○鳥取県環境影響評価条例施行規則

平成11年6月4日

鳥取県規則第37号

鳥取県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

鳥取県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 配慮書(第3条の2―第3条の7)

第3章 方法書(第3条の8―第9条)

第4章 準備書(第9条の2―第20条)

第5章 評価書(第21条―第27条)

第6章 対象事業の内容の修正等(第28条―第30条)

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第31条―第37条)

第8章 都市計画に定められる対象事業等の特例(第38条―第41条)

第9章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県環境影響評価条例(平成10年12月鳥取県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別地域)

第2条 条例第2条第3項第5号の規則で定める地域は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に定める地域とする。

(対象事業)

第3条 条例別表第6号の規則で定める事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「一般廃棄物焼却施設」という。)、し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)及び一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)並びに同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)及び産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置並びにその構造及び規模の変更の事業とする。

2 条例別表第11号の規則で定める事業は、豚房施設、牛房施設及び馬房施設並びにこれらの付帯施設の用に供される土地の造成の事業(豚、牛又は馬の放牧若しくは採草の目的に供される土地の造成を含む。以下「畜産団地造成事業」という。)とする。

3 条例第2条第4項第1号の規則で定める事業は、別表第2の左欄に掲げる事業の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当する事業とする。

4 条例第2条第4項第2号の規則で定める事業は、事業が実施される区域の全部又は一部が同条第3項に規定する特別地域に含まれる事業であって、別表第2の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものとする。

(平15規則80・一部改正)

第2章 配慮書

(平25規則45・追加)

(配慮書の送付)

第3条の2 条例第4条の4の規定による配慮書及び要約書(以下「配慮書等」という。)の送付は、環境影響評価配慮書送付書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条の4の規定により知事に送付する配慮書等の部数は50部とし、同条に規定する市町村長に送付する配慮書等の部数は5部とする。ただし、知事又は当該市町村長は、必要があると認めるときは、送付を受ける配慮書等の部数を変更することができる。

3 知事及び市町村長は、前項ただし書の規定により送付を受ける配慮書等の部数を変更したときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平25規則45・追加)

(配慮書についての公告)

第3条の3 条例第4条の5の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 事業実施想定区域

(4) 条例第4条の4に規定する地域

(5) 配慮書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨並びにその提出期限及び提出先その他意見の提出に関し必要な事項

(7) その他参考となる事項

2 条例第4条の5の規定による公告は、鳥取県公報に掲載して行うものとする。この場合において、事業者は、条例第4条の4に規定する地域を管轄する市町村の広報紙への掲載、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他の方法により、配慮書等を縦覧する旨を周知するものとする。

(平25規則45・追加)

(配慮書の縦覧及び公表)

第3条の4 条例第4条の5の規定による配慮書等の縦覧は、次に掲げる場所のうち、縦覧する者が参集しやすい場所で行うものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 県庁舎その他の県の施設

(3) 条例第4条の4に規定する地域を管轄する市町村の庁舎その他の市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる施設

2 条例第4条の5の規定による配慮書等の公表は、次に掲げる方法のうち、適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 条例第4条の4に規定する地域を管轄する市町村のウェブサイトへの掲載

(平25規則45・追加)

(配慮書についての意見書の提出)

第3条の5 条例第4条の6第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出に係る対象事業の名称

(3) 配慮書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見には、意見の理由を併せて記載するものとする。

(平25規則45・追加)

(配慮書についての意見の概要等の送付)

第3条の6 条例第4条の7の規定による書類の送付は、住民意見概要書送付書(様式第1号の2)により行うものとする。

(平25規則45・追加)

(配慮書についての知事の意見を述べる期間)

第3条の7 条例第4条の8第1項の規則で定める期間は、2月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が困難であるときは、3月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平25規則45・追加)

第3章 方法書

(平25規則45・旧第2章繰下)

(方法書の記載事項)

第3条の8 条例第5条第8号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の6第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解

(2) 対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(平25規則45・追加)

(方法書の送付)

第4条 条例第6条の規定による方法書及び要約書(以下「方法書等」という。)の送付は、環境影響評価方法書送付書(様式第1号の3)により行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第6条の規定による方法書等の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「条例第6条に規定する市町村長」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(方法書についての公告)

第5条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 条例第6条に規定する地域

(5) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨並びにその提出期限及び提出先その他意見の提出に関し必要な事項

