○鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

昭和37年12月27日

鳥取県規則第69号

〔保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則〕をここに公布する。

鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

(昭58規則5・平19規則72・改称)

(目的)

第1条 この規則は、看護職員養成施設に在学する者又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来県内において看護職員としてその業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金を貸し付けることにより、県内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的とする。

(平10規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第2条に規定する保健師、法第3条に規定する助産師、法第5条に規定する看護師又は法第6条に規定する准看護師をいう。

(2) 看護職員養成施設 次に掲げる学校又は養成所をいう。

 法第19条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する保健師養成所

 法第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所

 法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所

 法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所

(3) 大学院の修士課程 看護に関する専門知識を修得させることを目的とした学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院(同法第99条第2項に規定する専門職大学院を除く。以下同じ。)の修士課程(これと同等以上であると知事が認める外国の大学の課程を含む。)をいう。

(4) 修学資金 看護職員養成施設に在学する者又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を習得しようとする者に対して貸し付ける資金をいう。

(5) 奨学金 国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において看護学を専攻する者(地域枠推薦入学又は看護職員確保のために設けられた特別の入学枠により入学した者に限る。)に対して貸し付ける資金をいう。

(6) 貸付金 貸付けを受けた修学資金又は奨学金をいう。

(昭58規則5・平6規則10・平10規則30・平12規則104・平14規則3・平19規則72・平19規則94・平23規則58・平26規則51・一部改正)

(修学資金等借受者の資格)

第3条 この規則に定めるところにより、修学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを備えた者とする。

(1) 看護職員養成施設に在学している者(次項に該当する者を除く。)又は看護職員の免許を取得後、大学院の修士課程に在学している者であること。

(2) 将来県内において看護職員としてその業務に従事しようとする者であること。

(3) 学業成績優秀で心身ともに健康な者であること。

2 この規則に定めるところにより、奨学金の貸付けを受けることができる者は、鳥取大学の看護学を履修する課程に地域枠推薦入学又は看護職員確保のために設けられた特別の入学枠により入学し、同課程に在学している者とする。

(平10規則30・平12規則87・平13規則65・平14規則3・平19規則72・平23規則58・平26規則51・一部改正)

(修学資金の額等)

第4条 修学資金の月額は、次の表の左欄に掲げる者について、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

月額

1 第2条第2号アからまでに掲げる看護職員養成施設に在学する者(前条第2項に該当する者を除く。)

ア 国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第2条に規定する独立行政法人国立病院機構を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。以下同じ。)が設置する看護職員養成施設(学校教育法第1条に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を除く。イにおいて同じ。)に在学する者

32,000円

イ その他の看護職員養成施設に在学する者

36,000円

ウ 国又は地方公共団体が設置する大学(看護職員養成施設であるものに限る。エにおいて同じ。)に在学する者

48,000円

エ その他の大学に在学する者

61,000円

2 第2条第2号エに掲げる看護職員養成施設に在学する者

ア 国又は地方公共団体が設置する看護職員養成施設に在学する者

15,000円

イ その他の看護職員養成施設に在学する者

21,000円

3 大学院の修士課程に在学する者

ア 日本国の大学院の修士課程に在学する者

83,000円

イ 外国の大学院の修士課程に在学する者

200,000円

2 修学資金の貸付期間は、その貸付けを受けることとなる日の属する月から看護職員養成施設を卒業し、又は大学院の修士課程を修了する日の属する月までとする。ただし、貸付金の総額は、看護職員養成施設又は大学院の修士課程の正規の修業年限の期間分を限度とする。

3 修学資金は、毎年度、4月、7月、10月及び1月に、それぞれ3月分をまとめて貸し付ける。ただし、知事が必要と認めたときは、4月分以上をまとめて貸し付けることができる。

4 修学資金の貸付けについては、無利子とする。

(昭47規則26・昭49規則68・昭50規則50・昭51規則57・昭52規則43・昭53規則35・昭54規則31・昭55規則30・昭56規則48・昭61規則48・昭63規則50・平元規則58・平3規則42・平5規則52・平10規則30・平15規則74・平16規則85・平19規則20・平19規則72・平22規則21・平23規則47・平24規則42・平25規則39・平26規則51・一部改正)

