○鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例
昭和45年3月27日
鳥取県条例第12号
鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例をここに公布する。
鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害となった後の心身障害者に年金を支給するため、鳥取県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。
(昭57条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号にいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障害者の父母、祖父母、兄弟姉妹その他の親族
(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が承認した者
3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する身体障害の状態をいう。ただし、規則で定める身体障害の状態を除く。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 咀嚼又は言語の機能を全く永久に失ったもの
(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの
(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの
(8) 10手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第1項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度で、地方公共団体が独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と同条第3項に規定する保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結して行うものをいう。
(昭57条例16・昭59条例32・平7条例30・平11条例9・平15条例47・平20条例12・一部改正)
(加入資格)
第3条 共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 県内に住所を有する者であること。
(2) 65歳未満の者であること。
(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができる者であること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。
(1) 共済制度の発足後に転入(新たに県内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をした者であること。
(2) 転入の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の地方公共団体共済制度」という。)に加入していた者で、転入後直ちに共済制度に加入するものであること。
(昭54条例37・平20条例12・一部改正)
(加入)
第4条 共済制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
(1) 加入の申込者(以下「加入申込者」という。)が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
(2) 同一の心身障害者について、既に前項の加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあったとき。
(昭54条例37・平20条例12・一部改正)
(口数による加入)
第4条の2 共済制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入申込者又は加入者が加入できる口数は1口又は2口のいずれかとする。
(平7条例30・全改)
(口数の追加)
第4条の3 加入申込者又は加入者は、口数の追加の加入時に第3条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
(1) 口数追加の申込者が、口数追加時において特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができない者であるとき。
(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。
(平7条例30・全改、平20条例12・一部改正)
(掛金の納付)
第5条 加入者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の年齢に応じ、別表に定める額の掛金を納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で共済制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。
4 掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。
(昭54条例37・全改、昭61条例7・平7条例30・平15条例47・一部改正)
(掛金の減免)
第6条 知事は、生活の困窮その他特別の理由により必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、掛金を減免することができる。
(昭54条例37・平7条例30・一部改正)
(掛金の納付の猶予)
第7条 知事は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、掛金の納付を猶予することができる。
(昭54条例37・平7条例30・一部改正)
(年金の給付)
第8条 加入者が死亡し、又は重度障害となったときは、その死亡し、又は重度障害となった日の属する月から、規則で定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、その請求に基づいて年金を支給する。
2 前項の年金の額は、月額2万円とする。
3 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であって、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。
(昭54条例37・昭57条例16・平7条例30・一部改正)
(年金管理者)
第9条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わって年金を受領し、及び管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の承認を得て、2人まで指定することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 加入者は、年金管理者を2人指定する場合は、年金を受領し、及び管理すべき年金管理者の順位を定めなければならない。
4 加入者は、年金管理者を変更し、又はその指定を解除することができる。
5 年金管理者は、加入者(加入者が死亡、重度障害その他の理由により申出を受けられない場合にあっては、知事)に申し出て、その指定を辞退することができる。
(1) 年金管理者が次のいずれかに該当するとき。
ア 死亡したとき。
イ 住所が不明になったとき。
ウ 第2項各号のいずれかに該当する者となったとき。
(2) 年金管理者が第12条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、年金管理者に年金を管理させることが適当でないと認めるとき。
7 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、年金受給権者及び市町村長の意見を聴いた上で、年金管理者を新たに指定し、又は変更することができる。
(1) 年金の支給開始時において、年金受給権者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認められるにもかかわらず、加入者が年金管理者を指定していないとき。
(2) 年金の支給開始後において、年金管理者が第5項の規定により年金管理者の指定を辞退したとき。
(3) 年金の支給開始後において、前項の規定により年金管理者の指定を解除したとき。
(平12条例52・平17条例25・平21条例19・令元条例15・一部改正)
(年金の支給停止)
第10条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間年金の支給を停止する。
(1) 所在が1箇月以上不明のとき。
(2) 懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を受けているとき。
(3) 国内に住所を有しないとき。
(平20条例12・一部改正)
(支払の一時差止め)
第11条 年金受給権者又は現に年金を受領し、及び管理している年金管理者が、正当な理由がなくて、第18条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金の支払を一時差し止めることができる。
(年金の使途の制限)
第12条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
(年金受給権の消滅)
第13条 年金の支給を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、年金受給権者が死亡した日の属する月の翌月から消滅する。
