○鳥取県公有財産事務取扱規則

昭和39年4月1日

鳥取県規則第27号

鳥取県公有財産事務取扱規則をここに公布する。

鳥取県公有財産事務取扱規則

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公有財産の取得及び管理

第1節 取得(第7条・第8条)

第2節 管理の通則(第9条・第10条)

第3節 行政財産の使用許可(第11条―第16条)

第4節 公有財産の貸付け等(第17条―第28条)

第5節 管理の雑則(第29条・第30条)

第3章 公有財産の処分(第31条―第42条)

第4章 台帳(第43条―第49条)

第5章 報告及び通知(第50条―第52条)

第6章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の事務取扱いについては、法令又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥取県条例第8号)その他の条例若しくは鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)その他の規則に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平22規則42・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(2) 行政財産 公有財産のうち県において公用又は公共用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(4) 部 鳥取県会計規則第2条第1号に規定する部をいう。

(5) 課 部の下に設けられる課(課に相当するものを含む。)をいう。

(6) 機関 鳥取県会計規則第2条第2号に規定する機関をいう。

(7) 課等 課及び機関をいう。

(8) 部長 部の長をいう。

(9) 課長 課の長をいう。

(10) 課長等 課等の長をいう。

(11) 所属換 公有財産を他の部の所属に移すことをいう。

(12) 分類換 行政財産の用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(13) 電磁的方法 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

(14) 電子申請等システム 電子計算機を利用して、電磁的方法により文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)で、総務部政策法務課が所管するものをいう。

(15) 起案文書 職員が職務上取得し、又は作成する電磁的記録であって、電子申請等システムを利用して、電磁的方法により起案されるものをいう。

(平15規則81・平16規則25・平17規則16・平22規則42・一部改正)

(行政財産の所属)

第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する部に所属するものとする。

(平15規則81・平22規則42・一部改正)

(普通財産の所属)

第4条 普通財産は、総務部に所属するものとする。ただし、次の各号に掲げる財産は、当該各号に定める部に所属するものとする。

(1) 第10条第2項ただし書の規定により総務部に引き継がない普通財産 当該普通財産が普通財産となる前の行政財産が所属していた部

(2) 法第238条第1項第5号に掲げる種類の公有財産である普通財産 当該普通財産に係る事務又は事業を所掌する部

(平22規則42・追加)

(公有財産の事務の総括)

第5条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分に係る事務手続を総括し、必要な調整をしなければならない。

(平22規則42・旧第4条繰下)

(事務の委任)

第6条 知事は、この規則に定める公有財産の事務の一部を、別に定めるところにより、教育委員会若しくは警察本部長に委任し、又はこれらの事務を補助する職員若しくはこれらの管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。

(平22規則42・追加)

第2章 公有財産の取得及び管理

第1節 取得

(平22規則42・節名追加)

(取得の手続)

第7条 課長は、公有財産の取得の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書(必要な図面その他関係書類の紙文書をいう。以下同じ。)を提出して)行財政改革推進課長の関連審査(法令等の適正な執行を図る目的で行う審査及び確認の手続をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 取得をしようとする理由

(2) 取得をしようとする財産の所在地、種別及び数量

(3) 取得の方法

(4) 買入予定価格又は見積価格

(5) 予算額及び支出科目

(6) 所有者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 契約書案

(9) 取得をしようとする建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その面積、所有者の住所及び氏名

2 寄附により財産を取得する場合は、当該財産を寄附しようとする者から寄附申込書(様式第1号)を徴し、当該申込書の電磁的記録を前項本文の起案文書に添付しなければならない。ただし、電子申請等システムを利用できない場合には、当該申込書を関連文書として同項ただし書の書面に添えるものとする。

(平15規則81・平16規則25・平16規則86・平17規則16・一部改正、平22規則42・旧第5条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(登記又は登録)

第8条 知事は、登記又は登録をすることができる公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録をしなければならない。

(平22規則42・旧第6条繰下)

第2節 管理の通則

(平22規則42・節名追加)

(所属換及び分類換)

第9条 課長は、公有財産の所属換及び分類換の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 所属換又は分類換の理由

