○災害遺児手当助成条例

昭和47年3月30日

鳥取県条例第5号

〔交通遺児手当助成条例〕をここに公布する。

災害遺児手当助成条例

(昭49条例19・改称)

(目的)

第1条 この条例は、災害遺児について手当を支給する市町村に対し助成を行うことにより、災害遺児の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(昭49条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「災害遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)で県内に住所を有するもののうち、その養育者(児童を監護し、かつ、その生計を維持し、又は同じくする者で、規則で定めるものをいう。)が天災又は交通事故、海難その他の事故(以下「災害」という。)により死亡し、又は障害の状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障害の状態をいう。以下同じ。)となったもの(夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が災害により死亡し、又は障害の状態となった当時胎児であった子が生まれた場合における当該子を含む。)をいう。

(昭49条例19・昭50条例9・昭57条例16・平18条例56・平19条例1・平30条例3・一部改正)

(助成)

第3条 知事は、市町村が災害遺児について手当を支給するときは、規則で定めるところにより、その支給に要する経費の2分の1を、当該市町村に対し、補助する。

(昭49条例19・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の災害遺児手当助成条例第2条に規定する災害遺児について市町村が支給した手当は、改正後の災害遺児手当助成条例第2条に規定する災害遺児について市町村が支給した手当とみなす。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害遺児手当助成条例

昭和47年3月30日 条例第5号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第4章 子育て支援/第2節 母子福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和49年6月10日 条例第19号
昭和50年3月19日 条例第9号
昭和57年6月4日 条例第16号
平成18年7月14日 条例第56号
平成19年2月7日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第3号