○鳥取県青少年健全育成条例

昭和55年12月25日

鳥取県条例第34号

鳥取県青少年健全育成条例をここに公布する。

鳥取県青少年健全育成条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 青少年の健全な育成に関する施策(第6条―第9条の2)

第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第10条―第17条の7)

第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止(第18条―第21条の3)

第5章 雑則(第22条―第25条)

第6章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する県及び県民の果たすべき責務を明らかにするとともに、青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じ、もって青少年の健全な成長に寄与することを目的とする。

(平19条例85・一部改正)

(青少年の努力)

第2条 青少年は、常に、次代の社会のにない手としての使命を自覚し、心身ともに健全な社会人として成長していくため、みずからすすんで自己の啓発と向上に努めなければならない。

(県の責務)

第3条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(県民の責務)

第4条 県民は、青少年の健全な育成についての関心と理解を深め、その健全な成長を助長する社会環境を形成するよう努めなければならない。

2 保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)の長その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを強く自覚し、愛情ある環境の中で監督し、保護し、及び教育するとともに、青少年が心身ともに健やかに成長するための基本的生活習慣を身に付けさせるよう努めなければならない。

3 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全で明るい家庭を築くことによって、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

4 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、互いに協力し、その職務又は活動を通じて、自主的かつ積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

5 地域社会を構成する住民は、互いに協力し、地域社会における活動を通じて、積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

(平19条例85・旧第5条繰上・一部改正、平23条例9・一部改正)

(市町村及び県民との協働)

第5条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を実施するに当たっては、市町村並びに青少年の育成に携わる関係者及び関係団体をはじめとする県民と協働して実施するものとする。

(平19条例85・追加)

第2章 青少年の健全な育成に関する施策

(施策の基本)

第6条 青少年の健全な育成に関する県の施策は、青少年及び県民の自主的な活動を尊重し、これを助長することを基本として策定し、及び実施されるものでなければならない。

(施策の実施)

第7条 県は、行政のすべての分野において青少年の健全な育成に関する施策を積極的に講ずるとともに、特に次に掲げる事項に係るものについては、総合的に調整し、計画的にこれを実施するものとする。

(1) 青少年及びその組織する団体並びに青少年の育成に携わる団体の自主的かつ健全な活動の助長

(2) 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保

(3) 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進

(4) 青少年の健全な育成に関する教育その他の啓発活動の充実

(5) 青少年を取りまく社会環境の整備及び青少年の非行の防止

2 知事は、前項各号に掲げる事項に係る施策についての実施計画を策定し、及びこれを公表するものとする。

(優良図書等の推奨)

第8条 知事は、図書、映画、演劇等でその内容が青少年の健全な成長に資すると認めるものを推奨することができる。

(調査及び情報の提供)

第9条 知事は、青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、これに必要な調査をするとともに、県民及び関係機関に対し、情報を提供するものとする。

(青少年健全育成協力員)

第9条の2 知事は、県民の協力を得て青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、規則で定めるところにより、青少年健全育成協力員を置くことができる。

(平16条例75・追加)

第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制

(定義)

第10条 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者をいう。

2 この章以下において「図書類」とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、ゲームソフト(専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物)その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)をいう。

3 この章以下において「玩具刃物類」とは、玩具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。

4 この章以下において「テレホンクラブ等営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

5 この章以下において「利用カード」とは、テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもって発行する文書その他の物品をいう。

(平8条例21・平10条例22・平13条例58・平19条例85・令2条例56・令3条例36・一部改正)

(販売等の自主規制)

第11条 図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 青少年の自死を積極的に奨励し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(4) 鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例(平成25年鳥取県条例第6号)第2条第1項に規定する薬物(以下「薬物」という。)を青少年が使用することをあおり、唆し、又は助け、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 映画、演劇、演芸及びこれらに類するもの(以下「興行」という。)を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に観覧させないよう努めなければならない。

