○鳥取県青少年健全育成条例施行規則
昭和56年3月24日
鳥取県規則第12号
鳥取県青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。
鳥取県青少年健全育成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(平17規則36・追加)
(青少年健全育成協力員)
第3条 知事は、次に掲げる活動を行うため、条例第9条の2の規定に基づき、青少年健全育成協力員(以下「健全育成協力員」という。)を置く。
(1) 次に掲げる事項の実態の把握(条例の施行のために必要な範囲に限る。この項において同じ。)を行うこと。
ア 条例第11条第2項に定める興行の観覧
イ 条例第11条第3項に定める広告物の表示又は頒布
ウ 条例第11条第4項に定めるがん具刃物類の販売、頒布、貸付け又は交換
エ 条例第11条の2第1項に定める図書類の陳列場所
オ 条例第12条に定める自動販売機等への収納又は自動販売機等による販売又は貸付け
カ 条例第12条の2第2項から第5項までに定める安全にインターネットを利用できる環境
キ 条例第12条の3第1項及び第2項に定める事業者の説明
ク 条例第17条に定める自動販売機等への収納又は自動販売機等からの除去
(2) 条例に違反していると健全育成協力員が認める実態の把握を行ったときは、県へ報告すること。
(3) 青少年の健全な育成に関して県、市町村その他関係機関との連絡調整を行うこと。
(4) その他青少年の健全な育成に関する活動を行うこと。
2 健全育成協力員は、前項の活動に当たって、条例第11条の2第2項の規定による図書類の販売等を業とする者に対する助言又は指導を行ってはならない。
3 健全育成協力員は、次のいずれにも該当する者で、市町村又は青少年の健全育成活動若しくは非行防止若しくは犯罪防止のための活動を地域において行う団体(以下この項において「団体」という。)から推薦があったもののうちから、知事が委嘱する。
(1) 推薦を行う市町村又は団体が活動を行う地域に居住していること。
(2) 健全育成協力員制度の趣旨を理解して、第1項に掲げる活動を遂行することができること。
4 健全育成協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 健全育成協力員が次のいずれかに該当するときは、知事は、委嘱を取り消すものとする。
(1) 職務の遂行ができないと知事が認めるとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) その他知事が委嘱を取り消す必要があると認めるとき。
6 健全育成協力員は、様式第1号による身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7 この規則に定めるもののほか、健全育成協力員に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則36・追加、平20規則27・平23規則17・平26規則40・一部改正)
(衛生用品)
第4条 条例第12条第3項の規則で定めるものは、コンドーム、避妊用具及び性具とする。
(平7規則75・追加、平17規則36・旧第1条の2繰下)
(青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの基準)
第5条 条例第12条の2第1項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものの全てについて一定の基準に基づき選別し、閲覧又は視聴を防止することができるものであることとする。
(1) 全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を表現するものその他性欲を興奮させ、又は刺激するもの
(2) 殺人、傷害、暴行その他の反社会的行為の準備又は実行行為の場面、手段又は経過を表現するものその他粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれのあるもの
(3) 自殺を賛美し、若しくは容認して自殺を勧め、若しくは唆し、自殺の手段若しくは方法を教示し、又は不特定多数の者に集団による自殺の相手方を募集するものその他自殺を誘発するおそれのあるもの
(4) 条例第11条第1項第4号ア及びイに掲げる物(以下この号において「薬物等」という。)の入手方法、使用方法又は作用を教示して薬物等の使用を唆し、又は助けるものその他薬物等の使用を誘発するおそれのあるもの
(5) インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)を利用して青少年を性交等の相手方となるように直接的かつ明示的に誘引するものその他犯罪又は刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、又は誘引するもの
(平20規則27・追加、平23規則17・平24規則66・平25規則11・平26規則40・一部改正)
(改善事項報告書)
第6条 条例第12条の2第6項の改善事項報告書は、様式第2号のとおりとする。
(平20規則27・追加、平23規則17・一部改正)
(インターネットに接続する機能を有する機器の販売事業者の説明すべき事項等)
第6条の2 条例第12条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪その他の事件に巻き込まれ、又は刑罰法令に触れるおそれがあること。
(2) 保護者が青少年のインターネットの利用に対しペアレンタルコントロールを適切に行う必要があること。
(3) 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアが組み込まれた機器にあっては、当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの機能及び利用方法
(4) 次に掲げる機能の全部又は一部を制限するためのプログラムが組み込まれた機器にあっては、制限できる機能の範囲及び制限方法
ア インターネットを利用して情報を閲覧し、又は視聴すること。
イ インターネットによる情報発信を行うこと。
ウ 新しいソフトウェアを組み込み、又は組み込まれたソフトウェアを削除すること。
(5) 新しいソフトウェアを組み込むことができる機器にあっては、インターネットの利用を制限することができるソフトウェアに関する情報
2 条例第12条の3第1項第3号に規定する規則で定める場合は、インターネットを利用して閲覧し、又は視聴することができる情報の種類が有害情報を含まないものに限定されている機器の場合とする。
(平23規則17・追加、平26規則40・一部改正)
(携帯電話インターネット接続役務に係る契約の締結等に当たって説明すべき事項)
第6条の3 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪その他の事件に巻き込まれ、又は刑罰法令に触れるおそれがあること。
(2) 保護者が青少年のインターネットの利用に対しペアレンタルコントロールを適切に行う必要があること。
(3) 青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、条例第12条の3第3項に規定する書面又は電磁的記録を提出する必要があること。
