○災害遺児手当助成条例施行規則
昭和47年3月30日
鳥取県規則第15号
〔交通遺児手当助成条例施行規則〕をここに公布する。
災害遺児手当助成条例施行規則
(昭49規則70・改称)
(目的)
第1条 この規則は、災害遺児手当助成条例(昭和47年3月鳥取県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49規則70・一部改正)
(養育者)
第2条 条例第2条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父又は母
(2) 児童を監護し、かつ、その生計を維持する者(父及び母のいずれもが死亡し、若しくは障害の状態にあり、又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)
(昭57規則48・平27規則14・一部改正)
(補助金の額)
第3条 条例第3条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の額は、災害遺児(次のいずれかに該当する者を除く。)1人につき1月2,000円で計算した額の2分の1に相当する額とする。
(1) その生計を維持し、又は同じくする父又は母が再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者
(2) 養子となった者
(3) その生計を維持し、又は同じくする者の前年(1月から6月までの間に災害遺児について支給される手当に係る補助金については、前々年)の所得について、所得税が課されている者
(昭49規則70・昭62規則18・平27規則14・一部改正)
(鳥取県補助金等交付規則との関係)
第4条 補助金の交付については、この規則に定めるもののほか、鳥取県補助金等交付規則(昭和32年4月鳥取県規則第22号)の定めるところによる。
(平11規則30・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第48号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の災害遺児手当助成条例施行規則第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に災害遺児について支給される手当に係る補助金について適用する。
附則(平成11年規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付決定が行われた補助金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成12年3月31日までの間に交付決定が行われる補助金等のうち知事が必要があると認めるものについては、この規則による改正後の鳥取県補助金等交付規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の災害遺児手当助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に災害遺児について支給される手当に係る補助金について適用し、同日前に災害遺児について支給された手当に係る補助金については、なお従前の例による。