○旅館業法施行細則
昭和33年10月15日
鳥取県規則第39号
旅館業法施行細則をここに公布する。
旅館業法施行細則
旅館業法施行細則(昭和24年5月鳥取県規則第42号)の全部を改正する。
(規則の趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥取県旅館業法施行条例(昭和33年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(昭45規則85・平15規則28・一部改正)
(営業許可申請)
第2条 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号により申請書を作成し、所管の総合事務所長に提出しなければならない。
(昭61規則43・平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第7条繰上・一部改正、平18規則17・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(営業許可証の交付)
第3条 知事は、旅館業の営業の許可を与えたときは、様式第2号による許可証を交付する。
(平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 省令第1条の3第1項に規定する申請書 様式第3号
(2) 省令第2条第1項及び第3条第1項に規定する申請書 様式第3号の2
(昭61規則43・追加、平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第8条の2繰上・一部改正、平18規則17・平25規則39・平30規則19・令5規則47・一部改正)
(申請書に記載した事項の変更等の届出)
第5条 省令第4条の規定による届出書は、様式第4号により作成して、所管の総合事務所長に提出しなければならない。
2 営業の全部又は一部を停止している者が、再び営業を開始した場合は、10日以内に様式第4号の2により届出書を作成して、所管の総合事務所長に提出しなければならない。
(昭61規則43・平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第9条繰上・一部改正、平18規則17・平25規則39・平30規則19・令3規則2・一部改正)
(昭45規則85・平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第10条繰上・一部改正、平18規則17・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(宿泊者名簿)
第7条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿の様式は、様式第6号によらなければならない。
(平12規則31・一部改正、平15規則28・旧第11条繰上)
(手数料の減免)
第8条 条例第9条の規定による手数料の減免は、災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと知事が認めるときに行うものとする。
(平12規則31・追加、平15規則28・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則の規定により交付されている許可証は、この規則による改正後の旅館業法施行細則の規定により交付された許可証とみなす。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定により行う許可の申請は、改正後の旅館業法施行細則様式第1号を使用して行うものとする。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。)を譲り受けた者に係る旅館業法施行細則様式第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
(平12規則31・全改、平15規則28・平30規則38・令3規則2・令5規則47・一部改正)
(平12規則31・全改、平15規則28・令5規則47・一部改正)
(令5規則47・全改)
(平13規則22・全改、平15規則28・平30規則38・令3規則2・一部改正、令5規則47・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平12規則31・全改、平15規則28・平30規則38・一部改正)
(令3規則2・追加)
(平12規則31・全改、平15規則28・一部改正)
(平12規則31・全改、平15規則28・平17規則10・平30規則38・令5規則47・一部改正)