(平23規則17・追加、平26規則40・平30規則8・一部改正)
(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等)
第6条の4 条例第12条の3第3項に規定する規則で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用すること又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることで当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。
(2) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が心身に障がいを有し、又は疾病にかかっており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用すること又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。
(3) 保護者が青少年の携帯電話端末等の使用状況を適切に把握すること等により、当該青少年がインターネットを利用して有害情報を閲覧し、又は視聴することのないようにすること。
2 条例第12条の3第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出年月日
(2) 申出者の住所、氏名及び電話番号
(平26規則40・追加、平30規則8・一部改正)
(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)
第7条 条例第12条の4第1項の規定による図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出は、様式第3号による設置届に様式第4号による自動販売機等管理者就任承諾書を添付して提出することにより行うものとする。
2 条例第12条の4第2項の規定による変更の届出は、様式第5号による変更届を提出して行うものとする。
3 条例第12条の4第2項の規定による廃止の届出は、様式第6号による廃止届を提出して行うものとする。
4 条例第12条の4第3項の規則で定める表示票は、様式第7号によるものとする。
5 条例第12条の4第5項の規定による表示票の再交付の申請は、様式第8号による表示票の再交付申請書を提出して行うものとする。
(平4規則22・追加、平9規則2・平10規則45・平14規則6・一部改正、平17規則36・旧第2条繰下・一部改正、平20規則27・旧第5条繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(有害図書類の指定の基準)
第8条 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、全体的な内容が人の尊厳を損なうような表現により性を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 肉体の全部又はその大部分を、露出し、又は透かし、かつ、著しく卑わいに表現しているもの
(2) 性行為、わいせつ行為又は性欲に基づく変態的行為を具体的かつ露骨に表現しているもの
(3) せりふ、説明、発声、歌曲等で著しく卑わいな表現を用いているもの
(4) その他素材、表現等が前3号のいずれかと同程度以上に青少年の性的感情を刺激するおそれのあるもの
2 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、全体的な内容が生命の尊厳を損なうような表現により殺人、暴力等を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 殺人、傷害、暴行、拷問、処刑等の行為又は場面を露骨に表現しているもの
(2) 殺人、強盗、傷害、暴行その他の反社会的行為の準備又は実行行為の手段又は経過を詳細かつ著しく刺激的に表現しているもの
(3) その他素材、表現等が前2号のいずれかと同程度以上に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれのあるもの
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める基準は、全体的な内容が条例第11条第4号アに規定する薬物(以下この項において「薬物」という。)の使用を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 薬物の危険性及び法令等の規制について十分に示さないで、薬物が心身に及ぼす作用又は使用場面を具体的に表現するもの
(2) 薬物の価格、入手方法、使用方法又は製造方法を詳細かつ具体的に表現するもの
(3) その他素材、表現等が前2号のいずれかと同程度以上に青少年の薬物の使用を誘発し、又は助長するおそれのあるもの
(平14規則6・全改、平17規則36・旧第2条の2繰下、平20規則27・旧第6条繰下、平25規則11・一部改正)
(有害図書類とする図書類の内容)
第9条 条例第13条第4項第1号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵とする。
(1) 全裸又は半裸の状態での卑わいな姿態であって、次のいずれかに該当するもの(性器等(性器及び肛門並びにこれらの周辺部をいう。以下同じ。)を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 性器等又はでん部を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 女性の排せつの姿態
(2) 性行為、わいせつ行為又は性欲に基づく変態的行為であって、次のいずれかに該当するもの(性器等を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 性行為、性行為を明らかに連想させる行為又は性行為に類似する行為
イ 性器等又は胸部を愛ぶする行為
ウ ごうかんその他のりょう辱行為
エ 身体を縛る行為
オ 身体に対して器具を使用する行為
2 条例第13条第4項第2号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面とする。
(平14規則6・全改、平17規則36・旧第2条の3繰下、平20規則27・旧第7条繰下)
(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第10条 条例第17条の3第1項の規定による販売の届出は、様式第9号による販売届を提出して行うものとする。
2 条例第17条の3第2項の規定による変更の届出は、様式第10号による変更届を提出して行うものとする。
3 条例第17条の3第2項の規定による廃止の届出は、様式第11号による廃止届を提出して行うものとする。
4 条例第17条の3第3項において準用する条例第12条の4第3項の規則で定める表示票は、様式第12号によるものとする。
5 条例第17条の3第3項において準用する条例第12条の4第5項の規定による表示票の再交付の申請は、様式第13号による表示票の再交付申請書を提出して行うものとする。
