○鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例

昭和42年7月27日

鳥取県条例第24号

鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、鳥取県営鳥取空港の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(平22条例3・一部改正)

(設置)

第2条 航空運送を確保するため、鳥取県営鳥取空港(以下「空港」という。)を鳥取市に設置する。

(運用時間)

第3条 空港の運用時間は、午前7時から午後9時30分までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

(昭44条例34・全改、昭61条例25・平13条例23・平17条例88・一部改正)

(運用時間内の空港の施設の利用の届出等)

第4条 空港の運用時間内に航空機の離陸、着陸又は停留のため空港の施設を利用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 利用する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 利用に係る航空機の種類、型式及び登録記号

(3) 利用の日時

(4) 利用する目的

2 知事は、前項の者に対し、航空機による空港の利用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附することができる。

(昭44条例34・平29条例40・一部改正)

(運用時間外の空港の施設の利用の許可等)

第4条の2 空港の運用時間外に航空機の離陸、着陸又は停留のため空港の施設を利用しようとする者は、あらかじめ、前条第1項各号に掲げる事項を明らかにして、知事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けて空港の施設を利用する者は、空港の施設の点検等を行ない、当該施設が航空機の離陸、着陸又は停留に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(昭44条例34・追加、平29条例40・一部改正)

(重量制限)

第5条 前2条の規定により空港の施設を利用する場合の航空機の換算単車輪荷重は、30トン以下でなければならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量又は着陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、それぞれ当該各号に掲げる換算係数を乗じて算出するものとする。

(1) 単車輪 0.45

(2) 複車輪 0.35

(3) 複複車輪 0.22

3 知事は、空港の施設が当該航空機の安全な離着陸に耐えることができると認められる場合に限り、第1項ただし書の規定による許可をするものとする。

(昭60条例26・平17条例88・一部改正)

(停留等の制限)

第6条 空港の施設を利用する者は、知事の定める場所以外の場所で、航空機を停留し、整備し、若しくは点検し、又は旅客を乗降させ、若しくは貨物を積み卸してはならない。

(昭44条例34・一部改正)

(給油作業等の制限)

第7条 空港における航空機の給油又は排油の作業は、次の各号に掲げる場合には、行なってはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。

(2) 航空機の発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。

(3) 航空機の無線設備又は電気設備その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を操作し、又は使用しているとき。

(4) 航空機及び給油装置が電気的に接続していないとき。

(5) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。

(平29条例40・一部改正)

(車両の運転等の制限)

第8条 空港における車両の運転、駐車、修繕又は清掃は、知事が指定する区域以外の区域においては行なってはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

(入場制限)

第9条 空港の区域のうち知事が指定する制限区域には、立ち入ってはならない。ただし、知事が立入りの必要があると認めた者は、この限りでない。

2 知事は、混雑の予防その他空港管理上必要がある場合には、空港に入場しようとする者の入場を制限することができる。

(制限行為)

第10条 空港においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 空港の施設をき損し、又は汚損すること。

(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、運搬し、保管し、又は貯蔵すること。

(3) 知事が指定する場所以外の場所において、喫煙をすること。

(4) 知事の許可を受けないで、裸火を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、空港の機能をそこなうおそれのある行為をすること。

(土地等の使用)

第11条 空港内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により使用する場合を除き、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る土地等の使用の態様又は目的を変更しようとするときも同様とする。

2 知事は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 空港の施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(平22条例3・平29条例40・一部改正)

(空港内営業の許可)

第12条 空港内で営業をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、その営業が前条第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(平22条例3・一部改正)

(許可の条件)

第13条 知事は、この条例による許可には、空港の管理上必要な条件を附すことができる。

(許可の取消し等)

第14条 知事は、この条例による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 詐偽その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、空港の管理上特に必要があるとき。

(報告の徴収)

第15条 知事は、空港の管理上必要があるときは、この条例による許可を受けた者から必要な報告を求めることができる。

(着陸料及び停留料の徴収)

第16条 航空機の着陸又は停留のための空港の施設の利用については、着陸料又は停留料を徴収する。ただし、停留料は、航空機の空港における停留時間が6時間未満である場合は、徴収しない。

2 前項の着陸料又は停留料の額は、別表第1に定める金額とする。

3 第1項の着陸料及び停留料は、一月分を取りまとめて、知事が定める納付期限までに支払わなければならない。ただし、知事が次に定めるところにより支払うことを指示したときは、この限りでない。

(1) 着陸料 着陸直後

(2) 停留料 停留を終えたとき。

(昭48条例38・平10条例12・平16条例4・一部改正)

(使用料)

第17条 空港内の土地等の使用については、別表第2に定めるところにより使用料を徴収する。

(着陸料等の減免)

第18条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより着陸料若しくは停留料又は使用料を減免することができる。

(昭48条例38・平10条例12・一部改正)