(2) 所属換又は分類換後の用途

(3) その他参考となる事項

2 課長は、所属換により公有財産の引継ぎの事務手続を行おうとするときは、公有財産引継書(様式第2号)を当該公有財産を引き受ける課長に送付しなければならない。

3 前項の規定により公有財産の引継ぎを受けた課長は、当該公有財産の引受けの事務手続を行おうとするときは、公有財産引受書(様式第3号)を当該公有財産を引き継いだ課長に送付しなければならない。

(平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第8条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(公有財産の用途及び原形の変更又は用途の廃止)

第10条 部長(別に定める軽易なものについては課長。次項において同じ。)は、公有財産の用途の変更、原形の変更又は用途の廃止の事務手続をしようとするときは、公有財産用途(原形)変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を総務部長(別に定める軽易なものについては行財政改革推進課長。以下同じ。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定により行政財産の用途が廃止されたときは、所属換により当該財産を総務部長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途の廃止があったとき。

(2) 使用に堪えない建物、建物以外の工作物、船舶及び航空機で取壊しの目的のため用途の廃止があったとき。

(3) 立木で伐採の目的のため用途の廃止があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該普通財産の管理及び処分を総務部において行うことが技術その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

(平22規則42・追加、平30規則19・令4規則9・一部改正)

第3節 行政財産の使用許可

(平22規則42・節名追加)

(使用許可)

第11条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 行政財産使用許可申請書(様式第5号)

(2) 鳥取県行政財産使用料条例(昭和39年鳥取県条例第7号)第3条の規定による行政財産の使用料の減免(以下「使用料の減免」という。)を受けようとする場合 行政財産使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第6号)

2 知事は、使用許可をする場合において必要があると認めるときは、弁済能力を有する者を保証人として立てさせなければならない。

3 課長等は、使用許可(別に定める軽易なもの及び教育委員会に係るものを除く。)の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、並びに第1項の申請書及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)、行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 使用許可をする財産の名称

(2) 使用許可をしようとする理由

(3) 使用許可をしようとする行政財産の所在地、種別及び数量

(4) 使用料の額及び算定の根拠

(5) 使用料の減免をする場合は、その根拠及び理由

(6) 使用料の納期及び方法

(7) 収入科目

(8) 使用許可の期間

(9) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(10) 使用許可書案

(11) その他参考となる事項

4 使用許可は、行政財産使用許可書(様式第7号)を交付して行うものとする。

5 知事部局に属する機関において管理する行政財産の使用許可は、別に定める重要なものを除き当該行政財産を管理する機関の長に委任する。この場合においては、第3項の規定は、適用しない。

(平12規則15・平16規則21・平16規則86・平17規則16・平18規則17・平19規則31・平20規則14・一部改正、平22規則42・旧第9条繰下・一部改正、平24規則9・平30規則19・令4規則9・一部改正)

(使用許可の基準)

第12条 使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するために必要と認められるとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(3) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 県の施策として使用させるとき。

(5) その他知事が必要と認めて使用させるとき。

(平22規則42・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可内容の変更の承認)

第13条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用許可を受けた内容(以下「使用許可内容」という。)を変更しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書をあらかじめ知事に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 行政財産使用許可内容変更承認申請書(様式第8号)

(2) 変更しようとする使用許可内容について使用料の減免を受けようとする場合 行政財産使用許可内容変更承認申請書兼使用料減免申請書(様式第9号)

2 課長等は、使用許可内容の変更の承認の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して(同システムを利用できない場合には、書面により)、行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。

3 使用許可内容の変更の承認は、行政財産使用許可内容変更承認書(様式第10号)を交付して行うものとする。

4 第11条第5項前段の規定は、使用許可内容の変更の承認について準用する。この場合においては、第2項の規定は、適用しない。

(平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第11条繰下・一部改正、平24規則9・平30規則19・令4規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 使用許可を受けた後に生じた事由等により、使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(平22規則42・追加)

(使用料の減免の基準)

