐車場に係る使用許可の取消しに伴い生じた損害賠償金

(8) 県営住宅退去者の遺留物件の処分に要する費用

(9) 県営住宅の目的外使用許可に係る使用料

(10) 衛生検査及び試験並びにこれらに関する証明書の交付に係る手数料

(11) 鳥取県食品衛生条例第6条第1号に規定する手数料

(12) 土木施設に係る使用料及び占用料

鳥取県立鳥取療育園

1 医療費の自己負担分の窓口での収納に関する事務

2 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)第4条に規定する使用料及び手数料の窓口での収納に関する事務及び未収金の収納に関する事務

3 公文書の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

鳥取県立中部療育園

1 医療費の自己負担分の窓口での収納に関する事務

2 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例第4条に規定する使用料及び手数料の窓口での収納に関する事務及び未収金の収納に関する事務

鳥取県福祉相談センター

1 児童措置費の負担金の一部の収納に関する事務

2 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

鳥取県立精神保健福祉センター

1 鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年鳥取県条例第14号)第4条に規定する使用料及び手数料の収納事務

2 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

生活環境部くらしの安心局住宅政策課

1 県営住宅の家賃(水道料金を含む。)及び駐車場に係る使用料の収納事務

2 県営住宅の賃貸借契約の解除又は駐車場に係る使用許可の取消しに伴い生じた損害賠償金の収納事務

3 県営住宅退去者の遺留物件の処分に要する費用の収納事務

4 県営住宅の目的外使用許可に係る使用料の収納事務

鳥取県東部建築住宅事務所

次に掲げる現金及び有価証券の収納に関する事務

(1) 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用

(2) 県営住宅の家賃、敷金及び駐車場に係る使用料

(3) 県営住宅の賃貸借契約の解除又は県営住宅の駐車場に係る使用許可の取消しに伴い生じた損害賠償金

(4) 県営住宅退去者の遺留物件の処分に要する費用

(5) 県営住宅の目的外使用許可に係る使用料

鳥取県東部農林事務所

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 鳥取県特別栽培農産物認証シール販売代金の収納に関する事務

鳥取県農業試験場

生産品の販売代金に係る現金の収納に関する事務

鳥取県畜産試験場

鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第222号第223号及び第232号の2に規定する手数料の収納に関する事務

鳥取県鳥取家畜保健衛生所・鳥取県倉吉家畜保健衛生所・鳥取県西部家畜保健衛生所

家畜に係る検査、注射、薬浴及び投薬並びにこれらを行った旨の証明書の交付に係る手数料の収納に関する事務

鳥取県林業試験場

鳥取県林業試験場手数料等徴収条例(平成8年鳥取県条例第2号)第2条に規定する手数料の収納に関する事務

鳥取県鳥取県土整備事務所・鳥取県八頭県土整備事務所

1 公文書、行政資料その他の書類の写しの作成及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

2 土木施設に係る使用料及び占用料の収納に関する事務

鳥取県鳥取港湾事務所

港湾施設に係る使用料の一部の収納に関する事務

鳥取県埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センターが発行する刊行物の販売代金及び送付に要する費用に係る現金の収納に関する事務

教育委員会事務局人権教育課

鳥取県育英奨学資金貸与規則第11条第1項又は第2項の規定により返還される育英奨学資金(過払金を含む。)及び鳥取県進学奨励資金貸与規則を廃止する規則附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同規則による廃止前の鳥取県進学奨励資金貸与規則第14条第1項の規定により返還される進学奨励資金の収納事務

警察本部運転免許課

鳥取県警察手数料条例第2条に規定する手数料の収納に関する事務

警察本部高速道路交通警察隊

鳥取県警察手数料条例第2条に規定する手数料の収納に関する事務

鳥取県鳥取警察署・鳥取県黒坂警察署

鳥取県警察手数料条例第2条に規定する手数料の収納に関する事務

別表第3(第38条の2関係)

(令2規則35・全改、令5規則24・旧別表第2繰下、令6規則29・旧別表第4繰上)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該給与期間分の額

支給調書

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

失業証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

支給調書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は職員の旅費に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号)第10条の表の右欄に定める事項を記載した書類

7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

見積書、支出額調書

8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

9 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

10 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

12 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

購入契約金額

契約書

請書

見積書

14 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき、又は契約を締結するとき。

交付決定金額又は契約金額

交付決定書の写し

契約書

内訳書の写し

請求書(会計管理者が必要と認める場合に限る。)