3 広告主は、看板、ポスター、ちらし及びこれらに類するもの(以下「広告物」という。)の内容の全部又は一部が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、テレホンクラブ等営業に係る広告物を除き、当該広告物を公衆に表示し、又は青少年に頒布しないよう努めなければならない。

4 玩具刃物類の販売等を業とする者は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないよう努めなければならない。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの

5 前各項に規定するもののほか、物品の販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

(平10条例22・平19条例85・平24条例59・平25条例6・平26条例17・平26条例45・令2条例56・令6条例13・一部改正)

(図書類の陳列場所に係る規制)

第11条の2 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列しなければならない。

2 知事は、前項の規定による図書類の陳列が行われていないと認めるときは、当該図書類の販売等を業とする者に対し、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができる。

3 前項の規定により助言又は指導を受けた者は、当該助言又は指導の内容に関し異議があるときは、知事に対し異議の申出を行うことができる。

4 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、当該申出の内容を調査の上、当該申出が事実の誤認に基づくことが明らかな場合を除き、速やかに鳥取県青少年問題協議会の意見を求めるものとする。

5 知事は、前項の規定による鳥取県青少年問題協議会からの意見があったときは、これを尊重して、速やかに必要な措置を講ずるものとし、当該意見及び意見による対応の結果を当該異議を申し出た者に対し書面により通知するとともに、当該結果を鳥取県青少年問題協議会に対し報告するものとする。

(平8条例21・追加、平16条例75・一部改正)

(自動販売機等への収納等の自主規制)

第12条 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)に収納しないよう努めなければならない。

2 玩具刃物類の販売等を業とする者は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を自動販売機等に収納しないよう努めなければならない。

3 衛生用品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に掲げる衛生用品のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の販売を業とする者は、学校その他の教育施設、文化施設、遊園地、公園その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺においては、自動販売機によって衛生用品を販売しないよう努めなければならない。

4 酒類の販売を業とする者は、酒類を販売する自動販売機を、適正な管理を行うことができる場所に設置するとともに、屋外に設置する当該自動販売機による販売を午前5時から午後11時までとするよう努めなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、物品の販売等を業とする者は、自動販売機等によって物品を販売し、又は貸し付ける場合においては、自動販売機等の設置場所、管理方法等に配慮し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

6 前各項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所(以下「青少年立入禁止施設等」という。)に設置される自動販売機等で、青少年が購入し、又は貸付けを受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。

(平4条例8・平7条例31・平8条例21・平10条例22・平16条例75・平19条例85・平26条例45・令2条例56・一部改正)

(安全にインターネットを利用できる環境の整備)

第12条の2 保護者は、その監護する青少年がインターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用し、及び適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」という。)を習得するよう努めるとともに、当該青少年の年齢及びインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ、ペアレンタルコントロール(青少年のインターネットの利用を管理するためにその保護者が次に掲げる措置をとることをいう。)を適切に行うよう努めなければならない。

(1) インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、保護者がインターネットの利用の状況を把握すること。

(2) 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること。

(3) 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「インターネット環境整備法」という。)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアであって規則で定める基準を満たすものをいう。以下同じ。)を利用して、次に掲げる情報(以下「有害情報」という。)の閲覧又は視聴を防止すること。

 第11条第1項各号のいずれかに該当する情報

 犯罪又は刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、又は誘引する情報

(4) その他青少年のインターネットの利用を制御することができる措置

2 学校及び青少年が勤務する職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するよう努めるとともに、インターネットに接続されている機器のうち青少年の利用に供するものについては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止しなければならない。

3 インターネットに接続する機能を有する機器を不特定又は多数の者の利用(学校における教育目的での利用を除く。)に供する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 利用する者の年齢を確認できる場合 利用する者の年齢を確認するとともに、青少年の利用に供する機器については、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止すること。

(2) 前号以外の場合 利用に供する機器について、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止すること。

4 インターネットに接続する機能を有する機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者及び特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに関する情報その他青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

