○鳥取県特定非営利活動促進法施行細則
平成10年11月27日
鳥取県規則第44号
鳥取県特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。
鳥取県特定非営利活動促進法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び鳥取県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年10月鳥取県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則50・平17規則22・一部改正)
(公表)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットを利用する方法により行うものとする。
2 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧は、インターネットを利用する方法により行うものとする。
(平24規則11・平29規則1・一部改正)
(設立又は合併の登記の届出)
第4条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、様式第2号のとおりとする。
(平15規則50・平17規則22・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号の届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平17規則22・平24規則11・一部改正)
3 法第25条第7項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の提出は、様式第5号の2の提出書に登記事項証明書を添えて知事に提出して行わなければならない。
(平17規則22・平24規則11・一部改正)
(1) 閲覧は、中部総合事務所県民福祉局、西部総合事務所県民福祉局及び東部地域振興事務所において行うものとする。
(2) 閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日その他知事が特に必要と認める日においては、閲覧を行わないものとする。
(4) 閲覧をしようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記載しなければならない。
(5) 閲覧をする書類は、閲覧の場所の外に持ち出してはならない。
(1) 職員の指示に従わない者
(2) 閲覧をする書類を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
4 知事は、条例第9条第1項及び第17条第1項の書類について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)及び鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)の趣旨を踏まえてインターネットを利用する方法により公表することができる。
(1) 謄写の請求をする者は、謄写を求める書類及び謄写の方法を明らかにした書面又は電磁的記録を、中部総合事務所県民福祉局、西部総合事務所県民福祉局又は東部地域振興事務所に提出し、又は送信するものとする。
(2) 謄写は、複写機により用紙に出力したもの若しくはスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R若しくはDVD―R)に複写したものの交付又はスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の電子メールによる送信の方法により行うものとする。
6 謄写の請求をする者が条例第9条第2項及び第17条第2項の規定により負担しなければならない費用の額は、鳥取県情報公開条例施行規則(平成12年鳥取県規則第8号)第8条の規定の例により算定した額とする。
(平13規則23・平15規則13・平15規則50・平17規則22・平18規則17・平19規則78・平22規則27・平23規則47・平24規則11・平24規則42・平25規則32・平27規則40・平30規則19・令元規則4・令3規則11・令5規則6・一部改正)
(解散の認定の申請等)
第8条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、様式第6号の申請書を提出しなければならない。
2 法第31条第4項の規定による届出は、様式第7号の届出書により行うものとする。
3 法第31条の8の規定による届出は、様式第8号の届出書により行うものとする。
(平15規則50・平17規則22・平19規則30・平20規則94・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第9条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、様式第9号の申請書を提出しなければならない。
(平17規則22・一部改正)
(清算結了の届出)
第10条 法第32条の3の規定による届出は、様式第10号の届出書により行うものとする。
(平17規則22・平19規則30・平20規則94・一部改正)
(平15規則50・平17規則22・平20規則99・平24規則11・一部改正)
(身分証明書)
第12条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、様式第12号のとおりとする。
(平24規則11・一部改正)
(平24規則11・全改)
(認定等の公示)
第14条 法第49条第2項(法第51条第5項、第62条及び第63条第5項において準用する場合を含む。)、第53条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)及び第57条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットを利用する方法により行うものとする。
(1) 法第44条第1項の認定、法第51条第2項の更新又は法第63条第1項の認定(以下「認定等」という。)の場合 当該認定等の日より前に法第44条第1項の認定を受けていた期間及び当該認定等を受ける特定非営利活動法人のホームページアドレス
(2) 法第58条第1項の特例認定又は法第63条第2項の認定の場合 当該特例認定又は認定を受ける特定非営利活動法人のホームページアドレス
(平24規則11・追加、平29規則1・一部改正)
(平24規則11・追加)
(平24規則11・追加)
(代表者の氏名の変更の届出)
第17条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第16号の届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平24規則11・追加)
(平24規則11・追加、平29規則1・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・一部改正)
(情報通信の技術を利用する方法による手続等)
第20条 法第74条に規定する手続について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条及び第8条の規定を適用する場合は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第73号)第4条、第6条及び第8条の規定の例による。
2 法第75条に規定する作成、備置き及び閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条から第5条までの規定を適用する場合は、鳥取県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年鳥取県規則第73号)第3条から第6条までの規定の例による。
(平17規則77・追加、平24規則11・旧第14条繰下・一部改正、令2規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(鳥取県行政組織規則の一部改正)
2 鳥取県行政組織規則(昭和39年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
3 鳥取県事務処理権限規則(平成8年4月鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第104号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の鳥取県特定非営利活動促進法施行細則様式第5号の2及び様式第11号の規定の適用については、様式第5号の2中「前事業年度」とあるのは「前年」と、様式第11号中「合併当初の事業年度及び翌事業年度」とあるのは「合併の初年及び翌年」とする。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第94号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(書類の提出に関する経過措置)
2 改正後の鳥取県特定非営利活動促進法施行細則様式第17号の様式は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において提出する書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出する書類については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平15規則50・平17規則22・平17規則77・平24規則11・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・令3規則35・一部改正)
(平15規則50・平17規則77・平24規則11・平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平15規則50・平17規則22・平17規則77・平20規則94・平24規則11・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・平24規則11・平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平15規則50・追加、平17規則22・平17規則77・一部改正、平24規則11・旧様式第5号の2繰下・一部改正、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・平19規則30・平20規則94・平24規則11・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・令3規則35・一部改正)
(平17規則77・平19規則30・平20規則94・令3規則35・一部改正)
(平15規則50・平17規則22・平17規則77・平24規則11・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平25規則32・平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・令3規則35・一部改正)
(平24規則11・追加、平29規則1・旧様式第20号繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)