○公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和45年10月5日
鳥取県条例第52号
公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関する条例をここに公布する。
公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)の定めるところにより行う公害審査委員候補者の委嘱、あっせん、調停又は仲裁の手続に要する費用及び調停又は仲裁に係る手数料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭48条例14・昭49条例44・平11条例38・令2条例63・一部改正)
(公害審査委員候補者の委嘱期間)
第2条 法第18条第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(令2条例63・追加)
(紛争処理の手続に要する費用)
第3条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 参考人又は鑑定人に支給した費用
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員、仲裁委員又は職員の出張に要する費用
(4) 呼出又は送達のための費用
(昭49条例44・平15条例39・一部改正、令2条例63・旧第2条繰下)
(鑑定料)
第4条 鑑定人に支給する鑑定料の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が別に定める額とし、その支給方法は、規則で定めるところによる。
(昭48条例14・追加、令2条例63・旧第3条繰下)
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。
(昭48条例14・旧第3条繰下・一部改正、平11条例38・平20条例15・一部改正、令2条例63・旧第4条繰下)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第6条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てをする者が貧困により前条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減免し、又はその納付を猶予することができる。
(昭48条例14・旧第4条繰下・一部改正、平11条例38・平20条例15・一部改正、令2条例63・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭48条例14・旧第5条繰下、令2条例63・旧第6条繰下)
附 則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭48条例14・追加、昭59条例21・平20条例15・令2条例63・一部改正)
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで 1,000円 (2) 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに7円 (3) 調停を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに6円 (4) 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに5円 |
2 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで 2,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに20円 (3) 仲裁を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに15円 (4) 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに10円 |
3 | 参加の申立て | 1の項により算出して得た額 |