第15条 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させる場合において、知事が必要と認めたとき。

(2) 法令等の規定により、公有財産の利用に関する便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。

(3) 公共的団体に公共用に供するため使用させる場合において、知事が特に必要と認めたとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(5) 身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者その他知事が別に定める基準に該当する心身に障がいを有する者、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による医療受給者証の交付を受けた者又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定若しくは要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的で使用させるとき。

(6) 県の施策として県の要請により使用させるとき。

(7) 公務の都合による通勤等のため駐車場として使用させる場合において、知事が必要と認めたとき。

(8) 県の事務の執行上知事が特に必要と認めたとき。

(昭51規則8・一部改正、昭52規則7・旧第13条繰上・一部改正、平13規則39・一部改正、平22規則42・旧第12条繰下・一部改正、平29規則24・一部改正)

(使用許可の取消し)

第16条 法第238条の4第9項の規定による使用許可の取消しは、使用許可取消通知書(様式第12号)を交付して行うものとする。

(平22規則42・追加)

第4節 公有財産の貸付け等

(平22規則42・節名追加)

(公有財産の貸付け)

第17条 公有財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 公有財産借受申請書(様式第13号)

(2) 公有財産の貸付料の減免を受けようとする場合 公有財産借受申請書兼貸付料減免申請書(様式第14号)

2 知事は、公有財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、弁済能力を有する者を保証人として立てさせなければならない。

3 課長等は、法第238条の4第2項から第4項まで又は法第238条の5第1項の規定による公有財産の貸付け(別に定める軽易なものを除く。)の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、並びに第1項の申請書及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 貸付財産の分類

(2) 貸付財産の名称

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付けをしようとする公有財産の所在地、種別及び数量

(5) 貸付料の額及び算定の根拠

(6) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(7) 貸付料の納期及び方法

(8) 予算額及び収入科目

(9) 貸付期間

(10) 公有財産を借り受けようとする者の住所及び氏名

(11) 契約書案

(12) その他参考となる事項

4 知事部局又は教育委員会に属する機関において管理する公有財産の貸付けは、別に定める重要なものを除き当該公有財産を管理する機関の長に委任する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

(平16規則21・平16規則86・平17規則16・平18規則17・平19規則31・平20規則14・一部改正、平22規則42・旧第14条繰下・一部改正、平24規則9・平30規則19・令4規則9・一部改正)

(貸付期間)

第18条 公有財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による借地権を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法第23条の規定による借地権を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(3) 建物の所有を目的とし、借地借家法第24条の規定による借地権を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以下

(5) 建物の所有以外の目的のため、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以下

(6) 借地借家法第38条の規定による定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合 5年以下

(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、建物その他の財産を貸し付ける場合 5年以下

2 前項第4号第5号及び第7号に定める貸付期間は、更新することができる。この場合においては、当該更新のときからそれぞれ同項第4号第5号又は第7号に定める期間を超えることができない。

(昭52規則7・平16規則21・一部改正、平22規則42・旧第15条繰下・一部改正、平25規則2・一部改正)

(借受内容の変更)

第19条 公有財産を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、借受内容を変更しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を、変更しようとする日の1月前までに知事に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 公有財産借受内容変更申請書(様式第15号)

(2) 変更しようとする借受内容について貸付料の減免を受けようとする場合 公有財産借受内容変更申請書兼貸付料減免申請書(様式第16号)

2 課長等は、公有財産の借受内容の変更の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して(同システムを利用できない場合には、書面により)、行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、借受内容の変更のうち公有財産の用途又は原形の変更を伴うものについて承認する場合は、貸付財産用途(原形)変更承認書(様式第17号)を交付して行うものとする。

4 第17条第4項前段の規定は、借受内容の変更の承認について準用する。この場合においては、第2項の規定は、適用しない。

5 知事又は借受者は、借受期間の中途に契約を解除しようとするときは、相手方に対して書面により通知しなければならない。

(昭52規則7・平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第16条繰下・一部改正、平24規則9・平30規則19・令4規則9・一部改正)

(貸付料の納付)

第20条 借受者は、その貸付料として知事が別に定める基準により算定した額を納付しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎年定期に納付しなければならない。ただし、貸付期間が1年未満のものについては、前納させることができる。