15 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

16 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書

確約書

申請書

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

19 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

20 積立金

積立て決定のとき。

積立てしようとする額


21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額


備考 支出負担行為として整理する時期の欄中「又は請求のあったとき」については、支出負担行為兼支出仕訳書により行われる支出負担行為に限る。

別表第4(第38条の2関係)

(昭41規則29・追加、昭52規則18・平7規則13・一部改正、令5規則24・旧別表第3繰下、令6規則29・旧別表第5繰上)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行なうとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入のあったとき。

戻入のあった額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき。

債務負担行為の額

関係書類

支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為である旨表示をするものとする。

様式目次

(平2規則4・全改、平3規則25・平8規則15・平17規則61・平19規則85・平23規則30・平24規則38・平25規則50・平26規則33・平29規則21・令6規則29・一部改正)

(1) 収入関係

様式第1号 納入通知書

様式第2号 納付書

様式第3号 削除

様式第4号 現金(証券)領収証書

様式第5号 削除

様式第6号 払込書

様式第7号 証券受領取消通知書

様式第8号 未払証券請求及び受領書

様式第9号 受託歳入金払込計算書

様式第10号 収納金払込計算書

様式第11号 収納金集計票

様式第12号 収納証票送付書

様式第12号の2 収納金報告書

様式第12号の3 領収済証明書

様式第13号 更正通知書

(2) 支出関係

様式第14号 支払命令書

様式第14号の2 支払命令書(自動口座振替払分)

様式第15号 資金交付指示書

様式第18号 支払取消指示書

様式第19号 支払取消済通知書

様式第20号 支払訂正(変更)指示書

様式第21号 歳出金支払通知書再発行請求書

様式第22号 支払不能報告書

様式第25号 支払期間経過未払金報告書

様式第26号 繰替支払報告書

様式第27号 受託歳出金精算報告書

様式第28号 歳出金支払通知額未受領金請求書

様式第29号 返納通知書

(3) 現金及び有価証券関係

様式第32号 歳入歳出外現金納付書(保管証書)

様式第33号 有価証券納付書(保管証書)

様式第34号 借入資金償還命令書

様式第35号 借入資金償還済通知書

様式第37号 現金現在高報告表

様式第38号 歳計剰余金繰越報告書

(4) 計算証明関係

様式第40号 前渡資金出納計算書

(5) 帳簿等関係

様式第41号 現金(証券)領収証書用紙管理簿

様式第42号 現金(証券)出納簿

様式第42号の2 現金(証券)引継簿兼出納簿

様式第43号 有価証券保管簿

様式第44号 前渡資金出納整理簿

(令2規則53・全改)

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(令2規則53・全改、令3規則41・一部改正)

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様式第3号 削除

(平3規則25)

(平29規則21・全改、平31規則32・一部改正)

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様式第5号 削除

(平24規則38)

(令2規則53・全改)

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(平15規則42・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(昭55規則11・平6規則25・平15規則42・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(昭55規則11・平2規則4・平6規則25・平15規則42・平19規則43・平21規則69・平31規則10・令3規則31・一部改正)

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(令2規則53・全改、令3規則31・一部改正)

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(令6規則29・全改)

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(平2規則4・全改、令3規則31・一部改正)

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(平13規則40・追加、令3規則31・一部改正)

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(平14規則58・追加、平15規則42・一部改正)

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(平29規則21・全改、令3規則31・一部改正)

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(平29規則21・全改、平31規則32・令3規則31・一部改正)

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(平17規則61・追加、平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平29規則21・全改、令3規則31・一部改正)

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様式第16号及び様式第17号 削除

(平23規則30)

(平29規則21・全改、令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・全改、平6規則25・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平29規則21・全改、令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・全改、平6規則25・平14規則58・平20規則22・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・全改、平6規則25・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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様式第23号及び様式第24号 削除

(平23規則30)

(平2規則4・全改、平6規則25・平14規則58・平15規則42・平21規則69・平23規則30・令3規則31・一部改正)

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(昭55規則11・一部改正、平2規則4・旧様式第33号繰上、平6規則25・平15規則42・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(昭55規則11・一部改正、平2規則4・旧様式第34号繰上、平6規則25・平15規則42・平19規則43・平22規則34・令3規則31・一部改正)

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様式第28号 削除

(令4規則18)

(令2規則53・全改)

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様式第30号及び様式第31号 削除

(平12規則65)

(平2規則4・追加、平6規則25・平15規則42・平20規則22・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・追加、平6規則25・平15規則42・平20規則22・平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・追加、平21規則69・令3規則31・一部改正)

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(平2規則4・追加、平21規則69・令3規則31・一部改正)

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様式第36号 削除

(平23規則30)

(平29規則21・全改、令3規則31・一部改正)