5 インターネットを利用して情報を提供しようとする者は、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。

6 知事は、第3項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、次に掲げる事項(同項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書(以下「改善事項報告書」という。)を提出するよう命ずることができる。この場合において、命令を受けた者は、当該命令を受けた日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において第3号の期間を定め、かつ、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に改善事項報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 年齢確認方法

(2) 有害情報の閲覧又は視聴を防止する方法

(3) 改善に要する期間及びその理由

7 前項の命令を受けた者は、同項の規定により改善事項報告書を知事に提出したときは、当該改善事項報告書に記載した改善に要する期間内に、当該改善に必要な措置を講じなければならない。

(平19条例85・全改、平23条例9・平26条例35・一部改正)

(インターネットに接続する機能を有する機器の販売事業者の義務等)

第12条の3 インターネットに接続する機能を有するゲーム機その他の機器の販売を業とする者は、当該機器を購入する者に対し、当該機器においてインターネットの利用が可能なことその他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該機器において携帯電話インターネット接続役務(インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(その変更契約を含む。以下同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を併せて行う場合

(2) 当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合

(3) 当該機器の機能又は使用形態から青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴するおそれがないと認められる場合として規則で定める場合

2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(インターネット環境整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)は、青少年が使用する携帯電話端末等(インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。)において携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をするに当たっては、当該青少年又はその保護者に対し、インターネット環境整備法第14条各号に掲げる事項その他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した書面を交付しなければならない。

3 保護者は、その監護する青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービス(インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用すること又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネット環境整備法第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。)を講ずることで当該青少年の業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由がある場合に限り、正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面又は当該事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により、インターネット環境整備法第15条ただし書又は第16条ただし書の申出をすることができる。

4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第2項の契約を締結したときは、当該契約に係る前項の書面又は電磁的記録を、当該契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間保存しなければならない。

5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、インターネット環境整備法第16条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じずに特定携帯電話端末等(同条に規定する特定携帯電話端末等をいう。)を販売したときは、当該販売に係る第3項の書面又は電磁的記録を、当該特定携帯電話端末等の使用を終了する日、第2項の契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間保存しなければならない。

6 前2項の場合において、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前2項の書面の保存に代えて当該書面に記載された事項に係る電磁的記録を保存することができる。

7 知事は、事業者が第1項第2項第4項又は第5項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

8 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

9 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該事業者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(平23条例9・追加、平26条例35・平30条例22・一部改正)

(図書類又は玩具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)

第12条の4 自動販売機等により図書類又は玩具刃物類(その形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。次条において同じ。)の販売等をしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(4) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(5) 自動販売機等の設置予定年月日

(6) 自動販売機等に収納する図書類又は玩具刃物類の種類

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、表示票を交付するものとする。

4 前項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票を自動販売機等の前面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならない。

5 第3項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票をき損し、亡失し、若しくは滅失し、又はこれに表示された内容の識別が困難になった場合には、規則で定めるところにより、知事に表示票の再交付を申請しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申請があった場合に準用する。

7 第3項の交付(前項において準用する場合を含む。)については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)第4条の規定は、適用しない。

(平4条例8・追加、平8条例21・平10条例22・一部改正、平13条例58・旧第12条の2繰下・一部改正、平16条例75・一部改正、平23条例9・旧第12条の3繰下、令2条例56・一部改正)

(自動販売機等管理者の設置)

第12条の5 自動販売機等により図書類又は玩具刃物類の販売等をする者は、自動販売機等ごとに、図書類又は玩具刃物類の販売等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

2 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の所在する市町村の区域内に住所を有し、かつ、当該自動販売機等に現に収納されている図書類又は玩具刃物類について、次条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったとき、又は第17条第4項の除去の命令がされたときは、直ちに当該自動販売機等に収納されている当該図書類又は玩具刃物類を除去することのできる者でなければならない。

