○鳥取県延滞金徴収条例
昭和27年11月13日
鳥取県条例第45号
〔地方自治法第225条第3項の規定による手数料及び延滞金条例〕をここに公布する。
鳥取県延滞金徴収条例
(昭39条例34・改称)
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収については、法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
(昭39条例34・一部改正)
(延滞金の徴収)
第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)について、法第231条の3第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 納入通知書1通の金額が1,000円未満であるとき。
(2) 延滞金の額が100円未満であるとき。
(3) 滞納について知事がやむを得ない理由があると認めたとき。
(昭39条例34・全改、昭46条例17・一部改正)
(延滞金の額)
第3条 延滞金の額は、納入通知書に指定した納期限の翌日から分担金等の納付の日までの期間の日数に応じ、当該分担金等の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合(督促状に指定した期日までの期間については、年7.3パーセントの割合)を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
年14.6パーセントの割合 | 次項に規定する延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合 |
年7.3パーセントの割合 | 当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合) |
(昭39条例34・全改、昭45条例36・平25条例62・令2条例57・一部改正)
(施行規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(昭39条例34・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。
(平11条例43・平25条例62・一部改正)
2 この条例施行の際既に納付期日の経過している税外収入金にかかる延滞金の計算については、第3条の規定にかかわらず、この条例施行の日から施行するものとする。
附則(昭和39年条例第34号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取県延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 鳥取県延滞金徴収条例に規定する延滞金で同条例第3条に規定する納入通知書に指定した期日の翌日がこの条例の施行の日前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納入通知書に指定した期日の翌日がある分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取県延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取県延滞金徴収条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の鳥取県道路占用料等徴収条例第6条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
(鳥取県国有地使用料徴収条例の一部改正)
3 鳥取県国有地使用料徴収条例(平成12年鳥取県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取県延滞金徴収条例第3条第2項及び第2条の規定による改正後の鳥取県道路占用料等徴収条例第6条第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
<参考>
○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和45年7月7日
条例第36号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第3条 第1条の規定による改正後の鳥取県延滞金徴収条例第3条(鳥取県道路占用料徴収条例(昭和28年10月鳥取県条例第48号)第7条第2項において準用する場合を含む。)に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。