3 年度の中途において貸し付け、又は契約を解除したときの貸付料の額は、貸し付けた期間の現日数を基礎として、知事が別に定めるところにより日割り又は月割りによってこれを計算した額とする。

(昭52規則7・一部改正、平22規則42・旧第17条繰下・一部改正、平24規則9・一部改正)

(遅延利息)

第21条 借受者は、貸付料の納付期日後に貸付料を納付する場合においては、遅延利息を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 納入通知書1通の金額が1,000円未満であるとき。

(2) 遅延利息の額が100円未満であるとき。

2 前項の遅延利息の額は、貸付料の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭46規則42・一部改正、平22規則42・旧第18条繰下・一部改正、平24規則9・平25規則81・平30規則56・一部改正)

(原形の回復)

第22条 知事は、借受者が第19条第3項の規定による承認を受けないで借受財産の用途又は原形の変更をしたときは、3月以内において相当の期限を定め、指定した用途又は原形に復するよう催告しなければならない。

2 知事は、借受者が前項の催告を履行しないときは、直ちに公有財産の貸付契約を解除するとともに必要な措置をとらなければならない。

(平22規則42・旧第20条繰下・一部改正、平24規則9・一部改正)

(貸付料の減免)

第23条 公有財産の借受けを開始した後に生じた事由等により、公有財産の貸付料の減免を受けようとする者は、公有財産貸付料減免申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

(昭52規則7・追加、平22規則42・旧第20条の2繰下・一部改正)

(公有財産である土地の地上権の設定)

第24条 公有財産である土地に地上権の設定を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 公有財産地上権設定申請書(様式第19号)

(2) 公有財産である土地への地上権設定の対価の減免を受けようとする場合 公有財産地上権設定申請書兼地上権設定対価減免申請書(様式第20号)

2 課長は、法第238条の4第2項又は法第238条の5第1項の規定による公有財産である土地に対する地上権の設定の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 地上権を設定しようとする土地の財産の分類

(2) 地上権を設定しようとする土地の名称

(3) 地上権を設定しようとする理由

(4) 地上権を設定しようとする土地の所在地、範囲及び面積

(5) 地上権の設定対価及び算定の根拠

(6) 無償で又は減額して地上権を設定しようとする場合は、その根拠及び理由

(7) 予算額及び収入科目

(8) 地上権の設定期間

(9) 地上権の設定申請者の住所及び氏名

(10) 契約書案

(11) その他参考となる事項

(平22規則42・追加、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(地上権の設定期間)

第25条 公有財産である土地の地上権の設定期間は、30年以内とする。

2 前項の地上権の設定期間は、更新することができる。この場合においては、当該更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平22規則42・追加)

(地上権の設定対価)

第26条 公有財産である土地に地上権の設定を受けた者は、その対価として知事が別に定める基準により算定した額を納付しなければならない。

(平22規則42・追加)

(準用規定)

第27条 第19条第20条第2項及び第3項並びに第21条から第23条までの規定は、公有財産である土地の地上権の設定について準用する。この場合において、第19条第1項中「公有財産借受内容変更申請書(様式第15号)」とあるのは「公有財産地上権設定内容変更申請書(様式第21号)」と、「公有財産借受内容変更申請書兼貸付料減免申請書(様式第16号)」とあるのは「公有財産地上権設定内容変更申請書兼地上権設定対価減免申請書(様式第22号)」と、同条第3項中「貸付財産用途(原形)変更承認書(様式第17号)」とあるのは「公有財産地上権用途(原形)変更承認書(様式第23号)」と、第23条中「公有財産貸付料減免申請書(様式第18号)」とあるのは「公有財産地上権設定対価減免申請書(様式第24号)」と読み替えるものとする。

(平22規則42・追加)

(地役権等の設定)

第28条 第24条から前条までの規定は、普通財産に地役権その他の私権(地上権を除く。)を設定する場合について準用する。

(平22規則42・追加)

第5節 管理の雑則

(平22規則42・節名追加)

(使用承認)