(平13条例58・追加、平23条例9・旧第12条の4繰下、令2条例56・一部改正)

(有害図書類の指定等)

第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの

(3) 青少年による薬物の使用を著しく誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定がない場合であっても、青少年に有害な図書類とする。

(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの

(2) フィルム又は映像等記録媒体であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上のもの

(3) 図書類の閲覧又は視聴に適した年齢区分等の審査を行う団体で知事が指定するものが青少年に販売し、譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませることが適当でないと認めた図書類であって、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの

5 知事は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その団体の名称及び当該団体が表示する方法を告示するものとする。

(平13条例58・平19条例85・平25条例6・一部改正)

第14条 知事は、前条第1項第1号から第3号まで又は第4項第1号若しくは第2号の規則を定め、又は改正しようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。

(平12条例8・平13条例58・平25条例6・一部改正)

(有害玩具刃物類の指定)

第14条の2 知事は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な玩具刃物類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年に所持させることがその健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

(平10条例22・追加、平12条例8・令2条例56・一部改正)

(有害図書類又は有害玩具刃物類の譲渡等の制限)

第15条 何人も、第13条第1項の規定により指定された図書類又は同条第4項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないようにしなければならない。

2 何人も、前条第1項の規定により指定された玩具刃物類(以下「有害玩具刃物類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないようにしなければならない。

(平10条例22・平13条例58・令2条例56・一部改正)

(有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止)

第16条 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。

2 前項の規定は、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において前項に規定する行為を行った全ての図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用する。

(平8条例21・平10条例22・令2条例56・一部改正)

(有害図書類又は有害玩具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)

第17条 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。

2 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又は玩具刃物類について第13条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったときは、当該図書類又は玩具刃物類を直ちに除去しなければならない。

3 前2項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機等で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

4 知事は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の自動販売機等管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害玩具刃物類の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5 知事は、図書類若しくは玩具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者が、自動販売機等による営業に関し、第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、当該自動販売機等による営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 知事は、前項の規定による命令に違反した者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

(平4条例8・平8条例21・平10条例22・平13条例58・平16条例75・令2条例56・一部改正)

(衛生用品の自動販売機からの除去等の要請)

第17条の2 知事は、衛生用品が自動販売機によって販売されている場合において、自動販売機による衛生用品の販売が青少年の健全な育成を著しく阻害すると認めるときは、当該衛生用品を販売する者に対して、当該衛生用品の除去その他必要な措置をとるよう要請することができる。

(平4条例8・追加)

(自動販売機による利用カードの販売の届出)

第17条の3 自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、自動販売機ごとに、販売を開始する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(4) 販売の開始予定年月日

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第12条の4第3項から第7項までの規定は、前2項の規定による届出をした者について準用する。

(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の8繰上・一部改正、平16条例75・平23条例9・一部改正)

(利用カードの譲渡等の制限)

第17条の4 何人も、利用カードを青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又は利用カードに記載された内容を青少年に教えないようにしなければならない。

(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の9繰上)

(利用カードの販売等の禁止)

第17条の5 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。

(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の10繰上)

(利用カードの自動販売機への収納の禁止)

第17条の6 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。

2 前項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

3 知事は、第1項の規定に違反した者に対し、利用カードの除去その他必要な措置をとるよう命ずることができる。

(平8条例21・追加、平13条例58・旧第17条の11繰上)

(質受け及び古物買受け等の制限)

第17条の7 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けること(以下「質受け」という。)を行ってはならない。

2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から古物(同条第1項に規定する古物をいう。以下同じ。)を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換すること(以下「古物買受け等」という。)を行ってはならない。

3 質屋又は古物商は、質受け又は古物買受け等を申し出た者について、身分証明書の提示その他規則で定める方法により、当該申出を行った者が青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。

4 質屋又は古物商は、当該青少年が保護者と同行する場合又は規則で定めるところにより保護者の委託を受け若しくはその承諾を得たと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、質受けを行い、又は第2項の規定にかかわらず、古物買受け等を行うことができる。