(7) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第7条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「条例第6条に規定する地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(方法書の縦覧及び公表)

第6条 第3条の4の規定は、条例第7条の規定による方法書等の縦覧及び公表について準用する。この場合において、第3条の4第1項第3号及び第2項第3号中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「条例第6条に規定する地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第6条の2 条例第7条の2第1項の規定により開催する方法書説明会は、参加する者が参集しやすい日時及び場所で行うものとする。この場合において、条例第6条に規定する地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認めるときは、当該地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに方法書説明会を開催することができる。

(平24規則28・追加)

(方法書説明会の開催の通知)

第6条の3 条例第7条の2第2項の規定による通知は、説明会開催通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平24規則28・追加)

(方法書説明会の開催についての公告)

第6条の4 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 条例第6条に規定する地域

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(6) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第3条の3第2項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「条例第6条に規定する地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・追加、平25規則45・一部改正)

(責めに帰することができない事由等)

第6条の5 条例第7条の2第4項の規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

2 事業者は、条例第7条の2第4項の規定により方法書説明会を開催することができない場合には、要約書を提供する旨並びに提供する日時及び場所を公告するとともに、求めに応じて要約書を提供することにより方法書の記載事項を周知させるよう努めなければならない。

3 前項の規定による公告は、鳥取県公報への掲載及び条例第6条に規定する地域を区域とする市町村の広報紙への掲載、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(平24規則28・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第7条 第3条の5の規定は、条例第8条第1項の意見書について準用する。

(平25規則45・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第8条 条例第9条の規定による書類の送付は、住民意見概要書送付書(様式第2号)により行うものとする。

(方法書についての知事の意見を述べる期間)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、3月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が困難であるときは、4月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第3条の7第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平25規則45・一部改正)

第4章 準備書

(平25規則45・旧第3章繰下)

(準備書の記載事項)

第9条の2 条例第13条第9号の規則で定める事項は、第3条の8各号に掲げる事項とする。

(平25規則45・追加)

(準備書の送付)

第10条 条例第14条の規定による準備書及び要約書の送付は、環境影響評価準備書送付書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第14条の規定による準備書及び要約書の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(準備書についての公告)

第11条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域

(5) 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨並びにその提出期限及び提出先その他意見の提出に関し必要な事項

(7) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第15条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(準備書の縦覧及び公表)

第12条 第3条の4の規定は、条例第15条の規定による準備書及び要約書の縦覧及び公表について準用する。この場合において、第3条の4第1項第3号及び第2項第3号中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(準備書説明会の開催)

第13条 条例第16条第1項の規定により開催する準備書説明会は、参加する者が参集しやすい日時及び場所で行うものとする。この場合において、関係地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認めるときは、関係地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに準備書説明会を開催することができる。

(平24規則28・一部改正)

(説明会の開催の通知)

第14条 条例第16条第2項の規定による通知は、説明会開催通知書(様式第4号)により行うものとする。

(準備書説明会の開催についての公告)

第15条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域

(5) 準備書説明会の開催を予定する日時及び場所

(6) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第16条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第3条の3第2項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(責めに帰することができない事由等)

第16条 条例第16条第4項の規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により準備書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により準備書説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

2 条例第16条第4項の規定による準備書の記載事項の周知は、要約書を提供する旨並びに提供する日時及び場所を公告するとともに、求めに応じて要約書を提供することにより行うものとする。

3 前項の規定による公告は、鳥取県公報への掲載及び関係地域を区域とする市町村の広報紙への掲載、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(平24規則28・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 第3条の5の規定は、条例第17条第1項の意見書について準用する。

(平25規則45・一部改正)

(準備書についての意見の概要等の送付)

第18条 条例第18条の規定による書類の送付は、住民意見概要書送付書(様式第1号の2)により行うものとする。

(平25規則45・一部改正)

(準備書についての知事の意見を述べる期間)

第19条 条例第19条第1項の規則で定める期間は、3月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が困難であるときは、4月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第3条の7第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平25規則45・一部改正)

(準備書の記載事項の修正)

第20条 条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業に係る関係市町村長に当該修正前の対象事業に係る関係市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業に係る市町村長に当該修正前の対象事業に係る関係市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

第5章 評価書

(平25規則45・旧第4章繰下)