第29条 課長等は、他の課長等が管理する公有財産を使用するための事務手続をしようとするときは、公有財産使用承認申請書(様式第25号)を当該他の課長等へ提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出を受けた課長等は、当該申請の承認の事務手続をしようとするときは、軽易なものを除き、電子申請等システムを利用して(同システムを利用できない場合には、書面により)、行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。

3 前項の承認は、公有財産使用承認書(様式第26号)を交付して行うものとする。

(平22規則42・追加、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(借受不動産の管理)

第30条 第9条から前条までの規定は、借り受けた不動産の管理について準用する。

(平22規則42・旧第21条繰下・一部改正)

第3章 公有財産の処分

(売払い)

第31条 課長は、法第238条の5第1項の規定による公有財産の売払いの事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 売払財産の名称

(2) 売払いの理由

(3) 売払財産の所在地、種別及び数量

(4) 売払財産の沿革

(5) 予定価格及び算定の根拠

(6) 予算額及び収入価格

(7) 売払いの方法

(8) 一般競争入札による場合は、入札の時期及び場所並びに入札公告案

(9) 指名競争入札による場合は、指名者の氏名、入札執行の時期及び入札公告案

(10) 随意契約による場合は、その買受者の住所及び氏名

(11) せり売りする場合は、せり売りの時期及び場所並びにせり売り公告案

(12) 契約書案

(13) その他参考となる事項

2 公有財産を随意契約により売り払う場合は、当該財産を買い受けようとする者から公有財産買受申請書(様式第27号)を徴し、当該申請書の電磁的記録を前項本文の起案文書に添付しなければならない。ただし、電子申請等システムを利用できない場合には、当該申請書を関連文書として同項ただし書の書面に添えるものとする。

(平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第22条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(譲与又は減額譲渡)

第32条 課長は、法第238条の5第1項の規定により公有財産を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡するときの事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 譲与又は減額譲渡をする理由

(2) 譲与又は減額譲渡をする財産の所在地、種別及び数量

(3) 譲与又は減額譲渡をする財産の沿革

(4) 譲受者の住所及び氏名

(5) 譲受者の利用計画

(6) 予定価格及び算定の根拠

(7) 譲与又は減額譲渡をする場合において条件を付するときはその条件

(8) 予算額及び収入科目

(9) 契約書案

(10) その他参考となる事項

2 公有財産を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡する場合は、当該財産の譲与を受けようとする者からは公有財産譲受申請書(様式第28号)を、時価よりも低い価額での譲渡を受けようとする者からは公有財産買受申請書を徴し、当該申請書の電磁的記録を前項本文の起案文書に添付しなければならない。ただし、電子申請等システムを利用できない場合には、当該申請書を関連文書として同項ただし書の書面に添えるものとする。

3 前2項の規定は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により公有財産の譲与又は減額譲渡を行う場合については、適用しない。

(平16規則86・平19規則31・一部改正、平22規則42・旧第23条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(処分の取消し)

第33条 知事は、公有財産の買受者又は譲受者が買受財産又は譲受財産を指定した用途以外の用途に供したときは、3月以内において相当の期間を定め、指定した用途に復するよう催告しなければならない。

2 知事は、公有財産の買受者又は譲受者が前項の催告を履行しないときは、直ちに公有財産の売買契約又は譲渡契約を解除するとともに必要な措置をとらなければならない。

(平22規則42・旧第25条繰下・一部改正)

(交換)

第34条 課長は、法第238条の5第1項の規定による公有財産の交換の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 交換をしようとする財産の名称

(2) 交換をする理由

(3) 交換により取得する財産の所在地、種別及び数量

(4) 交換に供する財産の所在地、種別及び数量

(5) 交換により取得する財産及び交換に供する財産の見積額及び算定の根拠

(6) 交換差金の納付又は支払い時期及び方法

(7) 予算額及び収入又は支出科目

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 契約書案

(10) その他参考となる事項

2 公有財産の交換をする場合は、県が財産の交換の申入れをした場合を除き、自己所有財産を公有財産と交換しようとする者から公有財産交換申請書(様式第29号)を徴し、当該申請書の電磁的記録を前項本文の起案文書に添付しなければならない。ただし、電子申請等システムを利用できない場合には、当該申請書を関連文書として同項ただし書の書面に添えるものとする。