(制止又は退去の命令)

第19条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第4条の2の規定に違反して空港の施設を利用した者

(2) 第4条第2項の規定による指示又は条件に違反して空港の施設を利用した者

(3) 第6条の規定に違反して航空機を停留し、整備し、若しくは点検し、又は旅客を乗降させ、若しくは貨物を積み卸した者

(4) 第7条の規定に違反して給油又は排油の作業を行なった者

(5) 第8条の規定に違反して車両の運転、駐車、修繕又は清掃を行なった者

(6) 第9条の規定に違反して空港に立ち入った者

(7) 第10条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(8) 第11条の規定に違反して土地等を使用した者

(9) 第12条の規定に違反して営業を行なった者

(昭44条例34・平29条例40・一部改正)

(権限の委任)

第20条 この条例(次条及び第22条第1項を除く。)に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法第153条の規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任する。

(平13条例23・追加、平17条例88・平29条例40・一部改正)

(公共施設等運営権を設定する場合の特例)

第21条 知事は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第16条の規定により、選定事業者(同法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に空港の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(同条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定することができる。

2 前項の選定事業者の選定は、規則で定めるところにより知事に申請を行った民間事業者が次に掲げる基準に適合すると知事が認めた場合に行うものとする。

(1) 空港の運営等に関する計画が当該運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

(2) 空港の運営等を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。

(平29条例40・追加)

第22条 前条第1項の規定により公共施設等運営権の設定を受けた選定事業者(以下「運営権者」という。)が行う業務は、空港の運営その他の知事が別に定める業務とし、その基準は、知事が別に定める。

2 前項の業務を行うため、この条例(前条及び前項を除く。)の規定に基づく知事の権限は、第20条の規定にかかわらず、運営権者が行うものとする。

(平29条例40・追加)

第23条 前条第2項に規定する場合においては、第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により空港の施設を利用する者及び第11条第1項の規定により土地等の使用の許可を受けた者は、運営権者が別に定める当該施設の利用及び土地等の使用に係る料金を納めなければならない。

2 前項の場合においては、第16条及び第17条の規定は適用しない。

3 運営権者は、第1項の料金を減免し、又は返還することができる。

(平29条例40・追加・一部改正)

(議会への報告)

第24条 知事は、運営権者について、毎年度、その事業の計画及び決算に関する書類を作成し、これを鳥取県議会に報告しなければならない。

(平31条例19・追加)

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、空港の管理に関する事項は、規則で定める。

(平13条例23・旧第20条繰下、平29条例40・旧第21条繰下、平31条例19・旧第24条繰下)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第36号で昭和42年7月31日から施行)

(平11条例15・旧附則・一部改正)

2 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に係る着陸料については、当分の間、第16条第2項中「別表第1に定める金額」とあるのは「別表第1に定める金額に2分の1を乗じて得た金額」とする。

(平11条例15・追加、平26条例13・一部改正)

3 前項に規定する航空機のうち次のいずれかに該当する路線において一定の日時により航行するものに係る着陸料については、同項の規定にかかわらず、その該当することとなった日から2年間に限り、第16条第2項中「別表第1に定める金額」とあるのは「別表第1に定める金額に4分の1を乗じて得た金額」とする。

(1) 新たに運航を開始した路線

(2) これまでの最大の運航回数を超えて運行回数が増加した路線

(平26条例13・追加)

4 附則第2項に規定する航空機のうち東京国際空港との間の路線において一定の日時により航行するものに係る着陸料については、前2項の規定にかかわらず、令和7年3月29日までの間に限り、第16条第2項中「別表第1に定める金額」とあるのは、「別表第1に定める金額に4分の1を乗じて得た金額」とする。

(平28条例27・追加、平30条例1・平31条例22・令2条例27・令2条例43・令4条例35・令5条例31・一部改正)

(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第25号で別表第2の改正規定は昭和61年4月1日から施行)

(昭和61年規則第41号で第3条の改正規定は昭和61年7月1日から施行)

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成11年12月31日までの間におけるこの条例による改正後の鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例別表第1の規定の適用については、同表の着陸料の項第2号(1)中「1,000円」とあるのは、この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間は「800円」と、平成11年1月1日から同年12月31日までの間は「900円」とする。

(平成11年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第12号で平成11年4月1日から施行)

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第50号で平成13年7月1日から施行)

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第88号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第110号で平成18年1月1日から施行)

(平成21年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第14条(鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 平成26年3月30日

(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成28年3月27日から施行する。

(平成29年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成29年条例第50号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平31条例22・一部改正)

(平成31年条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(昭46条例22・全改、昭48条例38・昭52条例37・昭55条例28・昭60条例26・昭62条例1・平元条例16・平9条例11・平10条例12・平16条例4・平26条例13・平31条例12・一部改正)