(評価書の送付)

第21条 条例第21条の規定による評価書及び要約書の送付は、環境影響評価書送付書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第21条の規定による評価書及び要約書の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(評価書についての知事の意見を述べる期間)

第22条 条例第22条第1項の規則で定める期間は、2月とする。

(評価書の記載事項の修正)

第23条 条例第23条第1項第1号の規則で定める修正は、第20条各号に掲げるものとする。

(補正後の評価書の送付等)

第24条 条例第23条第3項の規定による評価書及び要約書の送付は環境影響評価書送付書(様式第5号)により、同項の規定による通知は環境影響評価書補正不要通知書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第23条第3項の規定による評価書及び要約書の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(評価書を知事が確認する期間)

第25条 条例第24条第1項の規則で定める期間は、1月とする。

(評価書についての公告)

第26条 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域

(5) 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第25条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(評価書の縦覧及び公表)

第27条 第3条の4の規定は、条例第25条の規定による評価書等の縦覧及び公表について準用する。この場合において、第3条の4第1項第3号及び第2項第3号中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

第6章 対象事業の内容の修正等

(平25規則45・旧第5章繰下)

(評価書の公告前の事業内容の修正)

第28条 条例第26条ただし書(条例第29条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める修正は、第20条各号に掲げるものとする。

(対象事業の廃止等の通知)

第29条 条例第27条第1項(条例第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、対象事業廃止等通知書(様式第7号)により行うものとする。

(対象事業の廃止等に係る公告)

第30条 条例第27条第1項(条例第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第27条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨

(4) 条例第27条第1項第3号に該当する場合にあっては、新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) その他参考となる事項

2 前項の公告は、鳥取県公報に掲載して行うものとする。

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平25規則45・旧第6章繰下)

(評価書の公告後の事業内容の変更)

第31条 条例第28条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る関係市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)

(2) 別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る関係市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

2 事業者は、対象事業について前項各号に掲げる変更をしたときは、速やかに対象事業変更届出書(様式第8号)を知事及び関係市町村長に提出するものとする。

(評価書の公告後の対象事業の引継ぎに係る公告)

第32条 条例第28条第4項(条例第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

(4) 新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) その他参考となる事項

2 前項の公告は、鳥取県公報に掲載して行うものとする。

(環境影響評価その他の手続の再実施に係る公告)

第33条 条例第29条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第29条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

(4) その他参考となる事項

2 前項の公告は、鳥取県公報に掲載して行うものとする。

(着手の届出)

第34条 条例第31条の規定による届出は、工事着手届出書(様式第9号)により行うものとする。

(事後調査計画書の送付)

第35条 条例第32条の規定による事後調査計画書の送付は、事後調査計画書送付書(様式第10号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第32条の規定による事後調査計画書の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(事後調査報告書の送付)

第36条 条例第33条第1項の規定による事後調査報告書の送付は、事後調査報告書送付書(様式第11号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項及び第3項の規定は、条例第33条第1項の規定による事後調査報告書の送付について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「同条に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(事後調査報告書についての公告)

第36条の2 条例第33条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域

(5) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) その他参考となる事項

2 第3条の3第2項の規定は、条例第33条の2の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則45・追加)

(事後調査報告書の縦覧及び公表)

第36条の3 第3条の4の規定は、条例第33条の2の規定による事後調査報告書の縦覧及び公表について準用する。この場合において、第3条の4第1項第3号及び第2項第3号中「条例第4条の4に規定する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則45・追加)

(工事完了の届出)

第37条 条例第34条の規定による届出は、工事完了届出書(様式第12号)により行うものとする。

第8章 都市計画に定められる対象事業等の特例

(平25規則45・旧第7章繰下)

(都市計画に定められる対象事業等の特例)

第38条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第4条の2から第30条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第41条までに定めるところにより、当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が当該対象事業の事業者に代わって、当該都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、条例第27条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第4条の2から第30条まで(第27条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条の2及び第4条の3各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第4条の3第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第4条の4から第4条の8まで及び第5条各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第5条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第5条第6号