5 質屋又は古物商は、前項の規定により質受け又は古物買受け等を行う場合は、質屋営業法又は古物営業法に定めるもののほか、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければならない。

(1) 質契約又は取引の年月日

(2) 質物又は古物の品目及び数量

(3) 質物又は古物の特徴

(4) 質置主又は取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢

(平16条例75・追加)

第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。

3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。

(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)

第18条の2 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。

(令2条例56・追加)

(場所の提供等の禁止)

第19条 何人も、次に掲げる行為を青少年が行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、場所を提供し、又はこれらの行為を周旋してはならない。

(1) みだらな性行為又はわいせつな行為

(2) 賭博又は暴行

(3) 麻薬、あへん又は覚醒剤の使用又は譲渡し

(4) 大麻の使用、栽培又は譲渡し

(5) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の16の規定に違反する行為

(6) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉塞用若しくはシーリング用の充填料をみだりに摂取し、又は吸入する行為

(7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の4の規定に違反して、同法第2条第15項に規定する指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与する行為又は同項に規定する指定薬物を所持する行為(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列する行為に限る。)

(8) 鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例第11条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為

(9) 喫煙又は飲酒

(昭57条例38・平25条例6・平26条例17・平26条例45・令3条例36・令6条例13・一部改正)

(入れ墨の禁止)

第20条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨をし、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為を周旋してはならない。

(深夜外出の制限等)

第21条 何人も、正当な理由のある場合を除き、その現に監護し、又は保護する青少年を深夜(午後11時から翌日の日出前までの時間をいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。

2 何人も、青少年が刑罰法令に触れ、若しくはそのおそれのある行為を行い、若しくはこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、又は青少年に対してこれらの行為をするため、深夜に青少年を連れ出し、同伴して徘徊はいかいし、又はとどめてはならない。

(平23条例9・全改)

(深夜営業施設への立入りの禁止等)

第21条の2 次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該施設に青少年を立ち入らせ、又はとどまらせてはならない。

(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

(2) 個室又は他から見通すことが困難な区画において客に図書類の閲覧、視聴又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜に当該営業を営む場合は、当該施設内の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、深夜における青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。

3 第1項各号に掲げる施設において営業を営む者を除くほか、深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

(平19条例85・追加)

(青少年への勧誘行為の禁止)

第21条の3 何人も、青少年に対し、接待飲食等営業(風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。)又は性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事することに勧誘する行為を行ってはならない。

(平19条例85・追加)

第5章 雑則

(立入調査等)

第22条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、営業を営む者、自動販売機等管理者その他の関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、営業所(第21条の2第1項各号に掲げる施設を除く。)その他の営業を営む場所若しくは自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。

2 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に、利用カードの自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。

3 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に、第21条の2第1項各号に掲げる施設の営業時間内において当該施設に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。

4 前3項の規定により立入調査等を行う職員又は知事が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平8条例21・平10条例22・平13条例58・平19条例85・一部改正)

(推奨等の要請)

第23条 県民は、第8条の規定による推奨又は第13条第1項の規定による指定をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる。

(適用上の注意)

第24条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用し、及び運用するものであって、これを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第26条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 常習として第16条第1項又は第17条第1項の規定に違反する行為をした者

(2) 第17条第5項又は第6項の規定による命令に違反した者

3 第19条又は第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の2第6項の規定による命令に違反し、同項後段に規定する期間内に改善事項報告書を提出しなかった者

(2) 第12条の2第7項又は第17条第4項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項第17条第1項第21条の2第1項又は第21条の3の規定に違反した者

(2) 第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害玩具刃物類を除去しなかった者

(3) 第17条の7第1項又は第2項の規定に違反した者

(4) 第18条の2の規定に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の5第17条の6第1項第18条第3項又は第21条の2第2項の規定に違反した者