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(昭55規則11・一部改正、平2規則4・旧様式第46号繰上、平6規則25・平15規則42・令3規則31・一部改正)

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様式第39号 削除

(令6規則29)

(昭55規則11・一部改正、平2規則4・旧様式第56号繰上、平6規則25・令3規則31・一部改正)

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(令2規則53・全改)

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(昭55規則11・一部改正、平2規則4・旧様式第72号繰上、平6規則25・平17規則61・平21規則69・平24規則38・平25規則50・平26規則33・平31規則32・一部改正)

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(令2規則53・全改)

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(平8規則15・全改、平21規則69・一部改正)

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(平2規則4・追加、平6規則25・一部改正)

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鳥取県会計規則

昭和39年3月30日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第11号
昭和39年4月1日 規則第29号
昭和39年8月21日 規則第43号
昭和41年7月15日 規則第29号
昭和42年4月1日 規則第22号
昭和42年7月31日 規則第40号
昭和43年4月1日 規則第28号
昭和43年4月19日 規則第32号
昭和43年5月28日 規則第42号
昭和43年7月1日 規則第60号
昭和44年10月7日 規則第62号
昭和45年2月20日 規則第8号
昭和45年3月30日 規則第28号
昭和45年7月1日 規則第60号
昭和45年7月16日 規則第68号
昭和46年3月23日 規則第27号
昭和46年4月20日 規則第42号
昭和46年6月15日 規則第52号
昭和47年3月30日 規則第30号
昭和47年4月25日 規則第38号
昭和48年2月27日 規則第7号
昭和49年1月14日 規則第2号
昭和49年3月26日 規則第20号
昭和49年7月30日 規則第56号
昭和50年5月31日 規則第38号
昭和51年3月31日 規則第23号
昭和51年5月18日 規則第41号
昭和52年3月31日 規則第18号
昭和53年3月28日 規則第15号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第30号
昭和57年10月1日 規則第51号
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和59年3月27日 規則第10号
昭和60年3月29日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年4月22日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和62年7月31日 規則第48号
昭和62年9月30日 規則第59号
昭和63年3月31日 規則第22号
昭和63年12月23日 規則第73号
平成元年4月1日 規則第35号
平成2年3月20日 規則第4号
平成2年4月1日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第25号
平成3年5月31日 規則第29号
平成3年9月30日 規則第53号
平成3年11月29日 規則第59号
平成5年3月30日 規則第14号
平成6年3月30日 規則第25号
平成7年3月28日 規則第13号
平成7年6月27日 規則第49号
平成8年3月26日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第28号
平成10年3月24日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年6月30日 規則第48号
平成11年9月30日 規則第66号
平成11年12月21日 規則第72号
平成12年3月31日 規則第65号
平成12年12月26日 規則第101号
平成13年3月30日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第58号
平成14年5月15日 規則第66号
平成14年6月28日 規則第72号
平成14年7月26日 規則第81号
平成14年12月25日 規則第101号
平成15年3月31日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第43号
平成15年6月30日 規則第68号
平成15年10月14日 規則第81号
平成15年10月28日 規則第87号
平成15年12月12日 規則第92号
平成15年12月26日 規則第98号
平成16年3月30日 規則第41号
平成16年8月31日 規則第69号
平成16年10月15日 規則第74号
平成16年12月6日 規則第86号
平成16年12月14日 規則第87号
平成16年12月28日 規則第92号
平成16年12月28日 規則第97号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第61号
平成17年8月19日 規則第87号
平成17年10月14日 規則第99号
平成17年12月28日 規則第124号
平成18年2月7日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年5月26日 規則第62号
平成18年12月26日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年7月3日 規則第68号
平成19年7月31日 規則第77号
平成19年9月28日 規則第85号
平成20年3月28日 規則第22号
平成20年6月24日 規則第62号
平成20年8月12日 規則第74号
平成21年3月31日 規則第36号
平成21年7月10日 規則第69号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年1月31日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第30号
平成23年7月1日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第42号
平成24年9月28日 規則第64号
平成25年3月29日 規則第50号
平成25年10月11日 規則第69号
平成26年3月28日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年6月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年5月19日 規則第36号
平成29年6月30日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第45号
平成30年6月22日 規則第54号
平成30年6月22日 規則第55号
平成30年10月23日 規則第64号
平成31年3月8日 規則第10号
平成31年3月26日 規則第32号
令和元年7月4日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第26号
令和2年3月27日 規則第35号
令和2年11月13日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年9月2日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第24号
令和5年7月13日 規則第35号
令和5年9月29日 規則第41号
令和5年11月17日 規則第42号
令和6年2月27日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第29号