○鳥取県障害者施策推進協議会条例
昭和47年3月30日
鳥取県条例第4号
〔鳥取県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
鳥取県障害者施策推進協議会条例
(平6条例21・改称)
(目的)
第1条 この条例は、鳥取県障害者施策推進協議会の設置に関し必要な事項を定めるとともに、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第3項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(平6条例21・平13条例46・平16条例60・平18条例25・平23条例51・一部改正)
(設置)
第2条 本県の障害者の福祉に関する事項の調査審議等を行わせるため、鳥取県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平18条例25・追加)
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害者基本法第36条第1項各号に掲げる事務
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第1項及び第2項に掲げる事務
(平18条例25・追加、平23条例51・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者関係団体の役職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、前項第4号に掲げる者のうちから任命される委員を除き、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例21・一部改正、平18条例25・旧第2条繰下・一部改正、平25条例34・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18条例25・旧第3条繰下)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(平18条例25・旧第4条繰下)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平18条例25・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年4月18日)
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(鳥取県精神保健福祉審議会条例の廃止)
2 鳥取県精神保健福祉審議会条例(昭和40年鳥取県条例第33号)は、廃止する。
(準備行為)
3 改正後の鳥取県障害者施策推進協議会条例(以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する委員の定数の異動により新たに任命する委員(以下「新委員」という。)の任命に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(委員の任期の特例)
4 新委員の任期は、新条例第4条第3項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員(同条第2項第4号に掲げる者のうちから任命された委員を除く。)の任期満了の日までとする。
附則(平成23年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成24年5月21日)
(経過措置)
2 この条例の公布の日から施行の日の前日までの間における改正前の鳥取県障害者施策推進協議会条例の規定の適用については、同条例第1条中「第26条第3項」とあるのは「第34条第3項」と、同条例第3条第1号中「第26条第2項各号」とあるのは「第34条第2項各号」とする。
附則(平成25年条例第34号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。