(平9規則2・追加、平14規則6・一部改正、平17規則36・旧第2条の4繰下・一部改正、平20規則27・旧第8条繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(青少年でないことを確認する方法)
第11条 条例第17条の7第3項に定める青少年でないことを確認する方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)その他の質受け又は古物買受け等を申し出た者の年齢を確認することができる資料の提示とする。
(平17規則36・追加、平20規則27・旧第9条繰下、令6規則43・一部改正)
(質受け及び古物買受け等の制限)
第12条 条例第17条の7第4項に定める保護者の委託を受け又はその承諾を得たと認められる場合は、青少年が、当該青少年の保護者の署名及び押印のある委託又は承諾を証する書類を所持している場合とする。この場合において、質屋又は古物商は、当該書類の内容に疑義があるときは、その内容について、電話その他保護者の意思を確認できる方法により、保護者に直接確認を行わなければならない。
(平17規則36・追加、平20規則27・旧第10条繰下)
(青少年の深夜営業施設への立入りの禁止の掲示)
第13条 条例第21条の2第2項の掲示は、様式第14号によるものとする。
(平20規則27・追加)
(平4規則22・旧第2条繰下・一部改正、平9規則2・平14規則6・一部改正、平17規則36・旧第3条繰下・一部改正、平20規則27・旧第11条繰下・一部改正)
(平4規則22・旧第3条繰下・一部改正、平9規則2・平14規則6・一部改正、平17規則36・旧第4条繰下・一部改正、平20規則27・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年4月鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第58号)附則第2項の規定の適用を受ける者に係る様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「設置予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。
附則(平成17年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第75号)附則第3項の適用を受ける者については、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後の鳥取県青少年健全育成条例施行規則様式第6号の表示票を交付するものとする。この場合において、同様式中「設置予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第66号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成30年鳥取県条例第22号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年3月27日)
附則(令和6年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平17規則36・追加、平20規則27・平23規則17・平26規則40・一部改正)
(平20規則27・追加、平23規則17・一部改正)
(平10規則45・全改、平11規則69・平14規則6・一部改正、平17規則36・旧様式第1号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第2号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平14規則6・追加、平17規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第3号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平9規則2・全改、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第2号繰下・一部改正、平17規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平9規則2・全改、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第3号繰下・一部改正、平17規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平17規則36・追加、平20規則27・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平17規則36・追加、平20規則27・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平9規則2・追加、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第7号繰上・一部改正、平17規則36・旧様式第5号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平9規則2・追加、平10規則45・平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第8号繰上・一部改正、平17規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平9規則2・追加、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第9号繰上・一部改正、平17規則36・旧様式第7号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平17規則36・追加、平20規則27・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平17規則36・追加、平20規則27・旧様式第12号繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)
(平20規則27・追加)
(平9規則2・旧様式第4号繰下・全改、平10規則45・一部改正、平14規則6・旧様式第10号繰上・一部改正、平17規則36・旧様式第8号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平9規則2・追加、平10規則45・一部改正、平14規則6・旧様式第11号繰上・一部改正、平17規則36・旧様式第9号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平4規則22・旧様式第2号繰下・一部改正、平9規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、平11規則69・一部改正、平14規則6・旧様式第12号繰上、平17規則36・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則27・旧様式第15号繰下・一部改正)