事業者

都市計画決定権者

第6条から第20条まで

事業者

都市計画決定権者

第21条

事業者

都市計画決定権者

及び関係市町村長

、関係市町村長及び事業者

第22条並びに第23条第1項及び第2項

事業者

都市計画決定権者

第23条第3項

事業者

都市計画決定権者

及び関係市町村長

、関係市町村長及び事業者

第24条及び第25条

事業者

都市計画決定権者

第26条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第27条

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めない

第28条第1項

を行う

が行われる

第28条第2項

を行った

が行われた

第28条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第28条第4項

を行った

が行われた

前条第2項

第27条第2項

第29条第1項

を行った

が行われた

3 第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第3条の2から第33条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の2第3項

事業者

都市計画決定権者

第3条の3第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第3条の3第2項第3条の4第3条の7第2項及び第3条の8第1号

事業者

都市計画決定権者

第5条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第6条の2

事業者

都市計画決定権者

第6条の4第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第6条の5第1項第2号及び第2項

事業者

都市計画決定権者

第11条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第13条

事業者

都市計画決定権者

第15条第1項第1号及び第26条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第30条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

条例第27条第1項の規定による公告にあっては都市計画決定権者の名称並びに事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、条例第29条第3項において準用する条例第27条第1項の規定による公告にあっては事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平24規則28・平25規則45・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第39条 前条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う都市計画決定権者は、条例第15条又は第25条の公告を行うときは、都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示と併せて行うよう努めなければならない。

2 前条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う都市計画決定権者は、条例第15条の規定により準備書及び要約書を縦覧に供するときは、都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、条例第25条の規定により評価書等を縦覧に供するときは、同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するよう努めなければならない。

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第40条 事業者が条例第4条の4の規定により配慮書を送付してから条例第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該送付に係る対象事業について第38条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、都市計画決定権者は、事業者、知事並びに配慮書及び方法書の送付を受けた市町村長にその旨を通知しなければならない。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、当該事業に係る方法書を作成していない場合にあっては配慮書及び条例第4条の8第1項の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を直ちに都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が条例第7条の規定による公告を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業について第38条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、都市計画決定権者は、事業者、知事並びに配慮書、方法書及び準備書の送付を受けた市町村長にその旨を通知しなければならない。この場合において、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

4 第2項の規定は、前項後段の規定による準備書の送付が行われる前の手続について準用する。この場合において、同項中「計画段階配慮事項についての検討」とあるのは、「環境影響評価」と読み替えるものとする。

5 事業者が条例第15条の規定による公告を行った後は、第38条第1項の規定は、適用しない。

(平25規則45・一部改正)

(事業者の協力)

第41条 都市計画決定権者は、事業者に対し、第38条第1項の規定による環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 都市計画決定権者は、第38条第1項の規定を適用しないときは、事業者に対し、条例第4条の2から第34条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続について、事業者が行うよう求めるものとする。

(平25規則45・一部改正)

第9章 雑則

(平25規則45・旧第8章繰下)

(許認可等を行う者への送付)

第42条 条例第49条第2項の規定による評価書の送付は、別表第5の左欄に掲げる事業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる許認可等を行う者に対してするものとする。ただし、第38条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合であって、都市計画が都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を要するものであるときは、当該同意を行う国土交通大臣及び別表第5の左欄に掲げる事業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる許認可等を行う者に対してするものとする。

(平12規則104・令2規則61・一部改正)

(立入調査をする職員の身分を示す証明書)

第43条 条例第50条第2項の証明書は、様式第13号のとおりとする。

この規則は、平成11年6月12日から施行する。

(平成12年規則第104号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条の表鳥取県吏員等退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則(昭和30年鳥取県規則第14号)の項、鳥取県恩給給与細則(昭和30年鳥取県規則第22号)の項、介護福祉士等修学資金貸与規則(平成5年鳥取県規則第50号)の項(第2条第3号中「職業能力開発大学校」を「職業能力開発総合大学校」に改める部分に限る。)、鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(平成9年鳥取県規則第32号)の項(別表第2の1の表2の項(3)ウの改正を除く。)、鳥取県立保育専門学院学則(昭和53年鳥取県規則第16号)の項、歯科技工法施行細則(昭和32年鳥取県規則第24号)の項(第5条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分を除く。)、鳥取県環境影響評価条例施行規則(平成11年鳥取県規則第37号)の項(第42条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める部分を除く。)及び鳥取県中山間地域活性化資金利子補給規則(平成2年鳥取県規則第58号)の項(第2条第1項中「第18条の4第2項」を「第18条の2第2項」に改める部分に限る。)に掲げる改正並びに第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年規則第86号)

