○鳥取県自然環境保全条例施行規則
昭和50年2月14日
鳥取県規則第3号
鳥取県自然環境保全条例施行規則をここに公布する。
鳥取県自然環境保全条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 県自然環境保全地域(第2条―第25条)
第3章 緑地環境保全地域(第26条―第31条)
第4章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 県自然環境保全地域
(条例第13条第1項第5号の規則で定める土地の区域)
第2条 条例第13条第1項第5号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。
(1) 県自然環境保全地域の名称
(2) 県自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
(3) 県自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
(1) 保全計画の決定又は変更の案の概要
(2) 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
2 前項の公告は、公聴会の日の3週間前までに行わなければならない。
第5条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
第6条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
第7条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第8条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
第10条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
(2) 排水施設及び廃棄物処理施設
(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
(4) 給餌施設及び養殖施設
(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 工事に要する経費の内訳を記載した書類
(1) 行為等の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
2 前項の届出書には、条例第16条第7項の規定による届出の場合にあっては第13条第2項第1号に掲げる図面を、条例第16条第9項の規定による届出の場合にあっては第13条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第16条 条例第16条第10項第2号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
(2) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)
(7) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第20条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
(8) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
(9) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(10) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平6規則71・平12規則16・一部改正)
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第17条 条例第16条第10項第3号の規則で定める行為は、別表第2に掲げる行為とする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第18条 条例第17条第3項第4号の規則で定める行為は、第16条各号に掲げる行為とする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第19条 条例第17条第3項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 条例第16条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)
ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
エ 建築物の存する敷地内で行う行為
(4) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平6規則71・一部改正)
(野生動植物の捕獲等の許可の申請)
第20条 条例第17条第3項第6号の規定による許可の申請は、様式第4号による申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、位置図を添えなければならない。
(普通地区内における行為の届出)
第21条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。
(普通地区内における工作物の基準)
第22条 条例第18条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
(2) 道路 幅員 2メートル
(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
(4) ダム 高さ20メートル
(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第23条 条例第18条第6項第3号の規則で定める行為は、第16号各号に掲げる行為とする。
(普通地区内における届出等を要しない行為)
第24条 条例第18条第6項第4号の規則で定める行為は、別表第3に掲げる行為とする。
第3章 緑地環境保全地域
(緑地環境保全地域内における工作物の基準)
第29条 条例第24条第1項第1号の規則で定める基準は、第22条各号に掲げるとおりとする。
(緑地環境保全地域における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第30条 条例第24条第6項第3号の規則で定める行為は、第16条各号に掲げる行為とする。
(緑地環境保全地域内における届出等を要しない行為)
第31条 条例第24条第6項第4号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 緑地環境保全地域ごとに、知事が指定する方法により、かつ、知事が指定する限度内において木竹を伐採すること。
(2) 別表第2第5号に掲げる行為
第4章 雑則
2 前項の請求書には、当該損失補償請求額の算出の基礎となった資料を添えなければならない。
2 前項の申出書には、当該土地の所有権を証する書類を添えなければならない。
(書類の提出部数)
第35条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び図面は、正副各一部を提出するものとする。
(平12規則16・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第71号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第104号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第7条の規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第9条の規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第10条の規定(「禁錮刑以上の刑」を「拘禁刑以上の刑又は懲役若しくは禁錮」に改める部分を除く。)及び第12条の規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者に係る第5条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3第1号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者はそれぞれ無期拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、有期の懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者とみなす。
別表第1(第14条関係)
(平6規則71・平12規則16・平14規則16・平14規則34・平14規則100・平28規則14・令6規則23・一部改正)
(1) 工作物を新築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
(ア) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 砂防法第1条に規定する砂防設備
(イ) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(ウ) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設
(エ) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
(オ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(カ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(キ) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第66条の規定により漁港施設とみなされた施設
(ク) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。別表第2第1号カにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(ケ) 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(コ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
(シ) 道路を管理するための建築物
(ス) 鉄道、軌道又は索道
(セ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
(ソ) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(タ) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
(チ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
(ツ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(テ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設
(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
(ニ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(ヌ) 教育又は試験研究を行うための工作物
(ネ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
(ノ) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
(ハ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ヒ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(フ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
(ヘ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(ホ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財若しくは同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は鳥取県文化財保護条例(昭和34年12月鳥取県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された県指定保護文化財若しくは同条例第30条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(マ) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(ミ) (ア)から(オ)まで、(キ)から(コ)まで、(ス)又は(ソ)から(ハ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物
(ム) 条例第16条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
c 現に存する建築物の敷地である土地
d a又はdの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)
(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートルを超えないこと。
(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 工作物を改築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
(ア) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 前号ウに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 工作物を増築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げる工作物を除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 第1号ウに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(4) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 土地を開墾すること。
イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ウ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
エ 文化財保護法第57条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
オ 養浜のために土地の形質を変更すること。
カ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
イ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ウ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
エ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
オ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(7) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 木竹を伐採すること。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(10) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(11) 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 災害の防止のために必要やむを得ない行為
イ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
別表第2(第17条、第19条、第31条関係)
(平6規則71・平12規則16・平12規則104・平14規則16・平14規則34・平15規則26・令2規則57・令6規則23・一部改正)
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
イ 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ウ 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
エ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号アに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第16条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第20条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
オ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
カ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
キ 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
ク 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ケ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
コ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
サ 鉄道、軌道又は索道のプラツトホーム(上屋を含む。)を改築し、又は増築すること。
シ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ス 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
セ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ソ 航空法第2条第4項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
タ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
チ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ツ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
テ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ト 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ナ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ニ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの
(ウ) 当該建築物の高さを超えない物干場
(エ) 旗ざおその他これに類するもの
(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備
(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備
(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ヌ 条例第16条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの表の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ネ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
エ 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)。
(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ウ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。
イ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ウ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
エ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
(6) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
ア 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ウ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
エ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
オ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
カ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
キ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
ク 船舶から冷却水を排出すること。
ケ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
コ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
サ 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
ア 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
イ 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ウ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
エ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
カ 漁業取締りのために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
キ 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ク 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ケ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
(9) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第22条の11第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
イ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ウ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(カ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
エ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
オ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
カ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財若しくは同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は鳥取県文化財保護条例第4条第1項の規定により指定された県指定保護文化財若しくは同条例第30条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
キ 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
ク 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ケ 工作物の修繕のための行為
(10) 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は条例第16条第4項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは条例第16条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為
別表第3(第24条、第31条関係)
(平6規則71・令2規則57・一部改正)
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 別表第2第1号に掲げるもの(同号テ、ニ及びヌに掲げるものを除く。)
イ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
エ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの
ア 別表第1第4号イからオまでに掲げるもの
ウ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ア 別表第1第5号イからオまでに掲げるもの
イ 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(エ) 宅地を造成すること。
(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者がその経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれを一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ウ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
エ 別表第2第9号エからケまでに掲げる行為(同号カに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)
オ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
(7) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平11規則69・一部改正)
(平11規則69・一部改正)
(平11規則69・一部改正)
(平6規則71・平11規則69・一部改正)
(平11規則69・一部改正)
(平6規則71・令7規則12・一部改正)
(平6規則71・一部改正)
(平6規則71・一部改正)
(平11規則69・一部改正)
(平11規則69・一部改正)