○医師法施行細則
昭和24年1月14日
鳥取県規則第3号
医師法施行細則を次のように定める。
医師法施行細則
第1条 医師法(昭和23年法律第201号。以下「法」という。)第6条第3項の規定による届出は、その住所地を所管する総合事務所長(住所地を所管する総合事務所長がない場合にあっては、知事が別に定める機関の長)を経由しなければならない。
(平20規則21・平25規則39・平30規則19・一部改正)
第2条 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号。以下「規則」という。)第1条の3、第3条、第4条、第6条及び附則第26条の規定による申請若しくは届出の書類は、これを2通提出しなければならない。
(平14規則2・一部改正)
附則
この規則は、法施行の日(昭和23年10月27日)からこれを適用する。
国民医療法施行細則(昭和21年県令第96号)はこれを廃止する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)抄
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。