○鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則

昭和49年3月26日

鳥取県規則第23号

〔理学療法士修学資金貸付規則〕をここに公布する。

鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則

(昭51規則27・平14規則40・平20規則33・改称)

(目的)

第1条 この規則は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の養成施設に在学する者で、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、県内の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の充実に資することを目的とする。

(昭51規則27・平14規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する理学療法士をいう。

(2) 作業療法士 法第2条第4項に規定する作業療法士をいう。

(3) 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士をいう。

(4) 養成施設 次に掲げる施設をいう。

 法第11条第1号又は第2号の規定により指定された学校又は理学療法士養成施設

 法第12条第1号又は第2号の規定により指定された学校又は作業療法士養成施設

 言語聴覚士法第33条第1号から第3号まで又は第5号の規定により指定された学校又は言語聴覚士養成所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校の長期課程であって、言語聴覚士法第33条第4号の規定により指定された科目を修めさせるもの

(昭51規則27・平12規則104・平14規則40・平27規則36・一部改正)

(修学資金借受者の資格)

第3条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 養成施設に在学している者であること。

(2) 将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとする者であること。

(3) 学業成績優秀で心身ともに健全であること。

(昭51規則27・平14規則40・一部改正)

(修学資金の額等)

第4条 修学資金の月額は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第2条に規定する独立行政法人国立病院機構を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。以下同じ。)が設置した養成施設に在学している者にあっては3万2,000円、国及び地方公共団体以外の者が設置した養成施設に在学している者にあっては3万6,000円とする。

2 修学資金の貸付期間は、その貸付けを受けることとなる日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。

3 修学資金は、毎月1月分ずつ貸し付ける。ただし、知事が必要と認めたときは、2月分以上をまとめて貸し付けることができる。

4 修学資金は、無利子とする。

(昭50規則27・昭51規則43・昭52規則42・昭53規則18・昭54規則5・昭55規則19・昭56規則34・昭61規則20・昭63規則51・平元規則59・平3規則43・平5規則52・平14規則40・平16規則85・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、2人以上の連帯保証人をたてなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、連帯保証人のうち1人は、親権者又は後見人でなければならない。

(平8規則6・一部改正)

(貸付申請)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 在学する養成施設の長の修学生推薦調書(様式第3号)

(3) 修学資金の貸付けを受けようとする理由を記載した書面

(平8規則6・平14規則40・平17規則9・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第7条 知事は、前条の修学資金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金を貸し付けるべきものと認めたときは、貸付けの決定をし、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平8規則6・一部改正)

(貸付けの打切り及び休止)

第8条 知事は、前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分から修学資金の貸付けを打ち切らなければならない。この場合において、貸付けを打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた修学資金があるときは、直ちにこれを返還させなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。

2 修学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の修学資金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

3 知事は、第1項の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項の規定により貸付けを休止したときは、修学生に対し、その旨を通知しなければならない。

(平5規則52・平8規則6・平20規則33・一部改正)

(修学資金借用証書及び修学資金返還明細書の提出)

第9条 修学生(修学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、修学資金の貸付けが終了したとき、又は修学資金の貸付けを打ち切られたときは、直ちに修学資金借用証書(様式第4号)及び修学資金返還明細書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第10条 修学生は、修学資金の貸付けが終了したとき、又は修学資金の貸付けを打ち切られたときは、それぞれ次に掲げる月から、修学資金の支給を受けた期間に相当する期間(第11条第1項の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に均等額による月賦償還の方法により、貸付金を返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸付けが終了したとき。当該貸付けが終了した月から1年を経過した月

(2) 修学資金の貸付けを打ち切られたとき。当該貸付けが打ち切られた日の属する月の翌月

2 前項の規定にかかわらず、修学生は、返還期日前においても貸付金を繰上げ返還することができる。

(平20規則33・一部改正)

(返還の債務の免除)

第10条の2 修学資金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

2 条例の規定による返還の債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号の2)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の修学資金返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果返還の債務の免除を決定したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(昭52規則2・追加、平20規則33・一部改正)

(返還債務の履行の猶予)

第11条 知事は、修学生であった者(修学資金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 養成施設を卒業後、大学院の修士課程又は博士課程に進学し、これらの課程に在学しているとき。

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得していない場合であって、養成施設を卒業後2年を経過する日までの間にあるとき。

(3) 県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しているとき。

(4) 前号の場合に該当する修学生であった者であって、自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該業務に従事しなくなったものが、次に掲げる期間のいずれかにあるとき。