(2) 第17条の6第3項の規定による命令に違反した者

7 第21条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第12条の4第1項若しくは第2項又は第17条の3第1項若しくは第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして自動販売機等を設置した者

(2) 第12条の4第4項(第17条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして自動販売機等を設置した者

(3) 第22条第2項又は第3項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

9 第17条の7第1項若しくは第2項第18条又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

(平8条例21・全改、平10条例22・平13条例58・平16条例75・平19条例85・平23条例9・令2条例56・一部改正)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

第28条 この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(平16条例75・旧附則・一部改正)

(検討)

2 知事は、平成26年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平19条例85・全改、平23条例9・一部改正)

(昭和57年条例第38号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項を加える改正規定及び第26条の改正規定は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、この条例の施行の際、現に自動販売機により改正後の条例第10条第2項に規定する図書類を販売する者についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条の2第1項中「あらかじめ」とあるのは「平成4年4月30日までに」と、同項第1号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けている者は、この条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。

3 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の条例第17条の3第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該営業を開始する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」とする。

4 この条例の施行の際現に営まれているテレホンクラブ等営業については、平成9年4月30日(同日以前に前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の3第1項の規定による届出をした者に係るテレホンクラブ等営業については、平成11年3月31日)までは、改正後の条例第17条の4第1項の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者は、改正後の条例第17条の8第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の10日前までに」とあるのは「平成9年4月30日までに」と、同項第4号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」とする。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機等によりがん具刃物類(その形状、構造又は機能がこの条例による改正後の鳥取県青少年健全育成条例第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。)を販売し、又は貸し付けている者は、同条例第12条の2第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成10年12月25日までに」と、同項第4号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正、第10条第4項の改正、第17条の3から第17条の7までを削り、第17条の8を第17条の3とし、第17条の9から第17条の11までを5条ずつ繰り上げる改正並びに第22条及び第26条の改正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類又はがん具刃物類(その形状、構造又は機能が改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。)を販売し、又は貸し付けている者は、新条例第12条の3第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは「平成14年4月30日までに」と、同項第5号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

4 知事は、この条例の施行後3年を経過したときは、新条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成16年条例第1号)

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成16年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鳥取県青少年健全育成条例第12条の3第1項又は第2項の規定による届出を行っている者(以下「届出済者」という。)は、施行日において改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後条例」という。)第12条の3第1項又は第2項の規定による届出を行ったものとみなして改正後条例の規定を適用する。

3 届出済者は、施行日前に、改正後条例第12条の3第4項及び第5項の規定の例により、知事から同条第3項の表示票の交付を受け、施行日に、同条第4項に基づき、当該表示票を同項の自動販売機等の前面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第85号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第59号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項、第13条及び第14条並びに第5章の規定並びに次項中鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第19条の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

(検討)

3 知事は、法令による薬物及び薬物類似物の規制の状況その他の社会環境の変化に応じ、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定(鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第11条第1項第4号の改正規定を除く。)は、平成26年11月25日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定及び第26条第5項に1号を加える改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県青少年健全育成条例第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に婚姻をした18歳未満の者に対する鳥取県青少年健全育成条例第3章以下の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に婚姻をした18歳未満の者に対する鳥取県暴力団排除条例第13条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

鳥取県青少年健全育成条例

昭和55年12月25日 条例第34号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第4章 県民生活/第1節 青少年
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第34号
昭和57年12月21日 条例第38号
平成4年3月24日 条例第8号
平成7年10月11日 条例第31号
平成8年10月8日 条例第21号
平成10年10月1日 条例第22号
平成11年10月12日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年10月17日 条例第69号
平成13年12月21日 条例第58号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第75号
平成19年12月25日 条例第85号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年10月19日 条例第59号
平成25年3月26日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第17号
平成26年7月8日 条例第35号
平成26年10月17日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第22号
令和2年10月13日 条例第56号
令和3年8月20日 条例第36号
令和6年3月26日 条例第13号