(平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第26条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(売払代金等の納付)

第35条 知事は、公有財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合において、知事は、当該譲渡を受ける者がその代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、当該各号に掲げる期間以内の延納の特約をすることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体に譲渡する場合 5年

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により県営住宅等を入居者に譲渡する場合又は同条第3項の規定による用途の廃止により生じた土地を当該廃止に係る県営住宅の入居者に譲渡する場合 7年

(昭54規則3・昭57規則29・平16規則86・一部改正、平22規則42・旧第27条繰下・一部改正)

(売払代金等の延納の申請)

第36条 売払代金又は交換差金の延納の特約の承認を受けようとする者は、買受代金等延納申請書(様式第30号)を知事に提出しなければならない。

2 課長は、公有財産の売払代金又は交換差金の延納の特約の事務手続をしようとするときは、電子申請等システムを利用して、起案文書に次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、及び必要な図面その他関係書類の電磁的記録を添付して(電磁的記録を添付することができないときは、関連文書を提出して)行財政改革推進課長の関連審査を受けなければならない。ただし、同システムを利用できない場合には、次に掲げる事項を記載した書面に関連文書を添えて行財政改革推進課長の関連審査を受けるものとする。

(1) 売払財産の名称

(2) 売払財産の所在地、種別及び数量

(3) 売払代金又は交換差金

(4) 延納期限又は毎期の納付額及び利率

(5) 担保の種類

(6) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(7) その他参考となる事項

(平22規則42・旧第28条繰下・一部改正、平30規則19・令4規則9・一部改正)

(担保)

第37条 知事は、第35条ただし書の規定により延納の特約を認めようとするときは、その相手方に担保提供申請書(様式第31号)により担保を提供させなければならない。ただし、公有財産の譲渡を受けた者が国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

2 前項に規定する担保として提供することができるものは、次に掲げる財産とする。

(1) 国債及び地方債

(2) 知事が確実と認める社債その他有価証券

(3) 土地

(4) 建物、立木及び船舶

3 前項の場合において、前項第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号及び第4号に掲げる財産については抵当権を設定するものとする。

(昭52規則7・一部改正、平22規則42・旧第29条繰下・一部改正)

(担保物の保険)

第38条 知事は、前条第2項第4号に掲げる財産を担保として提供させるときは、あらかじめその延納代金又は交換差金以上の金額を保険金額とし、県を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させなければならない。

2 知事は、延納の特約を認められた期間中において前項の規定による保険契約が満期となったときは、これを更新させなければならない。

(平22規則42・旧第30条繰下・一部改正)

(延納利息)

第39条 公有財産の売払代金又は交換差金の延納を認められた者は、年6.5パーセント(教育又は社会事業を営む団体で当該財産を営利の目的とし、又は利益をあげる用途に供する場合にあっては、年7.5パーセント)により計算した利息を納付しなければならない。

(昭46規則42・昭54規則3・一部改正、平22規則42・旧第31条繰下・一部改正)

(増担保又は代替担保)

第40条 知事は、担保物の価額が減少したと認めたときは、増担保を提供させ、又は担保物が滅失した場合においてその保険者が責に任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

2 第38条第1項の規定は、前項の規定による担保の提供について準用する。

(平22規則42・旧第32条繰下・一部改正)

(担保の解除)

第41条 知事は、売払代金又は交換差金から契約締結後即納する金額を控除した金額(以下「延納代金」という。)の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 知事は、売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(平22規則42・旧第33条繰下・一部改正)

(延納の取消し)

第42条 知事は、延納の特約を認められた者が第38条第2項及び第40条第1項に規定する措置に従わない場合又は納付期日までに納付すべき延納代金、交換差金及び延納利息を納付しない場合には、延納の特約を取り消さなければならない。