この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

(平成22年規則第17号)

この規則は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(平成23年規則第51号)

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第53号)

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の届出がなされた事業については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平15規則80・平25規則45・平26規則53・令元規則8・一部改正)

事業の種類

特別地域

1 条例別表第1号に掲げる事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号に規定する登坂車線、同条第8号に規定する屈折車線及び同条第9号に規定する変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上の道路を設け、又は車線の数が4以上増加するものに限る。)並びに同表第3号及び第4号に掲げる事業

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院並びに同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの並びにこれらの周囲1キロメートルの区域

イ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

ウ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による天然記念物ハマナス自生南限地帯の指定地域(以下「ハマナス自生南限地帯」という。)

2 条例別表第1号に掲げる事業(車線の数が4以上の道路を設け、又は車線の数が4以上増加するものを除く。)及び同表第13号に掲げる事業

ハマナス自生南限地帯

3 条例別表第2号及び第7号から第10号までに掲げる事業

ア 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項に規定する指定湖沼及び同条第2項に規定する指定地域(以下「中海湖沼水質保全指定地域等」という。)

イ 湖山池水質管理計画の対象地域

ウ 東郷池水質管理計画の対象地域

エ ハマナス自生南限地帯

4 条例別表第5号に掲げる事業(風力発電所及び太陽光発電所の設置及び変更の事業を除く。)並びに同表第6号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事業

ア 中海湖沼水質保全指定地域等

イ 湖山池水質管理計画の対象地域

ウ 東郷池水質管理計画の対象地域

エ ハマナス自生南限地帯

オ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第4条第1項に規定する指定水域及び指定地域

5 条例別表第5号に掲げる事業(太陽光発電所の設置及び変更の事業に限る。)

ア ハマナス自生南限地帯

イ 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林の区域

6 条例別表第15号に掲げる事業

併せて行う事業の種類に応じ、3の項又は4の項に定める地域

別表第2(第3条関係)

(平25規則45・令元規則8・令6規則7・一部改正)

事業の種類

一般地域における対象事業の要件

特別地域における対象事業の要件

1 条例別表第1号に掲げる事業

ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この項において「道路」という。)であって、車線の数が4以上であるもの(その部分の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)の新設の事業

車線の数が4以上である道路(その部分の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)又は車線の数が2以上である道路(その部分の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限る。)の新設の事業

イ 道路の改築の事業であって、車線の数が4以上増加するもの(その部分の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)

道路の改築の事業であって、車線の数が4以上増加するもの(その部分の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)又は車線の数が2以上増加するもの(その部分の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限る。)

ウ 道路の改築の事業であって、車線の数が4以上である道路を新たに設けるもの(その部分の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)

道路の改築の事業であって、車線の数が4以上である道路を新たに設けるもの(その部分の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)又は車線の数が2以上である道路を新たに設けるもの(その部分の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表第2号に掲げる事業

ア 河川の流水を貯留し、又は取水するためのダム(湛水区域(貯留される流水の最高水位における貯水池の区域をいう。以下同じ。)の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。)の新築の事業

河川の流水を貯留し、又は取水するためのダム(湛水区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)の新築の事業

イ 湛水区域の面積が100ヘクタール以上であるせきの新築の事業

湛水区域の面積が75ヘクタール以上であるせきの新築の事業

ウ せきの改築の事業であって、湛水区域の面積が100ヘクタール以上増加するもの

せきの改築の事業であって、湛水区域の面積が75ヘクタール以上増加するもの

エ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が100ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

湖沼開発面積が75ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

オ 100ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

75ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

3 条例別表第3号に掲げる事業

ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道を除く。以下「普通鉄道」という。)又は軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが10キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道又は新設軌道の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

イ 普通鉄道に係る鉄道施設又は新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設又は新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

4 条例別表第4号に掲げる事業

ア 長さが2,500メートル以上である滑走路を有する飛行場及びその施設の設置の事業

長さが1,875メートル以上である滑走路を有する飛行場及びその施設の設置の事業

イ 飛行場及びその施設の変更の事業であって、長さが2,500メートル以上である滑走路を新設するもの

飛行場及びその施設の変更の事業であって、長さが1,875メートル以上である滑走路を新設するもの

ウ 飛行場及びその施設の変更の事業であって、滑走路の長さを500メートル以上延長するもの(延長後の滑走路の長さが2,500メートル以上であるものに限る。)