(弔慰金の給付)
第14条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したとき、又は加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する共済制度の加入の期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。
2 前項の弔慰金の額は、加入期間に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 5万円
(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円
3 第1項の加入者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)が口数追加加入者であるときは、前項の額に、その死亡の日まで継続する口数追加加入者であった期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、次に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。
(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 5万円
(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円
(昭54条例37・昭61条例7・平7条例30・平20条例12・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第14条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を給付する。ただし、加入者であった期間(口数追加にあっては、口数追加加入者であった期間)が5年に満たないとき、又は加入者が転出(新たに県外に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったときは、この限りでない。
(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円
(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円
(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円
(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円
4 第1項第2号に掲げる場合にあっては、脱退一時金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 加入者となったときの口数を減少するとき 第2項に規定する加入期間に応じた各号に掲げる額
(平7条例30・追加、平20条例12・一部改正)
(年金等の支給制限)
第15条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支払を受けることができなかったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、年金の全部又は一部を支給しない。
2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支払を受けることができなかったときは、前条第1項の規定にかかわらず、弔慰金を支給しない。
(昭54条例37・昭59条例32・平15条例47・一部改正)
(年金等の返還)
第16条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(地位の喪失等)
第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から加入者としての地位を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度障害となったとき。ただし、口数追加加入者である加入者が重度障害となった場合において、その重度障害が規則で定めるものであるときを除く。
(3) その扶養する心身障害者が死亡したとき。
(4) 脱退の申出をしたとき。
(5) 掛金を3箇月間滞納したとき。
(6) 転出に伴い、他の地方公共団体共済制度の加入者となったとき。
2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から口数追加加入者としての地位を失う。
(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
(2) 口数追加に係る掛金を3箇月間滞納したとき。
3 前2項の規定によりその地位を失った者に対しては、既に納付した掛金は、返還しない。
(昭54条例37・昭57条例16・平7条例30・平20条例12・一部改正)
(届出義務等)
第18条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) その扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(3) その扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
(4) 年金管理者を指定し、変更し(第9条第3項の順位を変更した場合を含む。)、又はその指定を解除したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の支給に影響を及ぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 年金の支給開始後において、年金管理者又は年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 年金受給権者が死亡したとき。
(3) 年金受給権者に第10条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。
4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領し、及び管理している年金管理者は、規則で定めるところにより、年金受給権者の現況を知事に報告しなければならない。
(昭54条例37・平7条例30・平20条例12・平21条例19・一部改正)
(年齢の計算)
第19条 この条例における年齢は、毎年4月1日における満年齢とし、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間適用する。
(昭54条例37・追加、平19条例7・旧第20条繰上)
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例37・旧第20条繰下、平19条例7・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から昭和46年1月31日までの間に、共済制度に加入しようとする者については、第3条第1項第2号中「45歳未満」とあるのは、「65歳未満」と読み替えるものとする。
3 鳥取県心身障害者扶養共済事業実施要綱(昭和44年9月鳥取県告示第567号)に基づく事業(以下「従前の事業」という。)の加入者で引き続き共済制度に加入するものについては、第3条第1項の規定は、適用しない。
附則(昭和54年条例第37号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日に鳥取県心身障害者扶養共済制度に加入していた者でこの条例の施行の日以後引き続き加入するものに対する改正後の鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の規定の適用については、45歳未満で加入した者とみなす。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第32号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「共済条例」という。)第2条第4項に規定する心身障害者扶養共済制度に加入している者(昭和54年10月1日以後に当該制度に加入した者であって、その加入時において共済条例第20条の規定により適用される年齢が45歳以上であったものを除く。)についてこの条例による改正後の共済条例第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「別表第1」とあるのは「鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月鳥取県条例第7号)附則別表」と、「20年」とあるのは「25年」とする。
3 施行日前に支給事由の生じた弔慰金の額については、なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
昭和61年4月1日における年齢の区分 | 掛金(月額) |
35歳未満の者 | 1,400円 |
35歳以上40歳未満の者 | 1,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 2,600円 |
45歳以上の者 | 3,200円 |
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「共済条例」という。)第2条第4項に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)に加入している者についてこの条例による改正後の共済条例(以下「新条例」という。)並びに附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用する場合においては、次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