2 知事は、前項の規定により延納の特約の取消しをしたときは、直ちに延納代金、交換差金及び延納利息を一時に納付させなければならない。

(昭54規則3・一部改正、平22規則42・旧第34条繰下・一部改正)

第4章 台帳

(公有財産台帳)

第43条 知事は、法第238条第1項各号に掲げる公有財産の区分(不動産にあっては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木をその区分とする。)ごとに、公有財産台帳(様式第32号)を備えなければならない。

2 前項の公有財産台帳には、その従物及び工作物の設置状況を記載した書面並びに必要な図面その他関係書類(以下「台帳付属書類」という。)を添えなければならない。

3 知事は、公有財産につき、取得、所属換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに公有財産台帳に記載し、必要な台帳付属書類を添えなければならない。

(昭52規則7・一部改正、平22規則42・旧第35条繰下・一部改正)

(公有財産貸付簿)

第44条 知事は、公有財産貸付簿(様式第33号)を備え、公有財産の貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則42・旧第36条繰下・一部改正)

(行政財産使用許可簿)

第45条 知事は、行政財産使用許可簿(様式第34号)を備え、使用許可の状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則42・旧第37条繰下・一部改正)

(公有財産地上権設定簿)

第46条 知事は、公有財産地上権設定簿(様式第35号)を備え、公有財産である土地の地上権の設定の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭52規則7・追加、平22規則42・旧第37条の3繰下・一部改正)

(その他の私権設定に係る帳簿)

第47条 知事は、普涌財産に地役権その他の私権(地上権を除く。)を設定する場合は、前条の規定に準じ、当該私権の設定に係る帳簿を備え、その私権の設定の状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則42・追加)

(不動産等借受簿)

第48条 知事は、不動産等借受簿(様式第36号)を備え、不動産等の借受状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則42・旧第38条繰下・一部改正)

(延納代金整理簿)

第49条 知事は、第35条ただし書の規定により延納の特約を認めたときは、延納代金整理簿(様式第37号)を備え、延納代金の収納等の状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則42・旧第39条繰下・一部改正)

第5章 報告及び通知

(取得等の事務手続の報告)

第50条 課長等は、次に掲げる事務に係る事務手続を終了したときは、速やかに事務手続終了報告書(様式第38号)に必要な図面その他関係書類を添付して行財政改革推進課長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の取得

(2) 公有財産の所属換又は分類換

(3) 公有財産の地上権の設定

(4) 公有財産の地役権その他の私権(地上権を除く。)の設定

(5) 不動産の借受け

(6) 普通財産の処分

(7) 普通財産の交換

(8) 前各号に掲げる事務のほか、第43条及び第46条から前条までに規定する帳簿の記載事項又は記載事項の変更に係る事務

(昭52規則7・一部改正、平22規則42・旧第40条繰下・一部改正、平25規則2・平30規則19・平30規則56・令4規則9・一部改正)

(滅失又はき損の報告)

第51条 部長(別に定める軽易なものについては課長等)は、その管理に係る公有財産が災害その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を記載した書面に必要な図面、写真その他関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 事故の原因

(3) 事故により被害を受けた公有財産の種別、数量及び被害の程度

(4) 被害見積額及び復旧可能のものについては復旧見込額

(5) 滅失し、又はき損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 借り受けた不動産等にあっては、事故に対する県の責任の有無並びに県に責任がある場合は、損害賠償見込額及びその算定の根拠

(7) その他参考となる事項

(平22規則42・旧第41条繰下・一部改正)

(公有財産の増減通知)

第52条 知事は、毎会計年度における公有財産の増減高及び毎会計年度末における公有財産の現在高を翌年度の6月10日までに公有財産増減通知書(様式第39号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則69・一部改正、平22規則42・旧第42条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(平22規則42・追加)

(暴力団等の排除)

第53条 知事は、この規則の規定による公有財産の事務の相手方(法人その他の団体にあっては、役員等当該団体の構成員を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これらのものを利することとならないよう別に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(平22規則42・追加)

(雑則)