 自らの妊娠を理由として業務に従事しなくなった日から出産の日までの間

 出産の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの間

 3歳に達しない子を養育している間(に掲げる期間を除く。)

(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還が困難となったとき。

(6) その他特に理由があると知事が認めるとき。

2 前条の規定による債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の修学資金返還猶予申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果債務の履行の猶予を決定したときは、申請者及びその連帯保証人に対し、その旨を通知しなければならない。

(昭51規則27・平14規則40・平20規則33・平23規則10・平27規則36・一部改正)

(延滞金)

第12条 修学生であった者は、正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、その延滞金額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

(平23規則10・平25規則81・一部改正)

(届出等)

第13条 修学生又は修学生であった者(以下この条において「修学生等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。氏名(住所)変更届(様式第7号)

(2) 修学資金の貸付けを辞退したとき。修学資金辞退届(様式第8号)

(3) 休学したとき、又は停学の処分を受けたとき。休学(停学)(様式第9号)

(4) 復学したとき。復学届(様式第10号)

(5) 転学したとき、又は退学したとき。転学(退学)(様式第11号)

(6) 卒業したとき。卒業届(様式第12号)

(7) 県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事したとき。就業届(様式第13号)

(8) 第11条第1項第4号の妊娠、出産若しくは育児に係る子が死亡したとき、又は当該子を養育しなくなったときその他当該子の養育状況が変わったとき 養育状況等変更届(様式第14号)

(9) 就業場所を移転したとき。就業場所移転届(様式第15号)

(10) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務を廃止したとき。業務廃止届(様式第16号)

(11) 連帯保証人がその氏名又は住所を変更したとき。連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第17号)

2 第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当して、貸付金の返還に係る債務の履行を猶予されている修学生等は、就業(在学)状況報告書(様式第17号の2)を毎年5月31日までに知事に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、修学生等が死亡したときは、死亡届(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

4 修学生等は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

(昭51規則27・平14規則40・平16規則90・平23規則10・平27規則36・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日以前に理学療法士修学資金の貸付けを受けていた者に係る修学資金の額については、改正後の理学療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 昭和51年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 昭和52年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けていた者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年規則第18号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年規則第5号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 昭和55年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年規則第34号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に修学資金の貸付けの決定を受けている者に係る修学資金の額については、改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年規則第20号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に修学資金の貸付けを受けていた者で施行日以後引き続き貸付けを受けるものに係る修学資金の額は、この規則による改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 昭和63年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成元年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、この規則による改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の理学療法士及び作業療法士修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 平成3年3月31日以前に修学資金の貸付けを受けている者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第104号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の看護職員修学資金貸付規則第4条第1項及び理学療法士等修学資金貸付規則第4条第1項の規定は、平成16年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則第11条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に返還すべき債務の履行の猶予について適用する。

<参考>

○貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

昭和44年10月1日

鳥取県条例第35号

(昭51規則27・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平14規則40・一部改正)

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(平8規則6・全改)

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(昭51規則27・平14規則40・平20規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正)

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(昭52規則2・追加、平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平14規則40・平23規則10・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正)

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(平23規則10・追加)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正、平23規則10・旧様式第14号繰下)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正、平23規則10・旧様式第15号繰下)

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(昭51規則27・平11規則69・平14規則40・一部改正、平23規則10・旧様式第16号繰下)

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(平27規則36・追加)

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(昭51規則27・平8規則16・平11規則69・平14規則40・一部改正、平23規則10・旧様式第17号繰下)

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(昭51規則27・平8規則6・平11規則69・平14規則40・一部改正、平23規則10・旧様式第18号繰下)

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鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則

昭和49年3月26日 規則第23号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第1節
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第23号
昭和50年4月18日 規則第27号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和51年6月15日 規則第43号
昭和52年1月25日 規則第2号
昭和52年6月21日 規則第42号
昭和53年3月31日 規則第18号
昭和54年3月16日 規則第5号
昭和55年4月18日 規則第19号
昭和56年3月31日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和63年8月10日 規則第51号
平成元年9月5日 規則第59号
平成3年8月27日 規則第43号
平成5年7月7日 規則第52号
平成8年3月26日 規則第6号
平成11年11月26日 規則第69号
平成12年12月28日 規則第104号
平成14年3月29日 規則第40号
平成16年11月5日 規則第85号
平成16年12月28日 規則第90号
平成17年3月16日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第33号
平成23年3月11日 規則第10号
平成25年12月27日 規則第81号
平成27年5月19日 規則第36号