○鳥取県青少年健全育成条例の規定による有害図書類の指定基準
昭和56年4月17日
鳥取県告示第379号
鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年12月鳥取県条例第34号)第13条第1項第1号及び第2号に規定する基準を定めたので、同条例第14条第2項の規定により、次のとおり告示する。
鳥取県青少年健全育成条例の規定による有害図書類の指定基準
1 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるものに係る基準
全体的な内容が性を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 肉体の全部又はその大部分を露出し、又は透し、著しく卑わい又はせん情的に表現しているもの
(2) 性行為若しくはわいせつ行為又は性欲による変態的行為を具体的かつ露骨に表現しているもの
(3) せりふ、説明、発声、歌曲等で著しく卑わい又はせん情的な表現をしているもの
(4) その他素材、表現等が(1)から(2)までと同程度以上に青少年の性的感情を刺激するもの
2 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるものに係る基準
全体的な内容が殺人、暴力等を興味本位に取り扱うことを主眼としていると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 殺人、傷害、暴行、拷問、処刑等の行為又は場面を露骨に表現しているもの
(2) 殺人、強盗、傷害、暴行その他の反社会的行為の準備又は実行行為の手段若しくは経過を詳細かつ著しく刺激的に表現しているもの
(3) その他素材、表現等が(1)又は(2)と同程度以上に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するもの