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、月額60,000円とする。

2 奨学金の貸付期間は、鳥取大学に入学した日の属する月から同大学を卒業する日の属する月までとする。ただし、貸付金の総額は、48月分を限度とする。

3 奨学金は、毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ6月分をまとめて貸し付ける。ただし、知事が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸し付けることができる。

4 奨学金の貸付けについては、無利子とする。

(平19規則72・追加)

(連帯保証人)

第6条 修学資金又は奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人をたてなければならない。

2 連帯保証人は、修学資金又は奨学金を受けようとする者が未成年者である場合には、親権者又は後見人でなければならない。

(平8規則6・平9規則11・一部改正、平19規則72・旧第5条繰下・一部改正)

(貸付申請)

第7条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、在学する看護職員養成施設又は大学院の修士課程の置かれる大学の長(以下「施設等の長」という。)を経て知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 在学する施設等の長の修学生推薦調書(様式第3号)

(3) その他知事が必要と認める書類

2 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、鳥取大学の長を経て知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 第3条第2項に定める資格を証する書面

(3) その他知事が必要と認める書類

(平8規則6・平10規則30・平17規則9・一部改正、平19規則72・旧第6条繰下・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第8条 知事は、前条第1項の修学資金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金を貸し付けるべきものと認めたときは、貸付けの決定を行い、申請者及び施設等の長に対し、その旨を通知するものとする。

2 知事は、前条第2項の奨学金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるべきものと認めたときは、貸付けの決定を行い、申請者及び鳥取大学の長に対し、その旨を通知するものとする。

(平8規則6・平10規則30・一部改正、平19規則72・旧第7条繰下・一部改正)

(貸付けの打切り及び休止)

第9条 知事は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「修学生」という。)又は同条第2項の規定による通知を受けた者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から、修学資金又は奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた修学資金又は奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金又は奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。

2 知事は、修学生又は奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の修学資金又は奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けた修学資金又は奨学金があるときは、当該修学資金又は奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けたものとみなす。

3 知事は、第1項前段の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項前段の規定により貸付けを休止したときは、当該打切り又は休止が修学資金に係るものである場合にあっては修学生及び施設等の長に、奨学金に係るものである場合にあっては奨学生及び鳥取大学の長に対し、その旨を通知するものとする。

(昭44規則55・平5規則52・平8規則6・平10規則30・平19規則72・一部改正)

(修学資金借用証書の提出等)

第10条 修学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学生(修学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、該当することとなった日の翌日から2週間以内に修学資金借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項に規定する修学資金の貸付期間が終了したとき。

(2) 前条第1項前段の規定により修学資金の貸付けを打ち切られたとき。

2 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、直ちに奨学金借用証書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(1) 第5条第2項に規定する奨学金の貸付期間が終了したとき。

(2) 前条第1項前段の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。

(平19規則72・平26規則51・一部改正)

(貸付金の返還)

第11条 修学生又は奨学生は、次に掲げる日の属する月の翌月から、月賦払の方法により、貸付金を返還しなければならない。

(1) 第9条第1項前段の規定により修学資金又は奨学金の貸付けを打ち切られたときは、同項各号のいずれかに該当することとなった日

(2) 第4条第2項又は第5条第2項に規定する修学資金又は奨学金の貸付期間が終了したときは、当該貸付期間が終了した日から6月を経過する日

2 修学生又は奨学生が前項の規定により毎月返還する貸付金の額は、貸付金の総額(貸付金の返還に係る債務の一部の免除を受けた者にあっては、当該免除後の債務の総額)をその貸付期間の月数で除して得た額とする。ただし、その額が5万円を超える場合において、修学生又は奨学生から申出があったときは、その額に5分の4を乗じて得た額とする。

3 修学生又は奨学生は、前2項の規定にかかわらず、貸付金を繰り上げて返還することができる。

(昭60規則18・昭63規則50・平10規則30・平19規則72・平21規則43・平22規則48・平23規則58・平26規則51・一部改正)

(償還の免除)

第12条 貸付金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

2 県内において看護職員又は看護教員の業務に従事した期間を計算する場合には、これらの業務に従事した日の属する月の初日から業務に従事しなくなった日の属する月の末日までの期間によるものとする。

(昭44規則55・全改、昭60規則18・平19規則20・平26規則51・一部改正)

(返還の債務の履行猶予)