飛行場及びその施設の変更の事業であって、滑走路の長さを375メートル以上延長するもの(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)

5 条例別表第5号に掲げる事業

ア 出力が30,000キロワット以上である水力発電所の設置の事業

出力が22,500キロワット以上である水力発電所の設置の事業

イ 水力発電所の変更の事業であって、出力が30,000キロワット以上である発電設備を新設するもの

水力発電所の変更の事業であって、出力が22,500キロワット以上である発電設備を新設するもの

ウ 出力が150,000キロワット以上又は排出ガス量(大気中に排出される気体の量の1時間当たりの最大値を温度零度、圧力1気圧の状態に換算したものをいう。以下同じ。)が40,000立方メートル以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の事業

出力が112,500キロワット以上又は排出ガス量が30,000立方メートル以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の事業

エ 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の事業であって、出力が150,000キロワット以上である発電設備を新設し、又は排出ガス量が40,000立方メートル以上増加するもの

火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の事業であって、出力が112,500キロワット以上である発電設備を新設し、又は排出ガス量が30,000立方メートル以上増加するもの

オ 出力が10,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の事業

出力が7,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の事業

カ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の事業であって、出力が10,000キロワット以上である発電設備を新設するもの

火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の事業であって、出力が7,500キロワット以上である発電設備を新設するもの

キ 出力が1,500キロワット以上である風力発電所の設置の事業

出力が1,500キロワット以上である風力発電所の設置の事業

ク 風力発電所の変更の事業であって、出力が1,500キロワット以上である発電設備を新設するもの

風力発電所の変更の事業であって、出力が1,500キロワット以上である発電設備を新設するもの

ケ 敷地面積が20ヘクタール以上である太陽光発電所の設置の事業

敷地面積が10ヘクタール以上である太陽光発電所の設置の事業

コ 太陽光発電所の変更の事業であって、敷地面積が20ヘクタール以上増加するもの

太陽光発電所の変更の事業であって、敷地面積が10ヘクタール以上増加するもの

6 条例別表第6号に掲げる事業

ア 1日当たりの処理能力が100トン以上である一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の設置の事業

1日当たりの処理能力が75トン以上である一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の設置の事業

イ 一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業であって、1日当たりの処理能力が100トン以上増加するもの

一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業であって、1日当たりの処理能力が75トン以上増加するもの

ウ 1日当たりの処理能力が100キロリットル以上であるし尿処理施設の設置の事業

1日当たりの処理能力が75キロリットル以上であるし尿処理施設の設置の事業

エ し尿処理施設の規模の変更の事業であって、1日当たりの処理能力が100キロリットル以上増加するもの

し尿処理施設の規模の変更の事業であって、1日当たりの処理能力が75キロリットル以上増加するもの

オ 埋立処分の用に供する場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が25ヘクタール以上である一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業

埋立処分場所の面積が18ヘクタール以上である一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業

カ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業であって、埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上増加するもの

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業であって、埋立処分場所の面積が18ヘクタール以上増加するもの

7 条例別表第7号に掲げる事業

埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が50ヘクタールを超える公有水面の埋立て又は干拓の事業

埋立干拓区域の面積が40ヘクタール以上である公有水面の埋立て又は干拓の事業

8 条例別表第8号に掲げる事業

施行区域の面積が75ヘクタール以上である土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

施行区域の面積が50ヘクタール以上である土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業

9 条例別表第9号に掲げる事業

施行区域の面積が75ヘクタール以上である流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

施行区域の面積が50ヘクタール以上である流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

10 条例別表第10号に掲げる事業

造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上である工場用地、住宅用地その他の宅地(当該宅地と併せて整備される緑地、道路その他の施設の用に供するための土地を含む。以下同じ。)の造成の事業

造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上である工場用地、住宅用地その他の宅地の造成の事業

11 条例別表第11号に掲げる事業

造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上である畜産団地造成事業

造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上である畜産団地造成事業

12 条例別表第12号に掲げる事業

ア 敷地面積が50ヘクタール以上であるゴルフ場(これと一体となって整備される施設を含む。以下同じ。)又はスキー場(これと一体となって整備される施設を含む。以下同じ。)の設置の事業