1 昭和54年10月1日以後に加入した者であって、加入者となったときの年齢が45歳以上であった者及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって、加入者となったときの年齢が45歳未満であった者 | 第5条第1項 | 加入者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の | 昭和54年10月1日以後に加入した者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、規則で定めるところにより、その加入したときの |
別表 | 附則別表第1 | ||
2 この条例による改正前の鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の2の規定による特約付加入者 | 第5条第2項 | 前条第2項の口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた | 特約付加入者については、特約付加入者となった |
別表 | 附則別表第1 | ||
附則別表第1 | 加入時における | 特約付加入者となったときの | |
3 旧条例第4条の3の規定による口数追加付加入者 | 第5条第2項 | 前条第2項の口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は口数追加の承認を受けた | 口数追加付加入者については、口数追加付加入者となった |
別表 | 附則別表第1 | ||
附則別表第1 | 加入時における | 口数追加付加入者となったときの | |
4 前3号に掲げる者以外の者 | 第5条第1項 | 加入者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の | 昭和61年3月31日における加入者で加入時の年齢が45歳未満であった者は、昭和61年4月1日における |
別表 | 附則別表第2 | ||
20年 | 25年 |
3 施行日の前日において扶養共済制度の特約付加入者又は口数追加付加入者である者に対する新条例の適用については、これらの者を新条例第4条の3第2項の口数追加の承認を受けた者とみなす。
4 新条例第14条の2の規定は、施行日以後に脱退又は口数減少の申出をした加入者又は口数追加加入者について適用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
加入時における年齢区分 | 掛金(月額) | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以後 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満の者 | 5,700円 | 7,300円 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満の者 | 7,200円 | 9,000円 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 9,000円 | 11,200円 | 13,300円 |
附則別表第2(附則第2項関係)
昭和61年4月1日現在における年齢区分 | 掛金(月額) | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以後 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第47号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「共済条例」という。)第2条第4項に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)に加入している者(以下「改正前加入者」という。)について第1条の規定による改正後の共済条例(以下「新条例」という。)並びに附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用する場合においては、次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
1 昭和54年10月1日以後に加入した者であって、加入者となったときの年齢が45歳以上であった者及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって、加入者となったときの年齢が45歳未満であった者 | 第5条第1項 | 加入者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の | 昭和54年10月1日以後に加入した者(第17条第1項第2号ただし書の規定に該当する加入者を除く。)は、規則で定めるところにより、その加入したときの |
別表 | 附則別表第1 | ||
2 施行日の前日までの間の口数追加加入者(共済条例第5条第2項に規定する口数追加加入者をいう。以下同じ。) | 第5条第2項 | 別表 | 附則別表第1 |
附則別表第1 | 加入時における | 口数追加加入者となったときの | |
3 前2号に掲げる者以外の者 | 第5条第1項 | 加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の | 規則の定めるところにより、昭和61年4月1日における |
別表 | 附則別表第2 | ||
20年 | 25年 |
3 改正前加入者については、新条例第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に定めるところにより弔慰金を支給する。
(1) 共済条例第14条第2項に掲げる弔慰金の額
ア 加入期間(共済条例第14条第1項に規定する加入期間をいう。以下同じ。)が1年以上5年未満のとき 3万円
イ 加入期間が5年以上20年未満のとき 7万5,000円
ウ 加入期間が20年以上のとき 15万円
(2) 共済条例第14条第3項に掲げる弔慰金の加算額
ア 口数追加期間(共済条例第14条第3項に規定する口数追加期間をいう。以下同じ。)が1年以上5年未満のとき 3万円
イ 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 7万5,000円
ウ 口数追加期間が20年以上のとき 15万円
4 改正前加入者については、新条例第14条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に定めるところにより脱退一時金を支給する。
(1) 共済条例第14条の2第2項に掲げる脱退一時金の額
ア 加入期間が5年以上10年未満のとき 4万5,000円
イ 加入期間が10年以上20年未満のとき 7万5,000円
ウ 加入期間が20年以上のとき 15万円
(2) 共済条例第14条の2第3項に掲げる脱退一時金の加算額
ア 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 4万5,000円
イ 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 7万5,000円
ウ 口数追加期間が20年以上のとき 15万円
5 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の申出及び口数の減少に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
加入時における年齢区分 | 掛金(月額) |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満の者 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満の者 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満の者 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 14,500円 |
附則別表第2(附則第2項関係)
昭和61年4月1日現在における年齢区分 | 掛金(月額) |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上の者 | 10,600円 |
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第5条関係)
(平7条例30・追加、平20条例12・一部改正)
加入者又は口数追加加入者となったときの年齢区分 | 掛金(月額) |
35歳未満の者 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の者 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の者 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の者 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の者 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の者 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の者 | 23,300円 |