第13条 知事は、修学生であった者(修学資金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

(1) 看護職員養成施設又は大学院の修士課程若しくは博士課程(これと同等以上であると知事が認める外国の大学の課程を含む。)に在学しているとき。

(2) 大学院の修士課程を修了後1年を経過する日までの間にあるとき。

(3) 看護職員の免許を取得していない場合であって、看護職員養成施設を卒業後2年を経過する日までの間にあるとき。

(4) 県内において看護職員又は看護教員の業務に従事している場合であって、これらの業務を開始後5年間を経過する日までの間にあるとき。ただし、第2条第2号ウに掲げる学校又は養成所を卒業した者にあっては、准看護師以外の看護職員の免許を取得している場合に限る。

(5) 自らの妊娠、出産又は育児を理由として、前号に規定する業務に従事しなくなった場合であって、当該業務に従事しなくなった日から養育している子が3歳に達するまでの間にあるとき。

(6) 災害、疾病及びその他止むを得ない理由により、貸付金の返還が困難となったとき。

(7) その他特に理由があると知事が認めるとき。

2 知事は、奨学生であった者(奨学金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

(1) 鳥取大学の看護に関する専門知識を習得をさせることを目的とした課程又は鳥取県立倉吉総合看護専門学校助産学科に在学しているとき。

(2) 看護職員の免許を取得していない場合であって、鳥取大学を卒業後2年を経過する日までの間にあるとき。

(3) 県内において常勤の看護職員(1週間当たりの勤務時間が32時間以上であるものに限る。)又は常勤の看護教員の業務に従事している場合であって、これらの業務を開始後6年を経過する日までの間にあるとき。

(4) 自らの妊娠、出産又は育児を理由として、前号に規定する業務に従事しなくなった場合であって、当該業務に従事しなくなった日から養育している子が3歳に達するまでの間にあるとき。

(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、貸付金の返還が困難となったとき。

(6) その他特に理由があると知事が認めるとき。

(昭44規則55・昭49規則16・昭60規則18・昭61規則48・平3規則5・平3規則42・平4規則69・平5規則4・平10規則30・平12規則87・平13規則65・平14規則3・平14規則98・平15規則84・平16規則29・平16規則85・平18規則42・平19規則94・平19規則72(平19規則94)・平21規則43・平22規則48・平23規則58・平24規則27・平26規則51・一部改正)

(貸付金の返還に係る申出等)

第14条 修学生であった者又は奨学生であった者は、前条の規定による貸付金の返還に係る債務の履行猶予を受ける場合を除き、第11条第1項各号に掲げる日の翌日から2週間以内に、修学資金・奨学金返還計画書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 条例の規定による貸付金の返還に係る債務の免除又は前条の規定による貸付金の返還に係る債務の履行猶予を受けようとする者は、直ちに修学資金・奨学金返還免除申請書(様式第8号)又は修学資金・奨学金返還猶予申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付金の返還に係る債務の免除又は履行の猶予を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。

4 前条の規定による貸付金の返還に係る債務の履行猶予を受けている者は、同条第1項各号又は第2項各号に該当しなくなったときは、条例の規定による貸付金の返還に係る債務の全部の免除を受ける場合を除き、速やかに修学資金・奨学金返還計画書を知事に提出しなければならない。

(昭44規則55・平8規則6・平19規則72・平26規則51・一部改正)

(延滞金)

第15条 修学生であった者又は奨学生であった者は、正当な理由がなくて、毎月貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その延滞金額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。

(昭46規則42・昭60規則18・平19規則72・平22規則48・平25規則81・平26規則51・一部改正)

(届出等)

第16条 修学生及び奨学生並びに修学生であった者及び奨学生であった者(以下この条において「修学生等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第10号)

(2) 修学資金の貸付けを辞退したとき 修学資金辞退届(様式第11号)

(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学・停学届(様式第12号)

(4) 復学したとき 復学届(様式第13号)

(5) 転学、転学部、転学科又は退学したとき 転学等・退学届(様式第14号)

(6) 看護職員養成施設を卒業し、又は大学院の修士課程を修了したとき 卒業(修了)(様式第15号)

(7) 県内において看護職員又は看護教員の業務に従事したとき 就業届(様式第16号)

(8) 第13条第1項第5号若しくは第2項第4号の妊娠、出産若しくは育児に係る子が死亡したとき、又は当該子を養育しなくなったときその他当該子の養育状況が変わったとき 養育状況等変更届(様式第17号)