敷地面積が37.5ヘクタール以上であるゴルフ場又はスキー場の設置の事業

イ ゴルフ場又はスキー場の規模の変更の事業であって、敷地面積が50ヘクタール以上増加するもの

ゴルフ場又はスキー場の規模の変更の事業であって、敷地面積が37.5ヘクタール以上増加するもの

ウ 土地の形質を変更する区域の面積が75ヘクタール以上である都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に規定する運動・レジャー施設(これと一体となって整備される施設を含み、ゴルフ場及びスキー場を除く。以下「その他の運動・レジャー施設」という。)の設置の事業

土地の形質を変更する区域の面積が50ヘクタール以上であるその他の運動・レジャー施設の設置の事業

エ その他の運動・レジャー施設の規模の変更の事業であって、土地の形質を変更する区域の面積が75ヘクタール以上増加するもの

その他の運動・レジャー施設の規模の変更の事業であって、土地の形質を変更する区域の面積が50ヘクタール以上増加するもの

13 条例別表第13号に掲げる事業

施行する区域の面積が50ヘクタール以上である採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利(以下「岩石等」という。)の採取の事業

施行する区域の面積が37.5ヘクタール以上である岩石等の採取の事業

14 条例別表第14号に掲げる事業

ア 排出ガス量が40,000立方メートル以上又は排出水量(排出される水の量の1日当たりの平均値をいう。以下同じ。)が10,000立方メートル以上である工場及び事業場(製造業(物品の加工業又は修理業を含む。)、ガスの供給業又は熱供給業の用に供するものに限る。以下「工場等」という。)の設置の事業

排出ガス量が30,000立方メートル以上又は排出水量が7,500立方メートル以上である工場等の設置の事業

イ 工場等の変更の事業であって、排出ガス量が40,000立方メートル以上又は排出水量が10,000立方メートル以上増加するもの

工場等の変更の事業であって、排出ガス量が30,000立方メートル以上又は排出水量が7,500立方メートル以上増加するもの

15 条例別表第15号に掲げる事業

併せて行う2以上の事業の種類について、次の算式により算定した数値が1以上である事業

算式

(A/25)((B+G+I)/50)((C+D+E+F+H)/75)

A 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分場所の面積(単位 ヘクタール)

B 埋立干拓区域の面積(単位 ヘクタール)

C 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行区域の面積(単位 ヘクタール)

D 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業の施行区域の面積(単位 ヘクタール)

E 工場用地、住宅用地その他の宅地の造成の事業に係る土地の面積(単位 ヘクタール)

F 畜産団地造成事業に係る土地の面積(単位 ヘクタール)

G ゴルフ場又はスキー場の敷地面積(単位 ヘクタール)

H その他の運動・レジャー施設に係る土地の形質を変更する区域の面積(単位 ヘクタール)

I 岩石等の採取の事業を施行する区域の面積(単位 ヘクタール)

併せて行う2以上の事業の種類について、次の算式により算定した数値が1以上である事業

算式

(A/18)(B/40)((G+I)/37.5)((C+D+E+F+H)/50)

A 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分場所の面積(単位 ヘクタール)

B 埋立干拓区域の面積(単位ヘクタール)

C 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行区域の面積(単位 ヘクタール)

D 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業の施行区域の面積(単位 ヘクタール)

E 工場用地、住宅用地その他の宅地の造成の事業に係る土地の面積(単位 ヘクタール)

F 畜産団地造成事業に係る土地の面積(単位 ヘクタール)

G ゴルフ場又はスキー場の敷地面積(単位 ヘクタール)

H その他の運動・レジャー施設に係る土地の形質を変更する区域の面積(単位 ヘクタール)

I 岩石等の採取の事業を施行する区域の面積(単位 ヘクタール)

備考

(1) この表に掲げる要件の適用については、全体計画における事業の実施される区域及び規模をもって事業の実施される区域及び規模とする。

(2) 敷地の造成の事業に係る環境影響評価その他の手続において設置が予定されていた施設の相当するものと認められる工場等については、この表の14の項に掲げる要件に該当しないものとする。

別表第3(第20条関係)

(平25規則45・令元規則8・令6規則7・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第2の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第2の2の項のアに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水区域の面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

3 別表第2の2の項のイ又はウに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水区域の面積の20パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別

 

4 別表第2の2の項のエに該当する対象事業

施設が設置される土地及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、その水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。

