○医師法施行細則

昭和24年1月14日

鳥取県規則第3号

医師法施行細則を次のように定める。

医師法施行細則

第1条 医師法(昭和23年法律第201号。以下「法」という。)第6条第3項の規定による届出は、その住所地を所管する総合事務所長(住所地を所管する総合事務所長がない場合にあっては、知事が別に定める機関の長)を経由しなければならない。

(平20規則21・平25規則39・平30規則19・一部改正)

第2条 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号。以下「規則」という。)第1条の3、第3条、第4条、第6条及び附則第26条の規定による申請若しくは届出の書類は、これを2通提出しなければならない。

(平14規則2・一部改正)

この規則は、法施行の日(昭和23年10月27日)からこれを適用する。

国民医療法施行細則(昭和21年県令第96号)はこれを廃止する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

医師法施行細則

昭和24年1月14日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第1節
沿革情報
昭和24年1月14日 規則第3号
平成14年2月8日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第19号