(9) 就業場所を移転したとき 就業場所移転届(様式第18号)

(10) 県内における看護職員、県内における看護職員又は看護教員の業務を廃止したとき 業務廃止届(様式第19号)

(11) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第20号)

(12) 看護職員の免許を取得したとき 免許取得届(様式第21号)

2 連帯保証人は、修学生等が死亡したときは死亡届(様式第22号)を知事に提出しなければならない。

3 修学生等は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第23号)を知事に提出しなければならない。

4 第13条第1項第1号若しくは第4号又は同条第2項第1号若しくは第3号に該当して貸付金の返還に係る債務の履行を猶予されている修学生等は、就業(在学)状況報告書(様式第24号)を毎年5月31日までに知事に提出しなければならない。

(昭49規則16・昭61規則48・昭63規則50・平10規則30・平12規則87・平16規則90・一部改正、平19規則72・旧第17条繰上・一部改正、平22規則48・平26規則51・一部改正)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19規則72・旧第18条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和37年度において、貸付決定される修学資金の支給期間の始期については、第4条第2項の規定にかかわらず知事が定める月とする。

(昭和38年規則第36号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日と看護職員養成施設に在学していた者でこの規則の施行の日以後引き続き在学するものに係る修学資金の額については、改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 昭和51年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 昭和52年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 昭和54年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 昭和55年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の看護職員修学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定を受けた者に適用し、同日前に貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 昭和61年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額並びに同日以前に貸付けの決定を受けた者に係る修学資金の返還の債務の履行猶予及び就業届の提出については、改正後の規則第4条第1項並びに第13条第2号及び第17条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 昭和63年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 平成元年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則第13条の規定は、平成2年1月1日以後に看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業し、1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した者の看護職員修学資金の返還に係る債務の履行猶予について適用し、同日前に当該看護職員養成施設を卒業した者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、なお従前の例による。

(平成3年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用し、同年3月31日以前に看護職員養成施設に入学した者に係る修学資金の額については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則第13条の規定は、平成3年1月1日以後に看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業し、1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した者の看護職員修学資金の返還に係る債務の履行猶予について適用し、同日前に当該看護職員養成施設を卒業した者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、なお従前の例による。

(平成4年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則第12条の2の規定は、平成3年1月1日以降に看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業し、1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定めた期間)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した者について適用し、同日前に当該看護職員養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成4年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第1条から第4条までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の看護職員修学資金貸付規則の規定は、平成12年4月1日以後に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者について適用し、同日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年規則第104号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第21条第1項ただし書の規定による許可を受けている主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有する病院において現に看護職員の業務に従事している者が引き続き当該病院において看護職員の業務に従事する場合における当該者に係る看護職員修学資金の返還の債務の履行猶予については、改正後の看護職員修学資金貸付規則第13条第3号ア(ウ)中「病院(改正法附則第2条第1項の規定による届出がされたものを除く。)」とあるのは、「病院」とする。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、改正後の看護職員修学資金貸付規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の看護職員修学資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の日から30日以内に改正後の規則第6条の規定に基づき貸付けの申請を行う者に係る改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「貸付けを受けることとなる日の属する月」とあるのは「貸付けを受けることとなる日の属する年度の4月」とする。

(平成15年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者でこの規則の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により指定された国立療養所において看護職員の業務に従事しているものが引き続き同法第7条第6項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関において看護職員の業務に従事する場合における当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、改正後の看護職員修学資金貸付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平19規則72・一部改正)

(平成16年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、改正後の看護職員修学資金貸付規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の看護職員修学資金貸付規則第4条第1項及び理学療法士等修学資金貸付規則第4条第1項の規定は、平成16年度分の資金の貸付けから適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の履行猶予については、改正後の看護職員修学資金貸付規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条第3号ア(エ)の改正は、同年10月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中看護職員修学資金貸付規則第2条第2号及び第3号並びに第4条第3項の改正並びに第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県看護職員修学資金等貸付規則第7条第2項の規定による奨学金の貸付けの申請並びに同規則第8条第2項の規定による奨学金の貸付けの決定及び通知並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年規則第94号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還については、改正後の鳥取県看護職員修学資金等貸付規則第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例(平成22年鳥取県条例第53号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年10月15日)