区分

金額

免税とされる航空機

免税とされる航空機以外の航空機

着陸料

1 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額

(1) 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

ア 25トン以下の重量については、1トンごとに1,100円

イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに1,500円

ウ 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに1,700円

エ 200トンを超える重量については、1トンごとに1,800円

(2) 国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値とする。以下同じ。)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満の端数があるときは、1EPNデシベルとして計算する。以下同じ。)から83を減じた値に3,400円を乗じて得た金額

2 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額

(1) 6トン以下の航空機については、当該重量に対し1,000円

(2) 6トンを超える航空機については、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

ア 6トン以下の重量については、当該重量に対し700円

イ 6トンを超える重量については、1トンごとに590円

1 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額

(1) 航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

ア 25トン以下の重量については、1トンごとに1,210円

イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに1,650円

ウ 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに1,870円

エ 200トンを超える重量については、1トンごとに1,980円

(2) 国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値を相加平均して得た値から83を減じた値に3,740円を乗じて得た金額

2 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額

(1) 6トン以下の航空機については、当該重量に対し1,100円

(2) 6トンを超える航空機については、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

ア 6トン以下の重量については、当該重量に対し770円

イ 6トンを超える重量については、1トンごとに649円

停留料

航空機が空港内に停留する場合について、その停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。以下同じ。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

1 23トン以下の航空機

(1) 3トン以下の重量については、当該重量に対し810円

(2) 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し810円

(3) 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに30円

2 23トンを超える航空機

(1) 25トン以下の重量については、1トンごとに90円

(2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに80円

(3) 100トンを超える重量については、1トンごとに70円

航空機が空港内に停留する場合について、その停留時間24時間ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

1 23トン以下の航空機

(1) 3トン以下の重量については、当該重量に対し891円

(2) 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し891円

(3) 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに33円

2 23トンを超える航空機

(1) 25トン以下の重量については、1トンごとに99円

(2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに88円

(3) 100トンを超える重量については、1トンごとに77円

備考

1 この表において「免税とされる航空機」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項の規定により消費税を免除することとされる航空機をいう。

2 重量1トン未満は、1トンとして計算する。

別表第2(第17条関係)

(平8条例7・全改、平9条例11・平10条例12・平13条例23・平21条例49・平26条例13・平26条例57・平29条例50・平31条例12・令元条例28・一部改正)

1 土地

1平方メートル当たり1年1,241円(消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる使用以外の使用にあっては、1,365円)の範囲内において使用の目的、内容、面積等を勘案して知事が定める額

2 建物その他の施設

区分

単位

金額

航空機への乗降に係る施設

出発時

1時間につき

9,440円

到着時

10,740円

特別待合室

空港の旅客ターミナル施設としての利用

全室1時間につき

5,500円

2分の1室1時間につき

3,300円

その他の利用

応接目的の利用

国際交流のための利用

全室1時間につき

2,750円

2分の1室1時間につき

1,650円

その他の利用

全室1時間につき

5,500円

2分の1室1時間につき

3,300円

その他の利用

国際交流のための利用

全室1時間につき

140円

その他の利用

全室1時間につき

280円

その他の施設

月を単位として使用する場合

使用面積1平方メートル1月につき

830円

時間を単位として使用する場合

使用面積1平方メートル1時間につき

6円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 時間を単位として使用する場合において、使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

3 月を単位として使用する場合において、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難い場合は、知事が別に定めるところによるものとする。

4 土地に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、次に定めるところにより計算するものとする。

(1) 電気、水道、ガス事業等のため使用させる場合にあっては、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) その他の場合にあっては、日割りをもって計算する。ただし、これにより難い場合は、知事が別に定めるところによる。

5 暖房又は冷房をしたときは、この表に定める使用料の額に知事が別に定める額を加算するものとする。

6 一件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。

鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例

昭和42年7月27日 条例第24号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第4編 画/第4章 交通政策
沿革情報
昭和42年7月27日 条例第24号
昭和44年7月1日 条例第34号
昭和46年3月31日 条例第22号
昭和48年8月10日 条例第38号
昭和52年10月21日 条例第37号
昭和55年8月1日 条例第28号
昭和56年5月1日 条例第20号
昭和58年5月2日 条例第21号
昭和60年7月20日 条例第26号
昭和61年3月31日 条例第25号
昭和62年2月2日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第16号
平成4年3月24日 条例第14号
平成7年3月10日 条例第20号
平成8年3月26日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月31日 条例第12号
平成11年3月31日 条例第15号
平成13年3月28日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年10月18日 条例第88号
平成21年7月3日 条例第49号
平成22年3月23日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第13号
平成26年12月24日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第27号
平成29年10月17日 条例第40号
平成29年12月26日 条例第50号
平成30年3月24日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第19号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第27号
令和2年7月3日 条例第43号
令和4年12月26日 条例第35号
令和5年7月7日 条例第31号