○鳥取県営鳥取空港管理規則
昭和42年7月28日
鳥取県規則第37号
鳥取県営鳥取空港管理規則をここに公布する。
鳥取県営鳥取空港管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例(昭和42年鳥取県条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳥取県営鳥取空港(以下「空港」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則53・一部改正)
(利用時間)
第1条の2 空港の施設の利用時間は、空港の運用時間を踏まえて知事が定める。
(平13規則51・追加、平17規則111・平21規則53・平22規則27・平24規則42・平25規則39・平27規則43・平30規則43・平30規則54・一部改正)
(昭44規則41・旧第3条繰上・一部改正、平21規則53・平30規則54・一部改正)
(運用時間外の空港の施設の利用の許可の申請)
第3条 条例第4条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号の2による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により申請書を提出することができないときは、電話又は電信により申請することができる。
(昭44規則41・追加、平21規則53・平30規則54・一部改正)
(重量制限を超える航空機による空港の施設の利用の許可の申請)
第3条の2 条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号の3による申請書を知事に提出しなければならない。
(平17規則111・追加、平21規則53・平30規則54・一部改正)
(昭44規則41・平21規則53・平30規則54・一部改正)
(制限区域に立ち入ることができる者)
第5条 条例第9条第1項ただし書の知事が制限区域への立入りの必要があると認めた者は、次に掲げる者とする。
(1) 空港に勤務する者
(2) 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客
(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が別に定める者
(昭44規則41・平21規則53・平30規則54・一部改正)
(昭44規則41・平21規則53・平30規則54・一部改正)
(昭44規則41・平21規則53・平30規則54・一部改正)
(平11規則73・平21規則53・平30規則54・一部改正)
(平21規則53・平30規則54・一部改正)
(着陸料等の減免)
第10条 条例第18条の規定により着陸料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため空港の施設を利用するとき。
(2) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられて空港の施設を利用するとき。
(3) 試験飛行のため空港の施設を利用するとき。
(4) 離陸後やむを得ない事情により、他の飛行場に着陸することなしに空港に着陸するとき。
(5) やむを得ない事情により不時着陸するとき。
(1) 営利を目的としない国際交流又は航空振興のための行事を行うとき 使用料の免除
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者その他知事が別に定める基準に該当する心身に障がいを有する者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による医療受給者証の交付を受けた者の社会参加を促進する目的で利用するとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的で利用するとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額
4 前3項に規定する場合のほか、知事が公益上特に必要があると認める場合は、着陸料若しくは停留料又は使用料を減免することができる。
(昭43規則34・昭55規則37・平8規則21・平13規則39・平17規則111・平27規則43・平29規則24・平30規則43・一部改正)
(選定事業者の選定の申請)
第11条 条例第21条第3項の規定による申請は、申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第21条第1項に規定する運営対象施設(以下「運営対象施設」という。)の運営等の業務に関する事業計画書
(2) 貸借対照表及び損益計算書その他の申請者の財務の状況を明らかにすることができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平29規則47・追加、令6規則10・一部改正)
(運営権者の名称等の変更の届出)
第12条 条例第22条第1項に規定する運営権者(以下「運営権者」という。)は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平29規則47・追加)
(平29規則47・追加、平30規則43・平30規則54・令6規則10・一部改正)
(令6規則10・追加)
(心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)
第15条 条例第25条第2項第3号の規則で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(旅客取扱施設利用料の上限の認可の申請)
第17条 条例第26条第1項前段の規定による認可を受けようとする者は、様式第10号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとする者は、様式第11号による申請書を知事に提出しなければならない。
(令6規則10・追加)
(旅客取扱施設利用料の届出)
第18条 条例第26条第3項前段の規定による届出は、様式第12号による届出書を知事に提出してしなければならない。
2 条例第26条第3項後段の規定による届出は、様式第13号による届出書を知事に提出してしなければならない。
(令6規則10・追加)
(区分経理の方法)
第19条 条例第27条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
附則
この規則は、昭和42年7月31日から施行する。
附則(昭和43年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)
2 鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)
2 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和55年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第51号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第53号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(平成22年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第22条の6の改正規定(県民局企画県民室に係る部分に限る。)は平成22年10月1日から、附則第14項の規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第47号)
この規則は、鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成29年鳥取県条例第40号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条中様式第1号及び様式第1号の2の改正規定は、改正条例第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第54号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平29規則47・全改)
(平29規則47・全改)
(平17規則111・追加)
(昭44規則41・平8規則21・一部改正)
(昭44規則41・平8規則21・一部改正)
(昭44規則41・平8規則21・一部改正)
(平11規則69・全改、平11規則73・平21規則53・平22規則19・一部改正)
(昭44規則41・平8規則21・平22規則19・一部改正)
(平29規則47・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)