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項第3号ウの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(平成26年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取県看護職員修学資金等貸付規則第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県看護職員修学資金等貸付規則(以下「新規則」という。)第11条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に看護職員養成施設を卒業し、若しくは大学院の修士課程を修了する修学生又は鳥取大学を卒業する奨学生について適用し、施行日前に看護職員養成施設を卒業し、若しくは大学院の修士課程を修了した修学生又は鳥取大学を卒業した奨学生については、なお従前の例による。

3 新規則第11条第2項の規定は、施行日以後に開始する貸付金の返還について適用し、施行日前に開始した貸付金の返還については、なお従前の例による。

<参考>

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和46年4月20日

鳥取県規則第42号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第30条 第1条から第3条まで、第7条、第8条、第10条、第12条から第16条まで、第18条、第20条、第22条、第24条、第25条及び第27条の規定による改正後の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

○貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

昭和44年10月1日

鳥取県条例第35号

(昭38規則36・全改、昭63規則50・平8規則6・平9規則11・平10規則30・平19規則72・平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平8規則6・平9規則11・平10規則30・平19規則72・平26規則51・一部改正)

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(平8規則6・全改、平9規則11・平10規則30・平16規則85・平19規則72・一部改正)

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(平19規則72・追加、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭58規則5・昭63規則50・平8規則6・平9規則11・平19規則72・平26規則51・一部改正)

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(平26規則51・全改)

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(平26規則51・全改)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・一部改正、平19規則72・旧様式第7号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・一部改正、平19規則72・旧様式第8号繰下・一部改正、平22規則48・平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第9号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・一部改正、平19規則72・旧様式第10号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平10規則30・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第11号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平10規則30・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第12号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平10規則30・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第13号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平10規則30・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第14号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(昭63規則50・全改、平9規則11・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第15号繰下・一部改正、平26規則51・一部改正)

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(平22規則48・追加、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平11規則69・平19規則20・一部改正、平19規則72・旧様式第16号繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第17号繰下、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第17号繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第18号繰下、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平9規則11・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第18号繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第19号繰下、平26規則51・一部改正)

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(昭63規則50・追加、平9規則11・平11規則69・平14規則3・一部改正、平19規則72・旧様式第18号の2繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第20号繰下、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平8規則6・平9規則11・平10規則30・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第19号繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第21号繰下、平26規則51・一部改正)

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(昭38規則36・全改、昭63規則50・平8規則6・平9規則11・平11規則69・一部改正、平19規則72・旧様式第20号繰下・一部改正、平22規則48・旧様式第22号繰下、平26規則51・一部改正)

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(平26規則51・追加)

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鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

昭和37年12月27日 規則第69号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第2節
沿革情報
昭和37年12月27日 規則第69号
昭和38年9月5日 規則第36号
昭和44年10月1日 規則第55号
昭和46年4月20日 規則第42号
昭和47年3月30日 規則第26号
昭和49年3月26日 規則第16号
昭和49年10月25日 規則第68号
昭和50年8月29日 規則第50号
昭和51年9月7日 規則第57号
昭和52年6月24日 規則第43号
昭和53年6月23日 規則第35号
昭和54年5月29日 規則第31号
昭和55年6月17日 規則第30号
昭和56年6月2日 規則第48号
昭和58年2月18日 規則第5号
昭和60年3月29日 規則第18号
昭和61年7月25日 規則第48号
昭和63年8月10日 規則第50号
平成元年9月5日 規則第58号
平成3年3月5日 規則第5号
平成3年8月27日 規則第42号
平成4年4月7日 規則第34号
平成4年10月6日 規則第69号
平成5年3月16日 規則第4号
平成5年7月7日 規則第52号
平成6年3月28日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第11号
平成10年6月26日 規則第30号
平成11年11月26日 規則第69号
平成12年8月11日 規則第87号
平成12年12月28日 規則第104号
平成13年9月28日 規則第65号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年10月15日 規則第98号
平成15年7月18日 規則第74号
平成15年10月14日 規則第84号
平成16年3月30日 規則第29号
平成16年11月5日 規則第85号
平成16年12月28日 規則第90号
平成17年3月16日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年3月27日 規則第20号
平成19年7月6日 規則第72号
平成19年12月25日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年10月15日 規則第48号
平成23年7月1日 規則第47号
平成23年10月14日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第39号
平成25年12月27日 規則第81号
平成26年10月31日 規則第51号