第54条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平22規則42・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 鳥取県県有財産事務取扱規則(昭和29年7月鳥取県規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、当該使用許可及び貸付契約の有効期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和46年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県公有財産事務取扱規則の規定により延納の特約をしている普通財産の売払代金又は交換差金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する書類で、改正前の鳥取県公有財産事務取扱規則の定めるところにより作成されているものは、改正後の鳥取県公有財産事務取扱規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新規則に定める書類として使用することができる。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正及び第15条第1項第1号の改正は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第74号)

この規則は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成16年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県公有財産事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成17年2月6日までの間においては、次に掲げる事務の処理は、この規則による改正前の鳥取県公有財産事務取扱規則(以下「旧財産規則」という。)の相当規定によって行うことができる。

(1) 公有財産の取得、所管換又は分類換

(2) 行政財産の使用の許可又は使用の目的の変更若しくは原形の変更の承認

(3) 行政財産である土地の地上権の設定

(4) 普通財産の貸付け、借受期間の延長又は用途の変更若しくは原形の変更の承認

(5) 普通財産の譲与、減額譲渡、交換又は売払代金若しくは交換差金の延納の特約

3 平成17年2月6日以前に旧財産規則の規定により行っている前項各号に掲げる事務の処理については、旧財産規則の規定は、同月7日以後においても、なおその効力を有する。

4 平成17年2月6日以前に旧財産規則の規定により行われた手続は、それぞれこの規則による改正後の鳥取県公有財産事務取扱規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、改正前の鳥取県公有財産事務取扱規則様式第15号(その8)の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。

(平成22年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県公有財産事務取扱規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる行政財産の使用許可又は公有財産の貸付け若しくは地上権の設定その他の私権の設定に係る契約(以下「使用許可等」という。)について適用し、施行日前に行われた使用許可等については、当該使用許可等の期間に限り、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鳥取県公有財産事務取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき行われた申請(施行日以後に使用許可等に係る期間が開始するものに限る。)は、新規則の相当規定に基づき行われた申請とみなす。

4 旧規則の規定に基づいて作成した様式でこの規則の施行の際現に残存するものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新規則に定める様式として使用することができる。

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県宿舎管理規則の一部改正)

6 鳥取県宿舎管理規則(昭和57年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

7 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県港湾整備事業特別会計に属する普通財産の譲渡に係る鳥取県公有財産事務取扱規則の特例に関する規則の一部改正)

8 鳥取県港湾整備事業特別会計に属する普通財産の譲渡に係る鳥取県公有財産事務取扱規則の特例に関する規則(平成20年鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

<参考>

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和46年4月20日

鳥取県規則第42号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第30条 第1条から第3条まで、第7条、第8条、第10条、第12条から第16条まで、第18条、第20条、第22条、第24条、第25条及び第27条の規定による改正後の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改、平28規則8・一部改正)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改、平28規則8・一部改正)

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(平22規則42・追加)

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(平22規則42・追加)

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(昭51規則8・一部改正、平22規則42・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(昭51規則8・一部改正、平22規則42・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(昭51規則8・平15規則11・平20規則14・一部改正、平22規則42・旧様式第15号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平22規則42・追加)

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(平22規則42・追加)

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(昭52規則7・追加、平22規則42・旧様式第17号の3繰下・一部改正)

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(昭52規則7・全改、平22規則42・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(昭51規則8・一部改正、平22規則42・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平22規則42・追加、平30規則56・一部改正)

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(昭51規則8・一部改正、平22規則42・旧様式第21号繰下・一部改正)

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鳥取県公有財産事務取扱規則

昭和39年4月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 財産管理/第2節 県有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第27号
昭和46年4月20日 規則第42号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和52年2月10日 規則第7号
昭和54年3月13日 規則第3号
昭和57年5月18日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第39号
平成14年10月15日 規則第97号
平成15年3月31日 規則第11号
平成15年10月14日 規則第81号
平成16年3月30日 規則第21号
平成16年3月30日 規則第25号
平成16年10月15日 規則第74号
平成16年12月6日 規則第86号
平成17年3月25日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年7月10日 規則第69号
平成22年9月3日 規則第42号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年2月6日 規則第2号
平成25年12月27日 規則第81号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年7月3日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第9号