○鳥取県旅館業法施行条例
昭和33年10月15日
鳥取県条例第43号
〔鳥取県旅館業施設衛生措置基準等に関する条例〕をここに公布する。
鳥取県旅館業法施行条例
(昭45条例59・改称)
鳥取県旅館営業施設措置の基準に関する条例(昭和24年3月鳥取県条例第21号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭45条例59・全改)
(1) 原湯 浴槽内に注入される湯のうち浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を再利用しないものをいう。
(2) 原水 原湯に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽内に注入される水のうち浴槽水を再利用しないものをいう。
(3) あがり湯 洗い場に備えられた湯栓又はシャワーから供給される湯をいう。
(4) あがり水 洗い場に備えられた水栓又はシャワーから供給される水をいう。
(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水をいう。
(6) 連日使用浴槽水 浴槽水を循環させ、及びろ過して再利用する浴槽水(毎日、原湯及び原水のみを使用して完全に交換するものを除く。)をいう。
(平24条例63・追加)
(清純な施設環境を保持すべき施設)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、法第3条の3第2項及び法第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館
(3) 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年3月鳥取県条例第7号)第2条の規定により設置された青少年社会教育施設
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第2号に規定する准看護師養成所
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、主として児童が利用し、又は多数の児童が利用する施設で知事が指定したもの
2 知事は、前項第6号の指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
(昭45条例59・追加、昭60条例27・昭61条例9・平12条例35・平14条例5・平23条例58・平27条例52・令5条例45・一部改正)
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で所管庁のあるもの 当該所管庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市町村の長
(昭45条例59・追加、昭61条例9・令5条例45・一部改正)
(清潔)
第4条 営業施設については、次の清潔措置を講じなければならない。
(1) 浴衣、布団の襟部及びまくらを覆うための布並びに敷布は、宿泊者ごとに洗濯したものを用いること。
(2) 便所、下水溝等には、ねずみ及び昆虫の防除装置を施し、その駆除に努めること。
(昭45条例59・旧第5条繰下、平15条例27・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 旅館・ホテル営業及び下宿営業
客室の有効面積3平方メートルについて 1人
(2) 簡易宿所営業
客室の有効面積1.5平方メートルについて 1人
(昭45条例59・旧第6条繰下、平15条例27・旧第8条繰上、平30条例27・一部改正)
(浴室の衛生に必要な措置)
第6条 浴室については、次の措置を講じなければならない。
(1) 浴室は、外部から見通すことのできないようにすること。
(3) 原湯、原水、あがり湯及びあがり水並びに浴槽水(入浴者ごとに原湯及び原水のみを使用して完全に交換するものを除く。)は、次に掲げるところにより水質検査を行い、その結果及び前号の規定により講じた措置の内容を速やかに知事に届け出るとともに、その結果の記録を検査の日から3年間当該施設に保管すること。
ア 原湯、原水、あがり湯及びあがり水は、1年に1回以上
イ 浴槽水は、浴槽ごとに、連日使用浴槽水にあっては1年に2回以上、それ以外の浴槽水にあっては1年に1回以上
(4) 原湯を貯留する槽は、1年に1回以上、清掃及び消毒を行うとともに、適切な方法で生物膜(微生物の増殖等により形成される膜をいう。以下同じ。)を除去すること。
(5) 浴槽水は、入浴者ごとに完全に交換する場合を除き、入浴者が使用する際には満水にし、かつ、原湯、原水又は十分にろ過した湯水を供給することにより清浄に保つこと。
(6) 次に掲げるところにより、浴槽水を原湯及び原水のみを使用して完全に交換するとともに、浴槽を清掃すること。ただし、温泉が浴槽内に自噴している浴槽水にあっては、完全に交換することを要しない。
ア 連日使用浴槽水は、1週間に1回以上
イ 連日使用浴槽水以外の浴槽水は、1日1回(第9号に掲げる消毒を実施している場合にあっては、1週間に1回)以上
(7) 浴槽にろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上、ろ過器、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管等(以下「ろ過器等」という。)の清掃及び消毒を行うとともに、1年に1回以上、適切な方法でろ過器等の生物膜を除去すること。
(8) あがり湯、あがり水及び打たせ湯には、浴槽水を再利用しないこと。
(9) 浴槽水を消毒するときは、次のいずれかの方法により行うこと。
ア 塩素系薬剤を使用し、入浴時の遊離残留塩素濃度を1リットル当たり0.2ミリグラムから0.4ミリグラムまでに保つ方法
イ 消毒の効果がアに掲げる方法と同等以上であると知事が認める方法
(昭45条例59・旧第7条繰下、平15条例27・旧第9条繰上・一部改正、平24条例63・一部改正)
(宿泊者を拒むことができる事由)
第7条 営業者は、法第5条第1項第4号の規定により、宿泊しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その宿泊を拒むことができる。
(1) 泥酔者その他暴行のおそれがあるもので、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 身体被服等が不潔で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 営業者から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げなかったとき。
(昭45条例59・旧第8条繰下・一部改正、平15条例27・旧第10条繰上、令5条例45・一部改正)
(1) 法第3条第1項の許可 一件につき2万2,000円
(2) 法第3条の2第1項、法第3条の3第1項又は法第3条の4第1項の承認 一件につき7,400円
(平12条例35・追加、平15条例27・旧第11条繰上、令5条例45・一部改正)
(手数料の減免)
第9条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平12条例35・追加、平15条例27・旧第12条繰上)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例35・追加、平15条例27・旧第13条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に営業中の者は、この条例施行の日から1年以内に第3条第1号の事項に適合するように措置しなければならない。
附則(昭和45年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(鳥取県旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の鳥取県旅館業法施行条例第6条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行う同号の水質検査から適用する。
附則(平成27年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置に係る手数料の徴収)
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項に規定する許可の申請については、1件につき22,000円の手数料を徴収する。
3 前項の規定により手数料を徴収した申請に係る許可については、鳥取県旅館業法施行条例第8条第1号の手数料は徴収しない。
附則(令和5年条例第45号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)