5 別表第2の2の項のオに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

6 別表第2の3の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(対象事業実施区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道又は軌道の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道又は軌道の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において時速10キロメートルを超えて増加しないこと。

7 別表第2の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

8 別表第2の5の項のア又はイに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

9 別表第2の5の項のウ又はエに該当する対象事業

発電所若しくは発電設備の出力又は排出ガス量

発電所若しくは発電設備の出力又は排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

10 別表第2の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

11 別表第2の5の項のキ又はクに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

12 別表第2の5の項のケ又はコに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

13 別表第2の6の項のアからエまでに該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

14 別表第2の6の項のオ又はカに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

15 別表第2の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

16 別表第2の8の項から13の項までに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

17 別表第2の14の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

排出ガス量又は排出水量

排出ガス量又は排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

18 別表第2の15の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

別表第4(第31条関係)

(平25規則45・令元規則8・令6規則7・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第2の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

2 別表第2の2の項のアに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水区域の面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

3 別表第2の2の項のイ又はウに該当する対象事業

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水区域の面積の10パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

4 別表第2の2の項のエに該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、その水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。

5 別表第2の2の項のオに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

6 別表第2の3の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道又は軌道の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道又は軌道の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において時速10キロメートルを超えて増加しないこと。

運行される列車又は車両の本数

地上の部分において、運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

7 別表第2の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

8 別表第2の5の項のア又はイに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、かつ、100メートル未満であること。

9 別表第2の5の項のウ又はエに該当する対象事業

発電所若しくは発電設備の出力又は排出ガス量

発電所若しくは発電設備の出力又は排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

10 別表第2の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

11 別表第2の5の項のキ又はクに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

12 別表第2の5の項のケ又はコに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が変更前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

13 別表第2の6の項のアからエまでに該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

14 別表第2の6の項のオ又はカに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

15 別表第2の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

16 別表第2の8の項から13の項までに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が変更前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

17 別表第2の14の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

排出ガス量又は排出水量

排出ガス量又は排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

18 別表第2の15の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が変更前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

別表第5(第42条関係)

(平12規則104・平15規則20・平15規則80・平21規則86・平22規則17・平23規則51・令元規則8・令2規則61・令6規則7・一部改正)

事業の種類

許認可等

1 条例別表第1号に掲げる事業

ア 道路法(昭和27年法律第180号)第74条の規定による認可

イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第47条第1項の規定による免許、同法第54条第2項(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第76条第1項の規定による承認

ウ 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第6項又は第10条第1項若しくは第4項の規定による許可

2 条例別表第2号に掲げる事業

ア 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項の規定による認可

イ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第2項又は第6条第2項の規定による許可

ウ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項の規定による認可

エ 河川法(昭和39年法律第167号)第79条第1項の規定による認可

3 条例別表第3号に掲げる事業

ア 軌道法第5条第1項の規定による認可

イ 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定による認可

4 条例別表第4号に掲げる事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項又は第43条第1項の規定による許可

5 条例別表第5号に掲げる事業

電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可又は同法第48条第1項の規定による届出の受理

6 条例別表第8号に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可

7 条例別表第9号に掲げる事業

都市計画法第59条第3項又は第63条第1項の規定による承認

8 条例別表第10号から第13号まで及び第15号に掲げる事業

ア 森林法第26条第2項の規定による保安林の指定の解除

イ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可

ウ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可又は同法第33条第2項の規定による命令

9 条例別表第14号に掲げる事業

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認

(平25規則45・追加)

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(平25規則45・追加)

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(平24規則28・一部改正、平25規則45・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平25規則45・一部改正)

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(平25規則45・一部改正)

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(平24規則28・一部改正)

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(平25規則45・一部改正)

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(平25規則45・一部改正)

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(平25規則45・一部改正)

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鳥取県環境影響評価条例施行規則

平成11年6月4日 規則第37号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 環境政策/第2節 環境影響評価
沿革情報
平成11年6月4日 規則第37号
平成12年12月28日 規則第104号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年9月30日 規則第80号
平成21年12月15日 規則第86号
平成22年3月30日 規則第17号
平成23年7月29日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第45号
平成26年11月28日 規則第53号
令和元年8月9日 規則第8号
令和2年12月11日 規則第61号
令和6年3月1日 規則第7号